○鳥取県保健所条例
平成12年3月28日
鳥取県条例第6号
鳥取県保健所条例をここに公布する。
鳥取県保健所条例
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県鳥取保健所 | 鳥取市 | 岩美郡及び八頭郡 |
鳥取県倉吉保健所 | 倉吉市 | 倉吉市及び東伯郡 |
鳥取県米子保健所 | 米子市 | 米子市、境港市、西伯郡及び日野郡 |
(平14条例21・平16条例45・平20条例6・平25条例16・平29条例45・一部改正)
(1) 平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表又は別表第2歯科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に掲げる検査 1件につき点数表により算定した額に、1,000分の880を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 診断書の交付 1件につき420円
(3) 証明書の交付 1件につき650円
(平14条例9・一部改正、平17条例24・旧第4条繰上、平17条例43・平18条例50・平20条例31・平24条例83・平26条例13・平31条例12・一部改正)
(使用料等の減免)
第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(平14条例9・追加、平17条例24・旧第5条繰上)
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平16条例45・旧附則・一部改正、平24条例83・旧第1項・一部改正)
附 則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第71号で平成14年7月1日から施行)
附 則(平成14年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(鳥取県結核診査協議会条例の一部改正)
2 鳥取県結核診査協議会条例(昭和26年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県感染症診査協議会条例の一部改正)
3 鳥取県感染症診査協議会条例(平成11年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第83号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)