○鳥取県食品衛生条例
平成12年3月28日
鳥取県条例第17号
〔鳥取県食品衛生法施行条例〕をここに公布する。
鳥取県食品衛生条例
(平27条例16・改称)
(目的)
第1条 この条例は、食品取扱施設において講ずべき措置の基準その他食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、食品等の衛生管理の高度化を促進することにより、飲食に起因する危害の発生を防止し、もって食の安全の確保を図ることを目的とする。
(平24条例64・平27条例16・一部改正)
(1) 食品取扱施設 法第4条第7項に規定する営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)に係る施設をいう。
(2) 営業施設 政令第35条各号に規定する営業に係る施設(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車を食品の製造又は販売の用に供する場合は、当該自動車を含む。)をいう。
(平16条例77・追加、平24条例64・平27条例16・一部改正)
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第2条の2 政令第8条第1項の条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室及び事務室を設けること。
(2) 食品、添加物、器具又は容器包装の検査又は試験のために必要な規則で定める機械及び器具を備えること。
2 政令第8条第1項の条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、食品、添加物、器具又は容器包装の検査又は試験を実施することができる職員及び当該検査又は試験の実施について責任を負う職員を置くこととする。
(平24条例64・追加)
(公衆衛生上の措置の基準)
第3条 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条の規定による改正前の食品衛生法第50条第2項の条例で定める公衆衛生上講ずべき措置の基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、営業者(法第50条第2項に規定する営業者をいう。以下同じ。)が公衆衛生上実施することが望ましい措置は、規則で定める。
(平15条例54・一部改正、平16条例77・旧第2条繰下・一部改正、平22条例20・平27条例16・令2条例17・一部改正)
(鳥取県HACCP適合施設の認定)
第3条の2 知事は、飲食に起因する危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられている食品取扱施設又は法第62条第3項に規定する施設(以下「営業外施設」という。)について、営業者又は営業外施設の管理者から申請があったときは、鳥取県HACCP適合施設として認定することができる。
(1) 健康に悪影響を及ぼす可能性及び製品の特性を考慮し、当該製品の製造工程ごとに、発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質(以下「危害物質」という。)を特定すること。
(2) 特定された危害物質について、危害の発生を防止するための措置を製造工程に応じて検討し、当該措置が適切に講じられていることの確認(以下「モニタリング」という。)を連続して又は相当の頻度で行う必要があるもの(以下「重要管理点」という。)を定めること。
(3) 重要管理点ごとに、危害物質の許容限度を示す測定可能な指標(以下「管理基準」という。)を設定すること。
(4) 重要管理点における管理基準の遵守状況を連続して又は相当の頻度で測定するモニタリングの方法を設定すること。
(5) 第2号に規定する措置が適切に講じられていない場合に講ずる措置(以下「改善措置」という。)を設定すること。
(6) 製品の衛生管理が適切に行われているかについて、十分な頻度で検証を行うとともに、必要に応じて、食品等の取扱方法又は製造工程を見直すこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準に適合すること。
3 第1項の認定は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(1) 別表第1の基準を遵守しなかったとき。
(2) 第2項に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 法第28条第1項(法第62条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は法第28条第1項の規定による臨検検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
