○鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会条例

令和元年12月24日

鳥取県条例第24号

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会条例をここに公布する。

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会条例

(設置)

第1条 公益財団法人鳥取県環境管理事業センターが産業廃棄物処理施設の設置を計画している米子市淀江町小波地内の土地について、その地下水の流向等を把握するために県が行う地下水、地層及び地質の調査の適正な実施に関し必要な事項を審議するため、鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 調査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、地下水、地層又は地質の調査及び分析に関して専門的な知識及び経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(専門委員)

第5条 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 調査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 調査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

2 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会条例

令和元年12月24日 条例第24号

(令和元年12月24日施行)