○警察職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和29年7月1日

鳥取県条例第40号

警察職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

警察職員の特殊勤務手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、警察職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例47・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 犯罪予防・捜査手当

(2) 警ら手当

(3) 犯罪鑑識手当

(4) 交通捜査取締手当

(5) 死体取扱手当

(6) 看守手当

(7) 緊急走行手当

(8) 警備艇運航手当

(9) 通信指令手当

(10) 特殊危険物質危険区域内作業手当

(11) 潜水手当

(12) 航空手当

(13) 爆発物処理作業手当

(14) 特殊危険物質処理作業手当

(15) 災害応急手当

(16) 身辺警護手当

(17) 海外犯罪情報収集手当

(18) 銃器犯罪捜査手当

(19) 夜間特殊業務手当

(20) 水上警戒業務手当

(平4条例4・全改、平18条例47・平19条例45・平26条例37・一部改正)

(犯罪予防・捜査手当)

第3条 犯罪予防・捜査手当は、職員が犯罪の予防、捜査又は被疑者の逮捕の作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき560円とする。

3 前項の規定にかかわらず、職員が捜査本部(犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第22条第1項に規定する捜査本部をいう。以下同じ。)において第1項の作業(当該捜査本部が設置された日から起算して30日を経過するまでの期間におけるものに限る。)に従事した場合における同項の手当の額は、前項に定める額に当該作業にその従事した日1日につき280円を加算した額とする。

(昭42条例30・全改、昭43条例13・昭46条例34・昭48条例22・昭49条例29・昭50条例44・昭54条例42・昭58条例36・平4条例4・平8条例10・平9条例10・平10条例6・平12条例39・平18条例47・平19条例45・一部改正)

(警ら手当)

第4条 警ら手当は、職員が警ら活動中に犯罪の予防又は検挙、事件又は事故の処理、交通の指導取締り、少年の補導、不審者への職務質問、市民に対する保護その他の作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき340円とする。

(平18条例47・追加、平19条例45・一部改正)

(犯罪鑑識手当)

第5条 犯罪鑑識手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が犯罪鑑識のための証拠の採取又は鑑定の作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき。

(2) 職員が実験用爆発物の製造若しくは解体の作業又は実験用爆発物を用いて行う爆発実験の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 現場において行われる作業 560円

(2) 前号の作業以外の作業 280円

(平18条例47・追加、平19条例45・一部改正)

第6条 削除

(平19条例45)

(交通捜査取締手当)

第7条 交通捜査取締手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が交通事件又は交通事故の捜査の作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき。

(2) 職員が交通取締用自動二輪車に乗車して行う交通取締作業に従事したとき。

(3) 職員が高速道路上において行う交通取締作業に従事したとき。

(4) 職員が前2号に掲げる作業以外の交通取締作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の作業 560円

(2) 前項第3号の作業 460円

(3) 前項第4号の作業 310円

3 前項の規定にかかわらず、職員が高速道路上において第1項第1号の作業に従事した場合における同項の手当の額は、前項第1号に定める額にその従事した日1日につき280円を加算した額とする。

(平18条例47・追加、平19条例45・一部改正)

(死体取扱手当)

第8条 死体取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会規則で定める職員が検視の作業に従事したとき。

(2) 職員(前号に定めるものを除く。)が死体取扱作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 検視した死体1体につき3,200円

(2) 前項第2号の作業 取り扱った死体1体につき1,600円

3 前項の規定にかかわらず、職員が第1項第2号の作業のうち、人事委員会が定める特別なものに従事した場合における同項の手当の額は、前項第2号に定める額にその額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平18条例47・追加、平23条例67・一部改正)

(看守手当)

第9条 看守手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が留置施設において被疑者の看守の作業に従事したとき。

(2) 職員が被疑者を他の警察署又は機関等へ護送する作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき330円とする。

(平18条例47・追加、平19条例2・一部改正)

(緊急走行手当)

第10条 緊急走行手当は、職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車に乗車し、緊急走行の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき420円とする。

(平18条例47・追加)

(警備艇運航手当)

第11条 警備艇運航手当は、次のいずれかに該当する期間に職員が警察活動のため警備艇の運航の作業に従事したときに支給する。

(1) 日没時から日出時までの間

(2) 当該作業において危険と認められる気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条に規定する注意報若しくは警報、同令第5条に規定する特別警報又は同令第6条に規定する警報が行われている期間

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき300円とする。

(平18条例47・追加、平25条例63・一部改正)

(通信指令手当)

第12条 通信指令手当は、人事委員会規則で定める職員が緊急通報の受理及びこれに伴う警察無線電話による指令の通信の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき230円とする。

(平18条例47・追加)

