○鳥取県男女共同参画推進条例

平成12年12月26日

鳥取県条例第83号

鳥取県男女共同参画推進条例をここに公布する。

鳥取県男女共同参画推進条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 男女共同参画に関する基本的施策(第8条―第19条の2)

第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限(第20条―第22条)

第4章 鳥取県男女共同参画推進員(第23条―第31条の2)

第5章 鳥取県男女共同参画審議会(第32条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

社会を構成する男女は、互いの性にかかわりなく「法」の下に平等であって、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。この理念に基づき、鳥取県では、全国に先駆けて、鳥取県人権尊重の社会づくり条例(平成8年鳥取県条例第15号)を制定し、差別のない真に人権の尊重される社会を目指してきた。

一方、我が国においては、急速に変化する社会経済情勢に対応していく上で、男女が、性別にとらわれることなく、社会のあらゆる分野でその個性と能力を十分に発揮できる機会が確保され、共に喜び共に責任を分かち合う男女共同参画社会の実現が緊急の課題となっている。

鳥取県は、大企業が少なく、高齢者が多い社会経済構造の下、女性の就業率は都道府県の中でも高い状況にある。このような状況の中で、国際社会や国内の動向と協調しながら男女共同参画社会の実現に向けて各種施策が推進されているが、今なお性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行は根強く、真の男女共同参画社会の実現には至っていない。

ここに、鳥取県民は、社会を構成する男性と女性が、対等な立場で、個性豊かに生き生きと暮らせる社会を形成するため、男女共同参画社会の早期実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって真の男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 女性と男性が、個人として尊重されるとともに、性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野において対等に活動し、かつ、責任を分かち合うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる男女共同参画社会を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が、互いにその人権を尊重する社会

(2) 男女が、性別による差別を受けない社会

(3) 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合う社会

(4) 男女が、社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮できる機会が確保される社会

(5) 男女が、自立した個人として自己の意思によって活動し、かつ、責任を負う社会

(6) 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動の中で、対等な役割を果たす社会

(7) 男女が、政治活動、経済活動、地域活動その他の社会活動に対等な立場で参画し、かつ、責任を分かち合う社会

(県の責務)

第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国際社会や国内の動向と協調して、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 県は、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に関し、男女間に格差が生じていると認めるときは、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。

3 県は、第1項の施策(前項の積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を実施するに当たっては、県民、事業者、国及び市町村並びに環日本海諸国と相互に連携及び協力が行われるよう努めなければならない。

(市町村の責務)

第5条 市町村は、県の男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第6条 県民は、基本理念に対する理解を深め、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 県民は、県の男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)を遵守するとともに、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は、県の男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画に関する基本的施策

(鳥取県男女共同参画計画)

第8条 知事は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第1項の規定に基づき、性別による固定的な役割分担に基づく社会慣行その他の男女共同参画を阻害する要因を解消することを念頭に、議会の議決を経て、鳥取県男女共同参画計画を策定しなければならない。

2 知事は、鳥取県男女共同参画計画の策定に当たっては、県民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講じなければならない。

3 知事は、鳥取県男女共同参画計画の策定に当たっては、あらかじめ鳥取県男女共同参画審議会及び市町村長の意見を聞かなければならない。

4 前3項の規定は、鳥取県男女共同参画計画の変更について準用する。

(年次報告)

第9条 知事は、第14条の規定による情報の収集及び分析の結果を踏まえ、毎年、男女共同参画の状況並びに男女共同参画推進施策の実施状況及び効果についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の報告書においては、男女共同参画推進施策の効果の一つとして、県の積極的改善措置により男女間の格差が是正され、又は是正されなかった状況についても明らかにしなければならない。

(財政上の措置等)

第10条 県は、男女共同参画を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(推進体制の整備)

第11条 県は、鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例(平成12年鳥取県条例第5号)第2条第1項の規定に基づき鳥取県男女共同参画センターを設置するほか、男女共同参画を推進するために必要な体制を整備しなければならない。

2 知事は、第18条第1項の規定による申出を受けるため、鳥取県男女共同参画センターに窓口を設置し、相談員を配置するとともに、そのほかに窓口を2箇所以上設置するよう努めなければならない。

