目次
第一条 (この法律の目的)
第二条 (この法律の適用範囲)
第三条 (公職の定義)
第四条 (議員の定数)
第五条 (選挙事務の管理)
第五条の二 (中央選挙管理会)
第五条の三 (中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第五条の四 (中央選挙管理会の是正の指示)
第五条の五 (中央選挙管理会の処理基準)
第五条の六 (参議院合同選挙区選挙管理委員会)
第五条の七 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第五条の八 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示)
第五条の九 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)
第五条の十 (合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)
第六条 (選挙に関する啓発、周知等)
第七条 (選挙取締の公正確保)
第八条 (特定地域に関する特例)
第九条 (選挙権)
第十条 (被選挙権)
第十一条 (選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条の二 (被選挙権を有しない者)
第十二条 (選挙の単位)
第十三条 (衆議院議員の選挙区)
第十四条 (参議院選挙区選出議員の選挙区)
第十五条 (地方公共団体の議会の議員の選挙区)
第十五条の二 (選挙区の選挙期間中の特例)
第十六条 (選挙区の異動と現任者の地位)
第十七条 (投票区)
第十八条 (開票区)
第十九条 (永久選挙人名簿)
第二十条 (選挙人名簿の記載事項等)
第二十一条 (被登録資格等)
第二十二条 (登録)
第二十三条
第二十四条 (異議の申出)
第二十五条 (訴訟)
第二十六条 (補正登録)
第二十七条 (表示及び訂正等)
第二十八条 (登録の抹消)
第二十八条の二 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
第二十八条の三 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
第二十八条の四 (選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
第二十九条 (通報及び調査の請求)
第三十条 (選挙人名簿の再調製)
第三十条の二 (在外選挙人名簿)
第三十条の三 (在外選挙人名簿の記載事項等)
第三十条の四 (在外選挙人名簿の被登録資格等)
第三十条の五 (在外選挙人名簿の登録の申請等)
第三十条の六 (在外選挙人名簿の登録等)
第三十条の七
第三十条の八 (在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)
第三十条の九 (在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟)
第三十条の十 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等)
第三十条の十一 (在外選挙人名簿の登録の抹消)
第三十条の十二 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
第三十条の十三 (在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)
第三十条の十四 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧)
第三十条の十五 (在外選挙人名簿の再調製)
第三十条の十六 (在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任)
第三十一条 (総選挙)
第三十二条 (通常選挙)
第三十三条 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第三十三条の二 (衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
第三十四条 (地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
第三十四条の二 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
第三十五条 (選挙の方法)
第三十六条 (一人一票)
第三十七条 (投票管理者)
第三十八条 (投票立会人)
第三十九条 (投票所)
第四十条 (投票所の開閉時間)
第四十一条 (投票所の告示)
第四十一条の二 (共通投票所)
第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
第四十三条 (選挙権のない者の投票)
第四十四条 (投票所における投票)
第四十五条 (投票用紙の交付及び様式)
第四十六条 (投票の記載事項及び投函)
第四十六条の二 (記号式投票)
第四十七条 (点字投票)
第四十八条 (代理投票)
第四十八条の二 (期日前投票)
第四十九条 (不在者投票)
第四十九条の二 (在外投票等)
第五十条 (選挙人の確認及び投票の拒否)
第五十一条 (退出せしめられた者の投票)
第五十二条 (投票の秘密保持)
第五十三条 (投票箱の閉鎖)
第五十四条 (投票録の作成)
第五十五条 (投票箱等の送致)
第五十六条 (繰上投票)
第五十七条 (繰延投票)
第五十八条 (投票所に出入し得る者)
第五十九条 (投票所の秩序保持のための処分の請求)
第六十条 (投票所における秩序保持)
第六十一条 (開票管理者)
第六十二条 (開票立会人)
第六十三条 (開票所の設置)
第六十四条 (開票の場所及び日時の告示)
第六十五条 (開票日)
第六十六条 (開票)
第六十七条 (開票の場合の投票の効力の決定)
第六十八条 (無効投票)
第六十八条の二 (同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
第六十八条の三 (特定の参議院名簿登載者の有効投票)
第六十九条 (開票の参観)
第七十条 (開票録の作成)
第七十一条 (投票、投票録及び開票録の保存)
第七十二条 (一部無効に因る再選挙の開票)
第七十三条 (繰延開票)
第七十四条 (開票所の取締り)
第七十五条 (選挙長及び選挙分会長)
第七十六条 (選挙立会人)
第七十七条 (選挙会及び選挙分会の開催場所)
第七十八条 (選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
第七十九条 (開票事務と選挙会事務との合同)
第八十条 (選挙会又は選挙分会の開催)
第八十一条 (衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催)
第八十二条 (選挙会及び選挙分会の参観)
第八十三条 (選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
第八十四条 (繰延選挙会又は繰延選挙分会)
第八十五条 (選挙会場及び選挙分会場の取締り)
