○鳥取県職員定数条例
平成6年3月28日
鳥取県条例第4号
鳥取県職員定数条例をここに公布する。
鳥取県職員定数条例
鳥取県職員定数条例(昭和24年8月鳥取県条例第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、知事の事務部局、教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会及び海区漁業調整委員会の事務局、企業局並びに議会の事務局の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)のうち、一般職の地方公務員である者(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例9・平16条例59・平18条例18・平30条例2・一部改正)
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 知事の事務部局の職員 2,817人
ア 一般会計支弁に係る職員 2,807人
イ 特別会計支弁に係る職員 10人
(2) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員 2,228人
ア 県立学校の職員 2,027人
イ アに掲げる職員以外の職員 201人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人
(4) 監査委員の事務局の職員 13人
(5) 人事委員会の事務局の職員 11人
(6) 労働委員会の事務局の職員 9人
(7) 海区漁業調整委員会の事務局の職員 4人
(8) 企業局の職員 56人
(9) 議会の事務局の職員 23人
(10) 県費負担教職員 4,024人
2 次の職員については、知事の承認を得て、前項各号に定める定数の外に置くことができる。
(1) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)に派遣している職員
(2) 長期にわたる研修で知事が定めるものに派遣している職員(県立学校の職員及び県費負担教職員を除く。)
(3) 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第3条第1項に規定する派遣職員
(5) 休職している職員
(6) 海外随伴休暇を取得している職員
(7) 大学院に在学してその課程を履修するための休業をしている職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員
(9) 育児休業をしている職員
(10) 知事の事務部局の職員で、臨床研修を受けている医師であるもの
(12) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により委託を受けた市町村の事務に従事している職員(市町村から派遣されるもの又は市町村が人件費を負担しているものに限る。)
(平7条例9・平8条例5・平9条例4・平10条例2・平11条例7・平12条例46・平13条例16・平14条例3・平14条例11・平14条例14・平15条例15・平16条例13・平16条例59・平17条例16・平18条例18・平19条例19・平19条例89・平20条例5・平20条例65・平21条例12・平22条例11・平23条例7・平24条例11・平25条例15・平26条例9・平27条例11・平28条例16・平29条例12・平30条例12・平31条例8・令2条例10・一部改正)
(平7条例9・平18条例18・一部改正)
附 則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(平7条例9・旧附則・一部改正)
(平7条例9・追加)
附 則(平成7年条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第59号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、第1条の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正後の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正前の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定及び第6条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。