○県有建物に関する広告物等取扱規程

昭和24年9月30日

鳥取県訓令甲第15号

各部長

各地方事務所長

各労政事務所長

各廨長

県有建物に関する広告物等取扱規程

第1条 県有建物又は建物の存在する構内(以下「建物」という。)に広告物の表示又はこれに関する物件を設置しようとするものは、この規程により管理者の許可を受けなければならない。

(平22訓令1・一部改正)

第2条 この規程において管理者とは、鳥取県庁舎管理規則(昭和31年鳥取県規則第77号)第1条の2第1項に規定する庁舎管理者(知事の事務部局の職員に限る。)をいう。

(平15訓令2・平22訓令1・平23訓令9・平25訓令2・一部改正)

第3条 管理者は第1条の規定により許可を受けようとするものがあるときは次の事項を具備した申請書を提出させなければならない。

(1) 住所、氏名(団体の場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 広告物の表示又はこれに関する物件を設置しようとする趣旨及びその内容

(3) 広告物の表示又はこれに関する物件を設置しようとする場所を示す見取図

(4) 広告物の表示又はこれに関する物件の設置期間

(平22訓令1・一部改正)

第4条 管理者は前条の申請書を受理したときは次の各号に該当しないときに限り広告物の表示又はこれに関する物件の設置場所及び期間を指示しこれを許可することができる。

(1) 建物の保全管理上支障があると認めるもの

(2) 建物の美化を損する虞があると認めるもの

(3) 庁中取締上有害と認めるもの

(4) その他不適当と認めるもの

第5条 管理者は前条の許可をしたときは、所要の指示をなして広告物の表示又はこれに関する物件を設置させ許可期間終了の当日直ちにこれを撤去させなければならない。但し管理者に於て必要と認めたときは許可した期間の中途でもその許可を取消し広告物又は物件を撤去させることができる。

第6条 管理者はこの規程による許可を受けないで広告物の表示又はこれに関する物件を設置したものがあるとき若しくは許可した期間満了後撤去しないときは直ちに広告物又は設置した物件を撤去しなければならない。

第7条 管理者はこの規程により広告物の表示又はこれに関する物件の設置を許可したときはその都度遅滞なく知事に報告しなければならない。

附 則

この規程は公布の日から施行する。但し現にこの規程の施行の時表示してある広告物又は設置してある物件は直ちに撤去するものとする。

附 則(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年3月31日から施行する。

附 則(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

県有建物に関する広告物等取扱規程

昭和24年9月30日 訓令甲第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第13章 則/第1節 庁舎管理等
沿革情報
昭和24年9月30日 訓令甲第15号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年7月1日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第2号