○鳥取県特別会計条例

平成19年3月16日

鳥取県条例第9号

鳥取県特別会計条例をここに公布する。

鳥取県特別会計条例

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥取県における特別会計の設置その他特別会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、別表の第2欄に掲げる目的に資するため、同表の第1欄に掲げる特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 特別会計においては、それぞれ、別表の第3欄に掲げる収入をもってその歳入とし、同表の第4欄に掲げる支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第4条 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表10の項は、平成19年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計条例(昭和39年鳥取県条例第26号)

(2) 鳥取県収入証紙特別会計条例(昭和39年鳥取県条例第27号)

(3) 鳥取県県営林事業特別会計条例(昭和39年鳥取県条例第29号)

(4) 鳥取県県営境港水産施設事業特別会計条例(昭和39年鳥取県条例第30号)

(5) 鳥取県県立学校農業実習特別会計条例(昭和40年鳥取県条例第5号)

(6) 鳥取県天神川流域下水道事業特別会計条例(昭和58年鳥取県条例第2号)

(7) 鳥取県港湾整備事業特別会計条例(昭和62年鳥取県条例第4号)

(8) 鳥取県公共用地先行取得事業特別会計条例(昭和63年鳥取県条例第27号)

(9) 鳥取県育英奨学事業特別会計条例(平成17年鳥取県条例第11号)

(10) 鳥取県公債管理特別会計条例(平成18年鳥取県条例第6号)

附 則(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鳥取県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の鳥取県特別会計条例の規定による鳥取県天神川流域下水道事業特別会計(次項において「旧特別会計」という。)の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、この条例による流域下水道事業に係る法に基づく特別会計に帰属する。

別表(第2条、第3条関係)

(平23条例1・平29条例46・令元条例18・一部改正)

名称

設置目的

歳入

歳出

1 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計

規則で定める用品の調達その他規則で定める事務の集中管理事業の円滑な運営及びその経理の適正化を図ること。

集中管理事業収入、一般会計からの繰入金及び附属諸収入

集中管理事業費その他の諸支出

2 鳥取県収入証紙特別会計

鳥取県収入証紙条例(昭和39年鳥取県条例第9号)の規定による証紙(以下「収入証紙」という。)の売りさばき及び収入証紙による収入を適正に運営すること。

収入証紙の売りさばき収入及び附属諸収入

一般会計への繰出金、収入証紙の売りさばき手数料その他の諸支出

3 鳥取県県営林事業特別会計

県営林事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。

県営林事業収入、一般会計からの繰入金及び附属諸収入

県営林事業費その他の諸支出

4 鳥取県県営境港水産施設事業特別会計

鳥取県営境港水産物地方卸売市場の事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。

鳥取県営境港水産物地方卸売市場の事業収入、一般会計からの繰入金及び附属諸収入

鳥取県営境港水産物地方卸売市場の事業費その他の諸支出

5 鳥取県県立学校農業実習特別会計

県立学校における農業実習の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。

県立学校農業実習収入、一般会計からの繰入金及び附属諸収入

県立学校農業実習費その他の諸支出

6 鳥取県港湾整備事業特別会計

港湾整備事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。

港湾整備事業収入、一般会計からの繰入金、県債及び附属諸収入

港湾整備事業費、県債の償還金及び利子その他の諸支出

7 鳥取県育英奨学事業特別会計

育英奨学事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。

育英奨学資金貸付金の元金収入、一般会計からの繰入金、国からの支出金及び附属諸収入

育英奨学資金貸付金その他の諸支出

8 鳥取県公債管理特別会計

公債費の経理を明確にすること。

一般会計及び鳥取県減債基金(鳥取県基金条例(平成19年鳥取県条例第10号)第2条第1項の規定により設置された鳥取県減債基金をいう。以下同じ。)からの繰入金、県債並びに附属諸収入

県債の償還金及び利子、鳥取県減債基金への積立金その他の諸支出

9 鳥取県給与集中管理特別会計

職員給与費の経理を円滑に行うこと。

給与等振替収入

一般職の職員及び特別職の職員の給料及び各種手当並びに共済費その他の諸支出

10 鳥取県就農支援資金貸付事業特別会計

就農支援資金貸付事業の円滑な運営及びその経理の適正を図り、並びに農業改良資金貸付金の償還金の適切な管理及びその経理の適正を図ること。

就農支援資金貸付金に係る元金収入、国からの借入金、一般会計からの繰入金及び附属諸収入並びに農業改良資金貸付金に係る元金収入及び附属諸収入

就農支援資金に係る貸付金、借入金の償還金その他の諸支出及び農業改良資金に係る借入金の償還金その他の諸支出

11 鳥取県国民健康保険運営事業特別会計

鳥取県国民健康保険事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。

分担金及び負担金、国からの支出金、一般会計及び鳥取県国民健康保険財政安定化基金(鳥取県基金条例第2条第6項の規定により設置された鳥取県国民健康保険財政安定化基金をいう。)からの繰入金並びに附属諸収入

国民健康保険運営事業費その他の諸支出

鳥取県特別会計条例

平成19年3月16日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 則/第3節 特別会計
沿革情報
平成19年3月16日 条例第9号
平成23年3月1日 条例第1号
平成29年12月26日 条例第46号
令和元年10月15日 条例第18号
令和2年12月22日 条例第67号