○職員の給与に関する条例

昭和26年2月27日

鳥取県条例第3号

職員の給与に関する条例を次のように定める。

職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第1条及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第1条に規定する企業職員並びに現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号)第1条第2項に規定する現業職員を除く。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(昭31条例36・全改、昭32条例36・昭32条例39・昭33条例32・昭35条例31・昭36条例6・昭38条例34・昭39条例57・昭41条例27・昭41条例41・昭43条例2・昭46条例21・昭50条例42・平元条例24・平3条例28・平7条例3・平7条例38・平16条例2・平16条例56・平18条例43・平19条例40・平28条例2・令元条例14・一部改正)

(給与の種類)

第1条の2 この条例による給与は、職員(前条に掲げる職員のうち常時勤務を要するもの及び短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)にあっては、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、定時制通信教育手当、特地勤務手当に準ずる手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び退職手当とし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、第16条の14の定めるところによる。

(平19条例40・追加、平20条例29・平25条例5・令元条例14・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対し支給する。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭27条例56・昭32条例36・昭33条例32・昭35条例31・昭36条例6・昭38条例34・昭39条例57・昭43条例2・昭46条例21・昭50条例42・平元条例24・平3条例28・平7条例38・平16条例56・平18条例43・平19条例40・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 教育職給料表(1)

 教育職給料表(2)

(4) 研究職給料表(別表第4)

(5) 医療職給料表(別表第5)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(6) 海事職給料表(別表第6)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、次に掲げる等級別基準職務表に定める標準的な職務の内容を基準として、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類については、人事委員会規則で定める。

(1) 行政職給料表等級別基準職務表(別表第7)

(2) 公安職給料表等級別基準職務表(別表第8)

(3) 教育職給料表等級別基準職務表(別表第9)

 教育職給料表(1)等級別基準職務表

 教育職給料表(2)等級別基準職務表

(4) 研究職給料表等級別基準職務表(別表第10)

(5) 医療職給料表等級別基準職務表(別表第11)

 医療職給料表(1)等級別基準職務表

 医療職給料表(2)等級別基準職務表

 医療職給料表(3)等級別基準職務表

(6) 海事職給料表等級別基準職務表(別表第12)

(昭32条例36・全改、昭35条例36・昭60条例38・平17条例109・平20条例29・平28条例13・一部改正)

(条例の適用)

第3条の2 任命権者は、人事委員会の定めるところに従い、その所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。

(昭35条例36・追加)

(昇給等の基準)

第4条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び第3条第2項に規定する分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、その職務に応じ、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより、決定する。

5 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、人事委員会規則で定める場合にあっては、人事委員会規則で定める日に昇給させることができる。

6 前項の規定により職員(次項に規定する者を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては3号給、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもののうち人事委員会規則で定める職員及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては5号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 第5項の規定により50歳を超える職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、当該職員が同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した場合における昇給の号給数を2号給(55歳を超える職員にあっては、1号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(昭32条例36・全改、昭35条例36・昭41条例1・昭56条例36・昭60条例38・平13条例3・平14条例45・平16条例73・平17条例109・平18条例43・平18条例83・平19条例40・平19条例90・平19条例91・平31条例7・一部改正)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項から第4項まで、第6項第7項及び第11項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 短時間勤務職員の給料月額は、前条第2項から第4項まで及び第11項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項若しくは第4項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第3項若しくは第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例91・全改)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、人事委員会規則で定める期日に支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条若しくは第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第3条第1項第4条若しくは第5条の規定による週休日をいう。第16条の3第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭26条例63・昭49条例46・平6条例35・平9条例23・平13条例3・一部改正)

第7条 削除

(平18条例43)

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性を考慮して人事委員会規則で指定する職を占める職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。

(昭27条例56・追加、昭32条例36・平18条例43・平18条例83・一部改正)

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から9年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額41万4,800円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額5万800円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額4万5,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例6・追加、昭37条例2・昭40条例1・昭42条例1・昭43条例2・昭44条例2・昭45条例3・昭46条例21・昭47条例1・昭47条例42・昭48条例46・昭49条例46・昭50条例43・昭51条例49・昭52条例42・昭53条例36・昭54条例40・昭55条例38・昭56条例36・昭58条例38・昭59条例33・昭60条例38・昭61条例49・昭62条例35・昭63条例28・平元条例24・平2条例25・平3条例28・平4条例28・平5条例31・平6条例39・平7条例38・平8条例22・平9条例27・平10条例26・平14条例72・平15条例68・平17条例109・平20条例81・平26条例60・平27条例62・平28条例52・平29条例49・平31条例7・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政9級職員等」という。)に対しては支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等 1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政8級職員等」という。)にあっては3,500円)

(2) 前項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 1人につき9,200円

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭42条例1・昭45条例3・昭47条例1・昭47条例42・昭48条例46・昭49条例46・昭50条例43・昭51条例49・昭52条例42・昭53条例36・昭54条例40・昭55条例38・昭56条例36・昭57条例15・昭58条例38・昭59条例33・昭60条例38・昭61条例49・昭63条例28・平3条例28・平4条例28・平5条例31・平6条例39・平7条例38・平8条例22・平9条例27・平10条例26・平12条例77・平14条例72・平15条例68・平17条例109・平18条例83・平19条例90・平28条例52・平29条例49・一部改正)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政9級職員等以外の職員から行政9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政9級職員等が行政9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政8級職員等が行政8級職員等及び行政9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政9級職員等以外のものが行政9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政8級職員等及び行政9級職員等以外のものが行政8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭41条例1・昭45条例3・昭49条例46・平5条例31・平9条例27・平19条例90・平28条例52・平29条例49・一部改正)

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭43条例2・追加、昭46条例21・昭56条例36・昭60条例38・平4条例28・平18条例43・平18条例83・平26条例60・一部改正)

第9条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭46条例21・追加、昭56条例36・昭60条例38・平18条例43・平26条例60・一部改正)

第9条の4 削除

(平18条例43)

(住居手当)

第9条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(県が設置する公舎を貸与されている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例46・全改、昭50条例43・昭51条例49・昭52条例42・昭54条例40・昭56条例36・昭58条例38・昭59条例33・昭60条例38・昭62条例35・昭63条例28・平2条例25・平4条例28・平5条例31・一部改正、平7条例38・旧第9条の4繰下・一部改正、平15条例68・平18条例83・平21条例64・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等及び駐車場に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。以下この条において同じ。)につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 1,600円

 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 2,700円

 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 3,800円

 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,900円

 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 6,000円

 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 8,200円

 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 9,300円

 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,300円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,000円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万7,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万400円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万3,100円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万5,800円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,500円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万1,200円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 3万3,900円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 3万6,600円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 3万9,300円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 4万2,000円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 4万4,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 4万7,400円

 使用距離が片道90キロメートル以上である職員 5万100円

(3) 前項第2号に掲げる職員のうち、通勤のため四輪の自動車を使用し、及び駐車場(職員の経済的負担を考慮して人事委員会規則で定めるものに限る。)の利用に係る料金を負担することを常例とするもの 前号に定める額に1月当たりの当該料金の額に相当する額(人事委員会規則で定めるところにより算定した額とし、当該額が1,000円を超えるときは、1,000円とする。)を加えた額

(4) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、第1号及び第2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は第2号に定める額

3 第1項第3号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を利用し、当該駐車場の利用に係る料金(以下この項において「駐車料金」という。)を負担することを常例とするものには、前項第4号に定める額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、当該駐車場の1月当たりの駐車料金の額に相当する額(当該額が3,000円を超えるときは、3,000円)を通勤手当として支給する。

4 第1項第1号又は第3号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)を負担することを常例とするものには、前2項の規定による額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を通勤手当として支給する。

(1) 通勤のため特別急行列車でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下この号及び第6項第2号において同じ。)を負担することを常例とする職員 人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の3分の2に相当する額

(2) 通勤(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤に限る。以下この号において「特定通勤」という。)のため高速自動車国道その他の交通機関等(特別急行列車を除く。以下「高速自動車国道等」という。)で、その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下「高速自動車国道等特別料金等」という。)を負担することを常例とする職員(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった当該職員で人事委員会規則で定めるものに限る。) 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の特定通勤に要する高速自動車国道等特別料金等の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の高速自動車国道等を利用するものとして当該高速自動車国道等特別料金等の額を算出する場合において、1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の高速自動車国道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(3) 前2号に掲げる職員のいずれにも該当する職員 前2号に定める額の合計額

5 前項の規定は、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずる者として人事委員会規則で定める法人に使用されるもの(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、高速自動車国道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る高速自動車国道等特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 第1項第2号又は第3号に掲げる職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち第2項第2号の人事委員会規則で定める職員を除く。)のうち、通勤のため自動車等(原動機を用いるものに限る。以下この項において同じ。)を使用することを常例とする区間の全部又は一部において、任命権者が特に必要と認める日(以下この項において「特定日」という。)に、通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担するものの自動車等に係る通勤手当の額は、第2項の規定にかかわらず、同項に定める額に第1号に掲げる額を加えた額(当該額が0円を下回るときは、当該額の絶対値に相当する額を差し引いた額)第2号に掲げる額を加え、第3号に掲げる額を減じた額とする。