(特殊危険物質危険区域内作業手当)

第13条 特殊危険物質危険区域内作業手当は、職員が特殊危険物質(サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条に規定するサリン等をいう。以下同じ。)による被害の危険がある区域内において行う作業(第17条に規定する特殊危険物質処理作業手当の支給の対象となる作業を除く。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき250円とする。

(平18条例47・追加)

(潜水手当)

第14条 潜水手当は、職員が潜水器具を着装して行う潜水の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した時間1時間につき、次の各号に掲げる潜水深度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 20メートルまでのとき。 300円

(2) 20メートルを超え、30メートルまでのとき。 600円

(3) 30メートルを超えるとき。 1,200円

3 前項の規定にかかわらず、職員が次に掲げる作業に従事した場合における第1項の手当の額は、前項に定める額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

(1) 転覆した船舶内にいる遭難者の救助のための作業

(2) 水温10度以下における作業

4 前2項の規定にかかわらず、職員が第1項の作業のうち、ヘドロ、危険物等の堆たい積による劣悪又は危険な環境の下において行われるものに従事した場合における同項の手当の額は、前2項の規定により得られる額にその額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平18条例47・追加)

(航空手当)

第15条 航空手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 次に掲げる職員が航空機の操縦又は整備の作業に従事したとき。

 航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する事業用操縦士の資格を有する職員

 航空法第24条に規定する一等航空整備士又は二等航空整備士の資格を有する職員

(2) 職員が航空機に搭乗し、次に掲げる作業に従事したとき。

 航空機の操縦

 航空機の整備

 捜索救難、犯罪の捜査又は鎮圧、警備、交通の取締りその他の警察活動

 教育訓練

2 前項第1号の作業に従事した場合における同項の手当の額は、職員が作業に従事した月1月につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの職員 35,000円

(2) 前項第1号イの職員 20,000円

3 第1項第2号の作業に従事した場合における同項の手当の額は、職員が作業に従事した時間1時間につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第2号アの作業 5,100円

(2) 第1項第2号イの作業 2,200円

(3) 第1項第2号ウの作業 1,200円

(4) 第1項第2号エの作業 600円

4 前項の規定にかかわらず、職員が次に掲げる作業に従事した場合における第1項の手当の額は、前項に定める額にその額の100分の100(当該作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあっては、100分の150)に相当する額を加算した額とする。

(1) 海上における飛行距離が100キロメートル以上の捜索作業

(2) 高度100メートル以下の低空をヘリコプターにより30分以上飛行して行う海上における捜索作業(前号に掲げる作業を除く。)

(3) 第1項第2号ウ又はの作業のうち空中で停止飛行したヘリコプターにより行うつり上げ作業

(4) 第1項第2号ウ又はの作業のうち空中で停止飛行したヘリコプターにより行う降下の作業又は降下の作業を機外において補助する作業

5 前2項の規定にかかわらず、職員が日没時から日出時までの間第1項第2号の作業に従事した場合(前項に掲げるものを除く。)における第1項の手当の額は、第3項に定める額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

(平18条例47・追加、平19条例45・一部改正)

(爆発物処理作業手当)

第16条 爆発物処理作業手当は、職員が爆発物容疑物件に接近して行う作業で人事委員会が定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した勤務1回につき5,200円とする。

(平18条例47・追加)

(特殊危険物質処理作業手当)

第17条 特殊危険物質処理作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が特殊危険物質又はその疑いがある物質(以下「特殊危険物質等」という。)が発散し、若しくは漏えいしている状況の下で行う救助活動又は被疑者の逮捕、捜索、差押え、検証等の捜査活動のための作業に従事したとき。

(2) 職員が特殊危険物質等の処理作業で人事委員会が定めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した勤務1回につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号の作業のうち、特殊危険物質等が発散し、又は漏えいしている状況の下で行うもの 5,200円

(2) 前項第2号の作業のうち、特殊危険物質等が発散し、又は漏えいしていない状況の下で行うもの 2,600円

(平18条例47・追加)

(災害応急手当)

第18条 災害応急手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が火薬類若しくは高圧ガスによる大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において次に掲げる作業に従事したとき。

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第2項の規定による立入検査

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第5項の規定による立入検査

(2) 職員が山岳における人命救助のための救難捜索の作業で危険かつ困難を伴うと人事委員会が認めるものに従事したとき。

(3) 職員が異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき。

(4) 職員が前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 300円

(2) 前項第2号の作業 600円

(3) 前項第3号及び第4号の作業 840円

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号又は第4号の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日没時から日出時までの間において行われた場合 前項第3号に定める額にその額の100分の50に相当する額を加算した額

