○鳥取県公共事業評価委員会条例

平成15年3月18日

鳥取県条例第8号

鳥取県公共事業評価委員会条例をここに公布する。

鳥取県公共事業評価委員会条例

(設置)

第1条 公共事業のうち、県が現に実施しているもの及び境港管理組合が現に鳥取県内で実施しているものにあってはその費用及び効果について、県が実施しようとしているものにあってはその計画の妥当性について、それぞれ客観的な評価を行うとともに、公共工事の実施方法等に関する提言を行い、もって公共事業の効果的、効率的かつ適正な執行を図るため、鳥取県公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平17条例36・平18条例58・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 実施中又は実施前の公共事業の評価に関すること。

(2) 公共工事の費用の縮減に関すること。

(3) 公共工事における環境配慮物品(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる物品をいう。)の使用その他の環境への配慮に関すること。

(4) その他公共事業に関し、客観的な評価又は検討が必要であると認められる事項

(平18条例58・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、公共事業に関し、知識又は経験を有すると認められる者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、議事に加わることができない。

(秘密保持義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県公共事業評価委員会条例

平成15年3月18日 条例第8号

(平成18年7月14日施行)

体系情報
第9編 木/第1章 理/第1節 建設工事等
沿革情報
平成15年3月18日 条例第8号
平成17年3月29日 条例第36号
平成18年7月14日 条例第58号