○鳥取県採石条例
平成15年12月26日
鳥取県条例第72号
鳥取県採石条例をここに公布する。
鳥取県採石条例
(目的)
第1条 この条例は、採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)、採石法施行令(昭和46年政令第279号)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)に定めるもののほか、採石業者が遵守すべき事項、知事がその指導監督を行う際の基準等を定め、もって、採石に伴う災害を防止し、併せて採石業の健全な発達を図ることを目的とする。
(平18条例67・一部改正)
(1) 採石 法第10条第1項第3号に規定する岩石の採取をいう。
(2) 採石業 法第10条第1項第3号に規定する採石業をいう。
(3) 業者登録 法第32条の登録をいう。
(4) 採石業者 法第32条の4第1項第3号に規定する採石業者をいう。
(5) 採石認可 法第33条の認可をいう。
(6) 認可計画 法第33条の8に規定する認可採取計画をいう。
(7) 掘削区域 認可計画において採石のために掘削をすることとされた区域をいう。
(平18条例67・一部改正)
(採石業者の義務)
第4条 採石業者は、関係規程を誠実に遵守し、採石に伴う災害を防止しなければならない。
2 採石業者は、採石場(法第33条に規定する岩石採取場をいう。以下同じ。)の区域内にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管してはならない。
3 採石業者は、採石場において災害が発生したときは、直ちに、その災害の状況を知事に報告しなければならない。
(平18条例67・平19条例20・平22条例12・平25条例16・一部改正)
(採石認可の基準)
第5条 知事は、採石業者から法第33条の3第1項の規定による申請(以下「認可申請」という。)があったときは、法第33条の2に規定する事項について審査し、適当と認めたときは、採石認可をするものとする。
3 知事は、採石認可を行おうとする場合において、認可申請に係る採石場が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ鳥取県採石場安全対策審議会の意見を聴くものとする。
(1) その区域(当該採石場が以前に知事から採石認可を受けた他の採石場に近接している場合にあっては、当該近接している採石場の区域を含む。)の面積が1ヘクタールを超えるもの
(2) その区域の地質又は形状、採石の方法等からみて、当該認可申請に係る採取計画に従って採石を行うことにより災害が発生する可能性が高いと知事が認めるもの
(平17条例60・平18条例67・一部改正)
(跡地の防災措置の履行確保)
第6条 知事は、認可申請をした採石業者が次に掲げる条件に適合し、採石の跡地について採石を行ったことにより生ずる災害を防止するため必要な措置(以下「跡地の防災措置」という。)を確実に行うと見込まれる場合でなければ、採石認可をしないものとする。
(1) 当該採石業者が当該認可申請をする以前に知事から採石認可を受けた採石場であって当該認可申請をする際現に採石を行っているものがあるときは、その中に当該採石場について採石を行ったため災害が発生する可能性が高まっているものがないこと。
(2) 当該採石業者が当該認可申請をする以前に知事から採石認可を受けた採石場であって既に採石のための掘削が終了しているものがあるときは、その中に当該採石場の跡地の防災措置が行われていないものがないこと。
(3) 当該採石業者が跡地の防災措置を行うために必要な資金を確保できること。
(4) 当該採石業者が跡地の防災措置を適切に行わないときは、本人に代わって跡地の防災措置を行うことについての他者の保証(規則で定めるものに限る。)を受けていること。
2 知事は、跡地の防災措置のうち緑化について採石業者が配慮すべき事項に関する指針を定め、公表することができる。
(平17条例60・平18条例67・一部改正)
(変更認可等)
第7条 法第33条の5第1項ただし書に規定する軽微な変更は、別表第2のとおりとする。
3 知事は、法第33条の5第1項本文の規定による変更の認可を行おうとする場合において、当該変更が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ鳥取県採石場安全対策審議会の意見を聴くものとする。
(1) 採石場の区域を変更するものであって、変更後の採石場の区域の面積が1ヘクタールを超えることとなるもの(変更前の採石場の区域の面積が1ヘクタール以下である場合に限る。)