(1) その者が常例として使用する自動車等の使用距離について第2項第2号に定める額又は当該額及び常例として利用しその運賃等を負担する交通機関等に係る1月当たりの運賃等相当額の合計額(以下この項において「第2項常例額」という。)からに掲げる額を控除した額にに掲げる額を加えて得た額(当該得た額に1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該得た額が5万5,000円を超える場合にあっては5万5,000円とする。)から第2項常例額を差し引いて得た額

 第2項常例額(交通機関等が発行する通勤用定期乗車券及びそれに類するものに係るものを除く。)を7で除して得た額

 その者が特定日において通勤のため利用してその運賃等を負担する交通機関等について人事委員会規則で定めるところにより算出した1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額又は当該額及びその者が特定日おいて通勤のため使用する自動車等の使用距離について第2項第2号に定める額の合計額を7で除して得た額

(2) その者が特定日おける通勤のため利用しその利用に係る特別料金等を負担する特別急行列車(その者が常例として利用するものを除く。)について人事委員会規則で定めるところにより算出した1月の通勤に要する特別料金等の額の21分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) その者が常例として通勤のため利用しその高速自動車国道等特別料金等を負担する高速自動車国道等(その者が特定日において利用するものを除く。)に係る1月当たりの特別料金等2分の1相当額(当該額が2万円を超えるときは、2万円)の7分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

7 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例32・全改、昭37条例2・昭39条例2・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例1・昭44条例2・昭45条例3・昭46条例21・昭47条例42・昭48条例46・昭49条例46・昭50条例43・昭51条例49・昭52条例42・昭53条例36・昭54条例40・昭55条例38・昭56条例36・昭58条例38・昭59条例33・昭60条例38・昭62条例35・平元条例24・平3条例28・平4条例28・平6条例39・平7条例38・平8条例22・平13条例3・平15条例56・平15条例68・平16条例2・平16条例73・平18条例43・平19条例40・平19条例91・平20条例60・平30条例8・平31条例7・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員等であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平元条例24・追加、平5条例31・平7条例38・平10条例26・平26条例60・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭35条例31・全改)

第11条の2及び第11条の3 削除

(平18条例43)

(へき地手当等)

第11条の4 へき地手当は、市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)が、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校及びこれに準ずる学校で人事委員会規則で指定するもの(以下「へき地学校等」という。)に勤務したときに支給する。

2 前項の規定により指定されたへき地学校に勤務する県費負担教職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に同項の規定により指定されたへき地学校の級別に応じ、次に掲げる級別ごとの支給割合を乗じて得た額とする。

1級 100分の2

2級 100分の4

3級 100分の6

3 第1項の規定により指定されたへき地学校に準ずる学校に勤務する県費負担教職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た額とする。

4 へき地学校等の指定の変更の日(以下この項において「変更日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた県費負担教職員で当該県費負担教職員に係る変更日以後におけるへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が変更日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、変更日以後当該県費負担教職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該県費負担教職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、変更日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(昭46条例21・全改、昭47条例30・平18条例43・一部改正)

第11条の5 県費負担教職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は県費負担教職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って県費負担教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校で人事委員会規則で指定するものに該当するときは、当該県費負担教職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は学校の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会規則で定める条件に該当する者にあっては、さらに3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の4をこえない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は前項の規定により指定された学校に該当することとなった学校に勤務する県費負担教職員のうち、前項の規定による手当を支給される県費負担教職員との権衡上必要があると認められる県費負担教職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭46条例21・追加)

(定時制通信教育手当)

第11条の6 定時制通信教育手当は、定時制の課程(夜間において授業を行うものに限る。以下同じ。)又は通信制の課程を置く高等学校の副校長(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭に限る。)、教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常勤の者及び短時間勤務職員に限る。)をいう。)及び人事委員会規則で定める実習助手に支給する。

2 定時制通信教育手当の月額は、定時制の課程を置く高等学校の職員にあっては2万円、通信制の課程を置く高等学校の職員にあっては1万円とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、これらの額に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭35条例31・追加、昭46条例21・旧第11条の5繰下、昭46条例26・昭49条例31・平13条例3・平16条例73・平20条例29・平20条例81・一部改正)

第11条の7及び第11条の8 削除

(平20条例29)

(特地勤務手当に準ずる手当)

第11条の9 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が生活の不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国家公務員等であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となって準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭46条例21・追加、平9条例27・平20条例29・一部改正)

(災害派遣手当)

第11条の10 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の日額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に定める額とする。

利用施設の区分

滞在期間

公用の施設等

公用の施設等以外の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 この表において、公用の施設等とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設以外の施設をいう。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例38・追加、平12条例69・平18条例43・平25条例5・平25条例65・平30条例27・一部改正)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の2第1項及び県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第11条及び県費負担教職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条及び県費負担教職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭43条例2・平6条例35・平22条例8・一部改正)

(休職者の給与)

第12条の2 休職者の給与は、条例で別段の定めのあるものを除き次の各号により支給する。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

(2) 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額(ただし、勤務手当については、勤務した期間がない場合を除く。)を支給する。

(3) 職員が前2号以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当(勤務した期間がない場合を除く。)のそれぞれ100分の80を支給する。

(4) 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。

(5) 職員が職員の休職の事由を定める条例(昭和56年鳥取県条例第7号)第2条各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされた場合において、当該事由が人事委員会規則で定めるものであるときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給与の全部又は一部を支給する。

(6) 第1号から第3号まで又は前号の規定の適用を受ける職員が、当該各号に規定する期間内において、6月1日又は12月1日の前1月以内に退職し、又は死亡したときは、当該各号の例による額の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ第16条の4第1項又は第16条の7第1項に規定する人事委員会規則で定める日に支給する。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

2 前項第6号の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、第16条の5及び第16条の6の規定を準用する。この場合において、第16条の5中「前条第1項」とあるのは「第12条の2第1項第6号」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(勤勉手当にあっては第16条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(勤勉手当にあっては同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭29条例37・追加、昭32条例36・昭41条例1・昭43条例2・昭44条例2・昭46条例21・昭56条例7・平2条例25・平9条例23・平14条例72・平16条例56・平18条例43・令元条例13・一部改正)

(職員団体の業務にもっぱら従事する職員の給与)

第12条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例38・追加)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第4条又は県費負担教職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条若しくは第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第3条第1項第4条若しくは第5条の規定により週休日とされた日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項に規定する人事委員会規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第10条の2第1項及び県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(昭31条例36・昭32条例36・昭43条例2・昭46条例50・平5条例31・平6条例35・平13条例3・平16条例73・平19条例91・平20条例82・平22条例8・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項若しくは第4条又は県費負担教職員勤務時間条例第3条第1項若しくは第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条及び県費負担教職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条若しくは第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第4条若しくは第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平6条例35・全改)

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭32条例36・昭43条例2・一部改正)

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平20条例82・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員の勤務が特殊勤務手当のうち人事委員会規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)の月額、定時制通信教育手当の月額及び特地勤務手当に準ずる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、人事委員会規則で定める時間数)を減じたもので除して得た額(以下この項において「月額給与の時間額」という。)とし、職員の勤務が特殊勤務手当のうち人事委員会規則で定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額給与の時間額に人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(昭43条例2・全改、昭46条例21・平元条例5・平6条例35・平7条例38・平11条例27・平13条例3・平16条例73・平18条例43・平19条例91・平20条例29・平20条例82・一部改正)

(宿日直手当)

第16条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては2万1,000円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては3万1,500円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては1万1,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(昭27条例56・追加、昭40条例1・昭43条例2・昭44条例2・昭46条例21・昭48条例46・昭49条例46・昭51条例49・昭52条例42・昭61条例49・平3条例28・平4条例18・平4条例28・平6条例39・平7条例38・平8条例22・平9条例27・平10条例26・平11条例39・平31条例7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の3 第7条の2第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例28・全改、平6条例35・平26条例60・一部改正)

(期末手当)

第16条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第16条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第12条の2第1項第6号の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の121.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。次項及び第16条の7第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の101.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の規定にかかわらず、再任用職員に対する期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の65.5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては、100分の55.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、前項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項及び第3項の期末手当基礎額とする。

