○鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例
平成24年12月21日
鳥取県条例第76号
鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例をここに公布する。
鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第54条第1項第2号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第72条の2第1項第1号及び第2号、第74条第1項及び第2項、第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき、居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の従業者、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(平31条例17・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)で使用する用語の例による。
(平31条例17・一部改正)
(指定居宅サービス事業者等の要件)
第3条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にある法人を除く。
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
第4条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、地域との結び付きを重視し、市町村、他の指定居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定居宅サービス事業者は、提供するサービスについての評価の結果、法第75条の2第1項の規定による助言等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。
4 指定居宅サービス事業者は、次の基本方針に基づき、指定居宅サービスの事業を行わなければならない。
(1) 訪問介護は、訪問介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
(2) 訪問入浴介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。
(3) 訪問看護は、訪問看護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(4) 訪問リハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものでなければならない。
(5) 居宅療養管理指導は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(6) 通所介護は、通所介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(7) 通所リハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものでなければならない。
(8) 短期入所生活介護は、短期入所生活介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(9) 施設の全部が次に掲げる要件に該当する短期入所生活介護(以下「ユニット型短期入所生活介護」という。)は、前号に定めるもののほか、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものでなければならない。
ア 少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための部屋をいう。以下同じ。)が一体となったユニットで構成されていること。
イ ユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、利用者に対するサービスが行われること。
(10) 短期入所療養介護は、短期入所療養介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(12) 特定施設入居者生活介護は、法第8条第11項又は第8条の2第9項に規定する計画(以下「特定施設サービス計画」という。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、利用者が特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(13) 福祉用具貸与は、福祉用具貸与計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(14) 特定福祉用具販売は、福祉用具販売計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(平27条例34・平28条例37・平30条例21・一部改正)
(指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する基準)
第5条 法第74条第1項及び第2項の条例で定める基準(以下「指定基準」という。)は、居宅サービスの種類に応じ、別表のとおりとする。
2 訪問介護に係る法第72条の2第1項第1号及び第2号の条例で定める基準(以下「共生型指定基準」という。)は、次のとおりとする。
(1) 障害者総合支援法第29条第1項の指定(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けている者により提供されること。
(2) 別表の1の表(設備の項の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。
3 通所介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の指定(児童発達支援又は放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所における児童発達支援又は放課後等デイサービスを除く。)に係るものに限る。)を受けている者又は障害者総合支援法第29条第1項の指定(生活介護又は自立訓練に係るものに限る。)を受けている者により提供されること。
4 短期入所生活介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。
(1) 障害者総合支援法第29条第1項の指定(短期入所に係るものに限る。)を受けている者(指定障害者支援施設が指定短期入所(短期入所に係る指定障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部若しくは一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合の当該事業を行う事業所において指定短期入所を行うものに限る。以下「指定短期入所事業者」という。)により提供されること。
5 前各項に定めるもののほか、指定基準、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護に係る共生型指定基準並びに法第42条第1項第2号の条例で定める基準は、居宅サービスの目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
(平28条例37・平31条例17・一部改正)
(指定介護予防サービスの事業の一般原則)
第6条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定介護予防サービス事業者は、地域との結び付きを重視し、市町村、他の指定介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定介護予防サービス事業者は、提供するサービスについての評価の結果、法第115条の6第1項の規定による助言等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。
4 指定介護予防サービス事業者は、次の基本方針に基づき、指定介護予防サービスの事業を行わなければならない。
(1) 介護予防訪問入浴介護は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(2) 介護予防訪問看護は、訪問看護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(3) 介護予防訪問リハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(4) 介護予防居宅療養管理指導は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(5) 介護予防通所リハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(6) 介護予防短期入所生活介護は、短期入所生活介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(7) 施設の全部が第4条第4項第9号ア及びイに掲げる要件に該当する介護予防短期入所生活介護(以下「ユニット型介護予防短期入所生活介護」という。)は、前号に定めるもののほか、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものでなければならない。
(8) 介護予防短期入所療養介護は、短期入所療養介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(9) 施設の全部が第4条第4項第9号ア及びイに掲げる要件に該当する介護予防短期入所療養介護(以下「ユニット型介護予防短期入所療養介護」という。)は、前号に定めるもののほか、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものでなければならない。
(10) 介護予防特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、利用者が特定施設において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(11) 介護予防福祉用具貸与は、福祉用具貸与計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。
(12) 特定介護予防福祉用具販売は、福祉用具販売計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平27条例34・平30条例21・一部改正)
(指定介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する基準)