5 何人も、第1項の認定を受けていない施設について、鳥取県HACCP適合施設又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(平27条例16・追加)
(営業施設の基準)
第4条 法第51条の条例で定める公衆衛生の見地から必要な施設の基準は、別表第2のとおりとする。
2 知事は、営業の形態その他特別の理由により前項の基準により難いと認められる施設については、公衆衛生上支障がない範囲内において、当該基準の一部を適用しないことができる。
3 第1項に定めるもののほか、公衆衛生の見地から望ましい施設の構造及び設備は、規則で定める。
(平15条例54・一部改正、平16条例77・旧第3条繰下、平22条例20・平23条例54・一部改正)
(営業許可証等)
第5条 知事は、法第52条第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)に対し、当該許可を受けたことを証する書面(以下「許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、当該許可営業者が自動車又は自動販売機により営業を行う者(以下「自動営業者」という。)であるときは、併せて、当該自動車又は自動販売機ごとに当該許可に係る標識(以下「許可標識」という。)を交付するものとする。
(1) 自動営業者以外の者 前項前段の規定により交付された許可証を営業施設内の見やすい場所に掲示すること。
(2) 自動営業者 前項後段の規定により交付された許可標識をその営業に使用するすべての自動車及び自動販売機の見やすい箇所にはり付けること。
3 許可営業者は、許可証又は許可標識を亡失し、破損し、又は汚損したときは、その再交付を受けなければならない。
4 許可営業者は、許可証又は許可標識の記載事項に変更が生じたときは、それらの書換交付を受けることができる。
(平21条例23・追加)
(1) 法第30条第2項の規定に基づき監視指導を行った結果についての証明書の交付 1件につき420円
(2) 法第48条第6項第3号の規定に基づく養成施設の登録 1件につき150,000円
(3) 法第48条第6項第4号の規定に基づく講習会の登録 1件につき90,000円
(4) 法第52条第1項の規定に基づく許可 別表第3各号に掲げる営業の区分に応じ、当該各号に定める申請1件当たりの額
(5) 許可証又は許可標識の再交付又は書換交付 1件につき1,700円
(平14条例9・平15条例54・一部改正、平16条例77・旧第4条繰下・一部改正、平18条例20・一部改正、平21条例23・旧第5条繰下・一部改正、平27条例58・一部改正)
(手数料の減免)
第7条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平16条例77・旧第5条繰下、平21条例23・旧第6条繰下)
(既納の手数料)
第8条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平16条例77・旧第6条繰下、平21条例23・旧第7条繰下)
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平16条例77・旧第7条繰下、平21条例23・旧第8条繰下)
(権限の委任)
第10条 この条例に規定する知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、別に定めるところにより、知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の長に委任する。
(平18条例20・追加、平21条例23・旧第9条繰下)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、法、政令及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例77・旧第8条繰下、平18条例20・旧第9条繰下、平21条例23・旧第10条繰下、平24条例64・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平23条例54・旧附則・全改)
(検討)
2 知事は、牛又は馬の肉又は内臓の生食による食中毒の危険性に関する調査研究の結果等を勘案し、牛又は馬の肉又は内臓を取り扱う営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準及び公衆衛生の見地から必要な施設の基準について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平23条例54・旧附則・全改)
