○鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第24号

鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、梨に関する産業、歴史及び文化への県民の理解を深めるとともに、観光及び果樹の振興に資するため、鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館(以下「二十世紀梨記念館」という。)を倉吉市に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、二十世紀梨記念館に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 二十世紀梨記念館の利用の許可に関する業務

(2) 二十世紀梨記念館の施設設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、二十世紀梨記念館の管理に関する業務(知事のみの権限に属するものを除く。)

(平20条例53・追加)

(指定管理者の管理の期間)

第3条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該指定を受けた日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(平20条例53・追加)

(開館時間及び休館日)

第4条 二十世紀梨記念館の開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

2 二十世紀梨記念館の休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

3 前2項の規定にかかわらず、知事から指示があった場合その他規則で定める場合には、指定管理者は、第1項の開館時間及び前項の休館日を臨時に変更することができる。

(平20条例53・追加)

(利用の許可)

第5条 二十世紀梨記念館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 二十世紀梨記念館の施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、二十世紀梨記念館の管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

3 指定管理者は、二十世紀梨記念館の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(平17条例84・一部改正、平20条例53・旧第2条繰下・一部改正)

(行為の制限等)

第6条 二十世紀梨記念館においては、次の行為をしてはならない。

(1) 二十世紀梨記念館の施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、二十世紀梨記念館への入館を拒み、又は二十世紀梨記念館からの退去を命ずることができる。

(平17条例84・一部改正、平20条例53・旧第3条繰下・一部改正)

(措置命令)

第7条 指定管理者は、二十世紀梨記念館の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(平17条例84・一部改正、平20条例53・旧第4条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、二十世紀梨記念館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

(平17条例84・一部改正、平20条例53・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 二十世紀梨記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第8条に規定する協定で定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

3 知事は、前項の規定により利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。

(平20条例53・追加)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。

(平20条例53・追加)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、二十世紀梨記念館の管理に関する事項は、規則で定める。

(平17条例84・旧第8条繰下、平20条例53・旧第9条繰下)

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号で、平成13年4月27日から施行)

附 則(平成17年条例第84号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定による指定及び新条例第4条第1項若しくは第2項、第9条第2項又は第10条の規定による承認並びにこれらに関し必要な手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日 条例第24号

(平成21年4月1日施行)