6 第2項及び第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭27条例56・追加、昭29条例1・昭31条例11・昭31条例51・昭32条例36・昭32条例41・昭33条例47・昭34条例23・昭35条例25・昭35条例36・昭37条例2・昭37条例55・昭39条例2・昭40条例1・昭41条例1・昭43条例2・昭44条例2・昭45条例3・昭46条例21・昭47条例1・昭49条例46・昭51条例49・昭53条例36・昭56条例7・昭58条例38・平元条例24・平2条例25・平3条例28・平5条例31・平6条例39・平9条例23・平9条例27・平11条例39・平12条例77・平13条例3・平13条例54・平14条例72・平15条例68・平18条例43・平18条例83・平19条例90・平19条例91・平20条例81・平21条例64・平22条例60・平25条例65・平26条例60・平27条例62・平28条例52・令元条例13・令元条例27・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第16条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平9条例23・追加、令元条例13・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第16条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平9条例23・追加、平28条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第16条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第12条の2第1項第6号の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の76(特定幹部職員にあっては、100分の96)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、100分の37(特定幹部職員にあっては、100分の47)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条の7第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の5中「前条第1項」とあるのは「第16条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭27条例56・追加、昭29条例1・昭32条例36・昭37条例55・昭39条例2・昭40条例1・昭41条例1・昭43条例2・昭44条例2・昭46条例21・昭47条例1・昭51条例49・昭56条例7・昭58条例38・平元条例24・平2条例25・一部改正、平9条例23・旧第16条の5繰下・一部改正、平9条例27・平12条例77・平13条例3・平14条例72・平17条例109・平18条例43・平19条例91・平25条例65・平26条例60・平27条例62・令元条例13・令元条例27・令2条例61・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第16条の8 義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(再任用職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部をいう。)に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭50条例42・追加、昭50条例43・昭53条例12・昭53条例36・昭55条例38・昭60条例38・一部改正、平9条例23・旧第16条の6繰下、平13条例3・平15条例11・平19条例1・平20条例81・平22条例8・平23条例29・平30条例3・一部改正)

(退職手当)

第16条の9 退職手当は、職員が退職したときに、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭35条例31・追加、昭50条例42・旧第16条の6繰下、平9条例23・旧第16条の7繰下)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条の10 第13条第14条及び第15条の規定は、第7条の2第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員には、適用しない。

(平3条例28・追加、平9条例23・旧第16条の8繰下、平13条例3・一部改正)

(再任用職員等についての適用除外)

第16条の11 第7条の3から第9条まで、第9条の3第9条の5第11条の4第11条の5第11条の9及び第16条の9の規定は、再任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(平13条例3・追加、平16条例56・平16条例73・平18条例43・平19条例91・平20条例29・平31条例7・一部改正)

(給与の口座振替の方法による支払)

第16条の12 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(平6条例6・追加、平9条例23・旧第16条の9繰下、平13条例3・旧第16条の11繰下)

(給与からの控除)

第16条の13 職員及び会計年度任用職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 県が設置する公舎並びに県から貸与された職員のための住宅及び駐車場の貸付料

(2) 職員の勤務に伴う駐車、食事その他の公共施設の恒常的な利用に係る使用料及びその利用に必要な経費

(3) 一般財団法人鳥取県職員互助会、一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会及び一般財団法人鳥取県警察職員互助会の掛金及び償還金

(4) 地方職員共済組合鳥取県支部が取り扱う月掛貯金

(5) 地方職員共済組合鳥取県支部、公立学校共済組合鳥取支部、一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会、一般財団法人鳥取県警察職員互助会、鳥取県職員労働組合、鳥取県教職員組合、鳥取県高等学校教職員組合、公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部及び警察職員生活協同組合鳥取県支部が取り扱う保険の保険料及び共済掛金

(6) 中国労働金庫の積立金及び償還金

(7) 地方公務員法第52条の規定に基づき職員によって組織された職員団体の組合費

(8) 教職員のPTA会費

(平18条例83・追加、平19条例40・平20条例58・平24条例52・平25条例51・令2条例61・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第16条の14 任命権者は、会計年度任用職員に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。) 報酬、費用弁償及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。) 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、特地勤務手当に準ずる手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、退職手当その他人事委員会規則で定める手当

(令元条例14・追加)

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第16条の15 第1号会計年度任用職員の報酬は、第3項に定めるものを除き、月額、日額又は時間額その他人事委員会規則で定める方法(次項において「月額等」という。)で定めることとし、第2号会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して、その職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じて任命権者が定める。

2 前項の報酬は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で決定するものとする。

(1) 職員であるものとした場合に行政職給料表の適用を受ける者(次号に掲げる者を除く。) 月額等の区分に応じ、行政職給料表の1級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(特に困難な業務と任命権者が認めるものに従事する者にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定める額)

(2) 職員であるものとした場合に行政職給料表の適用を受ける者(特定の学識、経験等に基づく高度の専門性又は特殊性を要する職に限る。) 月額等の区分に応じ、行政職給料表の5級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(特に困難な業務と任命権者が認めるものに従事する者にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定める額)

(3) 職員であるものとした場合に行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者 月額等の区分に応じ、その適用を受けるべき給料表における職務の級のうち、前2号に掲げる者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める職務の級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(特に困難な業務と任命権者が認めるものに従事する者にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定める額)

3 第1号会計年度任用職員には、職員であるものとした場合に地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当その他人事委員会規則で定める手当を支給することとなるときは、任命権者が定めるところにより、当該支給することとなる額に相当する額の報酬を第1項の報酬に加えて支給することができる。

(令元条例14・追加)

(第1号会計年度任用職員の費用弁償)

第16条の16 第1号会計年度任用職員には、第2号会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める額を費用弁償として支給する。

(令元条例14・追加)

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第16条の17 任用期間が6月以上の第1号会計年度任用職員には、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給については、第16条の4から第16条の6までの規定を準用する。この場合において、第16条の4第2項中「期末手当基礎額に、100分の121.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。次項及び第16条の7第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の101.5を乗じて得た額)に」とあるのは「期末手当基礎額に」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額として人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。

(令元条例14・追加、令元条例27・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第16条の18 第2号会計年度任用職員の給料は、職員であるものとした場合に適用を受ける第3条第1項各号に掲げる給料表に基づき、月額で定めることとし、職員の給料との権衡を考慮して、その職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じて任命権者が定める。

2 前項の給料は、次の各号に掲げる第2号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で決定するものとする。

(1) 職員であるものとした場合に行政職給料表の適用を受ける者(次号に掲げる者を除く。) 行政職給料表の1級における最高の号給の給料月額(特に困難な業務と任命権者が認めるものに従事する者にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定める額)

(2) 職員であるものとした場合に行政職給料表の適用を受ける者(特定の学識、経験等に基づく高度の専門性又は特殊性を要する職に限る。) 行政職給料表の5級における最高の号給の給料月額(特に困難な業務と任命権者が認めるものに従事する者にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定める額)

(3) 職員であるものとした場合に行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者 その適用を受けるべき給料表における職務の級のうち、前2号に掲げる者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める職務の級における最高の号給の給料月額(特に困難な業務と任命権者が認めるものに従事する者にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定める額)

(令元条例14・追加)

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第16条の19 任用期間が6月以上の第2号会計年度任用職員には、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給については、第16条の4から第16条の6までの規定を準用する。この場合において、第16条の4第2項中「期末手当基礎額に、100分の121.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。次項及び第16条の7第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の101.5を乗じて得た額)に」とあるのは「期末手当基礎額に」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「第2号会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

(令元条例14・追加、令元条例27・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の給与の支給等)

第16条の20 第2号会計年度任用職員の給与に関する事項のうち、次に掲げるものについては、職員の例によるものとする。

(1) 給料の計算期間その他給料の支給に関する事項

(2) 第16条の14第2号に規定する手当(期末手当を除く。以下この号において「手当」という。)の計算その他手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 休職を命ぜられた者の休職期間中の給与の支給に関する事項

(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の給与の支給に関する事項

(7) その他人事委員会が定める事項

(令元条例14・追加)

第16条の21 第16条の14から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給方法その他必要な事項については、職員との権衡を考慮し、人事委員会の承認を得て任命権者が定める。

(令元条例14・追加)

(臨時的任用職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の3の規定その他の法律の規定により臨時的に任用する職員については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず、他の職員との権衡を考慮し、給与を支給する。

(平19条例40・令元条例14・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則

1 この条例は、昭和26年3月1日から施行する。

2 この条例施行のさい現に在職する職員に第3条第4項の規定を適用する場合において、この条例施行の日(以下「施行日」という。)における職員の職務の級及び号給又は給料月額は、施行日の前日における職員の職務の級及び号俸又は俸級月額と同一とする。

3 公立学校の教職員の給与については、地方公務員法第57条に基く法律が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。

4 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 昭和26年6月12日までの間は、この条例の本則中「人事委員会」とあるのは「知事」と、「人事委員会規則」とあるのは「県規則」と、それぞれ読み替えるものとする。

