○鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例
平成16年6月25日
鳥取県条例第32号
鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例をここに公布する。
鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例
(目的等)
第1条 この条例は、放置自動車に対する措置について必要な事項を定め、放置自動車により生ずる支障を速やかに除去することにより、県有地等の機能を速やかに回復するとともに、地域の美観の保持及び安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。
2 県有地等の管理上の支障の除去、生活環境の保全上の支障の除去等放置自動車に対して講ずることのできる措置について、他の法令に定めがある場合は、その定めるところによる。
(平21条例68・一部改正)
(1) 県有地等 県が所有し、又は管理する土地をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 放置 自動車をその使用につき正当な権原を有する場所以外の場所に正当な理由なく相当期間置くことをいう。
(4) 放置自動車 県有地等に放置されている自動車をいう。
(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。
(6) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。
(7) 引取業者 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第11項に規定する引取業者をいう。
(平21条例68・一部改正)
(放置の禁止)
第3条 何人も、正当な理由なく、県有地等に、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(調査等)
第4条 知事は、放置自動車があるときは、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査するとともに、当該放置自動車の撤去を促すために当該放置自動車に警告書を貼り付けることができる。
2 知事は、放置自動車があるときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通報するものとする。
(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、次のいずれかに該当すること。
ア 自動車登録番号標が取り外されていること。
イ 自動車登録番号標の表示内容が読みとれないこと。
ウ 道路運送車両法第15条第1項若しくは第5項の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録がなされていること。
(2) 道路運送車両法第73条第1項の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標が取り外されていること又はその表示内容が読みとれないこと。
(3) 放置自動車の外部からの調査のみでは所有者等が判明しないこと。
(平16条例43・平19条例17・平21条例68・平22条例12・平25条例14・一部改正)
(放置自動車の移動及び保管等)
第5条 知事は、前条第1項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から起算して14日を経過した日以後引き続き当該放置自動車が置かれている場合において、当該県有地等の利用上又は管理上の支障が生じるおそれがあると認めるときは、自ら指定する場所に当該放置自動車を移動し、保管することができる。
2 知事は、前項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合は、当該放置自動車の所有者等に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合及び所有者等が死亡している場合を含む。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。
(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、次のいずれかに該当すること。
ア 自動車登録番号標が取り外されていること。
イ 自動車登録番号標の表示内容が読みとれないこと。
ウ 道路運送車両法第15条第1項若しくは第5項の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録がなされていること。
(2) 道路運送車両法第73条第1項の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標が取り外されていること又はその表示内容が読みとれないこと。
(3) 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていること。
2 知事は、前項の規定により放置自動車を使用済自動車とみなして引取業者に引き渡すときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。
(1) 警告書をはり付けた日
(2) 放置されている場所(第5条第1項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)
(3) 車名、塗色又は自動車登録番号
(4) 放置自動車内に放置されている物件に係る表示
(5) 告示後の取扱い
(6) その他規則で定める事項
4 知事は、前項の規定により告示をした日の翌日から起算して3月を経過した日以後において、当該放置自動車を使用済自動車とみなして引取業者に引き渡すことができる。
(平19条例17・平21条例68・一部改正)
(平21条例68・旧第9条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例68・旧第10条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例68・旧第1項・一部改正)
附 則(平成16年条例第43号)
この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年10月15日)
附 則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、新条例第7条第1項の規定により廃物と認定した放置自動車について適用し、施行日前に改正前の鳥取県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例第7条第1項の規定により廃物と認定された自動車については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例第8条第2項の規定に基づく告示がされ、当該告示がされた日の翌日から起算して6月を経過していない放置自動車については、改正後の鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例第7条第4項中「3月」とあるのは、「6月」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則(平成22年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。