○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年3月30日

鳥取県条例第22号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗暴行為の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において正当な理由がないのに人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(平17条例40・一部改正)

(卑わいな行為等の禁止)

第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影し、又は録画してはならない。

(平17条例40・追加)

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)

第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で金品を要求してはならない。

(平17条例40・旧第3条繰下)

(押売行為等の禁止)

第5条 何人も、人の住居又は建造物を訪れて、物品の売買若しくは提供、広告若しくは寄附の募集又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「売買等」という。)を行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

(2) 売買等の申込みを断られたのにかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。

(3) 依頼又は承諾がないのに、物品の提供又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行って、その対価を執ように要求すること。

(4) 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は前項第3号若しくは第4号に掲げる行為をしてはならない。

(昭61条例48・一部改正、平17条例40・旧第4条繰下)

(景品買い行為の禁止)

第6条 何人も、遊技場営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する営業をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場営業を営む者が客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は客につきまとって、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(昭59条例30・一部改正、平17条例40・旧第5条繰下、平27条例50・一部改正)

(不当な客引行為の禁止)

第7条 何人も、公衆の目にふれるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等によりしつような客引きをすること。

(平17条例40・旧第6条繰下)

(モーターボート等による危険行為の禁止)

第8条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手ぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手ぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(平17条例40・旧第7条繰下)

(罰則)

第9条 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 常習として第2条から第7条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(昭48条例5・昭61条例48・平4条例5・一部改正、平17条例40・旧第8条繰下・一部改正)

附 則

この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則(昭和61年条例第48号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第50号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年6月23日)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年3月30日 条例第22号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第12編 察/第3章 生活安全・生活保安/第2節 生活保安
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第22号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和59年12月25日 条例第30号
昭和61年12月16日 条例第48号
平成4年3月24日 条例第5号
平成17年3月29日 条例第40号
平成27年11月4日 条例第50号
令和2年12月22日 条例第66号