目次
第一条 (この法律の目的)
第二条 (この法律の効力)
第三条 (一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第四条 (この法律の適用を受ける地方公務員)
第五条 (人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第六条 (任命権者)
第七条 (人事委員会又は公平委員会の設置)
第八条 (人事委員会又は公平委員会の権限)
第八条の二 (抗告訴訟の取扱い)
第九条 (公平委員会の権限の特例等)
第九条の二 (人事委員会又は公平委員会の委員)
第十条 (人事委員会又は公平委員会の委員長)
第十一条 (人事委員会又は公平委員会の議事)
第十二条 (人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
第十三条 (平等取扱いの原則)
第十四条 (情勢適応の原則)
第十五条 (任用の根本基準)
第十五条の二 (定義)
第十六条 (欠格条項)
第十七条 (任命の方法)
第十七条の二 (採用の方法)
第十八条 (試験機関)
第十八条の二 (採用試験の公開平等)
第十八条の三 (受験の阻害及び情報提供の禁止)
第十九条 (受験の資格要件)
第二十条 (採用試験の目的及び方法)
第二十一条 (採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)
第二十一条の二 (選考による採用)
第二十一条の三 (昇任の方法)
第二十一条の四 (昇任試験又は選考の実施)
第二十一条の五 (降任及び転任の方法)
第二十二条 (条件付採用)
第二十二条の二 (会計年度任用職員の採用の方法等)
第二十二条の三 (臨時的任用)
第二十二条の四 (定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第二十二条の五
第二十三条 (人事評価の根本基準)
第二十三条の二 (人事評価の実施)
第二十三条の三 (人事評価に基づく措置)
第二十三条の四 (人事評価に関する勧告)
第二十四条 (給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第二十五条 (給与に関する条例及び給与の支給)
第二十六条 (給料表に関する報告及び勧告)
第二十六条の二 (修学部分休業)
第二十六条の三 (高齢者部分休業)
第二十六条の四 (休業の種類)
第二十六条の五 (自己啓発等休業)
第二十六条の六 (配偶者同行休業)
第二十七条 (分限及び懲戒の基準)
第二十八条 (降任、免職、休職等)
第二十八条の二 (管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第二十八条の三 (管理監督職への任用の制限)
第二十八条の四 (適用除外)
第二十八条の五 (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第二十八条の六 (定年による退職)
第二十八条の七 (定年による退職の特例)
第二十九条 (懲戒)
第二十九条の二 (適用除外)
第三十条 (服務の根本基準)
第三十一条 (服務の宣誓)
第三十二条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十三条 (信用失墜行為の禁止)
第三十四条 (秘密を守る義務)
第三十五条 (職務に専念する義務)
第三十六条 (政治的行為の制限)
第三十七条 (争議行為等の禁止)
第三十八条 (営利企業への従事等の制限)
第三十八条の二 (再就職者による依頼等の規制)
第三十八条の三 (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
第三十八条の四 (任命権者による調査)
第三十八条の五 (任命権者に対する調査の要求等)
第三十八条の六 (地方公共団体の講ずる措置)
第三十八条の七 (廃置分合に係る特例)
第三十九条 (研修)
第四十条
第四十一条 (福祉及び利益の保護の根本基準)
第四十二条 (厚生制度)
第四十三条 (共済制度)
第四十四条
第四十五条 (公務災害補償)
第四十六条 (勤務条件に関する措置の要求)
第四十七条 (審査及び審査の結果執るべき措置)
第四十八条 (要求及び審査、判定の手続等)
第四十九条 (不利益処分に関する説明書の交付)
第四十九条の二 (審査請求)
第四十九条の三 (審査請求期間)
第五十条 (審査及び審査の結果執るべき措置)
第五十一条 (審査請求の手続等)
第五十一条の二 (審査請求と訴訟との関係)
第五十二条 (職員団体)
第五十三条 (職員団体の登録)
第五十四条
第五十五条 (交渉)
第五十五条の二 (職員団体のための職員の行為の制限)
第五十六条 (不利益取扱の禁止)
第五十七条 (特例)
第五十八条 (他の法律の適用除外等)
第五十八条の二 (人事行政の運営等の状況の公表)
第五十八条の三 (等級等ごとの職員の数の公表)
第五十九条 (総務省の協力及び技術的助言)
第六十条 (罰則)
第六十一条
第六十二条
第六十二条の二
第六十三条
第六十四条
第六十五条
附 則
附 則(昭和二七年六月一〇日法律第一七五号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二八九号)
附 則(昭和二九年六月三日法律第一五六号)
附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)
附 則(昭和二九年六月二二日法律第一九二号)
附 則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
附 則(昭和三四年四月一五日法律第一三七号)
附 則(昭和三四年一二月一八日法律第一九九号)
附 則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)
附 則(昭和三七年五月一二日法律第一三〇号)
附 則(昭和三七年五月一五日法律第一三三号)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)
附 則(昭和三七年九月八日法律第一五二号)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
附 則(昭和三八年六月八日法律第九九号)
附 則(昭和三九年六月二九日法律第一一八号)
附 則(昭和四〇年五月一八日法律第七一号)
附 則(昭和四一年七月五日法律第一二〇号)
附 則(昭和四二年七月一五日法律第六一号)
附 則(昭和四二年八月一日法律第一二一号)
附 則(昭和四六年一二月一一日法律第一一七号)
附 則(昭和四七年六月八日法律第五七号)
附 則(昭和五二年一一月八日法律第七八号)
附 則(昭和五三年六月二一日法律第七九号)
附 則(昭和五四年一二月二〇日法律第六八号)
附 則(昭和五六年一一月二〇日法律第九二号)
附 則(昭和五七年五月一日法律第四〇号)
附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
附 則(昭和六二年九月二六日法律第九九号)
附 則(平成三年四月二日法律第二四号)
附 則(平成三年五月二一日法律第七九号)
附 則(平成四年三月三一日法律第二三号)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
附 則(平成七年三月三一日法律第五四号)
附 則(平成九年三月二八日法律第八号)
附 則(平成九年六月四日法律第六七号)
附 則(平成一〇年九月三〇日法律第一一二号)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
附 則(平成一一年七月二二日法律第一〇七号)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二二号)
附 則(平成一三年七月一一日法律第一一二号)
附 則(平成一五年七月四日法律第一〇四号)
附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)
附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)
附 則(平成一六年六月九日法律第八五号)
附 則(平成一六年一一月一七日法律第一四〇号)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
附 則(平成一九年五月一六日法律第四六号)
附 則(平成一九年一二月五日法律第一二八号)
附 則(平成二〇年一二月一二日法律第八九号)
附 則(平成二一年一一月三〇日法律第八六号)
附 則(平成二三年五月二日法律第三五号)
附 則(平成二三年五月二日法律第三七号)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六七号)
附 則(平成二五年六月一四日法律第四四号)
附 則(平成二五年一一月二二日法律第七九号)
附 則(平成二六年五月一四日法律第三四号)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
附 則(平成二九年五月一七日法律第二九号)
附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)
附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
附 則(令和二年三月三一日法律第一一号)
附 則(令和三年六月一一日法律第六三号)
附 則(令和三年六月一六日法律第七五号)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)
附 則(令和六年一二月二五日法律第七二号)