○鳥取県生活衛生営業審議会条例
平成12年3月28日
鳥取県条例第20号
〔鳥取県環境衛生営業審議会条例〕をここに公布する。
鳥取県生活衛生営業審議会条例
(平12条例66・改称)
(設置)
第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条第1項の規定に基づき、同法の施行に関する重要事項及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定に関し必要な事項を調査審議させるため、鳥取県生活衛生営業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平12条例66・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者
(平12条例66・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 専門の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終わったときは、解任されるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(鳥取県公衆浴場入浴料金審議会条例の廃止)
2 鳥取県公衆浴場入浴料金審議会条例(昭和38年鳥取県条例第44号)は、廃止する。
附 則(平成12年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年1月6日から施行する。