附 則(平成13年条例第34号)抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第71号で平成14年7月1日から施行)
附 則(平成15年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)第2条(同法附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成16年条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の鳥取県食品衛生法施行条例第5条の規定(同条第1号に係るものに限る。)は、この条例の施行の日以後に証明書の交付を受けようとする者の行う申請について適用する。
附 則(平成20年条例第37号)
この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成20年法律第30号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成20年5月12日)
附 則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び別表第1の改正規定(別表の細目を加える改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県食品衛生法施行条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による許可について適用する。
附 則(平成24年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、この条例の施行の際現に改正後の鳥取県食品衛生条例第3条の2第2項に規定する要件を満たすと認められる施設については、同条第1項の申請がない場合であっても、同項の認定をすることができる。
3 平成27年9月30日までの間は、改正後の鳥取県食品衛生条例別表第1の1の項(8)のア及び(9)のイ並びに2の項(7)の規定は適用しない。
附 則(平成27年条例第58号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
附 則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和2年6月1日から施行する。
(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
2 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条、第3条の2関係)
(平16条例77・全改、平18条例20・平20条例37・平22条例20・平23条例54・平24条例64・平27条例16・一部改正)
1 食品取扱施設における衛生管理
(1) 食品取扱施設の衛生管理
ア 食品取扱施設は、1日に1回以上清掃すること。
イ 食品取扱施設には、不必要な物品を置かないこと。
ウ 食品取扱施設の窓及び出入口は、開放しないこと。やむを得ず開放する場合にあっては、じん埃、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する措置を講ずること。
エ 排水設備は、廃棄物の流出を防ぎ、排水を良くすることとし、必要に応じて清掃又は補修を行うこと。
(2) 食品取扱設備等の衛生管理
ア 食品を取り扱う設備及び機械器具(以下「食品取扱設備等」という。)は、洗浄及び消毒を行い、衛生的に保管することとし、故障又は破損があるときは、補修し、適正に使用できるよう整備すること。
イ ふきん、包丁、まな板等の器具は、汚染の都度又は作業終了後に洗浄消毒を十分に行うこと。
ウ 食品取扱施設及び食品取扱設備等に使用する清掃用器材は、使用の都度洗浄し、専用の場所に保管すること。
エ 手洗設備は、使用できる状態にしておくこと。
オ 温度計等の計器類及び除菌のための装置は、定期的に点検すること。
(3) ねずみ及び昆虫対策
食品取扱施設及びその周辺は、1月に1回以上点検し、ねずみ又は昆虫の発生を認めたときは、その都度駆除すること。
(4) 廃棄物及び排水の取扱い
廃棄物の容器は、他の容器と明確に区別し、清潔にしておくこと。
(5) 食品等の取扱い
ア 原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、鮮度、表示等を点検すること。
イ 食品は、冷蔵設備内での相互汚染を防ぐため、区画して保存すること。
