○とっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する条例

平成22年10月15日

鳥取県条例第46号

とっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する条例をここに公布する。

とっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、とっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 バイオテクノロジーを活用した医薬、医療、食品等の産業(以下「バイオ産業」という。)における新技術の研究開発及び実用化、新製品の研究開発等を支援するとともに、バイオ産業に係る専門的な技術を有する人材の育成等を行うことにより、本県におけるバイオ産業の集積の形成及び活性化を図り、もって県内産業の振興に資するため、とっとりバイオフロンティア(以下「バイオフロンティア」という。)を米子市に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、バイオフロンティアに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) バイオフロンティアの施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、バイオフロンティアの管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の選定の特例)

第4条 知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第6条第1項第1号及び第3項の規定により、同条例第4条第1項及び第5条の規定によらず、バイオフロンティアの指定管理者の候補者を選定するものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(平25条例60・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第6条 バイオフロンティアの開館時間(次条において「開館時間」という。)は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

2 バイオフロンティアの休館日(次条において「休館日」という。)は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

(利用の許可)

第7条 バイオフロンティアを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)のうちその利用が1月以上にわたる利用に係るものについては、バイオフロンティアの設置目的をより効果的に達成できると認められる者に対して行うものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得たバイオフロンティアの施設又は設備について、開館時間以外の時間又は休館日における利用許可をすることができる。

4 指定管理者は、第2項の規定により利用を認めない場合又はその利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) バイオフロンティアの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、バイオフロンティアの管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

5 指定管理者は、バイオフロンティアの管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(行為の制限等)

第8条 バイオフロンティアにおいては、次の行為をしてはならない。

(1) バイオフロンティアの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 喫煙し、又は所定の場所以外の場所において飲食をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、バイオフロンティアの利用を拒み、又はバイオフロンティアからの退去を命ずることができる。

(利用者の義務)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、バイオフロンティアの利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持するよう努めなければならない。

(措置命令)

第10条 指定管理者は、バイオフロンティアの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(利用許可の取消し)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 暴対法第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員の利益につながる活動を行い、又はこれらのものと密接な関係を有するものであることが判明したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほかバイオフロンティアの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

(原状回復等)

第12条 利用者は、バイオフロンティアの利用を終了し、又は前条の規定による利用許可の取消しを受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 故意又は過失によりバイオフロンティアの施設設備をき損し、又は汚損した者は、指定管理者の指示するところにより、これを原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第13条 バイオフロンティアの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定める。

3 知事は、前項の規定により利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。

(特別な設備等)

第15条 利用者は、バイオフロンティアに特別な設備を設置し、又はバイオフロンティアの施設に改造を加える等バイオフロンティアの管理に重大な影響を与えるおそれのある行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、バイオフロンティアの管理に関する事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号で平成23年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為、第14条の規定による利用料金の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(最初の指定管理者の管理の期間)

3 第5条の規定にかかわらず、前項の規定によりこの条例の施行前に第3条の規定による指定を受けた者が同条に規定する業務を行う期間は、この条例の施行の日から平成26年3月31日までとする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

附 則(平成25年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にとっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する条例第3条の規定による知事の指定を受けた者が同条に規定する業務を行う期間については、なお従前の例による。

とっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する条例

平成22年10月15日 条例第46号

(平成25年10月11日施行)