第八十六条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条の二 (衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の三 (参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の四 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条の五 (候補者の選定の手続の届出等)
第八十六条の六 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第八十六条の七 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第八十六条の八 (被選挙権のない者等の立候補の禁止)
第八十七条 (重複立候補等の禁止)
第八十七条の二 (衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
第八十八条 (選挙事務関係者の立候補制限)
第八十九条 (公務員の立候補制限)
第九十条 (立候補のための公務員の退職)
第九十一条 (公務員となつた候補者の取扱い)
第九十二条 (供託)
第九十三条 (公職の候補者に係る供託物の没収)
第九十四条 (名簿届出政党等に係る供託物の没収)
第九十五条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第九十五条の二 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
第九十五条の三 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
第九十六条 (当選人の更正決定)
第九十七条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第九十七条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
第九十八条 (被選挙権の喪失と当選人の決定等)
第九十九条 (被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第九十九条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
第百条 (無投票当選)
第百一条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の二 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の二の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の三 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第百二条 (当選等の効力の発生)
第百三条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
第百四条 (請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
第百五条 (当選証書の付与)
第百六条 (当選人がない場合等の報告及び告示)
第百七条 (選挙及び当選の無効の場合の告示)
第百八条 (当選等に関する報告)
第百九条 (衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
第百十条 (衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
第百十一条 (議員又は長の欠けた場合等の通知)
第百十二条 (議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十三条 (補欠選挙及び増員選挙)
第百十四条 (長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)
第百十五条 (合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
第百十六条 (議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)
第百十七条 (設置選挙)
第百十八条
第百十九条 (同時に行う選挙の範囲)
第百二十条 (選挙を同時に行うかどうかの決定手続)
第百二十一条 (選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)
第百二十二条 (投票及び開票の順序)
第百二十三条 (投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)
第百二十四条 (繰上投票)
第百二十五条 (繰延投票)
第百二十六条 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)
第百二十七条 (無投票当選)
第百二十八条
第百二十九条 (選挙運動の期間)
第百三十条 (選挙事務所の設置及び届出)
第百三十一条 (選挙事務所の数)
第百三十二条 (選挙当日の選挙事務所の制限)
第百三十三条 (休憩所等の禁止)
第百三十四条 (選挙事務所の閉鎖命令)
第百三十五条 (選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第百三十六条 (特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十七条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二 (年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三 (選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十八条 (戸別訪問)
第百三十八条の二 (署名運動の禁止)
第百三十八条の三 (人気投票の公表の禁止)
第百三十九条 (飲食物の提供の禁止)
第百四十条 (気勢を張る行為の禁止)
第百四十条の二 (連呼行為の禁止)
第百四十一条 (自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条の二 (自動車等の乗車制限)
第百四十一条の三 (車上の選挙運動の禁止)
第百四十二条 (文書図画の頒布)
第百四十二条の二 (パンフレット又は書籍の頒布)
第百四十二条の三 (ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の四 (電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の五 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の六 (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の七 (選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第百四十三条 (文書図画の掲示)
第百四十三条の二 (文書図画の撤去義務)
第百四十四条 (ポスターの数)
第百四十四条の二 (ポスター掲示場)
第百四十四条の三 (ポスター掲示場を設置しない場合)
第百四十四条の四 (任意制ポスター掲示場)
第百四十四条の五 (ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十五条 (ポスターの掲示箇所等)