(2) 人事委員会が定める特別なものに従事した場合 前項第3号に定める額(前号の規定に該当する場合にあっては、同号の規定により得られる額)にその額の100分の100に相当する額を加算した額

(平18条例47・追加)

(身辺警護手当)

第19条 身辺警護手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の側近警衛の作業に従事したとき。

(2) 職員が皇族の側近警衛のうち、前号に掲げるものに準ずるものとして人事委員会が定めるものの作業に従事したとき。

(3) 職員が皇族の側近警衛(前2号に掲げるものを除く。)又は内閣総理大臣、国賓その他人事委員会規則で定める者の身辺警護の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の作業 1,150円

(2) 前項第3号の作業 640円

(平18条例47・追加、平21条例78・令2条例14・一部改正)

(海外犯罪情報収集手当)

第20条 海外犯罪情報収集手当は、職員が日本国外において行う犯罪の捜査に関する情報収集の作業で人事委員会が定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき1,100円とする。

(平18条例47・追加)

(銃器犯罪捜査手当)

第21条 銃器犯罪捜査手当は、職員が防弾装備を着装し、武器を携帯して行う次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 銃器又は銃器と思料されるものを使用している犯罪現場における犯人の逮捕の作業又はこれに相当すると人事委員会が認める作業

(2) 銃器を所持する犯人の逮捕の作業

(3) 第1号に掲げる作業又は前号に掲げる作業(銃器を使用した犯人の逮捕の作業に限る。)に付随して行う固定配置の作業

(4) 銃器が使用された暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の対立抗争事件に伴う暴力団の事務所又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)の居宅に対する張付け警戒の作業

(5) 暴力団若しくは暴力団に類する組織又は銃器を使用するおそれのある者による危害を防止するために保護を受ける者の身辺警護又は居宅等に対する張付警戒の作業

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 1,640円

(2) 前項第2号の作業 1,100円

(3) 前項第3号の作業

 前項第1号の作業に付随して行うもの 1,100円

 前項第2号の作業に付随して行うもの 820円

(4) 前項第4号及び第5号の作業 820円

(平18条例47・追加、平24条例50・一部改正)

(緊急な呼出し時における特例)

第22条 職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事委員会が定めるものを除く。)が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事委員会が定める特別な事情の下で作業に従事した場合における第3条第1項第5条第1項第7条第1項第8条第1項第16条第1項第17条第1項又は前条第1項の手当の額は、それぞれ第3条第2項若しくは第3項第5条第2項第7条第2項若しくは第3項第8条第2項若しくは第3項第16条第2項第17条第2項又は前条第2項に定める額に勤務1回につき1,240円を加算した額とする。

(平18条例47・追加、平23条例67・一部改正)

(夜間特殊業務手当)

第23条 夜間特殊業務手当は、交替制又は駐在制の職員の正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行なわれる業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 1,100円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務

 深夜における勤務時間が2時間以上であるもの 730円

 深夜における勤務時間が2時間未満であるもの 410円

(昭46条例21・追加、平18条例47・旧第5条繰下・一部改正、平21条例78・一部改正)

(水上警戒業務手当)

第24条 水上警戒業務手当は、職員が海上保安庁の船舶に乗り組んで行う外国船舶の警戒の作業で人事委員会が定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき1,100円とする。

(平26条例37・追加)

(併給禁止)

第25条 同一の日において、次に掲げる手当が支給される作業のうち2以上の作業に従事した場合にあっては、これらの作業に係る手当のうち手当の額が最も高いもの(これらの手当の額が同額である場合にあってはこれらの手当のいずれか、手当の額が最も高いものが2以上ある場合にあっては当該手当の額が最も高いもののいずれかとする。)のみを支給する。

(1) 犯罪予防・捜査手当

(2) 警ら手当

(3) 犯罪鑑識手当

(4) 交通捜査取締手当

(5) 看守手当

(6) 緊急走行手当

(7) 警備艇運航手当

(8) 通信指令手当

(9) 災害応急手当(第18条第1項第1号に該当することにより支給されるものに限る。)

(10) 身辺警護手当

(11) 海外犯罪情報収集手当

(12) 銃器犯罪捜査手当

(平18条例47・追加、平19条例45・一部改正、平26条例37・旧第24条繰下)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭46条例21・旧第7条繰下、平4条例4・旧第9条繰上・一部改正、平18条例47・旧第7条繰下・一部改正、平26条例37・旧第25条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平23条例67・追加)

(東日本大震災の被災地における作業に係る死体取扱手当の特例)

2 職員が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災地において第8条第1項第2号の作業に従事した場合における同条第2項及び第3項の規定の適用については、平成24年3月31日までの間、同条第2項第2号中「1,600円」とあるのは「1,600円(取り扱った死体の数が10体以上であった日については、3,200円)」と、同条第3項中「前項第2号」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用する前項第2号」とする。

