○鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例
平成13年3月28日
鳥取県条例第11号
鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例
鳥取県立福祉人材研修センター設置条例(平成11年鳥取県条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(平17条例76・一部改正)
(設置)
第2条 社会福祉にかかわる人材の育成を行うとともに、県民の社会福祉に対する理解と参加の促進を図るため、鳥取県立福祉人材研修センター(以下「センター」という。)を鳥取市に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) センターの施設設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例76・追加)
(指定管理者の選定の特例)
第4条 知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第6条第1項第1号及び第3項の規定により、同条例第4条第1項及び第5条の規定によらず、センターの指定管理者の候補者を選定するものとする。
(平17条例76・追加、平18条例53・一部改正)
(平17条例76・追加、平20条例8・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
2 センターの休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(平17条例76・追加)
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。
3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
(平17条例76・旧第3条繰下・一部改正)
(行為の制限等)
第8条 センターにおいては、次の行為をしてはならない。
(1) センターの施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、センターの利用を拒み、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(平17条例76・旧第4条繰下・一部改正)
(措置命令)
第9条 指定管理者は、センターの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平17条例76・旧第5条繰下・一部改正)
(利用許可の取消し)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(2) 前条の命令に従わないとき。
(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。
(平17条例76・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金)
第11条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。
2 利用料金は、指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定める。
3 知事は、前項の規定により利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。
(平17条例76・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。
(平17条例76・旧第9条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関する事項は、規則で定める。
(平17条例76・旧第10条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年鳥取県規則第56号で平成13年9月3日から施行)
(鳥取県立介護実習普及センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 鳥取県立介護実習普及センターの設置及び管理に関する条例(平成5年鳥取県条例第26号)は、廃止する。
附 則(平成17年条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。