第百四十六条 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十七条 (文書図画の撤去)
第百四十七条の二 (あいさつ状の禁止)
第百四十八条 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条の二 (新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第百四十九条 (新聞広告)
第百五十条 (政見放送)
第百五十条の二 (政見放送における品位の保持)
第百五十一条 (経歴放送)
第百五十一条の二 (政見放送及び経歴放送を中止する場合)
第百五十一条の三 (選挙放送の番組編集の自由)
第百五十一条の四
第百五十一条の五 (選挙運動放送の制限)
第百五十二条 (挨拶を目的とする有料広告の禁止)
第百五十三条から第百六十条まで
第百六十一条 (公営施設使用の個人演説会等)
第百六十一条の二 (公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
第百六十二条 (個人演説会等における演説)
第百六十三条 (個人演説会等の開催の申出)
第百六十四条 (個人演説会の施設の無料使用)
第百六十四条の二 (個人演説会等の会場の掲示の特例)
第百六十四条の三 (他の演説会の禁止)
第百六十四条の四 (個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)
第百六十四条の五 (街頭演説)
第百六十四条の六 (夜間の街頭演説の禁止等)
第百六十四条の七 (街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)
第百六十五条
第百六十五条の二 (近接する選挙の場合の演説会等の制限)
第百六十六条 (特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第百六十七条 (選挙公報の発行)
第百六十八条 (掲載文の申請)
第百六十九条 (選挙公報の発行手続)
第百七十条 (選挙公報の配布)
第百七十一条 (選挙公報の発行を中止する場合)
第百七十二条 (選挙公報に関しその他必要な事項)
第百七十二条の二 (任意制選挙公報の発行)
第百七十三条及び第百七十四条
第百七十五条 (投票記載所の氏名等の掲示)
第百七十六条 (交通機関の利用)
第百七十七条 (通常葉書等の返還及び譲渡禁止)
第百七十八条 (選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条の二 (選挙期日後の文書図画の撤去)
第百七十八条の三 (衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)
第百七十九条 (収入、寄附及び支出の定義)
第百七十九条の二 (適用除外)
第百八十条 (出納責任者の選任及び届出)
第百八十一条 (出納責任者の解任及び辞任)
第百八十二条 (出納責任者の異動)
第百八十三条 (出納責任者の職務代行)
第百八十三条の二 (出納責任者の届出の効力)
第百八十四条 (届出前の寄附の受領及び支出の禁止)
第百八十五条 (会計帳簿の備付及び記載)
第百八十六条 (明細書の提出)
第百八十七条 (出納責任者の支出権限)
第百八十八条 (領収書等の徴収及び送付)
第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第百九十条 (出納責任者の事務引継)
第百九十一条 (帳簿及び書類の保存)
第百九十二条 (報告書の公表、保存及び閲覧)
第百九十三条 (報告書の調査に関する資料の要求)
第百九十四条 (選挙運動に関する支出金額の制限)
第百九十五条 (選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)
第百九十六条 (選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第百九十七条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第百九十七条の二 (実費弁償及び報酬の額)
第百九十八条
第百九十九条 (特定の寄附の禁止)
第百九十九条の二 (公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の三 (公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)
第百九十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)
第百九十九条の五 (後援団体に関する寄附等の禁止)
第二百条 (特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)
第二百一条
第二百一条の二 (特例の範囲)
第二百一条の三
第二百一条の四 (推薦団体の選挙運動の特例)
第二百一条の五 (総選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六 (通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の七 (衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)
第二百一条の八 (都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 (都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の十 (二以上の選挙が行われる場合の政治活動)
第二百一条の十一 (政治活動の態様)
第二百一条の十二 (政談演説会等の制限)
第二百一条の十三 (連呼行為等の禁止)
第二百一条の十四 (選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
第二百一条の十五 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
第二百二条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百三条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百五条 (選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百六条 (地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百七条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
第二百八条 (衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
第二百九条 (当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百九条の二 (当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第二百十条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)