6 第10条第3項に規定する条例が制定実施されるまでの間は、勤務地手当の支給地域の区分は、なお、従前の例による。

7 第11条に規定する条例が制定実施されるまでの間は、特殊勤務地手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、政府職員の特殊勤務手当に関する政令(昭和23年政令第323号)並びに税務特別手当支給条例改正条例(昭和23年鳥取県条例第68号)の例によるものとする。

8 この条例に基き、県規則又は人事委員会規則が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。

附 則(昭和26年条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第6条第1項の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例の別表第1に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者のこの条例施行の際までの期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例の別表第1に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

6 この条例施行前改正前の条例に基きすでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

 

 

1

3,000

3,600

22

5,500

6,500

43

10,800

13,000

64

20,800

27,200

2

3,000

3,700

23

5,700

6,700

44

11,100

13,500

65

21,500

28,200

3

3,050

3,800

24

5,900

6,900

45

11,400

14,000

66

22,200

29,200

4

3,150

3,900

25

6,100

7,100

46

11,700

14,500

67

22,900

30,300

5

3,250

4,000

26

6,300

7,300

47

12,100

15,000

68

23,600

31,400

6

3,350

4,100

27

6,500

7,550

48

12,500

15,500

69

24,300

32,500

7

3,450

4,200

28

6,700

7,800

49

12,900

16,000

70

25,000

33,600

8

3,550

4,300

29

6,900

8,050

50

13,300

16,600

71

26,000

34,700

9

3,650

4,400

30

7,100

8,300

51

13,700

17,200

72

27,000

36,000

10

3,750

4,500

31

7,300

8,600

52

14,200

17,800

73

28,000

37,300

11

3,850

4,600

32

7,500

8,900

53

14,700

18,400

74

29,000

38,600

12

4,000

4,750

33

7,800

9,250

54

15,200

19,000

75

30,000

39,900

13

4,150

4,900

34

8,100

9,600

55

15,700

19,600

76

31,000

41,200

14

4,300

5,050

35

8,400

9,950

56

16,200

20,400

77

32,000

42,500

15

4,450

5,200

36

8,700

10,300

57

16,700

21,200

78

33,000

44,000

16

4,600

5,350

37

9,000

10,650

58

17,200

22,000

79

34,000

45,500

17

4,750

5,500

38

9,300

11,000

59

17,700

22,800

80

35,000

47,000

18

4,900

5,700

39

9,600

11,400

60

18,300

23,600

81

36,000

48,500

19

5,050

5,900

40

9,900

11,800

61

18,900

24,400

82

37,000

50,000

20

5,200

6,100

41

10,200

12,200

62

19,500

25,200

 

 

 

21

5,350

6,300

42

10,500

12,600

63

20,100

26,200

 

 

 

附 則(昭和27年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第16条の2及び第16条の3の規定は、昭和28年1月1日から施行する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

8 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規程に従って定められたものでなければならない。

9 昭和27年度における改正後の条例第16条の4の適用については、同条中「12月15日」とあるのは「この条例施行の日から20日以内」と、「その日に在職する職員」とあるのは「12月15日に在職する職員」と、「その支給日」又は「支給日」とあるのは「12月15日」と読み替えるものとする。

10 昭和27年度における改正後の条例第16条の5の適用については、同条中「その日に支給する。」とあるのは「この条例施行の日から20日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

11 次に掲げる条例は、廃止する。

昭和26年度における年末手当の支給に関する条例(昭和26年12月鳥取県条例第62号)

昭和27年度における臨時手当の支給に関する条例(昭和27年7月鳥取県条例第30号)

附則別表 給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

1

3,600

4,400

2

3,700

4,500

3

3,800

4,600

4

3,900

4,700

5

4,000

4,800

6

4,100

4,900

7

4,200

5,000

8

4,300

5,100

9

4,400

5,200

10

4,500

5,300

11

4,600

5,400

12

4,750

5,550

13

4,900

5,700

14

5,050

5,850

15

5,200

6,000

16

5,350

6,200

17

5,500

6,400

18

5,700

6,650

19

5,900

6,900

20

6,100

7,150

21

6,300

7,400

22

6,500

7,650

23

6,700

7,900

24

6,900

8,150

25

7,100

8,400

26

7,300

8,650

27

7,550

8,950

28

7,800

9,250

29

8,050

9,550

30

8,300

9,850

31

8,600

10,250

32

8,900

10,650

33

9,250

11,100

34

9,600

11,550

35

9,950

12,000

36

10,300

12,450

37

10,750

12,900

38

11,000

13,400

39

11,400

14,000

40

11,800

14,600

41

12,200

15,200

42

12,600

15,800

43

13,000

16,400

44

13,500

17,100

45

14,000

17,800

46

14,500

18,500

47

15,000

19,200

48

15,500

20,000

49

16,000

20,800

50

16,600

21,600

51

17,200

22,400

52

17,800

23,300

53

18,400

24,200

54

19,000

25,100

55

19,600

26,200

56

20,400

27,300

57

21,200

28,400

58

22,000

29,500

59

22,800

30,600

60

23,600

31,900

61

24,400

33,200

62

25,200

34,500

63

26,200

35,900

64

27,200

37,300

65

28,200

38,800

66

29,200

40,300

67

30,300

41,800

68

31,400

43,300

69

32,500

44,800

70

33,600

46,300

71

34,700

47,800

72

36,000

49,500

73

37,300

51,200

74

38,600

52,900

75

39,900

54,800

76

41,200

56,700

77

42,500

58,600

78

44,000

60,500

79

45,500

62,600

80

47,000

64,700

81

48,500

66,800

82

50,000

69,000

附 則(昭和29年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。但し、第16条の4及び第16条の5の改正規程は、昭和28年12月15日から適用する。

2 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和29年1月2日以後この条例施行までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

5 削除

(昭32条例36)

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 昭和28年における勤勉手当については改正後の条例第16条の5第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の75」と読み替えて、同項の規定を適用する。

9 昭和28年における改正後の条例第16条の4、及び第16条の5の適用により生ずる差額は、これらの規定にかかわらず、この条例施行後知事の定める日に支給する。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

 

1

4,440

4,900

2

4,500

5,000

3

4,600

5,100

4

4,700

5,200

5

4,800

5,300

6

4,900

5,400

7

5,000

5,500

8

5,100

5,600

9

5,200

5,700

10

5,300

5,800

11

5,400

5,900

12

5,550

6,050

13

5,700

6,200

14

5,850

6,400

15

6,000

6,600

16

6,200

6,900

17

6,400

7,200

18

6,650

7,500

19

6,900

7,800

20

7,150

8,100

21

7,400

8,400

22

7,650

8,700

23

7,900

9,000

24

8,150

9,300

25

8,400

9,600

26

8,650

10,000

27

8,950

10,400

28

9,250

10,800

29

9,550

11,200

30

9,850

11,600

31

10,250

12,100

32

10,650

12,600

33

11,100

13,100

34

11,550

13,600

35

12,000

14,100

36

12,450

14,600

37

12,900

15,100

38

13,400

15,600

39

14,000

16,300

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

43

16,400

19,100

44

17,100

19,800

45

17,800

20,500

46

18,500

21,200

47

19,200

22,000

48

20,000

22,800

49

20,800

23,600

50

21,600

24,400

51

22,400

25,300

52

23,300

26,200

53

24,200

27,300

54

25,100

28,400

55

26,200

29,500

56

27,300

30,600

57

28,400

31,700

58

29,500

32,800

59

30,600

33,900

60

31,900

35,300

61

33,200

36,700

62

34,500

38,100

63

35,900

39,600

64

37,300

41,100

65

38,800

42,700

66

40,300

44,300

67

41,800

45,900

68

43,300

47,500

69

44,800

49,100

70

46,300

50,700

71

47,800

52,300

72

49,500

53,900

73

51,200

55,500

74

52,900

57,300

75

54,800

59,100

76

56,700

60,900

77

58,600

62,700

78

60,500

64,500

79

62,600

66,300

80

64,700

68,100

81

66,800

69,900

82

69,000

72,000

附 則(昭和29年条例第8号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 切替日(昭和28年12月31日から引き続き在職している職員については昭和29年1月1日、昭和29年1月1日以降職員となった者については職員となった日をいう。以下同じ。)における特別給料表の適用を受ける職員の職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用によって、その者が属していた給料表の職務の級に対応する附則別表に掲げる特別給料表のそれぞれの給料表の職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により定められた給料月額(高等学校等教育職員給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する別表第4の給料月額の直近上位の額)に対応する特別給料表のそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 前項の規定により定められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の最低額に達しない場合においては、その職務の級の最低の号給をもってその者の号給とする。

附則別表

特別給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

表改正前の条例の適用により職員が属していた給料表の職務の級

特別給料表の職務の級

高等学校等教育職員給料表の職務の級

幼稚園教育職員給料表の職務の級

4級

1級

1級

5級

2級

2級

6級

3級

3級

7級

4級

4級

8級

5級

5級

9級

6級

6級

10級

7級

7級

11級

8級

8級

12級

9級

9級

13級

10級

10級

14級

11級

 

