○鳥取県婦人相談所設置条例
平成12年3月28日
鳥取県条例第7号
鳥取県婦人相談所設置条例をここに公布する。
鳥取県婦人相談所設置条例
(設置)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の規定に基づき、鳥取県婦人相談所を鳥取市に設置する。
(所管区域)
第2条 鳥取県婦人相談所の所管区域は、鳥取県の区域とする。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○鳥取県婦人相談所設置条例
平成12年3月28日
鳥取県条例第7号
鳥取県婦人相談所設置条例をここに公布する。
鳥取県婦人相談所設置条例
(設置)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の規定に基づき、鳥取県婦人相談所を鳥取市に設置する。
(所管区域)
第2条 鳥取県婦人相談所の所管区域は、鳥取県の区域とする。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。