○鳥取県文化財保護条例

昭和34年12月25日

鳥取県条例第50号

鳥取県文化財保護条例をここに公布する。

鳥取県文化財保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 県指定保護文化財(第4条―第18条)

第3章 県指定無形文化財(第19条―第24条)

第4章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財(第25条―第29条)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第30条―第35条)

第5章の2 県選定文化的景観(第35条の2―第35条の8)

第6章 県選定伝統的建造物群保存地区(第36条―第38条)

第7章 県選定保存技術(第39条―第43条)

第8章 雑則(第44条・第45条)

第9章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち、県にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(昭50条例40・平18条例38・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 知事は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(昭50条例40・全改、平31条例10・一部改正)

第2章 県指定保護文化財

(指定)

第4条 知事は、有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを鳥取県指定保護文化財(以下「県指定保護文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該県指定保護文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、知事は、当該県指定保護文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(解除)

第5条 県指定保護文化財が県指定保護文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 県指定保護文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったときは、当該県指定保護文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県指定保護文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第3項の規定による県指定保護文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は指定書を20日以内に知事に返付しなければならない。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(管理方法の指示)

第6条 知事は、県指定保護文化財の管理に関し、その所有者に対し必要な指示をすることができる。

(平31条例10・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 県指定保護文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び知事の指示に従い、県指定保護文化財を管理しなければならない。

2 県指定保護文化財の所有者は、当該県指定保護文化財の適切な管理のため必要があるときは、専ら自己に代わり当該県指定保護文化財の管理の責任を負うべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、20日以内にその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(所有者又は管理責任者の変更)

第8条 県指定保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、指定書を添えて20日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 県指定保護文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、20日以内に知事に届け出なければならない。この場合には、前条第3項の規定は、適用しない。

3 県指定保護文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、20日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平31条例10・一部改正)

(滅失又は毀損等)

第9条 県指定保護文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、その事実を知った日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平31条例10・一部改正)

(所在の変更)

第10条 県指定保護文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、変更しようとする日の20日前までに、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則の定める場合には届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(平31条例10・一部改正)

(管理又は修理の補助)

第11条 県指定保護文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、知事は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

3 知事は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する県指定保護文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(平31条例10・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 県指定保護文化財の管理が適当でないため当該県指定保護文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、知事は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県指定保護文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、知事は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用については、県は、所有者又は管理責任者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 県が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第11条第1項及び前条第3項の規定により補助金を交付した県指定保護文化財のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該県指定保護文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が行われた後当該県指定保護文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助に係る修理等を施した県指定保護文化財につき知事が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、さらに当該耐用年数から修理等を行った時以後当該県指定保護文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助に係る修理等が行われた後、当該県指定保護文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(現状変更等の制限)

第14条 県指定保護文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 知事は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、知事は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件に付せられたことによって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(修理の届出等)

第15条 県指定保護文化財を修理しようとするときは、所有者は、修理に着手しようとする日の30日前までに、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行うときは、この限りでない。

2 県指定保護文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(公開)

第16条 知事は、県指定保護文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、知事の行う公開の用に供するため当該県指定保護文化財を出品することを勧告することができる。

2 知事は、県が管理又は修理につき、補助金を交付した県指定保護文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、知事が行う公開の用に供するため当該県指定保護文化財を出品することを命ずることができる。

3 前2項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とする。

4 県は、第1項又は第2項の規定により出品した所有者に対し、予算の範囲内で給与金を支給することができる。

5 知事は、第1項又は第2項の規定により県指定保護文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定保護文化財の管理の責任を負うべき者を定めなければならない。

6 第1項又は第2項の規定により出品したことに起因して当該県指定保護文化財が滅失し、又は毀損したときは、県は、その県指定保護文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、県指定保護文化財が所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(調査)

第17条 知事は、必要があると認めるときは、県指定保護文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該県指定保護文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 県指定保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定保護文化財に関しこの条例に基づいてする知事の勧告又は命令、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定保護文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(平31条例10・一部改正)

第3章 県指定無形文化財

(指定等)

第19条 知事は、無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを鳥取県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

4 知事は、第1項の規定による指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(昭50条例40・平17条例4・平31条例10・一部改正)

(解除)

第20条 県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特殊の事由が生じたときは、知事は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 県指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示しなければならない。

(昭50条例40・平17条例4・平31条例10・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他規則の定める事由が生じたときは、保持者又はその相続人は、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知った日)から20日以内にその旨を知事に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散したときにあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(保存)

第22条 知事は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(公開)

第23条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 知事は、県が補助金を交付した県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を命ずることができる。