附 則(昭和29年条例第16号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

附 則(昭和29年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、国家地方警察又は自治体警察の職員が新たに県警察の職員となった場合におけるその者が受けるべき職務の級及び号給は、人事委員会の定める基準に従い再計算によって定められた職務の級及び号給とし、その給料月額が昭和29年4月1日における俸給月額又は、給料月額に達しないこととなる場合においては、これを調整するため別に条例で定めるところにより手当を支給する。

附 則(昭和31年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 昭和30年において、改正前の条例第16条の4の規定によりすでに支給された期末手当の額と改正後の条例の規定による期末手当の額との差額の支給日は、条例の規定にかかわらず知事が別に定める。

附 則(昭和31年条例第36号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年3月鳥取県条例第23号)は廃止する。

3 この条例施行の日における市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員の職務の級及び号給又は給料月額は、廃止前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第3条に規定する給料表の適用によって、その者が受けていた職務の級及び号給又は給料月額とする。

附 則(昭和31年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 この条例により、昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与に関する条例第16条の4の規定により算出したその額をこえる部分の支給日は、条例の規定にかかわらず昭和31年12月27日とする。

附 則(昭和32年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第14項の規定は昭和32年3月31日から、同項及び附則第25項から附則第27項までの規定以外の規定は昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額又は附則第14項の規定により同年同月同日においてその者が受けることとなる給料月額(改正前の条例第3条の規定による特別給料表の適用を受けていた職員及び改正前の条例第7条の規定により給料の調整額を受けていた職員については、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間又は切替日の前日における給料月額を受けていた期間について附則第14項の規定の適用により人事委員会の定めるところにより調整された期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日。以下次項において同じ。)以降における最初の昇給について、改正後の条例第4条第4項又は第6項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項から附則第7項までの規定により切替給料月額に切替えられる職員で他の職員との権衡上必要があると認められるものについては、人事委員会の承認を得て、附則第5項に規定する切替日の前日における給料月額を受けていた期間又は切替日以降における最初の昇給について改正後の条例第4条第4項若しくは第6項に規定する昇給期間を短縮し又は延伸することができる。

10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降、昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、この条例の施行日以降職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定に基く給料月額又は勤務地手当の月額を、給料月額又は暫定手当の月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。但し、その額が改正後の条例による給与額をこえることとなるものについては、改正後の条例による給与の額にそのこえることとなる給与の額を加算した額を、改正後の条例による給与の額とする。

12 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例及び附則第14項の規定の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及び附則第14項の規定並びにこれに基く人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(教員の高学歴者の給料是正)

14 改正前の条例により高等学校等教育職員給料表又は中学校・小学校等教育職員給料表の適用を受けていた職員のうち、旧大学令(大正7年勅令第388号)若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第109条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事委員会がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者については、人事委員会の定めるところにより昭和32年3月31日において、改正前の条例別表第5によって、その者の給料月額を同表に掲げる給料月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号給よりも2号給をこえない範囲の号給の額に調整し、その額をもってその日におけるその者の給料月額とする。

(給与の内払等)

15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。但し、改正前の条例によりすでに支払われた給与の額が改正後の条例による給与の額をこえることとなるものについては、改正後の条例による給与の額にそのこえることとなる給与の額を加算した額を、改正後の条例による給与の額とする。

(昭34条例29・旧第22項繰上、昭40条例1・旧第21項繰上、昭43条例2・旧第18項繰下、昭46条例21・旧第20項繰上)

16から23まで(略)

附則別表第1

切替表

ア 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(ロの適用を受けるものを除く。)

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,500

6,100

6

11,600

12,300

 

27,300

28,900

3

5,600

6,100

 

12,100

13,300

6

28,400

30,300

6

5,700

6,300

6

12,600

13,300

 

29,500

32,000

9

5,800

6,300

 

13,100

14,300

6

30,600

32,000

 

5,900

6,600

6

13,600

14,300

 

31,700

33,700

3

6,050

6,600

 

14,100

15,300

6

32,800

35,400

6

6,200

7,000

6

14,600

15,300

 

33,900

37,100

9

6,400

7,000

 

15,100

16,300

6

35,300

37,100

 

6,600

7,400

6

15,600

17,300

9

36,700

38,800

3

6,900

7,400

 

16,300

17,300

 

38,100

40,500

6

7,200

8,000

6

17,000

18,300

3

39,600

42,200

6

7,500

8,000

 

17,700

19,300

6

41,100

44,400

9

7,800

8,600

6

18,400

20,300

9

42,700

44,400

 

8,100

8,600

 

19,100

20,300

3

44,300

46,600

3

8,400

9,200

6

19,800

21,400

9

45,900

48,800

6

8,700

9,200

 

20,500

21,400

 

47,500

51,000

9

9,000

9,800

6

21,200

22,600

6

49,100

51,000

 

9,300

9,800

 

22,000

23,800

9

50,700

53,200

3

9,900

10,600

6

22,800

23,800

 

52,300

55,400

 

10,000

10,600

 

23,600

25,000

3

53,900

55,400

 

10,400

11,400

6

24,400

26,200

6

55,500

57,600

 

10,800

11,400

 

25,200

27,500

9

 

 

 

11,200

12,300

6

26,000

27,500

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が、7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

12,600

13,800

6

26,200

28,200

6

6,200

7,000

6

13,100

13,800

 

27,300

29,400

6

6,400

7,000

 

13,600

14,800

6

28,400

30,600

9

6,600

7,400

6

14,100

14,800

 

29,500

31,800

9

6,900

7,400

 

14,600

15,800

6

30,600

31,800

 

7,200

8,000

6

15,100

15,800

 

31,700

33,300

 

7,500

8,000

 

15,600

16,800

3

32,800

34,800

3

7,800

8,600

6

16,300

17,800

6

33,900

36,300

6

8,100

8,600

 

17,000

18,800

9

35,300

37,800

6

8,400

9,200

6

17,700

18,800

 

36,700

39,300

9

8,700

9,200

 

18,400

19,800

3

38,100

40,800

9

9,000

9,800

6

19,100

20,800

9

39,600

42,300

6

9,300

9,800

 

19,800

20,800

3

41,100

43,800

6

9,600

10,800

9

20,500

21,800

6

42,700

45,300

6

10,000

10,800

3

21,200

22,800

9

44,300

46,800

3

10,400

11,800

9

22,000

23,800

9

45,900

48,300

3

10,800

11,800

6

22,800

23,800

 

47,500

49,800

3

11,200

11,800

 

23,600

24,800

 

49,100

51,300

3

11,600

12,800

6

24,400

25,800

3

50,700

52,800

3

12,100

12,800

 

25,300

27,000

3

 

 

 

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,400

9

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

26,400

 

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,600

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,800

3

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,000

3

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

31,200

3

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,400

3

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,600

3

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

34,800

3

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

36,000

3

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,200

3

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,700

3

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

38,100

40,200

3

9,600

10,600

6

19,800

21,300

9

39,600

41,700

3

10,000

10,600

 

20,500

21,300

 

41,100

43,200

3

10,400

11,400

6

21,200

22,300

 

42,700

44,700

3

10,800

11,400

 

22,000

23,300

3

44,300

46,200

 

11,200

12,300

6

22,800

24,300

6

45,900

47,700

 

11,600

12,300

 

23,600

25,300

9

 

 

 

オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

9,600

10,800

9

19,800

20,800

3

39,600

41,200

 

10,000

10,800

3

20,500

22,200

9

41,100

42,800

 

10,400

11,800

9

21,200

22,200

 

42,700

44,400

 

10,800

11,800

6

22,000

23,600

6

44,300

46,000

 

11,200

11,800

 

22,800

23,600

 

45,900

47,600

 

11,600

12,800

6

23,600

25,200

6

47,500

49,600

3

12,100

12,800

 

24,400

26,800

9

49,100

51,600

6

12,600

13,800

6

25,300

26,800

3

50,700

53,600

6

13,100

13,800

 

26,200

28,400

6

52,300

55,600

 

13,600

14,800

6

27,300

30,000

9

53,900

55,600

 

14,100

14,800

 

28,400

30,000

3

55,500

57,600

 

14,600

15,800

6

29,500

31,600

6

57,300

60,000

 

15,100

15,800

 

30,600

33,200

9

59,100

62,400

 

15,600

17,000

6

31,700

33,200

 

60,900

62,400

 

16,300

17,000

 

32,800

34,800

3

62,700

64,800

 

17,000

18,200

3

33,900

36,400

6

 

 

 

17,700

19,400

9

35,300

38,000

9

 

 

 

18,400

19,400

3

36,700

39,600

9

 

 

 

19,100

20,800

9

38,100

39,600

 

 

 

 