ウ 添加物を使用する場合には、正確に計量し、適正に使用するとともに、使用する器具は、添加物の種類ごとに専用のものを使用すること。
エ 食品間の相互汚染を防止するため、次の措置を講ずること。
(ア) 未加熱又は未加工の原材料は、そのまま摂取される食品と区分して取り扱うこと。
(イ) 製造、加工又は調理を行う場所へは、作業者以外の者の立入りによる食品、原材料、添加物、器具、容器包装、法第62条第1項に規定するおもちゃ及び食品、原材料又は飲食器の洗浄の用に供する洗浄剤(以下「食品等」という。)の汚染のおそれがない場合を除き、作業者以外の者が立ち入らないようにすること。
(ウ) (イ)の場所へ立ち入る際には、衛生的な作業着及び履物への交換、手洗い等を行うこと。
(エ) 未加熱食品を取り扱った食品取扱設備等は、別の食品を取り扱う前に、必要な洗浄及び消毒を行うこと。
(オ) 原材料として使用していないアレルギー物質が製造工程において混入しないよう措置を講ずること。
オ 食品等の製造又は加工に当たっては、原材料及び製品への金属、ガラス、じん埃、洗浄剤、機械油等の化学物質等の異物の混入防止のための措置を講ずること。
カ 第3条の2第1項の認定を受けている施設にあっては、アからオまでの基準に代えて、次の措置を講ずること。
(ア) 第3条の2第2項第2号に規定する措置を適切に講ずること。
(イ) 第3条の2第2項第4号に規定する方法に従ってモニタリングを行うこと。
(ウ) モニタリングによって管理基準が遵守されていないと認めたときは、改善措置を適切に講ずること。
(エ) モニタリングの結果及び講じた改善措置の内容を記録し、製品の消費期限等に応じた期間、これを保存すること。
キ おう吐が発生した場合は、直ちに消毒するとともに、汚染された可能性のある食品を廃棄すること。
(6) 使用水等の管理
ア 水道水以外の水を使用する場合には、1年に1回以上水質検査を行うとともに、その成績書を1年以上保存すること。ただし、災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合には、遅滞なく水質検査を行うこと。
イ 水質検査の結果、飲用に適さないと認められるときは、水の使用を中止すること。
ウ 貯水槽を使用する場合は、1年に1回以上清掃し、清潔に保つこと。
エ 水道水以外の水を使用する場合は、1日に1回以上消毒装置の点検を行うこと。
(7) 食品衛生責任者の設置
ア 食品取扱施設又はその取り扱う食品等の種類に係る部門ごとに、食品等を取り扱う者(以下「食品取扱者」という。)及び関係者のうちから、規則で定めるところにより、食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を置くこと。ただし、法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置く場合を除く。
イ 食品衛生責任者が食品に起因する危害の発生を防止するため、衛生管理の方法その他食品衛生に関する事項について意見を述べたときは、当該意見を尊重すること。
(8) 不良な食品等の回収及び廃棄
ア 食品衛生上不良な食品等を製造し、又は販売した場合に備えて、不良な食品等の回収に係る体制、方法等を定めた手順書を作成すること。
イ 食品衛生上不良な食品等を製造し、又は販売したことが判明したときは、アの手順書に従い、当該食品等の回収その他の必要な措置を講ずるとともに、知事に報告すること。
ウ イの措置により回収した食品等は、通常の製品と明確に区別して保管し、知事の指示に従って適切に廃棄その他の必要な措置を講ずること。
(9) 検食の実施
ア 飲食店営業のうち一時に50食以上提供する営業にあっては、調理済食品ごとに、提供先の記録とともに検食を72時間以上保存すること。ただし、一時に300食以上提供する場合は、提供先の記録とともに検食を冷凍して2週間以上保存すること。
イ 検食を冷凍して2週間以上保存する場合にあっては、洗浄及び殺菌を行っていない原材料を併せて保存すること。
(10) 健康被害情報の報告
製造し、加工し、又は輸入した食品等に関する次に掲げる情報について、知事に速やかに報告すること。
ア 消費者の健康被害(医師の診断を受け、当該症状が製造し、加工し、若しくは輸入した食品等に起因し、又はその疑いがあると診断されたものをいう。)に関する情報
イ 異味又は異臭の発生、異物の混入その他の消費者等からの苦情であって、健康被害が発生するおそれが否定できない情報
(11) 情報の提供
ア 食品衛生上不良な食品等の製造又は販売があった場合であって、当該食品等の回収その他の必要な措置を行うときは、消費者への注意喚起のため、当該食品等の回収等に関する情報を公表すること。
イ 消費者に対し、販売食品等(法第3条第1項の販売食品等をいう。)についての安全性に関する情報提供を行うこと。