3 前2項の場合には、第16条第3項を、前2項の規定により県指定無形文化財の記録を公開したことに起因して当該県指定無形文化財の記録が滅失し、又は毀損した場合には、同条第6項の規定を準用する。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

第4章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財

(昭50条例40・改称)

(指定)

第25条 知事は、有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを鳥取県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを鳥取県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(昭50条例40・全改、平17条例4・平31条例10・一部改正)

(解除)

第26条 知事は、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

4 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の県指定無形民俗文化財の指定の解除については、知事は、その旨を告示しなければならない。

(昭50条例40・全改、平17条例4・平31条例10・一部改正)

(県指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第27条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

2 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(県指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第6条から第13条まで及び第16条から第18条までの規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。

(昭50条例40・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の保存)

第28条の2 知事は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について、自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の記録の公開)

第28条の3 知事は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 知事は、県が補助金を交付した県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を命ずることができる。

3 前2項の場合には、第23条第3項の規定を準用する。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第28条の4 知事は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

(県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第29条 知事は、県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、県は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 知事は、記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを鳥取県指定史跡、鳥取県指定名勝又は鳥取県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(昭50条例40・平17条例4・平31条例10・一部改正)

(解除)

第31条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、同条第4項の規定を準用する。

(平17条例4・平31条例10・一部改正)

(管理団体による管理)

第31条の2 知事は、県指定史跡名勝天然記念物の保存につき必要があると認めるときは、適当な市町村その他の法人を管理団体として指定し、当該管理団体に県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定しようとする市町村その他の法人の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

第31条の3 知事は、県指定史跡名勝天然記念物の保存につき前条第1項の管理団体(以下「管理団体」という。)の指定の必要がなくなったときその他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第5条第2項の規定を準用する。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

(標識等の設置)

第32条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、規則の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第33条 県指定史跡名勝天然記念物の指定の地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第35条において準用する第7条第2項の規定により管理責任者が選任され、又は第31条の2第1項の規定により管理団体が指定されているときは、その者)は、30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(現状変更等の制限)

第34条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭50条例40・平31条例10・一部改正)

(準用規定)

第35条 第6条第7条(同条第2項から第4項までの規定については、管理団体が指定されているときを除く。)第8条第9条第11条から第13条まで、第15条第17条及び第18条第1項の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(昭50条例40・一部改正)

第5章の2 県選定文化的景観

(平18条例38・追加)

(選定)

第35条の2 知事は、市町村の申出に基づき、県又は当該市町村が定める景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観(法第134条第1項の規定により重要文化的景観に選定されたものを除く。)であって、県又は当該市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち県にとってその価値が高いものを、鳥取県選定文化的景観(以下「県選定文化的景観」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第3項

権原に基づく占有者

権原に基づく占有者並びに第35条の2第1項に規定する申出を行った市町村

(平18条例38・追加、平31条例10・一部改正)

(解除)

第35条の3 知事は、県選定文化的景観が県選定文化的景観としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、その選定を解除することができる。

2 県選定文化的景観について法第134条第1項の規定による重要文化的景観の選定があったときは、当該県選定文化的景観の選定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による選定の解除には、第4条第3項及び第4項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第3項及び第5条第4項

権原に基づく占有者

権原に基づく占有者並びに第35条の2第1項に規定する申出を行った市町村

(平18条例38・追加、平31条例10・一部改正)

(滅失又は毀損)

第35条の4 県選定文化的景観の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、その事実を知った日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。ただし、県選定文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(平18条例38・追加、平31条例10・一部改正)

(管理に関する勧告)

第35条の5 管理が適当でないため県選定文化的景観が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、知事は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該県選定文化的景観について第35条の2第1項に規定する申出を行った市町村の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定による勧告に基づいてする措置のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 前項の規定により県が費用の全部又は一部を負担する場合には、第11条第3項及び第13条の規定を準用する。

(平18条例38・追加、平31条例10・一部改正)

(現状変更等の届出等)

第35条の6 県選定文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 県選定文化的景観の保護上必要があると認めるときは、知事は、第1項の届出に係る県選定文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(平18条例38・追加、平31条例10・一部改正)

(管理等に関する補助)

第35条の7 県は、県選定文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧につき市町村が行う措置について、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(平18条例38・追加)

(準用規定)

第35条の8 第6条から第8条まで、第17条及び第18条第1項の規定は、県選定文化的景観について準用する。

(平18条例38・追加)

第6章 県選定伝統的建造物群保存地区

(昭50条例40・全改)

(選定)

