○鳥取県水産事務所設置条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第28号

鳥取県水産事務所設置条例をここに公布する。

鳥取県水産事務所設置条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、水産業に関する事務を所掌させるため、水産事務所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 水産事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

漁業取締りに関する事務

その他の事務

鳥取県境港水産事務所

境港市

鳥取県の区域

米子市、境港市及び西伯郡

(平20条例68・一部改正)

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県水産事務所設置条例

平成12年3月28日 条例第28号

(平成20年10月21日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 産/第1節 水産業振興
沿革情報
平成12年3月28日 条例第28号
平成20年10月21日 条例第68号