第7条 法第115条の4第1項及び第2項の条例で定める基準(以下「介護予防指定基準」という。)は、介護予防サービスの種類に応じ、別表のとおりとする。
2 介護予防短期入所生活介護に係る法第115条の2の2第1項第1号及び第2号の条例で定める基準(以下「共生型介護予防指定基準」という。)は、次のとおりとする。
(1) 指定短期入所事業者により提供されること。
3 前2項に定めるもののほか、介護予防指定基準、介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防指定基準及び法第54条第1項第2号の条例で定める基準は、介護予防サービスの目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
(平31条例17・一部改正)
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(1) 平成11年3月31日以前に建築されたこと。
(2) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)が併設され、入所者がこれらの施設の浴室及び食堂を利用することができること。
(3) 入所定員が50人未満であること。
4 病院又は診療所の開設者が、令和6年3月31日までに当該病院又は診療所の病床を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することにより、医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。)において行う指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業については、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することができると認められるときは、別表の10の表設備の項第2号(3)から(5)までの規定は、適用しない。
(平30条例21・平31条例22・一部改正)
附 則(平成27年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定によりなおその効力を有する同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)を行う指定介護予防サービス事業者については、改正前の鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 介護予防通所介護を行う指定介護予防サービス事業者は、事業の用に供する設備を利用して利用者を宿泊させる場合は、旧条例に定めるもののほか、改正後の鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例別表の6の表設備の項第4号及びサービスの提供の項第5号に掲げる基準を満たさなければならない。
附 則(平成28年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行うものについては、第2条の規定による改正前の鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例第4条第4項第5号、第6条第4項第4号及び別表の5の表従業者の配置の項第1号の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
(療養病床に係る既存の病床数の算定に係る措置)
3 知事が地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)附則第28条の規定により既存の病床数を算定するに当たっては、介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数は、令和6年3月31日までの間、規則で定めるところにより、既存の療養病床の病床数とみなす。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
別表(第5条、第7条関係)
(平27条例34・平30条例21・一部改正)
1 訪問介護
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 管理者 (2) 訪問介護員 2 従業者は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 3 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 事業の実施地域 (6) 緊急時等における対応方法 (7) 従業者の勤務体制 (8) その他サービスの選択に資する重要事項 |
訪問介護計画 | 1 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 サービスの開始の項第3号(1)から(6)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 利用者の選定による事業の実施地域以外の地域でのサービスに要した交通費以外の費用を徴収しないこと。 5 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの訪問介護計画、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
2 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 管理者 (2) 看護師又は准看護師 (3) 介護職員 2 従業者は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 3 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 4 看護師又は准看護師及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者とすること。 |
設備 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者(指定介護予防サービス事業者にあっては、指定介護予防支援事業者。以下同じ。)への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 事業の実施地域 (6) サービスの利用に当たっての留意事項 (7) 緊急時等における対応方法 (8) 従業者の勤務体制 (9) その他サービスの選択に資する重要事項 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画(指定介護予防サービス事業者にあっては、介護予防サービス計画。以下同じ。)を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 サービスの開始の項第3号(1)から(7)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 利用者の選定により提供される特別な浴槽水その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
3 訪問看護又は介護予防訪問看護
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 病院又は診療所ではない事業所にあっては、次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 管理者 (2) 看護職員(保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) (3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。) 2 病院又は診療所である事業所にあっては、看護職員を事業所ごとに置くこと。 3 従業者は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 4 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、主治医及び指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 事業の実施地域 (6) 緊急時等における対応方法 (7) 従業者の勤務体制 (8) その他サービスの選択に資する重要事項 |
訪問看護計画 | 1 利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。 2 作成に当たっては、その主要な事項を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 サービスの開始の項第3号(1)から(6)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 利用者の選定による事業の実施地域以外の地域でのサービスに要した交通費以外の費用を徴収しないこと。 5 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの訪問看護計画、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
4 訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 医師 (2) 理学療法士等 2 従業者は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 3 医師は、常勤の者とすること。 |
設備 | 1 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院として必要な設備を有すること。 2 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 事業の実施地域 (6) 従業者の勤務体制 (7) その他サービスの選択に資する重要事項 |
訪問リハビリテーション計画 | 1 医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 サービスの開始の項第3号(1)から(5)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 利用者の選定による事業の実施地域以外の地域でのサービスに要した交通費以外の費用を徴収しないこと。 5 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの訪問リハビリテーション計画、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合は、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