第36条 知事は、市町村の申出に基づき、法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部(法第144条第1項の規定により重要伝統的建造物群保存地区として選定されたものを除く。)で県にとってその価値が高いものを、鳥取県選定伝統的建造物群保存地区(以下「県選定伝統的建造物群保存地区」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定は、その旨を告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知してする。

(昭50条例40・全改、平17条例4・平31条例10・一部改正)

(解除)

第37条 知事は、県選定伝統的建造物群保存地区が県選定伝統的建造物群保存地区としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、その選定を解除することができる。

2 前項の規定による選定の解除には、前条第2項の規定を準用する。

(昭50条例40・全改、平31条例10・一部改正)

(管理等に関する補助)

第38条 県は、県選定伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧につき市町村が行う措置について、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(昭50条例40・全改)

第7章 県選定保存技術

(昭50条例40・追加)

(選定等)

第39条 知事は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能(法第147条第1項の規定により選定保存技術として選定されたものを除く。)のうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを、鳥取県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 知事は、前項の規定による選定をするに当たっては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第19条第3項から第5項までの規定を準用する。

(昭50条例40・追加、平17条例4・平31条例10・一部改正)

(解除)

第40条 知事は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったときその他特殊の事由が生じたときは、その選定を解除することができる。

2 知事は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められるときその他特殊の事由が生じたときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第20条第3項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第20条第5項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはその全てが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者の全てが死亡しかつ保存団体の全てが解散したときは、県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示しなければならない。

(昭50条例40・追加、平17条例4・平31条例10・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第41条 保持者及び保存団体には、第21条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(昭50条例40・追加)

(保存)

第42条 知事は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

(保存に関する指導又は助言)

第43条 知事は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

第8章 雑則

(昭50条例40・追加)

(鳥取県文化財保護審議会への諮問)

第44条 知事は、第4条第1項第19条第1項第25条第1項第30条第1項及び第31条の2第1項の規定による指定、第5条第1項第20条第1項第26条第1項第31条第1項及び第31条の3第1項の規定による指定の解除、第19条第2項及び第4項(第39条第4項において準用する場合を含む。)並びに第39条第2項の規定による認定、第20条第2項及び第40条第2項の規定による認定の解除、第29条第1項の規定による選択、第35条の2第1項第36条第1項及び第39条第1項の規定による選定並びに第35条の3第1項第37条第1項及び第40条第1項の規定による選定の解除をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

(昭50条例40・追加、平18条例38・平31条例10・一部改正)

(規則への委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

第8章 罰則

(昭50条例40・追加)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 県指定保護文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者

(2) 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

第47条 第14条又は第34条の規定に違反して、知事の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定保護文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は知事の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭50条例40・追加、平31条例10・一部改正)

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(昭50条例40・追加)

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に専門委員の職にある者は、その任期中は、なお従前の例により在職するものとする。

3 改正前の鳥取県文化財保護条例の規定によってした手続その他の行為は、これを改正後の鳥取県文化財保護条例中の相当する規定によってした手続その他の行為とみなす。

附 則(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 鳥取県指定保護文化財の保存に影響を及ぼす行為でこの条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の鳥取県文化財保護条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第1項の規定により指定されている鳥取県指定無形文化財は、改正後の条例第25条第1項の規定により指定された鳥取県指定無形民俗文化財とみなす。この場合において、改正前の条例第19条第2項の規定によってした保持者の認定は、解除されたものとする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第25条第1項の規定により指定されている鳥取県指定民俗資料は、改正後の条例第25条第1項の規定により指定された鳥取県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、改正前の条例第25条第2項において準用する改正前の条例第4条第4項の規定により交付された鳥取県指定民俗資料の指定書は、改正後の条例第25条第2項において準用する改正後の条例第4条第5項の規定により交付された鳥取県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

5 この条例の施行の際現に鳥取県指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、教育委員会にその旨の届出をしなければならない。

附 則(平成17年条例第4号)

この条例は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成16年法律第61号)の施行の日から施行する。

附 則(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第3号に掲げる文化財の保護に関する事務(以下「移管事務」という。)について鳥取県教育委員会がした処分その他の行為は、知事がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に移管事務に関して鳥取県教育委員会に対して行われた申請その他の行為で施行日までに処分その他の行為がなされていないものについては、知事に対して申請その他の行為が行われたものとみなして、知事が処分その他の行為を行う。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

鳥取県文化財保護条例

昭和34年12月25日 条例第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 化/第2節 文化財保護
沿革情報
昭和34年12月25日 条例第50号
昭和49年6月10日 条例第25号
昭和50年12月20日 条例第40号
平成14年2月15日 教育委員会告示第6号
平成17年2月18日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第38号
平成31年3月15日 条例第10号