○鳥取県立図書館管理規則
平成2年3月30日
鳥取県教育委員会規則第2号
鳥取県立図書館管理規則をここに公布する。
鳥取県立図書館管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年鳥取県条例第7号)の規定に基づき、鳥取県立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則12・一部改正)
(内部組織及び分掌事務)
第2条 図書館に、次の表の左欄に掲げる課を置き、課の事務を分掌させるため、当該右欄に掲げる課内室を置く。
総務課 | |
情報相談課 | |
郷土資料課 | 環日本海交流室 |
支援協力課 | |
資料課 |
2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 図書館の施設の管理に関すること。
(2) 鳥取県立図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 庶務に関すること。
(5) その他他課の所管に属しないこと。
情報相談課
(1) 図書、記録、映像録音資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の利用に関すること(郷土資料課の所管に属するものを除く。以下次号及び第3号において同じ。)。
(2) 図書館資料に係る参考相談に関すること。
(3) 図書館資料の相互貸借に関すること。
(4) 読書活動の推進に関すること。
郷土資料課
(1) 郷土に関する図書館資料(以下「郷土資料」という。)及び環日本海諸国に関する図書館資料(以下「環日本海資料」という。)の利用に関すること。
(2) 郷土資料及び環日本海資料に係る参考相談に関すること。
(3) 郷土資料及び環日本海資料の相互貸借に関すること。
(4) 郷土資料の調査及び研究並びに収集、整理及び保存に関すること。
支援協力課
(1) 市町村立図書館、公民館の図書室、学校図書館、大学の附属図書館等との連絡及び協力に関すること。
(2) 関係機関等との連携協力に関すること。
資料課
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること(郷土資料課の所管に属するものを除く。以下次号において同じ。)。
(2) 図書館資料の調査及び研究に関すること。
(3) 図書館資料目録の作成に関すること。
(4) 電子情報処理組織の管理運営に関すること。
(5) 県庁内図書室に関すること。
(平10教委規則2・平15教委規則10・平17教委規則15・平18教委規則12・平25教委規則1・一部改正)
(課内室の分掌事務)
第3条 課内室の分掌事務は、館長が定め、教育長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平18教委規則12・平25教委規則1・一部改正)
(職制)
第4条 図書館に館長を、課及び課内室にそれぞれその長を置く。
2 館長又は課の長の職務を補佐し、これらの者に事故があるときにその職務を代行させるため必要があると認めるときは、図書館に副館長を、課に課長補佐を置くことができる。
(平18教委規則12・平19教委規則1・平25教委規則1・一部改正)
(職員の種類)
第5条 図書館の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の種類は、事務職員及び技術職員とする。
(令2教委規則1・一部改正)
(職員の職)
第6条 図書館の職員の職は、別表のとおりとする。
(職員の分担事務)
第7条 職員の分担事務は、館長が定め、教育長に報告しなければならない。
(開館時間)
第8条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 一般図書室、郷土資料室及び環日本海交流室 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(その日が日曜日、月曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合にあっては、午前9時から午後5時までとする。)
ア 5月1日から10月31日までの間 午前9時から午後7時まで
イ 11月1日から翌年4月30日までの間 午前9時から午後6時30分まで
(2) その他 午前9時から午後5時まで
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時にこれを変更することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめその旨を掲示しなければならない。
(平13教委規則2・平14教委規則6・一部改正)
(休館日)
第9条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月末日(12月にあっては、同月28日)
(2) 毎月の第2木曜日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(4) 図書館資料の整理等のために必要な期間として館長が定める期間中の日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平8教委規則13・平12教委規則12・平14教委規則6・平16教委規則7・平18教委規則8・一部改正)
(行為の制限等)
第10条 図書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 図書館の施設設備若しくは図書館資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食すること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) その他教育委員会が定める行為
2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、図書館への入館を拒み、又は図書館からの退去を命ずることができる。
(図書館協議会)
第11条 図書館協議会の運営に関し必要な事項は、図書館協議会が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(鳥取県立図書館規程の廃止)
2 鳥取県立図書館規程(昭和31年7月鳥取県教育委員会規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の日から平成2年9月30日までの間における図書館の開館時間は、第8条第1項の規定にかかわらず、午前9時から午後5時までとする。
附 則(平成8年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平12教委規則12・平15教委規則10・平16教委規則7・平18教委規則1・平19教委規則1・平23教委規則2・平25教委規則1・平26教委規則1・一部改正)
1 事務職員又は技術職員をもって充てる職
館長・副館長・課長・室長・課長補佐・係長
2 事務職員をもって充てる職
主事・司書・学校図書館支援員・資料相談員
3 技術職員をもって充てる職
主任学芸員・学芸員