2 食品取扱施設における食品取扱者の衛生管理
(1) 定期的に食品取扱者の健康診断を行うとともに、作業前にはその健康状態を確認すること。
(2) 知事から食品取扱者に検便を受けさせるべき旨の指示があったときは、当該食品取扱者に検便を受けさせること。
(3) 食品取扱者が規則で定める症状を呈している場合には、その旨を営業者又は食品衛生管理者若しくは食品衛生責任者に報告させ、これらの者が必要な指示をすること。
(4) 食品取扱者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者若しくはその疑いのある者又は同法第6条第11項に規定する無症状病原体保有者であることが判明した場合は、感染させるおそれがないことが判明するまで、食品に直接接触する作業に従事させない等の適切な措置を講ずること。
(5) 公衆衛生上支障がない場合を除き、食品取扱者に衛生的な作業着、帽子及びマスクを着用させるとともに、作業場内では専用の履物を用いさせることとし、作業場外(便所を含む。)では当該履物を用いさせないこと。
(6) 食品取扱者に、作業前、用便直後又は生鮮の原材料、汚染された材料等を取り扱った後、必ず手指の洗浄及び消毒を行わせるとともに、ペーパータオル等を用いて拭かせること。また、使い捨て手袋は、交換させること。
(7) 食品取扱者に、食品衛生に関する教育を行うこと。また、施設及び食品等の取扱い等についての管理運営要領を作成し、周知すること。
3 生食用の牛又は馬の肉を取り扱う施設の衛生管理
(1) 牛又は馬の肉であって生食用のもの(以下「生食用食肉」という。)を取り扱う施設には、規則で定めるところにより、生食用食肉の取扱いに関する講習を受講した生食用食肉衛生管理責任者を置くこと。
(2) 生食用食肉衛生管理責任者は、生食用食肉を衛生的に取り扱う方法について定める手引書を作成し、生食用食肉を取り扱う者に遵守させること。
(3) 生食用食肉として提供し、又は販売する肉は、生食用食肉の基準及び規格に合ったものを使用すること。
4 牛又は馬の肉等の生食による食中毒の危険性の周知
加熱されていない牛又は馬の肉又は内臓を提供し、又は販売する営業者は、次に掲げる事項を施設内の見やすい箇所に表示すること。
(1) 牛の肝臓の生食など、牛又は馬の肉又は内臓を十分に加熱しないで摂取する場合は、病原微生物を原因とする食中毒の危険性があること。
(2) 子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は、牛又は馬の肉の生食を控えること。
別表第2(第4条関係)
(平16条例77・全改、平23条例54・令2条例17・一部改正)
1 共通基準
(1) 営業施設の構造及び設備
ア 営業施設は、住居その他営業に係る施設以外の施設と明確に区分すること。ただし、住居としての使用状況から公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
イ 営業施設は、使用目的及び業務能力に応じた広さを有すること。
ウ 営業施設の窓、出入口その他開放する箇所には、金網その他の物でねずみ及び昆虫の侵入を防止する設備を設けるとともに、排水設備には、ねずみの侵入を防止する設備を設けること。
エ 営業施設のうち調理室、製造室又は処理室は、作業を行う上で十分な明るさとなる照明設備及び換気を十分に行うことができる設備を設けること。
オ 営業施設のうち調理室、製造室又は処理室の床は、耐水性材料で作り、かつ、清掃しやすい構造とすること。
カ 営業施設のうち調理室、製造室又は処理室の内壁は、耐水性材料で作るか、又は床面から1メートル以上の高さまでは耐水性材料で腰張りし、かつ、清掃しやすい構造とすること。
キ 営業施設のうち調理室、製造室又は処理室の天井は、清掃しやすい構造とすること。
ク 営業施設のうち調理室、製造室、処理室又は販売室には、食品取扱者の使用に便利な位置に専用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備を設けること。ただし、容器包装により包装された食品のみを取り扱う業態にあっては、この限りでない。
(2) 食品取扱設備等
ア 洗浄が必要な機械、器具、容器等を用いる場合は、耐水性の洗浄設備を設けること。
イ 食品又は添加物に直接接触する機械器具、設備及び容器は、耐水性のものであること。
ウ 営業施設には、原材料、製品、添加物、器具、容器等を衛生的に保管できる設備を設けること。
エ 営業施設には、冷却保存(常に摂氏10度以下の温度で保存することをいう。以下同じ。)をする必要がある食品を取り扱う場合は冷蔵又は冷凍設備を設けること。
