○鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例

平成28年12月22日

鳥取県条例第54号

鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例をここに公布する。

鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保有主体の責務等(第5条―第8条)

第3章 鳥取県立公文書館(第9条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、歴史公文書等の保存及び利用に関し、基本理念を定め、歴史公文書等を保有するもの(以下「保有主体」という。)の責務を明らかにすること等により、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図り、もって開かれた県政の推進と本県の学術及び文化の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書(図画、写真、スライド、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。

2 この条例において「県民等」とは、県民及び県内に事務所を有する法人その他の団体(県及び市町村を除く。)をいう。

(基本理念)

第3条 歴史公文書等は、県民の知る権利の保障に資するものや地域の重要な歴史的事実を伝えるものなど、現在及び将来の県民全体にとって価値の高い知的資源であることに鑑み、それぞれの保有主体が適切に保存し、及び利用に供することを原則としつつ、県、市町村及び県民等の相互の連携と協力により、将来の世代に引き継がれなければならない。

(他の条例等との関係)

第4条 歴史公文書等の管理については、他の条例又は法律若しくはこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保有主体の責務等

(県の責務)

第5条 県は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県(県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)並びに鳥取県住宅供給公社及び鳥取県土地開発公社を含む。)が保有する歴史公文書等を適切に保存し、及び利用に供するものとする。

2 県は、市町村及び県民等に対し、必要に応じ、歴史公文書等の保存及び利用に関する協力を行うものとする。

(市町村の役割)

第6条 市町村は、基本理念にのっとり、その保有する歴史公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずるものとする。

2 市町村は、必要に応じ、歴史公文書等に関する県の取組に協力するとともに、県民等に対し、歴史公文書等の保存及び利用に関する協力を行うよう努めるものとする。

(県民等の役割)

第7条 県民等は、基本理念にのっとり、県及び市町村と協力しながら、その保有する歴史公文書等を適切に保存するよう努めるとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。

(災害時等における措置)

第8条 県は、災害が発生したときその他歴史公文書等の滅失又は破損のおそれがあると認められるときは、その保有主体その他の関係者との連携と協力により、必要に応じ、当該歴史公文書等の一時的な保管場所の確保その他の適切な措置を講ずるものとする。

第3章 鳥取県立公文書館

(設置等)

第9条 鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)第2条第4号に規定する特定歴史公文書等(以下「特定歴史公文書等」という。)を保存し、県民の利用に供するとともに、歴史公文書等に関連する調査研究を行うため、鳥取県立公文書館(以下「公文書館」という。)を鳥取市に設置する。

2 公文書館は、県、市町村及び県民等が相互に連携し、協力して行う歴史公文書等の保存及び利用に関する取組において中心的役割を果たすものとする。

(業務)

第10条 公文書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。

(2) 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。

(3) 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。

(4) 県の施策その他県政に係る歴史的事実に関する調査研究及び情報の提供を行うこと。

(5) 歴史公文書等の保有主体に対し、必要に応じ、その保存及び利用に関する専門的な情報の提供、技術的な助言その他の協力を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公文書館の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第11条 公文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 公文書館の館長(以下単に「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。

3 館長は、前項の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめその旨を掲示しなければならない。

(休館日)

第12条 公文書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、公文書館のうち県政資料の展示の用に供する区画については、第1号に掲げる日のうち、その日が月の末日(12月にあっては、同月28日)に当たらない日を除くものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により臨時に休館し、又は休館日に開館する場合について準用する。

(行為の制限等)

第13条 公文書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公文書館の施設又は設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 歴史公文書等を改ざんし、汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 喫煙又は飲食をすること。

(5) 寄附の勧誘をし、又は署名活動を行うこと。

(6) 物品の販売を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が定める行為

2 館長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、公文書館への入館を拒み、又は公文書館からの退去を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、館長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(鳥取県立公文書館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鳥取県立公文書館の設置及び管理に関する条例(平成2年鳥取県条例第6号)は、廃止する。

鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例

平成28年12月22日 条例第54号

(平成29年4月1日施行)