(2) 採石場の区域を変更するものであって、当該変更により採石場に編入される区域の面積が1ヘクタールを超えるもの(変更前の採石場の区域の面積が1ヘクタール以下である場合を除く。)
(3) 当該変更により採石場に編入される区域の地質又は形状、採石の方法等からみて、当該変更後の採取計画に従って採石を行うことにより災害が発生する可能性が高いと知事が認めるもの
(平17条例60・平18条例67・一部改正)
(変更命令)
第8条 知事は、認可計画に基づいて行われている岩石の採取が別表第1に定める基準を満たしていない場合において、認可計画を変更すべきであると認めるときは、当該採石業者に対し、法第33条の9の規定に基づき、当該認可計画を変更するよう命ずることができる。
(平18条例67・追加)
(認可計画の不遵守等に対する監督命令)
第9条 知事は、採石業者が認可計画を遵守していないと認めた場合において、次の各号のいずれにも該当しないときは、当該採石業者に対し、当該不遵守に係る事項を速やかに認可計画に適合させるための計画(以下「改善計画」という。)の提出を命ずるものとする。
(1) 災害が発生する可能性が高まっていると認められるため、法第33条の13第1項の規定に基づく命令をするとき。
(2) 次のいずれかに該当するため、法第33条の13第2項の規定に基づく命令をするとき。
ア 認可計画に定める保全区域(隣接地との境界から掘削区域までの間に、災害の防止のために確保する掘削をしない区域をいう。以下同じ。)を掘削したこと。
イ 認可計画に定める最終掘削面を超えて掘削し、その超える区域が認可計画に定める掘削区域の3割に相当する面積以上であること。
ウ その他規則で定める重大な認可計画の不遵守が認められること。
(3) 前条の規定に該当するため、法第33条の9の規定に基づく命令をするとき。
2 前項の規定により改善計画の提出を命ぜられた採石業者は、当該提出を命ぜられた日から起算して7日以内に、当該改善計画を知事に提出しなければならない。
3 知事は、採石業者が前項の規定に基づき改善計画を提出したときは、当該提出を受けた日から起算して5日以内に、これを承認し、又は5日以内の期限を付して補正を命ずるものとする。
(平18条例67・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 知事は、採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該採石業者に対し、法第33条の13第2項の規定に基づき、採石に伴う災害の防止のために必要な措置をとるよう命ずるものとする。
(1) 前条第2項の規定による改善計画の提出をしなかったとき。
(3) 前条第3項の規定により命ぜられた改善計画の補正をしなかったとき。
3 知事は、第1項の規定により命令を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ鳥取県採石場安全対策審議会の意見を聴くものとする。
(平17条例60・一部改正、平18条例67・旧第9条繰下・一部改正)
(業務報告等)
第11条 採石業者は、毎年4月1日から同月30日までの間に、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
(1) 採石場ごとの採石の実施状況
(2) 採石場ごとの採取した岩石により生産した製品の出荷状況
(3) 採石場ごとの跡地の防災措置の実施状況
(4) その他知事が必要と認める事項
2 知事は、前項の報告が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該採石業者の事務所及び採石場(以下「採石場等」という。)について、当該職員に法第42条第1項の規定に基づく立入り又は検査(以下「立入検査」という。)を行わせるものとする。
4 知事は、採石業者から法第32条の8の規定による届出又は法第33条の10の規定による届出(以下「廃止等届」という。)が提出された場合において、必要があると認めるときは、採石場等について、当該職員に立入検査を行わせるものとする。
5 知事は、採石業者が法第32条の8又は第33条の10に規定する場合に該当することとなっているにもかかわらず、廃止等届を提出しないときは、採石場等について、当該職員に立入検査を行わせるものとする。
