○鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日

鳥取県条例第24号

鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県営社会体育施設の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。

(平17条例62・一部改正)

(設置)

第2条 スポーツを振興し、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、鳥取県営社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取県立武道館

米子市

鳥取県営鳥取屋内プール

鳥取市

鳥取県営東山水泳場

米子市

鳥取県営ライフル射撃場

西伯郡南部町

(昭44条例31・昭46条例18・昭49条例45・昭54条例21・昭55条例17・昭56条例31・昭57条例24・昭58条例27・昭61条例24・平11条例42・平12条例43・平16条例33・平17条例62・平17条例91・平25条例47・平27条例13・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、社会体育施設に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 社会体育施設の施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例62・追加、平17条例91・平26条例10・一部改正)

第4条 削除

(平30条例19)

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(平17条例62・追加、平17条例91・旧第4条繰下・一部改正、平20条例8・平26条例10・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第6条 社会体育施設の開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

2 社会体育施設の休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

(平17条例62・追加、平17条例91・旧第5条繰下、平26条例10・一部改正)

(利用の許可)

第7条 社会体育施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 社会体育施設の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、社会体育施設の管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

3 指定管理者は、社会体育施設の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(平17条例62・旧第3条繰下・一部改正、平17条例91・旧第6条繰下・一部改正、平26条例10・一部改正)

(行為の制限等)

第8条 社会体育施設においては、次の行為をしてはならない。

(1) 社会体育施設の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、社会体育施設への入館を拒み、又は社会体育施設からの退去を命ずることができる。

(平17条例62・追加、平17条例91・旧第7条繰下・一部改正、平26条例10・一部改正)

(措置命令)

第9条 指定管理者は、社会体育施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(平17条例62・追加、平17条例91・旧第8条繰下)

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

(平17条例62・追加、平17条例91・旧第9条繰下、平26条例10・一部改正)

(利用料金)

第11条 社会体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定める。

3 知事は、前項の規定により利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。

(平17条例62・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。

(平17条例62・追加)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、社会体育施設の管理に関する事項は、規則で定める。

(昭41条例23・旧第4条繰下、昭46条例18・旧第5条繰下、平17条例62・旧第6条繰下・一部改正、平17条例91・旧第14条繰上・一部改正、平26条例10・一部改正)

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第25号で昭和41年7月1日から施行)

附 則(昭和44年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第45号で昭和44年8月1日から施行)

附 則(昭和46年条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第51号で昭和46年6月15日から施行)

附 則(昭和46年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第17号)

この条例中第2条及び第5条の改正規定のうち鳥取県営プールに関する部分は昭和55年4月1日から、その他の改正規定は同年9月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第27号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第32条中鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例第5条の表の改正規定及び第33条中鳥取県立倉吉体育文化会館の設置及び管理に関する条例第6条の改正規定 平成11年4月1日

附 則(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第43号)

この条例中第1条の規定は平成12年9月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第33号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

附 則(平成17年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による鳥取県立武道館の指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第45号で平成27年11月1日から施行)

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日まで鳥取県営米子屋内プールの鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例第3条に規定する業務を行う者については、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第4条第1項及び第5条の規定によらず、教育委員会がその候補者を選定するものとする。

附 則(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第46号で平成27年11月1日から施行)

(経過措置)

2 鳥取県営東山水泳場に係る鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例第3条に規定する業務を行う者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行前においては、知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第6条第1項第1号及び第3号の規定により、同条例第4条第1項及び第5条の規定によらず、鳥取県営東山水泳場の指定管理者の候補者を選定するものとする。

4 この条例の施行前に指定を受けた鳥取県営東山水泳場の指定管理者が鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例第3条に規定する業務を行う期間は、同条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までとする。

附 則(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日 条例第24号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 体育保健/第3節 社会体育施設
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第24号
昭和41年6月22日 条例第23号
昭和44年6月2日 条例第31号
昭和46年3月16日 条例第18号
昭和46年10月12日 条例第46号
昭和48年3月28日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和52年3月30日 条例第16号
昭和54年3月16日 条例第21号
昭和55年3月28日 条例第17号
昭和56年7月10日 条例第31号
昭和57年6月4日 条例第24号
昭和58年3月8日 条例第16号
昭和58年5月31日 条例第27号
昭和59年3月27日 条例第11号
昭和61年3月22日 条例第24号
平成元年3月24日 条例第16号
平成2年3月27日 条例第14号
平成5年3月26日 条例第6号
平成8年3月26日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第11号
平成11年3月12日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第43号
平成13年3月28日 条例第34号
平成14年3月29日 条例第39号
平成15年3月18日 条例第36号
平成16年3月30日 条例第27号
平成16年6月25日 条例第33号
平成17年3月29日 条例第43号
平成17年7月12日 条例第62号
平成17年10月18日 条例第91号
平成18年7月14日 条例第53号
平成20年3月28日 条例第8号
平成25年7月2日 条例第47号
平成26年3月25日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第13号
平成30年3月27日 条例第19号