5 居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 病院又は診療所である事業所 ア 医師又は歯科医師 イ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 (2) 薬局である事業所 薬剤師 2 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 事業の運営に必要な広さを有しているほか、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えていること。 2 事業所の設備及び備品等は、衛生的な管理に努めること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 事業の実施地域 (6) 従業者の勤務体制 (7) その他サービスの選択に資する重要事項 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 サービスの開始の項第3号(1)から(5)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 サービスの提供に要した交通費以外の費用を徴収しないこと。 5 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
6 通所介護
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 管理者 (2) 生活相談員 (3) 看護師又は准看護師 (4) 介護職員 (5) 機能訓練指導員 2 従業者は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 3 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者であること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 次に掲げる設備を設けること。 (1) 食堂 (2) 機能訓練室 (3) 静養室 (4) 相談室 (5) 事務室 (6) その他規則で定める設備 2 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 3 専ら事業の用に供するものであること。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がないと認められるときは、この限りでない。 4 前号ただし書の規定により事業の用に供する設備を利用して利用者を宿泊させる場合は、規則で定めるところにより、知事に届け出ること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) 利用定員 (5) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (6) 事業の実施地域 (7) サービスの利用に当たっての留意事項 (8) 緊急時等における対応方法 (9) 非常災害対策 (10) 従業者の勤務体制 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 |
通所介護計画 | 1 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 4 サービスの開始の項第3号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 5 設備の項第4号の規定により宿泊をさせる場合は、やむを得ない場合に限るとともに、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、次の事項について説明を行い、その同意を得ること。 (1) 利用料その他の費用の額 (2) 緊急時等における対応方法 (3) その他規則で定める事項 6 前号(1)に定めるものを除き、事業の実施地域以外の地域からの送迎に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 7 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。 8 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの通所介護計画、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
7 通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 管理者 (2) 医師 (3) 理学療法士等、看護師若しくは准看護師又は介護職員 2 医師は、常勤の者とすること。 3 従業者は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 |
設備 | 1 面積が3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上の専用の部屋を有すること。 2 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 3 サービスを行うために必要な専用の機械及び器具を設けること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) 利用定員 (5) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (6) 事業の実施地域 (7) サービスの利用に当たっての留意事項 (8) 緊急時等における対応方法 (9) 非常災害対策 (10) 従業者の勤務体制 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 |
通所リハビリテーション計画 | 1 診療又は運動機能検査、作業能力検査等に基づき、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 4 サービスの開始の項第3号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 5 事業の実施地域以外の地域からの送迎に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 6 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。 7 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの通所リハビリテーション計画、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
8 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。 (1) 管理者 (2) 医師 (3) 生活相談員 (4) 介護職員、看護師又は准看護師 (5) 栄養士 (6) 機能訓練指導員 (7) 調理員その他の従業者 2 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 3 医師、生活相談員、介護職員、看護師又は准看護師及び調理員は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 4 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とすること。 |
設備 | 1 事業所の利用定員を20人以上とすること。ただし、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人福祉施設又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設に併設される事業所にあっては、この限りでない。 2 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)であること。ただし、2階建て又は平屋建てで規則で定める要件を満たすものにあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。 3 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 居室 (2) 共同生活室(ユニット型指定短期入所生活介護及びユニット型指定介護予防短期入所生活介護に限る。) (3) 機能訓練室(ユニット型短期入所生活介護及びユニット型介護予防短期入所生活介護を除く。) (4) 浴室 (5) 便所 (6) 洗面設備 (7) 医務室 (8) 調理室 (9) 洗濯室又は洗濯場 (10) 汚物処理室 (11) 介護材料室 (12) その他規則で定める設備 4 居室は、次のとおりとすること。 (1) ユニットを構成する居室以外の一の居室の定員は、4人以下とすること。 (2) ユニットを構成する一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (3) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 (4) その他規則で定める要件を満たすこと。 5 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 特別養護老人ホームに併設される事業所で規則で定めるもの以外の事業所にあっては、利用定員 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 送迎の実施地域 (6) サービスの利用に当たっての留意事項 (7) 緊急時等における対応方法 (8) 非常災害対策 (9) 従業者の勤務体制 (10) その他サービスの選択に資する重要事項 |
短期入所生活介護計画 | 1 利用者の心身の状況、希望、その置かれている環境等を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 4 サービスの開始の項第3号(1)から(8)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 5 食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 6 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。 7 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は、行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由を記録すること。 8 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの短期入所生活介護計画、サービスの提供の項第1号及び第7号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