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,900

3

11,600

12,600

3

23,600

24,500

 

6,050

6,900

3

12,100

13,500

9

24,400

25,500

 

6,200

6,900

3

12,600

13,500

3

25,300

26,700

3

6,400

6,900

3

13,100

14,500

9

26,200

27,900

3

6,600

7,300

3

13,600

14,500

3

27,300

29,100

6

6,900

7,800

6

14,100

15,500

9

28,400

30,300

6

7,200

7,800

 

14,600

15,500

3

29,500

31,500

6

7,500

8,300

6

15,100

16,500

9

30,600

32,700

6

7,800

8,300

 

15,600

16,500

 

 

 

 

8,100

8,900

6

16,300

17,500

3

 

 

 

8,400

8,900

 

17,000

18,500

6

 

 

 

8,700

9,500

6

17,700

19,500

9

 

 

 

9,000

9,500

 

18,400

19,500

 

 

 

 

9,300

10,200

6

19,100

20,500

6

 

 

 

9,600

10,200

 

19,800

21,500

9

 

 

 

10,000

11,000

6

20,500

21,500

 

 

 

 

10,400

11,000

 

21,200

22,500

3

 

 

 

10,800

11,800

6

22,000

23,500

6

 

 

 

11,200

11,800

 

22,800

24,500

9

 

 

 

附 則(昭和33年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和33年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の3の改正規定は昭和34年1月1日から、第16条の4第2項の改正規定は昭和33年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例により昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与に関する条例第16条の4の規定により算出した額をこえる部分の支給日は、昭和33年12月24日とする。

附 則(昭和34年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例により昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与に関する条例第16条の4の規定により算出した額をこえる部分の支給日は、昭和34年6月30日とする。

附 則(昭和34年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第7までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において給与条例第4条第6項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により、昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の給与条例第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(暫定手当の特例)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年10月鳥取県条例第36号)附則第17項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

6 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第5に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

16,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

44,230

42,200

10,680

10,200

23,710

22,600

46,540

44,400

11,210

10,700

24,970

23,800

48,840

46,600

11,950

11,400

26,220

25,000

51,150

48,800

12,680

12,100

27,480

26,200

53,450

51,000

13,530

12,900

28,840

27,500

55,750

53,200

14,470

13,800

30,310

28,900

58,060

55,400

15,420

14,700

31,770

30,300

60,360

57,600

附則別表第2

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3

教育職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

附則別表第4

教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,260

17,400

33,970

32,400

7,780

7,400

19,210

18,300

35,230

33,600

8,200

7,800

20,260

19,300

36,490

34,800

8,820

8,400

21,300

20,300

37,740

36,000

9,650

9,200

22,350

21,300

39,000

37,200

10,480

10,000

23,400

22,300

40,570

38,700

11,310

10,800

24,440

23,300

42,140

40,200

11,950

11,400

25,490

24,300

43,710

41,700

12,680

12,100

26,540

25,300

45,280

43,200

13,530

12,900

27,690

26,400

46,850

44,700

14,470

13,800

28,950

27,600

48,420

46,200

15,420

14,700

30,200

28,800

49,990

47,700

16,370

15,600

31,460

30,000

 

 

17,310

16,500

32,720

31,200

 

 

附則別表第5

研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第6

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

26,430

25,200

46,540

44,400

13,600

13,000

28,110

26,800

48,210

46,000

14,450

13,800

29,780

28,400

49,890

47,600

15,300

14,600

31,460

30,000

51,980

49,600

16,140

15,400

33,140

31,600

54,080

51,600

16,990

16,200

34,810

33,200

56,170

53,600

18,050

17,200

36,490

34,800

58,270

55,600

19,200

18,300

38,160

36,400

60,360

57,600

20,360

19,400

39,840

38,000

62,870

60,000

21,830

20,800

41,510

39,600

65,390

62,400

23,290

22,200

43,190

41,200

67,900

64,800

24,760

23,600

44,860

42,800

 

 

附則別表第7

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

19,420

18,500

8,090

7,700

20,470

19,500

8,710

8,300

21,510

20,500

9,340

8,900

22,560

21,500

10,070

9,600

23,610

22,500

10,590

10,100

24,650

23,500

11,230

10,700

25,700

24,500

11,970

11,400

26,750

25,500

12,800

12,200

28,000

26,700

13,640

13,000

29,260

27,900

14,580

13,900

30,520

29,100

15,630

14,900

31,770

30,300

16,580

15,800

33,030

31,500

17,520

16,700

34,290

32,700

18,470

17,600

35,540

33,900

附 則(昭和35年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例により昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与に関する条例第16条の4の規定により算出した額をこえる部分の支給日は、昭和35年7月15日とする。

附 則(昭和35年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年11月1日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

寒冷地手当の支給に関する条例(昭和27年7月鳥取県条例第37号)

高等学校の教職員等に対する産業教育手当の支給に関する条例(昭和32年12月鳥取県条例第42号)

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、寒冷地手当の支給に関する条例及び高等学校教職員等に対する産業教育手当の支給に関する条例に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(給料月額の特例)

4 この条例の施行の日の前日における改正前の給与条例の規定による職員の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が改正後の給与条例の規定によるその者の給料月額(以下「新給料月額」という。)をこえるときは、新給料月額が旧給料月額に達するまで、新給料月額にそのこえることとなる給料の額を加算した額を、新給料月額とする。

附 則(昭和35年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者若しくは給料表の適用を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた給料表の職務の等級とする。ただし、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受けている職員の職務の等級については、人事委員会の定めるところにより決定するものとする。

(給料の切替表による切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に、人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(教育職給料表(1)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものについては、当該月数に3月を加えた月数)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の給料切替表(以下「切替表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

(改正後の給料表への切替)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号に定めるところにより、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級(医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受けている職員の場合にあっては、当該職員につき人事委員会が定める職務の等級。次号において同じ。)に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。

(2) 前2項の規定により決定された切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の1号給に達しないとき又は最高号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額に切り替えるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、切替表から新給料表に切り替える場合において、職員が、人事委員会の定める等級別資格基準に従い、当該職員の切替日において属する職務の等級の1等級上位の等級に昇格する資格を有するときは、等級別定数の範囲内において、その者を当該切替日において属する職務の等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合においては、前項第1号及び第2号の規定を準用する。

7 附則第3項の規定により切替日における切替号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び給料表、職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 附則第5項及び第6項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は人事委員会の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、人事委員会の定めるところにより、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上特に必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前において改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(差額の支給)

14 昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る改正後の条例の規定により職員に支払われるべき給与と前項に規定するすでに支払われた給与との差額は、人事委員会の定めるところにより支給する。

15 削除

(昭37条例55)

16 削除

(昭37条例55)

附則別表 ア 行政職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

31,800

12

号給

1

38,600

号給

1

22,400

12

号給

1

25,700

号給

1

17,300

12

号給

1

19,200

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

9

46,600

12

9

58,100

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

10

48,900

12

10

60,600

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

11

51,200

12

11

62,600

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,300

12

53,500

15

12

64,600

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

13

55,800

18

13

66,300

13

39,000

12

13

45,500

13

30,600

12

13

35,100

14

67,800

14

40,800

12

14

47,500

14

31,800

12

14

36,500

14

58,100

24

15

69,300

15

42,600

15

15

49,500

15

33,600

15

15

37,900

16

70,800

16

44,400

18

16

51,300

16

35,400

18

16

39,300

 

17

53,000

17

40,700

17

46,600

24

18

54,600

17

37,200

24

18

42,100

19

56,100

19

43,500

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

13,300

12

号給

1

14,800

号給

1

8,400

12

号給

1

9,300

号給

1

7,200

12

号給

1

8,100

2

14,300

12

2

15,900

2

9,200

12

2

10,200

2

7,400

12

2

8,300

3

15,300

12

3

17,000

3

10,000

12

3

11,100

3

7,700

12

3

8,600

4

16,300

12

4

18,100

4

10,800

12

4

12,000

4

8,000

12

4

8,900

5

17,300

12

5

19,200

5

11,600

12

5

12,900

5

8,400

12

5

9,300

6

18,300

12

6

20,300

6

12,400

12

6

13,800

6

9,200

12

6

10,200

7

19,300

12

7

21,400

7

13,300

12

7

14,800

7

10,000

12

7

11,100

8

20,300

12

8

22,500

8

14,300

12

8

15,800

8

10,800

12

8

12,000

9

21,300

12

9

23,700

9

15,300

12

9

16,900

9

11,600

12

9

12,900

10

22,400

12

10

24,900

10

16,300

12

10

18,000

10

12,400

12

10

13,800

11

23,500

12

11

26,100

11

17,300

12

11

19,100

11

13,300

12

11

14,700

12

24,600

12

12

27,300

12

18,300

12

12

20,200

12

14,300

12

12

15,700

13

25,800

12

13

28,700

13

19,300

12

13

21,300

13

15,300

12

13

16,700

14

27,000

12

14

30,100

14

20,300

12

14

22,400

14

16,300

12

14

17,700

15

28,200

12

15

31,400

15

21,300

12

15

23,500

15

17,300

12

15

18,700

16

29,400

15

16

32,600

16

22,400

12

16

24,700

16

18,300

15

16

19,600

17

30,600

18

17

33,700

17

23,500

12

17

25,900

17

19,300

18

17

20,500

18

34,800

18

24,600

12

18

27,100

18

21,300

18

31,800

24

19

35,900

19

25,800

12

19

28,200

18

20,300

24

19

22,000

20

37,000

20

27,000

15

20

29,100

20

22,700

 

