○鳥取県水産事務所設置条例
平成12年3月28日
鳥取県条例第28号
鳥取県水産事務所設置条例をここに公布する。
鳥取県水産事務所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、水産業に関する事務を所掌させるため、水産事務所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 水産事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 | |
漁業取締りに関する事務 | その他の事務 | ||
鳥取県境港水産事務所 | 境港市 | 鳥取県の区域 | 米子市、境港市及び西伯郡 |
(平20条例68・一部改正)
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。