(平23条例67・追加)

(東日本大震災の被災地における作業に係る災害応急手当の特例)

3 職員が東日本大震災の被災地において第18条第1項第3号又は第4号の作業に従事した場合における同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第3号中「840円」とあるのは「1,680円」と、同条第3項第1号中「前項第3号」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用する前項第3号」とする。

(平23条例67・追加)

4 職員が東日本大震災の被災地において第18条第1項第3号又は第4号の作業に引き続き5日以上従事した場合の同項の手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第2項第3号に定める額に、その額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平23条例67・追加)

5 第18条第1項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により警戒区域に設定することとされた区域(前号第4号及び第5号に規定する区域並びに本部長指示により避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)において行う作業

(3) 本部長指示により居住者等が避難のための立退き又は避難のための計画的な立退きを行うこととされた区域(前2号次号及び第5号に規定する区域並びに本部長指示により避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)において行う作業

(4) 本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域(第1号に規定する区域を除く。)において行う作業

(5) 本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域(第1号及び前号に規定する区域を除く。)において行う作業

(平23条例67・追加、平24条例50・平24条例55・一部改正)

6 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び次号に掲げるもの以外のもの 13,300円

(3) 前項第1号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 3,300円

(4) 前項第2号及び第4号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(5) 前項第2号及び第4号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(6) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円

(7) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円

(8) 前項第5号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(9) 前項第5号の作業のうち屋内において行うもの 660円

(平23条例67・追加、平24条例50・一部改正)

7 職員が1日に前項各号の2以上の作業に従事した場合は、これらの作業のうち手当の額が最も高いもののみに従事したものとみなす。

(平23条例67・追加)

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するための防疫等業務手当の支給)

8 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)第1条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる感染の危険を伴う業務であって人事委員会が定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。

(令2条例41・追加、令3条例7・一部改正)

9 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いがある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他人事委員会がこれに準ずると認める業務に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令2条例41・追加)

附 則(昭和34年条例第15号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第19号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和42年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に警察職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第6条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和47年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第6項から第8項まで及び第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)及び第3条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の警察特勤条例」という。)の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の特勤条例の規定及び改正後の警察特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第9項から第12項までの規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の警察特勤条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第16条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

17 改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第9条の4又は前項)の規定及び改正後の警察特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和50年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和52年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 警察職員が、改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和54年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和58年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(平成3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する作業に従事した者に対する特殊勤務手当の支給については、改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第22条の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第7項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

(手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、新条例の規定による手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成24年4月1日前に警察職員の特殊勤務手当に関する条例第8条第1項第2号の作業に従事した職員に支給する死体取扱手当の額は、新条例第8条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第5項第3号の作業のうち原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において平成24年4月16日以後に行われたものに対する旧条例附則第6項の規定の適用については、同項第5号中「5,000円」とあるのは「6,600円」と、同項第6号中「1,000円」とあるのは「1,330円」とする。

(手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された手当は、同項の規定による手当の内払とみなす。

附 則(平成24年条例第55号)

この条例は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成24年9月19日)

附 則(平成25年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附 則(令和3年条例第7号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

<参考>

○職員の給与に関する条例

昭和26年2月27日

鳥取県条例第3号

警察職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和29年7月1日 条例第40号

(令和3年2月13日施行)

体系情報
第12編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第40号
昭和34年3月25日 条例第15号
昭和35年10月20日 条例第33号
昭和38年3月30日 条例第19号
昭和42年10月9日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第13号
昭和46年3月19日 条例第21号
昭和46年7月15日 条例第34号
昭和47年12月6日 条例第42号
昭和48年3月28日 条例第22号
昭和48年10月22日 条例第46号
昭和49年6月13日 条例第29号
昭和50年12月25日 条例第44号
昭和52年10月6日 条例第34号
昭和54年12月25日 条例第42号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和58年12月27日 条例第36号
平成3年12月20日 条例第29号
平成4年3月13日 条例第4号
平成7年3月10日 条例第17号
平成8年3月26日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第10号
平成10年3月24日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第39号
平成13年3月28日 条例第35号
平成17年3月29日 条例第37号
平成18年3月28日 条例第47号
平成19年2月7日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第45号
平成21年12月22日 条例第78号
平成23年12月20日 条例第67号
平成24年7月10日 条例第50号
平成24年9月18日 条例第55号
平成25年11月8日 条例第63号
平成26年7月8日 条例第37号
令和2年3月27日 条例第14号
令和2年7月3日 条例第41号
令和3年2月12日 条例第7号