○鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例
平成14年3月29日
鳥取県条例第6号
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例をここに公布する。
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(紛争の自主的解決)
第2条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第3条 知事は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
(あっせん)
第4条 知事は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。以下この条及び第6条において同じ。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合には、あっせんを行うものとする。
(1) 県外の事業所における労働関係に係るもの
(2) 訴えの提起がなされているもの又は判決が確定し、裁判上の和解が調い、若しくは訴えに係る請求の放棄若しくは認諾がなされたもの
(3) 民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停の申立てがなされているもの又は同法による調停が成立したもの
(4) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第30条の6第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第18条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第47条の7第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(7) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第52条の5第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(8) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第25条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(9) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言若しくは指導がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第6条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法によるあっせんが成立したもの
(10) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等に係る法令違反があるとして労働者から申告がされたものであって労働基準監督署長その他の行政官庁による助言、指導、処分等がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの
(11) 労働審判法(平成16年法律第45号)による労働審判手続の申立てがなされているもの又は同法による調停が成立したもの若しくは同法による労働審判が行われたもの
(12) その他紛争の実情があっせんに適さず、又はあっせんの必要がないと認められるもの
3 事業主は 労働者が第1項の申請を行ったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(平16条例3・平18条例34・平19条例51・平20条例24・平22条例52・平24条例69・平26条例39・令2条例24・一部改正)
(あっせん員候補者)
第5条 知事は、労働関係調整法第10条に規定する名簿に記載されている者を個別労働関係紛争あっせん員候補者として委嘱する。
2 知事は、前項のあっせん員の指名に当たっては、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者としてそれぞれ1人を指名するものとする。ただし、事件の処理に関し必要があると認めるときは、指名するあっせん員の数を増員することができる。この場合において、使用者を代表する者として指名する者と労働者を代表する者として指名する者は、同数でなければならない。
(あっせんの方法)
第7条 あっせん員は、紛争当事者間をあっせんし、紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が迅速に解決されるように努めなければならない。
2 あっせん員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。
3 前項のあっせん案の作成は、あっせん員の全員一致をもって行うものとする。
(あっせんの打切り)
第8条 あっせん員は、事件があっせんによっては解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(秘密を守る義務)
第9条 あっせん員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(適用除外)
第10条 この条例は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者並びに国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第47条の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。
(平16条例3・一部改正)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条中知事等の退職手当に関する条例第7条第1項の改正(同条を第6条とする改正及び「又は同項に規定する企業職員等」を「、同項に規定する企業職員等又は同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員」に改める部分を除く。)及び第11条中鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第4条第1項の改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第69号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条中鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第4条第2項第6号の改正規定は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第27号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附 則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年6月1日から施行する。