○鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日

鳥取県条例第4号

鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 魏志倭人伝に描かれた弥生の国邑を彷彿ほうふつさせる国内最大級の弥生時代の集落遺跡である妻木晩田遺跡(以下「遺跡」という。)を県民の誇るべき歴史遺産として次世代に確実に引き継いでいくとともに、遺跡の魅力を鳥取県の内外に発信し、遺跡の適切な保存及び活用を図り、もって県民の文化向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、鳥取県立むきばんだ史跡公園(以下「史跡公園」という。)を米子市及び西伯郡大山町に設置する。

(施設)

第2条 史跡公園の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) ガイダンス施設

(2) 埋蔵文化財研究棟その他埋蔵文化財の調査及び研究のために必要な施設

(3) 屋外展示施設

(4) 前3号に掲げるもののほか遺跡の適切な保存及び活用を増進するために必要な施設

(所掌事務)

第3条 史跡公園においては、次に掲げる事務を行う。

(1) 史跡公園の維持管理、調査研究及び整備に関すること。

(2) 史跡公園の普及啓発及び情報発信に関すること。

(3) 史跡公園関係職員その他関係者の研修に関すること。

(4) 妻木晩田遺跡の管理団体(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第113条の規定による指定を受けた団体をいう。以下「管理団体」という。)として行う管理及び復旧に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか史跡公園の保存及び活用を図るために必要な事項に関すること。

(平30条例37・追加)

(職員)

第4条 史跡公園に所長その他の所要の職員を置く。

(平30条例37・旧第3条繰下)

(指定管理者による管理)

第5条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に史跡公園に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 史跡公園の維持管理(知事が別に定めるものを除く。)に関する業務

(2) 第3条に規定する事務(前号に掲げる事務を除く。)を補助する業務

(3) 第11条の規定による使用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、史跡公園の管理に関する業務のうち知事が別に定めるもの

(平30条例37・追加、平31条例10・一部改正)

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(平30条例37・追加、平31条例10・一部改正)

(指定管理者の選定基準)

第7条 知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第4条第1項の規定による申請があったときは、同条例第5条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 第5条に規定する業務の事業計画書の内容が、史跡公園の効用を最大限に発揮させるとともに、当該業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(2) 第5条に規定する業務を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(3) 知事が行う事業に積極的に協力する者であること。

(4) その他知事が第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(平30条例37・追加、平31条例10・一部改正)

(利用時間)

第8条 史跡公園の利用時間は、午前9時から午後5時まで(知事があらかじめ指定する日にあっては、午前9時から午後7時まで)とする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。

3 知事は、第1項の規定により指定を行い、又は前項の規定により利用時間を変更するときは、あらかじめその旨を掲示する等して周知しなければならない。

(平30条例37・旧第4条繰下・一部改正、平31条例10・一部改正)

(利用の休止)

第9条 史跡公園の利用を休止する日(以下「利用休止日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、史跡公園の全部又は一部について、臨時に利用を休止し、又は利用休止日に利用をさせることができる。

3 知事は、前項の規定により臨時に利用を休止し、又は利用休止日に利用をさせるときは、あらかじめその旨を掲示する等して周知しなければならない。

(平30条例37・旧第5条繰下、平31条例10・一部改正)

(利用の許可)

第10条 史跡公園の施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 史跡公園の施設設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

3 知事は、史跡公園の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(平30条例37・旧第6条繰下・一部改正、平31条例10・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 利用許可を受けてする史跡公園の施設設備の利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

(平30条例37・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第12条 指定管理者は、次に掲げる場合には、使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第55条第1項の規定により指定された技能教育のための施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に学習、研修、展示等の教育活動のために使用させるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか史跡公園の保存又は活用に資する効果が特に高いものとして知事が認めるもののために使用させるとき。

(3) 国、地方公共団体において公用に供するために使用させるとき。

(4) 災害その他非常の事態において緊急やむを得ない理由により使用させるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか知事が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による減額若しくは免除の別又は減額の率は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号第3号又は第4号の場合 免除

(2) 前項第2号又は第5号の場合 免除又は減額2分の1

(平26条例43・一部改正、平30条例37・旧第8条繰下・一部改正)

(既納の使用料)

第13条 既に徴収した使用料は、還付しないものとする。ただし、利用許可を受けた者の責めに帰することができない事由によって当該許可を取り消したときは、この限りでない。

(平30条例37・旧第9条繰下)

(行為の制限等)

第14条 史跡公園においては、次の行為をしてはならない。

(1) 史跡公園の施設設備又は展示物その他の資料を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 知事の指定する場所以外の場所において喫煙し、又は火を使用すること。

(3) 知事の許可を受けないで竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) 知事の許可を受けないで物品を販売すること。

(7) 公開されていない区域に進入すること。

(8) 空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。

(9) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める行為

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項第3号及び第6号の許可(以下「行為許可」という。)について、準用する。

3 知事は、第1項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、史跡公園への立入りを拒み、又は史跡公園からの退去を命ずることができる。

4 第1項の規定は、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 管理団体が行う行為

(2) 文化財保護法第125条第1項本文の許可を受けてする行為及び同項ただし書に規定する場合において当該許可を受けないでする行為

(3) 文化財保護法第125条第7項前段の規定による命令又は同項後段の規定による指示に基づく措置として行う行為

(平30条例37・旧第10条繰下・一部改正、平31条例10・一部改正)

(措置命令)

第15条 知事は、史跡公園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、史跡公園を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(平30条例37・旧第11条繰下、平31条例10・一部改正)

(許可の取消し)

第16条 知事は、利用許可又は行為許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可又は行為許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 利用許可若しくは行為許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 利用許可又は行為許可の条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により、利用許可又は行為許可を受けたとき。

(5) その他史跡公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(平30条例37・追加、平31条例10・一部改正)

(権限の委任)

第17条 第8条から第10条まで及び第14条から第16条までに規定する知事の権限は、規則で定めるところにより所長に委任する。第8条から第10条まで及び第14条から第16条までに規定する知事の権限は、規則で定めるところにより所長に委任する。

(平30条例37・旧第12条繰下・一部改正、平31条例10・一部改正)

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例37・旧第13条繰下、平31条例10・一部改正)

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平28条例40・旧第1項・一部改正)

附 則(平成26年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他新条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第3号に掲げる文化財の保護に関する事務(以下「移管事務」という。)について鳥取県教育委員会がした処分その他の行為は、知事がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に移管事務に関して鳥取県教育委員会に対して行われた申請その他の行為で施行日までに処分その他の行為がなされていないものについては、知事に対して申請その他の行為が行われたものとみなして、知事が処分その他の行為を行う。

別表(第11条関係)

(平26条例57・平30条例37・一部改正)

1 体験学習室1 使用1時間につき240円(暖房又は冷房を使用したときにあっては、300円)

2 体験学習室2 使用1時間につき150円(暖房又は冷房を使用したときにあっては、180円)

3 屋外展示施設 使用面積100平方メートル1日につき300円

備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。

鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)