○鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例
昭和52年3月30日
鳥取県条例第7号
鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、鳥取県立青少年社会教育施設の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鳥取県立青少年社会教育施設(以下「青少年社会教育施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 設置目的 |
鳥取県立大山青年の家 | 西伯郡大山町 | 集団宿泊訓練を通じて青少年の健全な育成を図るものとする。 |
鳥取県立船上山少年自然の家 | 東伯郡琴浦町 | 自然に親しませ、自然の中での集団宿泊訓練を通じて少年の健全な育成を図るものとする。 |
(昭53条例24・昭55条例16・平10条例7・平16条例33・一部改正)
(所掌事務)
第3条 青少年社会教育施設においては、次に掲げる事務を行う。
鳥取県立大山青年の家 | (1) 青少年の集団宿泊訓練に関すること。 (2) 青少年の野外活動に関すること。 (3) 青少年及び青少年指導者の研修に関すること。 (4) その他青少年の健全な育成に関すること。 |
鳥取県立船上山少年自然の家 | (1) 少年の集団宿泊訓練に関すること。 (2) 少年の野外活動並びに自然観察及び自然探究に関すること。 (3) 少年指導者の研修に関すること。 (4) その他少年の健全な育成に関すること。 |
2 青少年社会教育施設は、前項に規定する事務に支障がない場合は、一般人に利用させることができる。
(平27条例38・追加)
(職員)
第4条 青少年社会教育施設に、所長その他の所要の職員を置く。
(平27条例38・旧第3条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 青少年社会教育施設の施設設備の維持管理に関する業務
(2) 第13条の規定による使用料の徴収に関する業務
(3) 第3条第1項に規定する事務を補助する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理に関する業務のうち教育委員会が別に定めるもの
(平27条例38・追加)
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、同日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。
(平27条例38・追加、平30条例36・一部改正)
(指定管理者の選定基準)
第7条 教育委員会は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第5条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 第5条に規定する業務の事業計画書の内容が、青少年社会教育施設の効用を最大限に発揮させるとともに、当該業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(2) 第5条に規定する業務を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(3) 教育委員会が行う事業に積極的に協力する者であること。
(4) その他教育委員会が第2条に規定する目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
(平27条例38・追加)
(休所日)
第8条 青少年社会教育施設の休所日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(その日が日曜日又は土曜日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。
(平27条例38・追加)
(利用の許可)
第9条 青少年社会教育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 青少年社会教育施設の施設設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
3 教育委員会は、青少年社会教育施設の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
(平22条例3・一部改正、平27条例38・旧第5条繰下・一部改正)
(行為の制限等)
第10条 青少年社会教育施設においては、次の行為をしてはならない。
(1) 青少年社会教育施設の施設設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(3) 青少年社会教育施設の風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をすること。
2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、青少年社会教育施設への入館を拒み、又は青少年社会教育施設からの退去を命ずることができる。
(平27条例38・追加)
(措置命令)
第11条 教育委員会は、青少年社会教育施設の適正な管理運営を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平27条例38・追加)
(利用許可の取消し)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(平27条例38・追加)
(使用料の徴収)
第13条 青少年社会教育施設の利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
2 指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減免するものとする。
(平27条例38・旧第6条繰下・一部改正)
(平27条例38・追加)
(教育委員会規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、青少年社会教育施設の管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例61・旧第8条繰上、平27条例38・旧第7条繰下)
附 則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 鳥取県立青年の家の設置及び使用料に関する条例(昭和37年7月鳥取県条例第35号)は、廃止する。
附 則(昭和53年条例第24号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第11号)抄
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第11号)抄
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第33号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条、第5条、第8条、第11条、第12条及び第14条の改正は、同年9月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第61号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条を加える改正規定並びに第6条第2項及び別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第5条の規定による教育委員会の指定を受けた者が同条に規定する業務を行う期間については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
別表(第13条関係)
(昭53条例24・昭55条例16・昭58条例16・昭59条例11・昭61条例24・昭62条例16・平元条例16・平4条例14・平8条例12・平9条例11・平11条例11・平14条例39・平17条例43・平26条例13・平27条例38・平31条例12・一部改正)
区分 | 金額 | ||
宿泊する場合 | 宿泊しない場合 | ||
一般人 | 1人1泊につき 920円 | 1人1日につき 460円 |