(附属機関の委員の構成)

第12条 県の附属機関の委員の構成は、第33条第2項の規定に準じて、男女別の委員の数が均衡するよう努めなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)

第13条 前条に規定するもののほか、県は、県の政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会を確保するよう努めなければならない。

2 県は、国若しくは他の地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会を確保するために、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(情報の収集及び分析)

第14条 県は、男女共同参画推進施策を効果的に実施するため、次に掲げる情報の収集及び分析を行わなければならない。

(1) 性別による直接的又は間接的な差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因に関する情報

(2) その他男女共同参画に関する情報

2 知事は、市町村長に対して、鳥取県男女共同参画計画の策定に必要な資料の提出を求めることができる。

3 知事は、事業者に対して、職場における男女共同参画の状況について報告を求めることができる。

(教育及び普及広報活動)

第15条 県は、基本理念に対する県民及び事業者の理解を深めるために必要な普及広報活動を実施するものとする。

2 県は、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育を通じて、男女共同参画の推進に努めるものとする。

3 県は、女性があらゆる分野における活動に参画することができるよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 県は、すべての者が互いにその人権を尊重する社会を築くことができるよう、青少年その他の者に対し、他人の人権の尊重及び権利と責任に関する教育を実施するものとする。

5 県は、家庭及び地域において前項に規定する教育を行う県民に対し、必要な支援をするものとする。

(一人親家庭等に対する措置)

第16条 県は、男女共同参画推進施策を実施するに当たっては、母子家庭の母、父子家庭の父その他特別の配慮を必要とする者がその個性と能力を十分に発揮できる機会を活用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市町村等に対する支援)

第17条 県は、市町村の男女共同参画推進施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、男女共同参画の推進に関する活動を行う事業者及び県民を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(知事への申出)

第18条 県民又は事業者は、男女共同参画を阻害すると認められること又は男女共同参画に必要と認められることがあるときは、その旨を知事に申し出ることができる。この場合において、県民又は事業者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(以下「DV被害者」という。)であるときなど氏名、住所等を明らかにし難い場合には、その理由を付し、氏名、住所等を明らかにしないで申し出ることができるものとする。

2 知事は、前項の規定による申出を受けたときは、男女共同参画に資するよう適切に対応し、その結果を当該申出をした者に対し通知しなければならない。ただし、同項後段に定める申出にあっては、知事は、その対応結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平20条例48・平25条例66・一部改正)

(鳥取県男女共同参画推進員への申出)

第19条 県民又は事業者は、県の男女共同参画推進施策、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策又は前条第2項ただし書の規定により公表された対応結果についての苦情があるときは、鳥取県男女共同参画推進員に申し出ることができる。この場合において、県民又は事業者が、DV被害者であるときなど氏名、住所等を明らかにし難い場合には、その理由を付し、氏名、住所等を明らかにしないで申し出ることができるものとする。

2 県民又は事業者は、前条第2項本文の規定による通知の内容に対して不服があるときは、鳥取県男女共同参画推進員に申し出ることができる。

(平20条例48・一部改正)

(人権への配慮)

第19条の2 県民又は事業者は、前2条の規定による申出を行うに当たっては、当該申出により第三者の人権が不当に侵害されることのないよう配慮しなければならない。

2 知事又は鳥取県男女共同参画推進員は、前項の規定に違反した申出があったときは、申出に対する対応を行わないものとする。

(平20条例48・追加)

第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限

(性別による権利侵害の禁止)

第20条 何人も、いかなる場所においても、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、いかなる場所においても、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、いかなる場所においても、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。

(性別による権利侵害があった場合の措置)

第21条 知事は、前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、当該行為をした者に対し、差別的取扱いの是正その他の措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 知事は、職場において前条第2項の規定に違反する行為があったと認めるときは、事業者に対し、当該行為を防止するために必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

3 知事は、前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、当該行為の被害者を救済するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(公衆に表示する情報に係る制限)

第22条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。

第4章 鳥取県男女共同参画推進員

(設置)