21

28,200

18

21

30,000

 

22

30,900

22

29,400

24

23

31,800

24

32,500

イ 公安職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

24,600

12

号給

1

28,300

号給

1

17,300

12

号給

1

19,300

号給

1

12,300

12

号給

1

13,800

2

25,800

12

2

29,900

2

18,300

12

2

20,500

2

13,300

12

2

14,900

3

27,000

12

3

31,500

3

19,300

12

3

21,800

3

14,300

12

3

16,000

4

28,200

12

4

33,100

4

20,300

12

4

23,100

4

15,300

12

4

17,100

5

29,400

12

5

34,700

5

21,300

12

5

24,400

5

16,300

12

5

18,200

6

30,600

12

6

36,300

6

22,400

12

6

25,700

6

17,300

12

6

19,300

7

31,800

12

7

37,900

7

23,500

12

7

27,000

7

18,300

12

7

20,400

8

33,600

12

8

39,500

8

24,600

12

8

28,300

8

19,300

12

8

21,500

9

35,400

12

9

41,300

9

25,800

12

9

29,900

9

20,300

12

9

22,600

10

37,200

12

10

43,100

10

27,000

12

10

31,500

10

21,300

12

10

23,800

11

39,000

12

11

44,900

11

28,200

12

11

33,100

11

22,400

12

11

25,000

12

40,800

12

12

46,700

12

29,400

12

12

34,700

12

23,500

12

12

26,200

13

42,600

15

13

48,500

13

30,600

12

13

36,000

13

24,600

12

13

27,400

14

44,400

18

14

50,000

14

31,800

12

14

37,100

14

25,800

12

14

28,600

15

51,500

15

33,600

15

15

38,000

15

27,000

12

15

29,800

15

46,600

24

16

52,800

16

35,400

18

16

38,900

16

28,200

12

16

31,000

17

53,900

17

39,600

17

29,400

15

17

32,000

 

17

37,200

24

18

40,300

18

30,600

18

18

33,000

19

41,000

19

34,000

 

19

31,800

24

20

34,800

21

35,600

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

9,700

12

号給

1

10,800

号給

1

8,400

12

号給

1

9,400

2

10,500

12

2

11,800

2

8,800

12

2

9,800

3

11,400

12

3

12,800

3

9,200

12

3

10,300

4

12,300

12

4

13,800

4

9,700

12

4

10,800

5

13,300

12

5

14,900

5

10,500

12

5

11,800

6

14,300

12

6

16,000

6

11,400

12

6

12,800

7

15,300

12

7

17,100

7

12,300

12

7

13,800

8

16,300

12

8

18,200

8

13,300

12

8

14,900

9

17,300

12

9

19,300

9

14,300

12

9

16,000

10

18,300

12

10

20,400

10

15,300

12

10

17,100

11

19,300

12

11

21,500

11

16,300

12

11

18,200

12

20,300

12

12

22,600

12

17,300

12

12

19,300

13

21,300

12

13

23,700

13

18,300

12

13

20,400

14

22,400

12

14

24,800

14

19,300

12

14

21,500

15

23,500

12

15

25,900

15

20,300

12

15

22,600

16

24,600

12

16

27,000

16

21,300

12

16

23,700

17

25,800

12

17

28,100

17

22,400

12

17

24,800

18

27,000

12

18

29,200

18

23,500

12

18

25,800

19

28,200

15

19

30,200

19

24,600

12

19

26,800

20

29,400

18

20

31,200

20

25,800

15

20

27,800

21

32,100

21

27,000

18

21

28,700

21

30,600

24

22

32,900

22

29,600

23

33,700

22

28,200

21

23

30,500

 

24

31,200

23

29,400

24

25

31,900

26

32,600

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

27,900

12

号給

1

31,900

号給

1

11,500

12

号給

1

12,800

号給

1

7,700

12

号給

1

8,600

2

29,000

12

2

33,500

2

12,500

12

2

13,900

2

8,000

12

2

8,900

3

30,100

12

3

35,100

3

13,500

12

3

15,000

3

8,400

12

3

9,300

4

31,200

12

4

36,700

4

14,500

12

4

16,100

4

9,100

12

4

10,100

5

32,300

12

5

38,300

5

15,500

12

5

17,300

5

9,900

12

5

10,900

6

33,500

12

6

39,900

6

16,500

12

6

18,500

6

10,700

12

6

11,800

7

35,000

12

7

41,900

7

17,500

12

7

19,700

7

11,500

12

7

12,800

8

36,500

12

8

43,900

8

18,500

12

8

20,900

8

12,500

12

8

13,900

9

38,100

12

9

45,900

9

19,500

12

9

22,100

9

13,500

12

9

15,000

10

39,700

12

10

47,900

10

20,500

12

10

23,300

10

14,500

12

10

16,100

11

41,300

12

11

49,900

11

21,500

12

11

24,500

11

15,500

12

11

17,200

12

42,900

12

12

51,900

12

22,500

12

12

25,700

12

16,500

12

12

18,300

13

44,500

12

13

53,900

13

23,500

12

13

26,900

13

17,500

12

13

19,400

14

46,100

12

14

55,900

14

24,600

12

14

28,100

14

18,500

12

14

20,500

15

47,700

12

15

57,900

15

25,700

12

15

29,300

15

19,500

12

15

21,600

16

49,300

15

16

59,900

16

26,800

12

16

30,600

16

20,500

12

16

22,700

17

50,900

18

17

61,900

17

27,900

12

17

31,900

17

21,500

12

17

23,800

18

63,500

18

29,000

12

18

33,200

18

22,500

12

18

24,900

18

52,500

21

19

65,100

19

30,100

12

19

34,500

19

23,500

12

19

26,000

20

66,500

20

31,200

12

20

35,800

20

24,600

15

20

27,100

19

54,100

24

21

67,900

21

32,300

12

21

37,100

21

25,700

18

21

28,000

22

69,100

22

33,500

12

22

38,400

22

28,900

 

23

35,000

12

23

40,000

22

26,800

18

23

29,800

24

36,500

12

24

41,600

24

30,600

25

38,100

15

25

43,200

23

27,900

24

25

31,400

26

39,700

15

26

44,800

26

32,200

27

41,300

15

27

46,400

24

29,000

24

27

32,800

28

42,900

18

28

48,000

28

33,400

29

49,600

 

29

44,500

21

30

50,900

31

52,200

30

46,100

21

32

53,500

33

54,700

31

47,700

24

34

55,900

35

56,900

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

22,100

12

号給

1

25,000

号給

1

9,100

12

号給

1

10,000

号給

1

7,700

12

号給

1

8,600

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,100

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

12

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

12

14

19,700

15

37,800

12

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

19,100

12

15

20,700

16

39,100

12

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

16

20,100

15

16

21,700

17

40,600

12

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

21,100

18

17

22,700

18

42,200

15

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

23,500

19

43,800

18

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

18

22,100

21

19

24,300

20

53,700

20

27,200

12

20

31,000

20

25,100

20

45,400

21

21

55,000

21

28,300

12

21

32,200

19

23,100

21

21

25,800

22

56,300

22

29,400

12

22

33,400

22

26,500

21

47,000

21

23

57,400

23

30,500

12

23

34,600

20

24,100

24

23

27,200

24

58,500

24

31,700

12

24

35,800

24

27,800

22

48,600

24

25

59,600

25

32,900

15

25

27,000

 

26

60,500

26

34,100

15

26

38,200

 

