○鳥取県大規模小売店舗立地審議会条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第21号

鳥取県大規模小売店舗立地審議会条例をここに公布する。

鳥取県大規模小売店舗立地審議会条例

(設置)

第1条 大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を適切に行うため、鳥取県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第4条第1項の指針に基づいて大規模小売店舗を設置する者がその施設の配置及び運営方法について配慮すべき重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工労働部において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年2月1日から施行する。

(鳥取県大規模小売店舗審議会条例の廃止)

2 鳥取県大規模小売店舗審議会条例(昭和54年鳥取県条例第5号)は、廃止する。

鳥取県大規模小売店舗立地審議会条例

平成12年3月28日 条例第21号

(平成12年3月28日施行)