オ 食品を冷却し、又は保存するための設備には、設備内の温度を確認するための温度計を見やすい位置に設けること。
カ 添加物を使用する場合は、専用の計量器を備えること。
(3) 給水及び汚物処理
ア 用水は、水道水又は飲用に適すると認められた水が豊富に供給されていること。
イ 水道水以外の水を使用する場合は、消毒装置を設けること。
ウ 廃棄物の容器は、ふたがあり、耐水性で、十分な容量を有し、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が外部に漏れないものとし、必要な場所ごとに備えること。
エ 便所は、衛生的な構造とし、施設に衛生上の影響を及ぼさない場所に設けること。
オ 便所には、流水式手洗設備及び手指の消毒設備を設けること。
(4) 適用除外
(1)から(3)までの基準は、3から5までの特例基準が適用される営業施設については、適用しない。
2 個別基準
(1) 飲食店営業
ア 営業施設には、調理室及び客室があり、区画されていること。
イ 弁当、折詰その他一時に多人数に対する調理又は仕出しをする場合は、詰合せ又は配膳を衛生的に行う場所及び放冷設備を設けること。
ウ 生食用食肉の調理を行う場合は、他の設備と明確に区分された生食用食肉を調理するための専用の調理台及び設備並びに専用の消毒設備を設けること。
(2) 喫茶店営業
(1)の基準のうちアと同様とする。
(3) 菓子製造業
営業施設には、原料置場、製造室及び製品置場があり、区画されていること。
(4) あん類製造業
ア 沈殿槽を設ける場合は、耐水性材料で作り、清掃をしやすい構造とすること。
イ (3)の基準と同様とする。
(5) アイスクリーム類製造業
(3)の基準と同様とする。
(6) 乳処理業
ア 営業施設には、受乳場、乳処理室、冷蔵室及び検査室があり、区画されていること。
イ 瓶を取り扱う場合には、洗瓶室及び空瓶置場があり、区画されていること。
(7) 特別牛乳搾取処理業
ア 営業施設には、牛舎、搾乳室、乳処理室、冷蔵室及び検査室があり、区画されていること。
イ 搾乳室には、搾乳の準備のための室を設け、牛体の洗浄設備を備えること。
ウ (6)の基準のうちイと同様とする。
(8) 乳製品製造業
(3)の基準及び(6)の基準と同様とする。
(9) 集乳業
受乳場、冷却貯乳槽、検査室、乳の輸送缶の洗浄設備及び殺菌設備を設けること。
(10) 乳類販売業
瓶を取り扱う場合は、空瓶の保管設備を設けること。
(11) 食肉処理業
ア 営業施設には、荷受場、と殺放血室、処理包装室及び冷蔵設備又は冷蔵室があり、区画されていること。
イ 処理前の生体の搬入場所とと体及び処理後の食肉の搬出場所を別にすること。
ウ 耐水性材料で、密閉できる構造の汚水だめ及び汚物だめを設けること。ただし、排水溝が処理設備、浄化施設又は公共下水道に接続している場合は、汚水だめを設けないことができること。
エ 処理包装室には、洗浄設備及び給湯設備を設けること。
オ 生食用食肉の処理を行う場合は、他の設備と明確に区分された生食用食肉を処理するための専用の処理台及び設備並びに専用の消毒設備を設けること。
カ 牛の生食用食肉の処理を行う場合は、次の設備を設けること。
(ア) 生食用食肉に付着した病原微生物を加熱により除去するための十分な能力を有する専用の設備
(イ) 加熱した生食用食肉の冷却を行うために十分な能力を有する設備
(12) 食肉販売業
ア 食肉を処理する場合は、処理室があり、区画されていること。
イ (11)の基準のうちエからカまでと同様とする。
(13) 食肉製品製造業
ア 営業施設には、原料置場、製造室、冷蔵設備又は冷蔵室及び製品置場があり、区画されていること。
イ 獣畜の腸を処理する場合は、腸処理室があり、区画されていること。
ウ (11)の基準のうちエと同様とする。
(14) 魚介類販売業
ア 魚介類を処理する場合は、処理室があり、区画されていること。
イ 処理室には、洗浄設備及び処理台を設けること。
(15) 魚介類競り売り営業
競り台、陳列台その他魚介類を直接床に置かないための設備を設けること。
(16) 魚肉練り製品製造業
ア 原魚を処理する場合は、処理室があり、区画されていること。
イ (3)の基準と同様とする。
(17) 食品の冷凍又は冷蔵業
ア 営業施設には、冷凍設備又は冷蔵設備を設けること。
イ 原料を保管する場合は、区画された原料置場を設けること。
ウ 食品の処理又は加工をする場合は、製造室があり、区画されていること。
(18) 食品の放射線照射業
ア 営業施設には、原料置場、照射室、制御室及び製品置場があり、区画されていること。
イ 営業施設には、化学線量計を設けること。
(19) 清涼飲料水製造業
(3)の基準及び(6)の基準のうちイと同様とする。
(20) 乳酸菌飲料製造業
ア 菌を培養する場合は、培養室があり、区画されていること。