第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)
第二百十二条 (選挙人等の出頭及び証言の請求)
第二百十三条 (争訟の処理)
第二百十四条 (争訟の提起と処分の執行)
第二百十五条 (決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)
第二百十六条 (行政不服審査法の準用)
第二百十七条 (訴訟の管轄)
第二百十八条 (選挙関係訴訟における検察官の立会)
第二百十九条 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
第二百二十条 (選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)
第二百二十一条 (買収及び利害誘導罪)
第二百二十二条 (多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第二百二十三条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三条の二 (新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二百二十四条 (買収及び利害誘導罪の場合の没収)
第二百二十四条の二 (おとり罪)
第二百二十四条の三 (候補者の選定に関する罪)
第二百二十五条 (選挙の自由妨害罪)
第二百二十六条 (職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二百二十七条 (投票の秘密侵害罪)
第二百二十八条 (投票干渉罪)
第二百二十九条 (選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二百三十条 (多衆の選挙妨害罪)
第二百三十一条 (凶器携帯罪)
第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
第二百三十三条 (携帯兇器の没収)
第二百三十四条 (選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十五条 (虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条の二 (新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の三 (政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第二百三十五条の四 (選挙放送等の制限違反)
第二百三十五条の五 (氏名等の虚偽表示罪)
第二百三十五条の六 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
第二百三十六条 (詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条の二 (選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第二百三十七条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条の二 (代理投票等における記載義務違反)
第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)
第二百三十八条の二 (立候補に関する虚偽宣誓罪)
第二百三十九条 (事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条の二 (公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二百四十条 (選挙事務所、休憩所等の制限違反)
第二百四十一条 (選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)
第二百四十二条 (選挙事務所の設置届出及び表示違反)
第二百四十二条の二 (人気投票の公表の禁止違反)
第二百四十三条 (選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十四条 (選挙運動に関する各種制限違反、その二)
第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十六条 (選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
第二百四十七条 (選挙費用の法定額違反)
第二百四十八条 (寄附の制限違反)
第二百四十九条 (寄附の勧誘、要求等の制限違反)
第二百四十九条の二 (公職の候補者等の寄附の制限違反)
第二百四十九条の三 (公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)
第二百四十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)
第二百四十九条の五 (後援団体に関する寄附等の制限違反)
第二百五十条 (懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)
第二百五十一条 (当選人の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の二 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第二百五十一条の三 (組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第二百五十一条の四 (公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の五 (当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)
第二百五十二条 (選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条の二 (推薦団体の選挙運動の規制違反)
第二百五十二条の三 (政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第二百五十三条 (選挙人等の偽証罪)
第二百五十三条の二 (刑事事件の処理)
第二百五十四条 (当選人等の処刑の通知)
第二百五十四条の二 (総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
第二百五十五条 (不在者投票の場合の罰則の適用)
第二百五十五条の二 (在外投票の場合の罰則の適用)
第二百五十五条の三 (国外犯)
第二百五十五条の四 (偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
第二百五十六条 (衆議院議員の任期の起算)
第二百五十七条 (参議院議員の任期の起算)
第二百五十八条 (地方公共団体の議会の議員の任期の起算)
第二百五十九条 (地方公共団体の長の任期の起算)
第二百五十九条の二 (地方公共団体の長の任期の起算の特例)
第二百六十条 (補欠議員の任期)
第二百六十一条 (選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)
第二百六十一条の二 (選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)
