○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月28日

鳥取県条例第3号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定により臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年3月鳥取県条例第1号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由を定める条例(昭和56年3月鳥取県条例第7号)第2条各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例3・令元条例14・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣先の勤務に対して報酬(人事委員会規則で定めるものを除く。以下同じ。)が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が当該一般の派遣職員が派遣先の機関の所在する国に所在する在外公館に勤務する外務職員(外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員をいう。)であるとした場合に支給される給与(人事委員会規則で定めるものに限る。)の年額(以下「外務職員給与年額」という。)に満たないときは、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣の期間中、当該外務職員給与年額(派遣先の勤務に対して報酬が支給される場合にあっては、当該外務職員給与年額から報酬年額を減じた額)を超えない範囲内で、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ全部又は一部を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例3・平18条例43・平23条例38・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第12条の2第1号の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号。以下「退職手当条例」という。)第5条又は第9条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 退職手当条例第8条の2第1項及び第9条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第8条の2第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当しないものとみなす。

(平18条例45・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(平19条例42・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例43・平23条例38・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附 則(平成19年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第38号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月28日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)