○鳥取県教育審議会条例
平成18年3月28日
鳥取県条例第12号
鳥取県教育審議会条例をここに公布する。
鳥取県教育審議会条例
(目的)
第1条 この条例は、鳥取県教育審議会の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平23条例49・一部改正)
(設置)
第2条 学校教育、生涯学習、青少年教育、文化芸術等の振興を図るため、鳥取県教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平24条例6・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は、教育委員会又は知事の諮問に応じ、学校教育、生涯学習、青少年教育、文化芸術等の振興に関する重要事項について調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関して、教育委員会又は知事に建議する。
(平23条例49・平24条例6・一部改正)
(組織)
第4条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第7条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第8条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、在任委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
名称 | 所掌事務 |
学校等教育分科会 | 公立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校(以下「公立学校等」という。)の教育の振興に関する重要事項(学校運営分科会及び生涯学習分科会の所掌事務に属するものを除く。)を調査審議し、及び建議すること。 |
学校運営分科会 | 1 公立学校等の運営に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 2 公立学校等の教職員評価に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 |
生涯学習分科会 | 1 生涯学習の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 2 社会教育の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 3 青少年教育の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 4 青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 5 文化芸術の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 |
2 前項の表の左欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、教育委員会が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、当該分科会に属する委員のうちからあらかじめ分科会長の指名する者がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(平19条例1・平24条例6・平26条例43・平30条例3・一部改正)
(部会)
第11条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
6 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
(鳥取県産業教育審議会条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳥取県産業教育審議会条例(昭和26年鳥取県条例第51号)
(2) 鳥取県スポーツ振興審議会条例(昭和37年鳥取県条例第14号)
(3) 鳥取県教育課程審議会条例(昭和40年鳥取県条例第8号)
(4) 鳥取県高等学校教育審議会条例(昭和48年鳥取県条例第28号)
(5) 鳥取県生涯学習審議会条例(平成3年鳥取県条例第15号)
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第49号)
この条例は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成24年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第43号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
(平28条例40・旧第1項・一部改正)
附 則(平成28年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。