○鳥取県埋蔵文化財センター設置条例
昭和57年6月1日
鳥取県条例第14号
鳥取県埋蔵文化財センター設置条例をここに公布する。
鳥取県埋蔵文化財センター設置条例
(設置)
第1条 埋蔵文化財の調査研究を行うとともに、その保存と活用を図り、もって県民の文化的向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、鳥取県埋蔵文化財センターを鳥取市に設置する。
(平16条例45・一部改正)
(職員)
第2条 鳥取県埋蔵文化財センターに、事務職員その他の所要の職員を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。