○鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例
平成13年9月28日
鳥取県条例第47号
鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立人権ひろば21の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(平17条例50・一部改正)
(設置)
第2条 県民が生涯を通じて主体的に人権について学習し、人権尊重の理念に対する理解を深めるための機会を提供し、もって人権意識の向上に資するため、鳥取県立人権ひろば21(以下「人権ひろば21」という。)を鳥取市に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、人権ひろば21に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 人権ひろば21の施設設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、人権ひろば21の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例50・追加)
(指定管理者の選定の特例)
第4条 知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第6条第1項第1号及び第3項の規定により、同条例第4条第1項及び第5条の規定によらず、人権ひろば21の指定管理者の候補者を選定するものとする。
(平17条例50・追加、平18条例53・一部改正)
(平17条例50・追加、平20条例8・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第6条 人権ひろば21の開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
2 人権ひろば21の休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(平17条例50・追加)
(行為の制限等)
第7条 人権ひろば21においては、次の行為をしてはならない。
(1) 人権ひろば21の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、人権ひろば21の利用を拒み、又は人権ひろば21からの退去を命ずることができる。
(平17条例50・旧第3条繰下・一部改正)
(措置命令)
第8条 指定管理者は、人権ひろば21の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、人権ひろば21を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平17条例50・旧第4条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、人権ひろば21の管理に関する事項は、規則で定める。
(平17条例50・旧第6条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第10号で平成14年4月1日から施行)
附 則(平成17年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及び新条例第4条の規定による選定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例の規定によりされた行為の制限、措置命令等は、新条例の相当する規定によりされた行為の制限、措置命令等とみなす。
附 則(平成18年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。