○鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例
平成15年6月30日
鳥取県条例第41号
鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例
鳥取県立とっとり賀露かにっこ館設置条例(平成14年鳥取県条例第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鳥取県を代表する水産資源であるかにを中心とした多様な水生生物を展示してその生態等の紹介を行うとともに、これらの水生生物及び水産に関する体験学習の場を提供することにより、かにを中心とした水生生物及び水産の魅力を鳥取県の内外に発信し、もって鳥取県の観光及び水産の振興に資するため、鳥取県立とっとり賀露かにっこ館(以下「かにっこ館」という。)を鳥取市に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、かにっこ館に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) かにっこ館の水生生物の飼育管理に関する業務
(2) かにっこ館の施設設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、かにっこ館の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務
(平30条例32・追加)
(平30条例32・追加)
(開館時間及び休館日)
第5条 かにっこ館の開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
2 かにっこ館の休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(平30条例32・追加)
(行為の制限等)
第6条 かにっこ館においては、次の行為をしてはならない。
(1) かにっこ館の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙すること。
(3) みだりに空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事の承認を得て指定管理者が定める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、かにっこ館の利用を拒み、又はかにっこ館からの退去を命ずることができる。
(平30条例32・旧第3条繰下・一部改正)
(措置命令)
第7条 指定管理者は、かにっこ館の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、かにっこ館を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平30条例32・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、かにっこ館の管理に関し必要な事項は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第8条に規定する協定で定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。
(平30条例32・旧第6条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第72号で平成15年8月10日から施行)
附 則(平成30年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及び新条例第5条又は第6条第1項第5号の規定による承認並びにこれらに関し必要な手続その他新条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にされた改正前の鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による退去命令又は旧条例第4条の規定による措置命令は、それぞれ新条例第6条第2項の規定による退去命令又は新条例第7条の規定による措置命令とみなす。