イ (3)の基準及び(6)の基準のうちイと同様とする。
(21) 氷雪製造業
ア 営業施設には、製氷室及び貯氷室があり、区画されていること。
イ 貯氷室は、飲食用氷とその他の氷とを区分して貯蔵できる構造とすること。
(22) 氷雪販売業
営業施設には、冷凍設備を設けること。
(23) 食用油脂製造業
(3)の基準と同様とする。
(24) マーガリン又はショートニング製造業
ア 熟成する場合は、熟成室があり、区画されていること。
イ (3)の基準と同様とする。
(25) みそ製造業
ア こうじを製造する場合は、こうじ製造機又は区画されたこうじ室を設けること。
イ (3)の基準と同様とする。
(26) しょうゆ製造業
(3)の基準、(6)の基準のうちイ及び(25)の基準のうちアと同様とする。
(27) ソース類製造業
ア ウスターソースを製造する場合は、熟成室があり、区画されていること。
イ (3)の基準と同様とする。
(28) 酒類製造業
(3)の基準、(6)の基準のうちイ及び(25)の基準のうちアと同様とする。
(29) 豆腐製造業
ア 製品保存用水槽は、飲用に適する水を常に換流できる構造とすること。
イ (3)の基準と同様とする。
(30) 納豆製造業
(3)の基準と同様とする。
(31) 麺類製造業
ア 乾麺を製造する場合は、専用の乾燥場を設けること。
イ (3)の基準と同様とする。
(32) そうざい製造業
ア 加熱調理するそうざいを製造する場合は、放冷を衛生的に行う場所及び放冷設備を設けること。
イ (3)の基準と同様とする。
(33) 缶詰又は瓶詰食品製造業
(3)の基準及び(6)の基準のうちイと同様とする。
(34) 添加物製造業
ア 添加物の製剤を行う場合は、その含有成分を均一に分散させる設備を設けること。
イ (3)の基準と同様とする。
3 自動車による移動型の営業施設についての特例
(1) 飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業
ア 営業施設は、移動時に閉鎖でき、埃等により汚染されない構造とすること。
イ 営業施設は、使用目的及び業務能力に応じた広さを有し、かつ、作業を行う上で十分な明るさとなる照明設備及び換気を十分に行うことができる設備を設けること。
ウ 営業施設の床及び床面からおおむね1メートルの高さの内壁は、耐水性材料で作り、清掃しやすい構造とすること。
エ 営業施設の天井は、清掃しやすい構造とすること。
オ 営業施設には、食品取扱者の使用に便利な位置に専用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備を設けること。
カ 耐水性の洗浄設備を設けること。
キ 食品又は添加物に直接接触する機械器具、設備及び容器は、耐水性のものであること。
ク 営業施設には、原材料、製品、添加物、器具、容器等を衛生的に保管できる設備を設けること。
ケ 営業施設には、冷却保存をする必要がある食品を取り扱う場合は、冷蔵又は冷凍設備を設けること。
コ 食品を冷却し、又は保存するための設備には、設備内の温度を確認するための温度計を見やすい位置に設けること。
サ 添加物を使用する場合は、専用の計量器を備えること。
シ 営業施設には、使用目的及び業務能力に応じた十分な容量を有する耐水性の貯水槽を設けること。
ス 貯水槽には、水道水を供給すること。
セ 廃棄物の容器は、ふたがあり、耐水性で、十分な容量を有し、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が外部に漏れないものとし、必要な場所ごとに備えること。
(2) 乳類販売業
(1)の基準(オ、カ、シ及びスを除く。)と同様とする。
(3) 食肉販売業
ア 食肉を処理する場合は、処理室があり、区画されていること。
イ 処理室には、耐水性の洗浄設備を設けること。
ウ (1)の基準(カを除く。)と同様とする。ただし、容器包装により包装された食品のみを取り扱う業態については、(1)の基準のうちオ、シ及びスは、適用しない。
(4) 魚介類販売業
ア 魚介類を処理する場合は、処理室があり、区画されていること。
イ (1)の基準(カを除く。)及び(3)の基準のうちイと同様とする。ただし、容器包装により包装された食品のみを取り扱う業態については、(1)の基準のうちオ、シ及びスは、適用しない。
4 自動販売機による営業施設についての特例
(1) 飲食店営業及び喫茶店営業
ア 自動販売機は、ひさし、屋根等で雨水を防止でき、かつ、床面が、清掃が容易な構造である場所に設置すること。
イ 排水が必要な自動販売機にあっては、排水設備を設けること。
ウ 用水は、水道水又は飲用に適すると認められた水が十分に供給できること。
エ 水道水以外の水を使用する場合は、消毒装置を設けること。
