○鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例
平成14年12月25日
鳥取県条例第68号
鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例をここに公布する。
鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例
(設置)
第1条 県又は境港管理組合(以下「県等」という。)が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約、県が発注する建設工事等の施行に伴う土地の売買契約又は賃貸借契約その他土地の使用に係る契約(以下「用地取得等契約」という。)並びに県が発注する建設工事等の施行及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡しにより発生する損失の補償に係る契約(以下「移転補償等契約」という。)に関する透明性及び公正性を確保し、もってその適正な執行を図るため、鳥取県建設工事等入札・契約審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平17条例35・平17条例86・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 県等が発注する建設工事等(境港管理組合が発注するものにあっては、鳥取県内において施行されたもの(鳥取県及び島根県にまたがるものを含む。)に限る。次号において同じ。)の入札及び契約に関する制度及びその運用状況に関すること。
(2) 県等が発注する建設工事等の入札及び契約に係る関係者からの苦情の処理状況に関すること。
(3) 県が発注する建設工事等の入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関すること。
(4) 用地取得等契約及び移転補償等契約の処理状況に関すること。
(平17条例35・平17条例86・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(平15条例78・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、人格が高潔で識見が高く、建設工事等の入札及び契約に関し公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平15条例78・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。
(秘密保持義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第86号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。