○職員の旅費等に関する条例
昭和45年7月15日
鳥取県条例第48号
〔職員の旅費に関する条例〕をここに公布する。
職員の旅費等に関する条例
(平19条例42・改称)
職員等の旅費に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第40号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条・第30条)
第4章 雑則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、公務のために旅行する地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第1条及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第1条に規定する企業職員並びに現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号)第1条第2項に規定する現業職員並びに地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費並びに第1号会計年度任用職員に対して支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例3・平19条例42・平28条例2・令元条例14・一部改正)
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び人事委員会規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため1時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 県内 在勤庁の存する都道府県の区域内の地域をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(昭60条例38・平13条例14・平15条例43・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(2)の2 職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)が退職した場合において、人事委員会規則で定める期間内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から起算して3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員が県の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(昭48条例35・平13条例14・平19条例42・令元条例13・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、当該旅行者に当該旅行に関する事項を記載した旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)の提示をしなければならない。ただし、旅行命令簿等の提示をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等の提示をしなければならない。
6 前2項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、その職員に、人事委員会規則の定めるところにより、口頭により出張のための内国旅行(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料を支給しないものに限る。)に係る旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
7 旅行命令簿等の記載事項は、人事委員会規則で定める。
(平15条例43・平15条例75・平16条例43・平19条例42・一部改正)
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(平13条例14・平15条例43・平15条例75・平19条例42・平20条例29・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
(平13条例14・一部改正)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、滞在日数から除算する。
(昭51条例7・平15条例43・一部改正)
第10条 削除
(平13条例14)
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(平15条例43・平15条例75・一部改正)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級又は号給の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(昭60条例38・一部改正)
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当職員等」という。)に人事委員会規則で定める書類の提出(当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべき事項を人事委員会規則で定める方法により提供することを含む。以下この項において「必要書類の提出」という。)をしなければならない。この場合において、必要書類の提出の全部又は一部をしなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその必要書類の提出をしなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後人事委員会規則で定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当職員等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、人事委員会規則で定める期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(平15条例43・一部改正)
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
2 前項の特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行(公務上の必要その他特別の事情がある場合における旅行であって人事委員会が定めるものに限る。)をする場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行(公務上の必要その他特別の事情がある場合における旅行であって人事委員会が定めるものに限る。)
(昭47条例42・昭48条例35・昭54条例25・昭60条例38・平2条例17・平13条例14・平15条例43・一部改正)
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃(公務上の必要その他特別の事情がある場合における旅行であって人事委員会が定めるものの場合には、上級の運賃)
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃(公務上の必要その他特別の事情がある場合における旅行であって人事委員会が定めるものの場合には、上級の運賃)
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(昭47条例42・昭54条例25・昭60条例38・平2条例17・平13条例14・一部改正)
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、人事委員会規則で定める旅行における車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。
(昭48条例35・昭51条例7・昭54条例25・平2条例17・平13条例14・平15条例43・平19条例42・一部改正)
(日当)
第18条 日当の額は、1日につき2,200円とする。
2 日当は、次に掲げる旅行をした場合に支給する。
(1) 県内以外の地域における旅行で、当該旅行中の夜数(県内の地域におけるものを除く。)が1以上であるもの
(2) 1日の旅行(県内以外の地域における旅行を含むものに限る。)で、用務終了後帰着する時刻が午後9時(人事委員会の定める旅行にあっては、人事委員会の定める時刻)以降となるもの(前号に掲げる旅行を除く。)
(平13条例14・平15条例43・平15条例75・平19条例42・一部改正)
(1) 甲地方(東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条で定める地域並びにこれらに準ずる地域で同令第15条で定めるものをいう。) 1夜につき10,900円
(3) 鳥取県の区域内 1夜につき8,200円
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなして前項の規定を適用する。
3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(平15条例43・平19条例42・一部改正)
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、1夜につき2,200円とする。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(平15条例43・一部改正)
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(平15条例43・一部改正)
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
第24条 削除
(平15条例75)
(平13条例14・全改、平15条例43・一部改正)
(県内以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 県内以外の同一地域内における旅行(第18条第2項各号に掲げるものに限る。)については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
2 県内以外の同一地域内における旅行については、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられたため住所又は居所を移転した場合には、別表の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。
(平13条例14・平15条例43・平19条例42・一部改正)
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から起算して3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例により計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例により、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 第3条第2項第2号の2の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した旧在勤地から帰住地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)とする。
(平13条例14・一部改正)
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例により計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第29条 第1章に定めるもののほか、外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅行の旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第6条第16項に規定する旅行手当を除く。)の例による。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級は、人事委員会規則で定める。
(平15条例43・平20条例29・一部改正)
第30条 削除
(平20条例29)
第4章 雑則
(旅費の調整)
第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額をこえる額の旅費を支給することができる。
3 任命権者は、予算の都合によりこの条例の規定による旅費を支給することができない場合には、旅費の定額を減じてその一部を支給しないことができる。
4 前3項を適用する場合の基準は、人事委員会規則で定める。
(旅費の特例)
第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(平2条例17・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の費用弁償)
第33条 第1号会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の1級の職務にある者に対し支給する旅費の額を基準として人事委員会規則で定める額とする。
2 前項の費用弁償の支給方法については、職員に対する旅費の支給に関する規定を準用する。
(平19条例42・追加、令元条例14・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平19条例42・旧第33条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料の定額に関する規定は昭和45年4月17日以後に出発した旅行から、その他の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
(昭54条例25・旧附則・一部改正、平15条例43・旧第1項・一部改正)
附 則(昭和47年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第6項から第8項まで及び第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第17条第1項の規定及び別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例別表の1の規定及び次項の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第41号)別表の規定は、昭和49年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(特別職の職員の旅費等に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和51年条例第7号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第17条第1項の規定及び別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職旅費等条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする滞在又は施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前にした滞在及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の特別職旅費等条例別表の規定並びに改正後の職員旅費条例第14条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第6号の規定、第17条第1項の規定並びに別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の特別職旅費等条例附則第2項の規定及び改正後の職員旅費条例附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第61号で昭和60年12月26日から施行)
(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
17 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職旅費等条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする滞在又は施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前にした滞在及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の特別職旅費等条例別表の規定(鉄道賃及び船賃に係る部分を除く。)並びに改正後の職員旅費条例第17条の規定及び別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第69号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第14号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の職員旅費条例別表の2の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の職員旅費条例第2条第1項第5号、第3条第2項第2号の2及び第27条第2項の規定の適用については、施行日の前日に退職した者は、職員とみなす。
附 則(平成15年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第57号で平成15年7月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第43号)
この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年10月15日)
附 則(平成19年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(旅行手当に関する経過措置)
5 第6条の規定による改正後の職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(この条例の施行に関し必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第13号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第21条、第26条関係)
(平15条例43・全改)
移転料
路程50キロメートル未満 | 路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 路程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 路程2,000キロメートル以上 |
126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |