○鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例
平成19年3月16日
鳥取県条例第12号
鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例をここに公布する。
鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建設工事等の入札制度に関する県の基本的な方針の策定、これに対する議会の承認その他建設工事等の入札制度の決定に係る手続に関し必要な事項を定めることにより、建設工事等の入札制度に関する透明性を確保し、かつ、その在り方について広く県民の合意を得る仕組みを構築し、もって建設工事等の入札の適正な執行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「建設工事等」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに当該工事に係る測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの業務で、県が行うものをいう。
(基本方針の策定)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれに基づく政令及び省令(以下「地方自治法等」という。)の規定に基づき、建設工事等の入札制度に関し必要な事項を規則等により定めようとするときは、鳥取県建設工事等入札制度基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し、当該基本方針に基づき定めなければならない。
2 基本方針には、地方自治法等の規定に基づき知事が定めることとされる事項で、建設工事等の入札制度に係る基本的なものを定めるものとする。
(議会の承認)
第4条 知事は、前条第1項の規定に基づき基本方針を策定しようとするときは、その内容について、あらかじめ議会の承認を得なければならない。
(基本方針の変更)
第5条 基本方針の変更については、前2条の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 議会の承認が得られてから基本方針に基づく規則等の改正が行われるまでの間は、当該議会の承認が得られた日前に知事が定めた建設工事等の入札制度は、当該議会の承認が得られた基本方針に基づくものとみなす。
附 則(平成22年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。