第23条 県民又は事業者の男女共同参画に関する苦情又は不服を簡易迅速に処理し、これらの者の権利利益の保護を図るため、附属機関として、鳥取県男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第24条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 第19条第1項の規定による苦情の申出について審査をすること。

(2) 第19条第2項の規定による不服の申出について審査をすること。

(3) 県民又は事業者の男女共同参画に関する権利利益を保護するため、第30条第1項の規定に基づき、知事その他の県の機関に対して勧告をし、又は意見を公表すること。

(平15条例82・一部改正)

(定数等)

第25条 推進員の定数は、男性2人、女性2人とする。

2 推進員は、知事が議会の同意を得て任命する。

3 推進員の任期は、2年とする。

4 推進員は、再任されることができる。

(兼職禁止等)

第26条 推進員は、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は県と特別な利害関係を有する法人その他の団体の役員と兼ねてはならない。

2 推進員又は推進員であった者は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(解職)

第27条 知事は、推進員が次のいずれかに該当すると認めるときは、議会の同意を得てこれを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないとき。

(2) 前条の規定に違反するとき。

(3) 職務上の義務違反その他推進員たるに適しない非行があるとき。

2 推進員は、前項の規定による場合を除き、その意に反して解職されることがない。

(調査権限)

第28条 推進員は、苦情又は不服について審査するために必要があると認めるときは、知事その他の県の機関に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 県の機関は、推進員から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(審査結果の通知)

第29条 推進員は、苦情又は不服について審査を終えたときは、当該苦情又は不服の申出をした者及び関係する県の機関に、その結果を通知しなければならない。ただし、第19条第1項後段に定める申出にあっては、推進員は、その審査結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平20条例48・一部改正)

(勧告及び意見の公表)

第30条 推進員は、苦情又は不服についての審査の結果必要があると認めるときは、関係する県の機関に対して是正若しくは改善の措置を講ずるよう勧告をし、又は制度の改善を求める意見を公表することができる。

2 県の機関は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重して、是正又は改善の措置を講じなければならない。ただし、県の機関が当該勧告に異議があるときは、この限りでない。

3 推進員は、第1項の規定により勧告又は意見の公表をしたときは、当該勧告又は意見の内容を議会に報告しなければならない。

4 県の機関は、第2項ただし書の規定により是正又は改善の措置を講じないときは、その旨及び異議の内容を推進員に通知するとともに、その内容を議会に報告しなければならない。

(平15条例82・一部改正)

(措置状況の報告)

第31条 推進員は、前条第1項の規定による勧告をした場合において必要があると認めるとき(前条第4項の規定による通知を受けたときを除く。)は、関係する県の機関に対し、是正又は改善の措置の状況について報告を求めることができる。

2 県の機関は、推進員から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 推進員は、県の機関から是正又は改善の措置の状況についての報告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

4 推進員は、前項の規定により報告の内容を公表したときは、その内容を議会に報告しなければならない。

(平15条例82・一部改正)

(雑則)

第31条の2 この章に定めるもののほか、推進員の職務の遂行に関し必要な事項は、推進員の合議により定める。

(平15条例82・追加)

第5章 鳥取県男女共同参画審議会

(設置)

第32条 鳥取県男女共同参画計画の策定その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議させるため、附属機関として、鳥取県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第33条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(委員)

第34条 委員のうち5人は公募に応じた者から、その他の委員は学識経験を有する者から、知事が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第35条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第36条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第37条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平28条例17・旧第38条繰上)

第6章 雑則

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例17・旧第39条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第5章の規定は、同年1月1日から施行する。

(検討)

2 知事は、平成28年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平20条例48・平24条例12・一部改正)

附 則(平成13年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第66号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鳥取県男女共同参画推進条例

平成12年12月26日 条例第83号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 画/第5章 男女共同参画
沿革情報
平成12年12月26日 条例第83号
平成13年9月28日 条例第46号
平成15年12月26日 条例第82号
平成17年7月12日 条例第52号
平成20年6月24日 条例第48号
平成24年3月23日 条例第12号
平成25年3月26日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第66号
平成28年3月25日 条例第17号