- 法令の用語用字についても,特にさしつかえのない限り,「1 用語について」および「2 用字について」に掲げた基準による。
- 法令の一部を改正する場合および法令名を引用する場合には,特に,次のような取り扱いをする。
(1) 法令の一部を改正する場合について
- 文語体・かたかな書きを用いている法令を改正する場合には,改正の部分が一つにまとまった形をしているときは,その部分は,口語体を用い,ひらなが書きにする。
- にごり読みをすべきかなに,にごり点をつけていない法令を改正する場合は,改正の部分においては,にごり点をつける。
- 常用漢字表の通用字体を用いていない法令を改正する場合は,改正の部分においては,常用漢字表の通用字体を用いる。
- 旧かなづかいによる口語体を用いている法令を改正する場合は,改正の部分においては,現代仮名遣いを用いる。
- (省略)
(2) 法令名を引用する場合について
題名のつけられていない法令で,件名のある法令を引用する場合には,件名の原文にかかわらずその件名はひらがなおよび現代仮名遣いによる口語体を用い,漢字は,常用漢字表による。
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