9 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 法又は医療法(昭和23年法律第205号)により介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、療養病床を有する病院又は診療所として必要な職員を置くこと。 2 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設又は介護医療院ではない事業所にあっては、前号に規定する従業者のほか、管理者を置くこと。 |
設備 | 1 法又は医療法により介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、療養病床を有する病院又は診療所として必要な設備を設けること。 2 療養病床を有しない診療所にあっては、前号に規定する設備のほか、浴室その他の規則で定める設備を設けること。 3 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (4) 送迎の実施地域 (5) 施設利用に当たっての留意事項 (6) 非常災害対策 (7) 従業者の勤務体制 (8) その他サービスの選択に資する重要事項 |
短期入所療養介護計画 | 1 利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境等に基づき、居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 4 サービスの開始の項第3号(1)から(6)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 5 食事の提供に要する費用、潜在に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 6 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。 7 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は、行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由を記録すること。 8 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの短期入所療養介護計画、サービスの提供の項第1号及び第7号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
10 特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 次に掲げる従業者を特定施設ごとに置くこと。ただし、特定施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を指定居宅サービス事業者に委託するもの(以下「外部サービス利用型介護」という。)にあっては、(3)及び(5)に掲げる従業者を置かないことができる。 (1) 管理者 (2) 生活相談員 (3) 看護師又は准看護師 (4) 介護職員 (5) 機能訓練指導員 (6) 計画作成担当者 2 生活相談員、看護師又は准看護師及び計画作成担当者は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 3 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 |
設備 | 1 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。ただし、平屋建てで規則で定める要件を満たすものにあっては、この限りでない。 2 次に掲げる設備を有すること。ただし、外部サービス利用型介護の場合その他利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 介護居室(特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。) (2) 一時介護室(一時的に利用者を移して特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を行うための部屋をいう。) (3) 浴室 (4) 便所 (5) 食堂 (6) 機能訓練室 3 介護居室は、次のとおりとすること。 (1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) その他規則で定める要件を満たすこと。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者又は利用者が入院治療を要する者であること等これらの者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、入居及びサービスの提供に関する契約を書面により締結すること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 利用定員及び介護居室数 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 (6) 施設利用に当たっての留意事項 (7) 緊急時等における対応方法 (8) 非常災害対策 (9) 利用料の改定の方法 (10) 従業者の勤務体制 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 |
特定施設サービス計画 | 1 利用者の能力、その置かれている環境等を適切な方法により評価することを通じて、その者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握し、その結果及び利用者又はその家族の希望に基づき作成すること。 2 原案を作成したときは、利用者及びその家族に対して説明し、文書による同意を得るとともに、特定施設サービス計画を作成したときは、当該計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は、行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由を記録すること。 4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 5 サービスの開始の項第3号(1)から(8)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 6 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 7 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。 8 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの特定施設サービス計画、サービスの提供の項第1号及び第3号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
11 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 管理者及び福祉用具専門相談員を事業所ごとに置くこと。 2 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 |
設備 | 1 福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材を設けること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 2 事業の運営を行うために必要な広さの区画を有すること。 3 サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの提供方法、取り扱う福祉用具の種類及び利用料その他の費用の額 (5) 事業の実施地域 (6) 従業者の勤務体制 (7) その他サービスの選択に資する重要事項 |
福祉用具貸与計画 | 1 利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 サービスの開始の項第3号(1)から(5)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 事業の実施地域以外の地域において福祉用具貸与を行う場合の交通費その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの福祉用具貸与計画、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
12 特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 管理者及び福祉用具専門相談員を事業所ごとに置くこと。 2 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りではない。 |
設備 | 1 事業の運営を行うために必要な広さの区画を有すること。 2 サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えること。 |
サービスの開始 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの提供方法、取り扱う福祉用具の種類及び利用料その他の費用の額 (5) 事業の実施地域 (6) 従業者の勤務体制 (7) その他サービスの選択に資する重要事項 |
福祉用具販売計画 | 1 利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。 2 作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画書を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によって利用者にその情報を提供すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 サービスの開始の項第3号(1)から(5)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 事業の実施地域以外の地域において福祉用具販売を行う場合の交通費その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 |
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの福祉用具販売計画、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条、第24条第1項、第76条第1項若しくは第115条の7第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |