○鳥取県埋蔵文化財センター設置条例

昭和57年6月1日

鳥取県条例第14号

鳥取県埋蔵文化財センター設置条例をここに公布する。

鳥取県埋蔵文化財センター設置条例

(設置)

第1条 埋蔵文化財の調査研究を行うとともに、その保存と活用を図り、もって県民の文化的向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、鳥取県埋蔵文化財センターを鳥取市に設置する。

(平16条例45・一部改正)

(職員)

第2条 鳥取県埋蔵文化財センターに、事務職員その他の所要の職員を置く。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取県埋蔵文化財センター設置条例

昭和57年6月1日 条例第14号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 化/第2節 文化財保護
沿革情報
昭和57年6月1日 条例第14号
平成16年10月15日 条例第45号