第二百六十二条 (各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)
第二百六十三条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第二百六十四条 (地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
第二百六十四条の二 (行政手続法の適用除外)
第二百六十五条 (審査請求の制限)
第二百六十六条 (特別区の特例)
第二百六十七条 (地方公共団体の組合の特例)
第二百六十八条 (財産区の特例)
第二百六十九条 (指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)
第二百七十条 (選挙に関する届出等の時間)
第二百七十条の二 (不在者投票の時間)
第二百七十条の三 (選挙に関する届出等の期限)
第二百七十一条 (都道府県の議会の議員の選挙区の特例)
第二百七十一条の二 (一部無効に因る再選挙の特例)
第二百七十一条の三 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)
第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)
第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)
第二百七十一条の六 (適用関係)
第二百七十二条 (命令への委任)
第二百七十三条 (選挙事務の委嘱)
第二百七十四条 (選挙人に関する記録の保護)
第二百七十五条 (事務の区分)
附 則
附 則(昭和二六年二月一日法律第二号)
附 則(昭和二六年三月一三日法律第一八号)
附 則(昭和二六年三月一九日法律第二五号)
附 則(昭和二七年四月二一日法律第九四号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二八九号)
附 則(昭和二七年八月一六日法律第三〇七号)
附 則(昭和二八年八月七日法律第一八〇号)
附 則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)
附 則(昭和二九年五月二四日法律第一二二号)
附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)
附 則(昭和二九年六月一〇日法律第一七〇号)
附 則(昭和二九年一二月八日法律第二〇七号)
附 則(昭和三〇年一月二八日法律第四号)
附 則(昭和三〇年一二月一四日法律第一八三号)
附 則(昭和三一年三月一五日法律第八号)
附 則(昭和三一年五月四日法律第九四号)
附 則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
附 則(昭和三一年六月三〇日法律第一六三号)
附 則(昭和三二年六月一日法律第一五八号)
附 則(昭和三二年六月一日法律第一五九号)
附 則(昭和三三年三月二五日法律第一七号)
附 則(昭和三三年四月二二日法律第七五号)
附 則(昭和三五年六月二一日法律第九七号)
附 則(昭和三五年六月二五日法律第一〇五号)
附 則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)
附 則(昭和三七年五月一〇日法律第一一二号)
附 則(昭和三七年五月一五日法律第一三三号)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
附 則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号)
附 則(昭和三九年二月二九日法律第三号)
附 則(昭和三九年七月二日法律第一三二号)
附 則(昭和三九年七月一〇日法律第一六四号)
附 則(昭和四〇年四月三〇日法律第四九号)
附 則(昭和四〇年五月一八日法律第六九号)
附 則(昭和四〇年六月二日法律第一一五号)
附 則(昭和四一年六月一日法律第七七号)
附 則(昭和四一年六月二八日法律第八九号)
附 則(昭和四一年一二月二六日法律第一四九号)
附 則(昭和四二年七月二〇日法律第七三号)
附 則(昭和四二年七月二九日法律第九九号)
附 則(昭和四二年八月一日法律第一二五号)
附 則(昭和四二年八月一九日法律第一三八号)
附 則(昭和四三年五月二日法律第三九号)
附 則(昭和四三年五月二九日法律第七三号)
附 則(昭和四三年六月一日法律第八三号)
附 則(昭和四三年六月一五日法律第九九号)
附 則(昭和四四年三月二五日法律第二号)
附 則(昭和四四年五月九日法律第二二号)
附 則(昭和四四年五月一六日法律第三〇号)
附 則(昭和四四年六月二三日法律第四八号)
附 則(昭和四五年五月二〇日法律第八一号)
附 則(昭和四五年一二月二四日法律第一二七号)
附 則(昭和四六年六月二日法律第九八号)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)
附 則(昭和四七年五月一三日法律第三一号)
附 則(昭和四七年六月一六日法律第七四号)
附 則(昭和四九年五月二日法律第四三号)
附 則(昭和四九年六月一日法律第六九号)
附 則(昭和四九年六月一日法律第七一号)
附 則(昭和四九年六月三日法律第七二号)
附 則(昭和五〇年六月二五日法律第四五号)
附 則(昭和五〇年七月一五日法律第六三号)
附 則(昭和五〇年七月一五日法律第六四号)
附 則(昭和五三年六月二〇日法律第七五号)
附 則(昭和五三年六月二七日法律第八三号)
附 則(昭和五五年四月一一日法律第二五号)
附 則(昭和五五年一二月八日法律第一〇七号)
附 則(昭和五六年四月七日法律第二〇号)
附 則(昭和五六年四月二五日法律第二八号)
附 則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)
附 則(昭和五七年六月一日法律第六〇号)
附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
附 則(昭和五七年八月二四日法律第八一号)
附 則(昭和五七年一二月二八日法律第九三号)
附 則(昭和五八年一一月二九日法律第六六号)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)
附 則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)
附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
附 則(昭和六一年五月二三日法律第六七号)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
附 則(昭和六三年五月六日法律第二九号)
附 則(昭和六三年五月一七日法律第四四号)
附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九四号)
附 則(平成元年一一月一七日法律第六九号)
附 則(平成元年一二月一九日法律第八一号)
附 則(平成四年四月二日法律第二九号)
附 則(平成四年一二月一六日法律第九七号)
附 則(平成四年一二月一六日法律第九八号)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
附 則(平成六年二月四日法律第二号)