6 知事は、前項の規定による立入検査により、当該採石業者が法第32条の8又は第33条の10に規定する場合に該当することとなっていることが確認されたときは、速やかに、法第32条の11の規定に基づきその業者登録を消除し、又は当該採石業者に対して法第33条の13若しくは第33条の17の規定に基づき災害の防止のために必要な措置若しくは設備をするよう命ずるものとする。
7 知事は、前項の規定により命令を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ鳥取県採石場安全対策審議会の意見を聴くものとする。
(平17条例60・一部改正、平18条例67・旧第10条繰下・一部改正)
(鳥取県採石場安全対策審議会)
第12条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県採石場安全対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(2) 採石場の安全対策その他採石に係る重要事項について、知事に意見を述べること。
2 審議会は、委員5人以内で組織する。
3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
4 委員及び特別委員は、採石、地質、環境等に関し、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例60・追加、平18条例67・旧第11条繰下・一部改正)
(認可状況の公表)
第13条 知事は、採石認可(法第33条の5第1項本文の規定による変更の認可を含む。)をしたときは、速やかに公表するものとする。
(平17条例60・旧第11条繰下、平18条例67・旧第12条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例60・旧第12条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県採石条例第5条第3項及び第7条第3項の規定は、この条例の施行の日以後にされる採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可及び同法第33条の5第1項の規定による変更の認可について適用する。
附 則(平成18年条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県採石条例第6条第1項、第7条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可及び同法第33条の5第1項本文の規定による変更の認可について適用する。
3 改正後の鳥取県採石条例第7条第1項及び別表第2の規定は、施行日以後の採石法第33条の8に規定する認可採取計画の変更について適用する。
附 則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条、第8条関係)
(平18条例67・旧別表・一部改正)
採石認可の基準
項目 | 基準 |
1 採石場の区域 | (1) 採石場の区域が、規則で定める図面等により正しく表示されていること。 (2) 採石場の区域が、採取をする岩石の数量並びに採取の方法及び期間を考慮した適切なものであること。 (3) 採石場の区域と隣接地との境界及び掘削区域と保全区域との境界が、規則で定める適切な方法により明示されていること。 |
2 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間 | (1) 採取をする岩石の種類が、試掘その他の規則で定める方法により確認されていること。 (2) 採取をする岩石の数量が、その賦存量、採石のための設備の能力、自然条件及び採取の方法を考慮して、過大なものでないこと。 (3) 採取の期間は、3年(認可申請をした日の直前に受けた当該採石場の採石認可に係る採取の期間中、次のいずれにも該当すると認めるときは、5年)を超えないものとし、採取をする岩石の数量に応じ、採石及び跡地の防災措置が適切に行えるものであること。 ア 第9条第1項の規定による改善計画の提出を命ぜられず、又は当該改善計画の提出を命ぜられた場合にあっては、提出した改善計画(同条第3項の規定により命ぜられた改善計画の補正をしたときは、その補正後のもの)に従って不遵守に係る事項を認可計画に適合させたこと。 イ 法第33条の9の規定に基づく命令を受けず、又は当該命令を受けた場合にあっては、その命令に従ったこと。 ウ 法第33条の13の規定に基づく命令を受けず、又は当該命令を受けた場合にあっては、その命令に従ったこと。 |
3 岩石の賦存の状況 | 地質、走向、傾斜等から判断される岩石の賦存の状況が、試掘その他の規則で定める方法により確認されていること。 |