オ 自動販売機の設置場所には、ふたがあり、耐水性で、十分な容量を有し、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が外部に漏れない構造の廃棄物容器を設けること。
(2) 乳類販売業
ア 自動販売機は、牛乳等を摂氏10度以下に冷却できる構造のものとし、かつ、外部から見やすい位置に温度計を備えていること。ただし、常温保存可能な牛乳等にあっては、この限りでない。
イ (1)の基準(イ、ウ及びエを除く。)と同様とする。
(3) 食肉販売業(容器包装により包装された食肉の販売のみを行うものに限る。)
ア 自動販売機は、食品を収納する部分が、冷蔵の場合は摂氏10度以下に、冷凍の場合は摂氏零下15度以下に冷却できる構造のものとし、かつ、外部から見やすい位置に温度計を備えていること。
イ (1)の基準(イ、ウ及びエを除く。)と同様とする。
5 露店形態による営業施設についての特例
飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業
ア 営業施設は、一定の区画をすること。
イ 営業施設は、使用目的及び業務能力に応じた広さを有し、かつ、作業を行う上で十分な明るさとなる照明設備を設けること。
ウ 営業施設の内壁は、耐水性材料で作るか、又は床面から1メートル以上の高さまでは耐水性材料で腰張りし、かつ、清掃しやすい構造とすること。
エ 営業施設の天井は、平滑で清掃しやすい構造とすること。
オ 営業施設には、食品取扱者の使用に便利な位置に専用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備を設けること。
カ 耐水性の洗浄設備を設けること。
キ 食品に直接接触する機械器具、設備及び容器は、耐水性のものであること。
ク 営業施設には、原材料、製品、添加物、器具、容器等を衛生的に保管できる設備を設けること。
ケ 営業施設には、冷却保存をする必要がある食品を取り扱う場合は冷蔵又は冷凍設備を設けること。
コ 食品を冷却し、又は保存するための設備には、設備内の温度を確認するための温度計を見やすい位置に設けること。
サ 営業施設には、使用目的及び業務能力に応じた十分な容量を有する耐水性の貯水槽を設けること。
シ 貯水槽には、水道水を供給すること。
ス 廃棄物の容器は、ふたがあり、耐水性で、十分な容量を有し、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が外部に漏れないものとし、必要な場所ごとに備えること。
別表第3(第6条関係)
(平13条例34・平14条例9・平15条例54・平16条例77・平21条例23・平31条例12・令2条例17・一部改正)
(1) 飲食店営業 1件につき17,600円
(2) 喫茶店営業 1件につき11,500円
(3) 菓子製造業 1件につき15,700円
(4) あん類製造業 1件につき15,700円
(5) アイスクリーム類製造業 1件につき15,700円
(6) 乳処理業 1件につき21,000円
(7) 特別牛乳搾取処理業 1件につき21,000円
(8) 乳製品製造業 1件につき21,000円
(9) 集乳業 1件につき11,500円
(10) 乳類販売業 1件につき11,500円
(11) 食肉処理業 1件につき21,000円
(12) 食肉販売業 1件につき11,500円
(13) 食肉製品製造業 1件につき21,000円
(14) 魚介類販売業 1件につき11,500円
(15) 魚介類競り売り営業 1件につき21,000円
(16) 魚肉練り製品製造業 1件につき17,600円
(17) 食品の冷凍又は冷蔵業 1件につき21,000円
(18) 食品の放射線照射業 1件につき21,000円
(19) 清涼飲料水製造業 1件につき21,000円
(20) 乳酸菌飲料製造業 1件につき15,700円
(21) 氷雪製造業 1件につき21,000円
(22) 氷雪販売業 1件につき15,700円
(23) 食用油脂製造業 1件につき21,000円
(24) マーガリン又はショートニング製造業 1件につき21,000円
(25) みそ製造業 1件につき17,600円
(26) しょうゆ製造業 1件につき17,600円
(27) ソース類製造業 1件につき17,600円
(28) 酒類製造業 1件につき17,600円
(29) 豆腐製造業 1件につき15,700円
(30) 納豆製造業 1件につき15,700円
(31) 麺類製造業 1件につき15,700円
(32) そうざい製造業 1件につき21,000円
(33) 缶詰又は瓶詰食品製造業 1件につき21,000円
(34) 添加物製造業 1件につき21,000円