附 則(平成六年二月四日法律第四号)
附 則(平成六年三月一一日法律第一〇号)
附 則(平成六年三月一一日法律第一二号)
附 則(平成六年六月二九日法律第四七号)
附 則(平成六年一一月二五日法律第一〇四号)
附 則(平成六年一一月二五日法律第一〇五号)
附 則(平成七年五月一二日法律第九一号)
附 則(平成七年一二月二〇日法律第一三五号)
附 則(平成八年六月二六日法律第一〇二号)
附 則(平成八年六月二六日法律第一〇三号)
附 則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)
附 則(平成九年六月一三日法律第八三号)
附 則(平成九年六月二〇日法律第九三号)
附 則(平成九年一二月一九日法律第一二七号)
附 則(平成一〇年五月六日法律第四七号)
附 則(平成一〇年五月八日法律第五四号)
附 則(平成一一年三月三一日法律第一九号)
附 則(平成一一年五月二八日法律第五六号)
附 則(平成一一年六月一一日法律第七〇号)
附 則(平成一一年六月一一日法律第七三号)
附 則(平成一一年六月一六日法律第七六号)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)
附 則(平成一一年七月三〇日法律第一一六号)
附 則(平成一一年七月三〇日法律第一一七号)
附 則(平成一一年八月一三日法律第一二二号)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
附 則(平成一二年二月九日法律第一号)
附 則(平成一二年五月一七日法律第六二号)
附 則(平成一二年五月一七日法律第六三号)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七一号)
附 則(平成一二年一一月一日法律第一一八号)
附 則(平成一二年一一月二九日法律第一三〇号)
附 則(平成一三年六月二二日法律第六一号)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八五号)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)
附 則(平成一四年七月二六日法律第九三号)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九五号)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
附 則(平成一四年一二月四日法律第一三〇号)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一四九号)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一八二号)
附 則(平成一五年六月一一日法律第六九号)
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)
附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)
附 則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)
附 則(平成一五年七月二五日法律第一二七号)
附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四〇号)
附 則(平成一六年四月二一日法律第三五号)
附 則(平成一六年五月二六日法律第五七号)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)
附 則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)
附 則(平成一七年五月二五日法律第五〇号)
附 則(平成一七年六月二九日法律第七二号)
附 則(平成一七年七月六日法律第八二号)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
附 則(平成一八年六月七日法律第五二号)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六二号)
附 則(平成一八年六月二三日法律第九三号)
附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一三号)
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)
附 則(平成一九年二月二八日法律第三号)
附 則(平成一九年五月二三日法律第五三号)
附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)
附 則(平成一九年五月三〇日法律第六四号)
附 則(平成一九年六月一五日法律第八六号)
附 則(平成二二年一二月三日法律第六五号)
附 則(平成二三年五月二日法律第三五号)
附 則(平成二四年五月八日法律第三〇号)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六七号)
附 則(平成二四年九月五日法律第八〇号)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九四号)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九五号)
附 則(平成二五年四月二六日法律第一〇号)
附 則(平成二五年五月三一日法律第二一号)
附 則(平成二五年六月二八日法律第六八号)
附 則(平成二五年一二月一一日法律第九三号)
附 則(平成二六年四月一八日法律第二二号)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
附 則(平成二六年六月一三日法律第七〇号)
附 則(平成二七年六月一〇日法律第三六号)
附 則(平成二七年六月一九日法律第四三号)
附 則(平成二七年八月五日法律第六〇号)
附 則(平成二八年二月三日法律第八号)
附 則(平成二八年四月一一日法律第二四号)
附 則(平成二八年四月一三日法律第二五号)
附 則(平成二八年五月二七日法律第四九号)
附 則(平成二八年一二月二日法律第九三号)
附 則(平成二八年一二月二日法律第九四号)
附 則(平成二九年六月一六日法律第五八号)
附 則(平成二九年六月二一日法律第六六号)
附 則(平成三〇年六月二〇日法律第五九号)
附 則(平成三〇年六月二七日法律第六五号)
附 則(平成三〇年七月二五日法律第七五号)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)
附 則(令和元年五月一五日法律第一号)
附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)
附 則(令和二年六月一〇日法律第四一号)
附 則(令和二年六月一二日法律第四五号)
附 則(令和三年五月二八日法律第四七号)
附 則(令和三年六月二日法律第五一号)
附 則(令和四年四月六日法律第一六号)
附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)
附 則(令和四年五月二五日法律第五二号)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)
附 則(令和四年一一月二八日法律第八九号)
別表第一
別表第二
別表第三