4 採取をする岩石の用途 | 採取をする岩石の種類に応じた適切な用途であること。 |
5 採取の方法及び採取のための設備その他の施設に関する事項 | (1) 採石の工程ごとに、必要とされる機械、設備その他の施設の種類及び能力、採取をする岩石の数量、採取の期間、掘削区域の面積その他知事が必要と認める事項が、適切に定められていること。 (2) 採取の方法が、採取をする岩石の種類等に応じて、階段状の掘削、機械による掘削その他の規則で定める適切なものであること。 |
6 採石に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 | (1) 採石場への関係者以外の進入、土砂崩れ、騒音等(騒音、振動、粉じん又は飛石をいう。以下同じ。)、廃土又は廃石の流出等の防止、保全区域の設定、火薬の使用、採取をした岩石の管理等について、次に掲げる事項が定められていること。 ア 採石場の区域内に関係者以外は容易に進入できないよう、柵その他の規則で定める進入防止の措置を行うこと。 イ 土砂崩れの防止等のため、掘削区域が山頂、稜線等を含んだ範囲となるよう努めること。 ウ 掘削区域と隣接地の境界との間における保全区域の幅は、掘削区域の最も低い場所と最も高い場所の高低差及び隣接地の利用状況に応じて5メートル以上で規則で定める距離以上とすること。ただし、防災上支障がないと知事が認めるときは、この限りでない。 エ 採石に係る掘削(表土(風化物、樹木等の表土に附随して除去することが必要なものを含む。以下同じ。)の除去を含む。以下「採掘」という。)をする勾配は、土砂崩れ等の防止のため、水平面に対する角度を岩石の種類等に応じて規則で定める角度以内とすること。採掘に係る土地の最終的な掘削面(以下「最終掘削面」という。)の最も高い場所から最も低い場所までの平均勾配についても同様とする。 オ 採掘をする際には、落石等の防止のため知事が必要と認めるときは、金網、よう壁その他の規則で定める措置を行うこと。 カ 表土の除去は、採石のための掘削に先行して行うこと。 キ 最終掘削面の最も低い場所と最も高い場所の高低差(以下「最終高低差」という。)は、岩石の種類等に応じて規則で定める高低差以下とすること。ただし、最終掘削面に10メートル以上で規則で定める幅以上の小段を当該高低差以下の間隔で設けるときは、この限りでない。 ク 最終高低差が岩石の種類等に応じて20メートル以下で規則で定める高低差を超えるときは、最終掘削面に当該高低差以下の間隔で2メートル以上の幅の小段を設けること。 ケ 採掘の作業を行う平地(以下「作業平地」という。)とその直前又は直後に当該作業を行う平地の高低差は、岩石の種類等に応じて20メートル以下で規則で定める高低差以下とし、作業平地の幅は、当該作業に用いる機械又は設備が安全に使用できるものとすること。 コ 作業平地からの採掘に係る掘削面がキ及びクに適合する状態になるまでは、別の作業平地からの採掘は行わないこと。 サ 採掘をする勾配を確認するための設備を設置すること。 シ 採石に伴う騒音等の発生を防ぐための措置を行うこと。 ス 火薬を使用するときは、次に掲げる措置を行うこと。 (ア) あらかじめ危険区域を定めて見張人を配置し、関係者以外の進入を防止すること。 (イ) サイレン等により火薬の使用を予告し、その終了等も知らせること。 (ウ) 使用する火薬の量及び使用方法が、騒音等を最小限にとどめるものであること。 セ 岩石の破砕及び選別のための施設は、周辺の環境を考慮して汚濁水の処理及び騒音等の防止に効果がある場所に設置し、それぞれについて有効な措置を行うこと。 ソ 採取をした岩石を採石場の区域内に堆積するときは、安定計算に基づく安全度が確保できる堆積の方法その他知事が適当と認める方法により、安定した状態で管理すること。 (2) 原石、製品、廃土等の運搬に伴う騒音等による災害の防止等について、次に掲げる事項が定められていること。 ア 運搬の時間帯、積載量等を制限するとともに、粉じん、積荷の落下等を防止するため、覆いその他知事が適当と認める設備を設置すること。 イ 粉じん防止のため、採石場内の通路及び採石場から公道に至るまでの通路について舗装、清掃その他知事が適当と認める措置を行うとともに、採石場の近隣の公道その他の通路について散水、清掃その他知事が適当と認める措置を行うこと。 ウ 採石場から泥土を出さないよう、出入口付近に洗車場その他知事が適当と認める設備を設けること。 (3) 汚濁水の採石場の区域外への流出の防止について、次に掲げる事項が定められていること。 