○鳥取県食肉衛生検査所条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第16号

鳥取県食肉衛生検査所条例をここに公布する。

鳥取県食肉衛生検査所条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、と畜検査及びと畜場の衛生並びにと畜場における食品衛生に関する事務を所掌させるため、鳥取県食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)を西伯郡大山町に設置する。

(平16条例68・一部改正)

(所管区域)

第2条 検査所の所管区域は、鳥取県の区域とする。

(手数料の徴収)

第3条 検査所において行う業務については、別表に定めるところにより、手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、手数料を減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第1条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第21条及び第22条の改正は同月22日から、第2条、第8条、第10条、第13条、第19条及び第23条の改正は同月28日から施行する。

附 則(平成17年条例第100号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平15条例54・平17条例100・一部改正)

区分

金額

1 と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検査

 

(1) 病畜以外の獣畜

 

ア 生後1年未満の牛又は馬

 

(ア) 生体50キログラム未満

1件につき 200円

(イ) 生体50キログラム以上

1件につき 450円

イ 生後1年以上の牛又は馬

1件につき 900円

ウ 豚

1件につき 420円

エ 綿羊又はやぎ

1件につき 200円

(2) 病畜

1件につき 1,300円

2 食肉の規格試験

 

(1) 前処理の必要がないもの又は前処理として溶媒に溶解するものその他これに類する程度の前処理を行うもの

1件につき 3,300円

(2) (1)以外のもの

1件につき 34,100円

3 食肉の一般試験

1成分につき 3,300円

4 証明書の発行

1通につき 420円

鳥取県食肉衛生検査所条例

平成12年3月28日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第4章 県民生活/第6節 食品衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第16号
平成15年10月14日 条例第54号
平成16年12月28日 条例第68号
平成17年12月26日 条例第100号