ア 採石場に水が流入することが想定されるときは、排水路その他知事が適当と認める施設を設けて流入する水を排除すること。 イ 排水については、採石の工程に応じて、十分な処理能力を有することその他の規則で定める要件を満たす汚濁水処理施設、沈殿池その他知事が適当と認める施設を設け、適切に処理すること。 (4) 跡地の防災措置、その施工方法、工程等について、次に掲げる事項が定められていること。 ア 保全区域の崩壊防止のため知事が必要と認めるときは、土留施設を設置すること。 イ 採掘が終了したときは、残壁の崩壊等を防ぐため、岩石の種類等に応じて、のり面の整形、小段の設置その他の規則で定める措置を行うこと。 ウ 採掘が終了したときは、他の用途に利用する場合を除き、環境保全、景観保全等のため、速やかに順次緑化すること。 |
7 廃土又は廃石の堆積の方法 | 廃土又は廃石(除去をした表土を含む。以下同じ。)の堆積の方法、堆積場の設置場所等について、次に掲げる事項が定められていること。 ア 堆積場は、発生する廃土又は廃石の量に見合う広さの用地が確保されていること、周辺に人家が存在しないこと、土砂の流入が少ないことその他規則で定める要件を満たす場所に設置すること。 イ 堆積場は、知事が必要と認めるときは、強度計算又は安定計算を行った上で、恒久的に安全なのり尻のかん止堤その他知事が適当と認める土留施設を設置すること。 ウ 堆積場内に水が流入するときは、十分な通水能力を有する排水路その他の知事が適当と認める施設を設置するとともに、知事が必要と認めるときは、汚濁水処理施設を設置すること。 エ 堆積場における廃土又は廃石の堆積は、地盤を露出させてから行うこと。 オ 堆積場における廃土又は廃石の堆積に当たっては、堆積物の安定計算を行い、所要の安定度を確保すること、水平層状堆積法(堆積土を下部から一層ずつ水平層状に積み上げる方法をいう。)をとることその他規則で定める措置を行うこと。 カ 堆積場が十分に安定した状態になったと知事が認めるまでの間は、土留施設、排水路、のり面その他知事が必要と認める施設及び場所について、点検及び管理を行うこと。 キ 堆積場において災害が発生するおそれがあるときは、それを防止するために緊急に必要とされる措置を直ちに実施するとともに、堆積場の安定計算を行い、所要の安定度を確保するために必要な措置を速やかに実施すること。 |
8 脱水ケーキの処理の方法 | (1) 脱水ケーキ(採取をした岩石の脱水処理に伴って生ずる湿状の岩石粉をいう。以下同じ。)を採石場の区域内に堆積するときは、堆積物の強度の向上を図るため、排水性のよい廃土若しくは廃石と混合し、又は交互に積み上げるとともに、堆積の方法、堆積の設置場所等について、7の項の基準の欄のアからキまでに掲げる事項が定められていること。 (2) 脱水ケーキの処理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物に該当しないものを除き、同法の規定に従って処理すること。 |
別表第2(第7条関係)
(平18条例67・追加)
認可計画の軽微な変更
項目 | 基準 |
1 採石場の区域 | (1) 別表第1の基準の範囲内における当該採石場の区域の縮小 (2) 所有権その他当該採石場の区域内の土地に関する権利の変動 (3) 当該採石場の区域内の土地の地目の変更 (4) 当該採石場の区域内の土地に係る分筆又は合筆 |
2 採取をする岩石の種類及び数量並びに採取の期間 | (1) 採取をする岩石の数量の減少 (2) 採取の期間の短縮 |
3 採取をする岩石の用途 | 製品別内訳の変更 |
4 採取の方法及び採取のための設備その他の施設に関する事項 | 採取の期間内での工程の変更 |
5 採石に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 | (1) 別表第1の基準の範囲内における掘削区域の縮小 (2) 別表第1の基準の範囲内における掘削勾配の緩和(採取をする岩石の数量が減少する場合に限る。) (3) 別表第1の基準の範囲内における掘削用機械の数の増減、破砕若しくは選別のための施設、運搬用機械若しくは洗浄のための施設の位置の変更又はそれらの機械若しくは施設の規模若しくは能力の変更 (4) 別表第1の基準の範囲内における汚濁水処理施設、沈砂池、沈殿池その他の施設の能力の向上 (5) 別表第1の基準の範囲内、かつ、採石場の区域内における製品の堆積場所の変更 (6) 採石場の区域内における掘削のための作業の用に供する道路の位置の変更 (7) 法第32条の2第1項第2号の業務管理者の変更 |