27

35,300

15

27

39,400

28

36,500

15

28

40,600

29

37,800

18

29

41,800

30

43,000

30

39,100

21

31

44,100

32

45,200

31

40,600

21

33

46,300

34

47,200

32

42,200

24

35

48,100

36

49,000

オ 研究職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

23,500

12

号給

1

27,200

号給

1

18,100

12

号給

1

20,500

号給

1

14,100

12

号給

1

15,600

2

24,600

12

2

28,700

2

19,100

12

2

21,800

2

15,100

12

2

16,800

3

25,800

12

3

30,200

3

20,200

12

3

23,100

3

16,100

12

3

18,000

4

27,000

12

4

31,700

4

21,300

12

4

24,400

4

17,100

12

4

19,200

5

28,200

12

5

33,200

5

22,400

12

5

25,800

5

18,100

12

5

20,500

6

29,400

12

6

34,700

6

23,500

12

6

27,200

6

19,100

12

6

21,800

7

30,600

12

7

36,600

7

24,600

12

7

28,700

7

20,200

12

7

23,100

8

31,800

12

8

38,500

8

25,800

12

8

30,200

8

21,300

12

8

24,400

9

33,200

12

9

40,400

9

27,000

12

9

31,700

9

22,400

12

9

25,700

10

34,600

12

10

42,300

10

28,200

12

10

33,200

10

23,500

12

10

27,000

11

36,000

12

11

44,200

11

29,400

12

11

34,700

11

24,600

12

11

28,300

12

37,500

12

12

46,500

12

30,600

12

12

36,200

12

25,800

12

12

29,700

13

39,000

12

13

48,800

13

31,800

12

13

37,700

13

27,000

12

13

31,100

14

40,800

12

14

51,100

14

33,200

12

14

39,200

14

28,200

12

14

32,500

15

42,600

12

15

53,400

15

34,600

12

15

40,700

15

29,400

12

15

33,900

16

44,400

12

16

55,700

16

36,000

12

16

42,200

16

30,600

12

16

35,300

17

46,600

15

17

58,000

17

37,500

15

17

43,700

17

31,800

12

17

36,700

18

48,900

18

18

60,300

18

39,000

18

18

45,200

18

33,200

15

18

38,100

19

62,200

19

40,800

18

19

46,600

19

34,600

18

19

39,500

19

51,200

24

20

64,100

20

48,000

20

40,600

21

65,800

20

42,600

18

21

49,400

20

36,000

21

21

41,700

 

22

50,800

22

42,800

21

44,400

24

23

52,000

21

37,500

24

23

43,700

24

53,200

24

44,600

22

46,600

24

25

54,400

22

39,000

24

25

45,500

26

55,400

26

46,300

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

8,400

12

号給

1

9,300

号給

1

7,200

12

号給

1

8,100

2

9,300

12

2

10,300

2

7,400

12

2

8,300

3

10,200

12

3

11,300

3

7,700

12

3

8,600

4

11,100

12

4

12,300

4

8,000

12

4

8,900

5

12,100

12

5

13,300

5

8,400

12

5

9,300

6

13,100

12

6

14,400

6

9,300

12

6

10,300

7

14,100

12

7

15,500

7

10,200

12

7

11,300

8

15,100

12

8

16,700

8

11,100

12

8

12,300

9

16,100

12

9

17,900

9

12,100

12

9

13,300

10

17,100

12

10

19,100

10

13,100

12

10

14,300

11

18,100

12

11

20,300

11

14,100

12

11

15,400

12

19,100

12

12

21,500

12

15,100

12

12

16,500

13

20,200

12

13

22,700

13

16,100

12

13

17,600

14

21,300

12

14

23,900

14

17,100

12

14

18,600

15

22,400

12

15

25,100

15

18,100

12

15

19,400

16

23,500

12

16

26,300

16

19,100

15

16

20,200

17

24,600

12

17

27,500

17

20,200

18

17

20,800

18

25,800

12

18

28,700

18

21,400

19

27,000

12

19

29,700

18

21,300

24

19

22,000

20

28,200

12

20

30,700

20

22,600

21

29,400

12

21

31,700

 

22

30,600

15

22

32,700

23

31,800

18

23

33,500

24

34,300

24

33,200

24

25

35,100

26

35,900

カ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の給料切替表

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

25,700

12

号給

1

30,400

号給

1

20,200

12

号給

1

23,200

号給

1

13,500

12

号給

1

15,200

2

27,200

12

2

32,300

2

21,400

12

2

24,700

2

14,500

12

2

16,400

3

28,700

12

3

34,200

3

22,800

12

3

26,600

3

15,500

12

3

17,600

4

30,200

12

4

36,100

4

24,200

12

4

28,500

4

16,600

12

4

18,900

5

31,700

12

5

38,400

5

25,700

12

5

30,400

5

17,800

12

5

20,200

6

33,300

12

6

40,700

6

27,200

12

6

32,300

6

19,000

12

6

21,700

7

34,900

12

7

43,000

7

28,700

12

7

34,200

7

20,200

12

7

23,200

8

36,500

12

8

45,300

8

30,200

12

8

36,100

8

21,400

12

8

24,700

9

38,100

12

9

47,700

9

31,700

12

9

38,000

9

22,800

12

9

26,300

10

39,700

12

10

50,100

10

33,300

12

10

39,900

10

24,200

12

10

27,900

11

41,300

12

11

52,500

11

34,900

12

11

41,800

11

25,700

12

11

29,500

12

42,900

12

12

54,900

12

36,500

12

12

43,700

12

27,200

12

12

31,100

13

44,500

12

13

57,300

13

38,100

12

13

45,600

13

28,700

12

13

32,700

14

46,100

12

14

59,700

14

39,700

12

14

47,500

14

30,200

12

14

34,300

15

47,700

12

15

62,100

15

41,300

12

15

49,400

15

31,700

12

15

35,900

16

49,300

15

16

63,800

16

42,900

12

16

51,300

16

33,300

12

16

37,500

17

50,900

18

17

65,500

17

44,500

15

17

52,800

17

34,900

12

17

39,100

18

67,000

18

46,100

18

18

54,300

18

36,500

12

18

40,700

18

52,800

24

19

68,500

19

55,600

19

38,100

15

19

42,300

20

69,800

19

47,700

24

20

56,900

20

39,700

18

20

43,900

 

21

58,200

21

45,300

 

21

41,300

24

22

46,700

23

47,900

キ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

22,100

12

号給

1

25,800

号給

1

13,200

12

号給

1

14,700

号給

1

8,400

12

号給

1

9,300

号給

1

7,400

12

号給

1

8,300

2

23,300

12

2

27,100

2

14,100

12

2

15,700

2

9,200

12

2

10,200

2

7,700

12

2

8,600

3

24,500

12

3

28,400

3

15,100

12

3

16,700

3

10,000

12

3

11,100

3

8,000

12

3

8,900

4

25,700

12

4

29,700

4

16,100

12

4

18,000

4

10,800

12

4

12,000

4

8,400

12

4

9,300

5

26,900

12

5

31,500

5

17,100

12

5

19,300

5

11,600

12

5

12,900

5

9,200

12

5

10,200

6

28,100

12

6

33,300

6

18,100

12

6

20,600

6

12,400

12

6

13,800

6

10,000

12

6

11,100

7

29,300

12

7

35,100

7

19,100

12

7

21,900

7

13,200

12

7

14,700

7

10,800

12

7

12,000

8

30,500

12

8

36,900

8

20,100

12

8

23,200

8

14,100

12

8

15,700

8

11,600

12

8

12,900

9

31,800

12

9

38,700

9

21,100

12

9

24,500

9

15,100

12

9

16,700

9

12,400

12

9

13,800

10

33,600

12

10

40,500

10

22,100

12

10

25,800

10

16,100

12

10

17,800

10

13,200

12

10

14,700

11

35,400

12

11

42,300

11

23,300

12

11

27,100

11

17,100

12

11

18,900

11

14,100

12

11

15,700

 

12

24,500

12

12

28,400

12

18,100

12

12

20,000

12

15,100

12

12

16,700

13

25,700

12

13

29,700

13

19,100

12

13

21,100

13

16,100

12

13

17,700

14

26,900

12

14

31,000

14

20,100

12

14

22,200

14

17,100

12

14

18,700

15

28,100

12

15

32,300

15

21,100

12

15

23,400

15

18,100

12

15

19,800

16

29,300

12

16

33,600

16

22,100

12

16

24,600

16

19,100

12

16

20,900

17

30,500

15

17

34,700

17

23,300

12

17

25,800

17

20,100

15

17

22,000

18

31,800

18

18

35,800

18

24,500

12

18

27,000

18

21,100

18

18

23,100

19

36,900

19

25,700

12

19

28,000

19

24,000

 

20

26,900

12

20

29,000

 

21

28,100

15

21

29,800

22

30,600

ク 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級(その1)

1等級(その2)

2等級

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

13,200

12

号給

1

14,800

号給

1

13,200

12

号給

1

14,800

号給

1

10,200

12

号給

1

11,300

2

14,200

12

2

15,800

2

14,200

12

2

15,800

2

10,900

12

2

12,100

3

15,200

12

3

16,800

3

15,200

12

3

16,800

3

11,600

12

3

13,000

4

16,200

12

4

18,000

4

16,200

12

4

18,000

4

12,400

12

4

13,900

5

17,200

12

5

19,200

5

17,200

12

5

19,200

5

13,200

12

5

14,800

6

18,200

12

6

20,400

6

18,200

12

6

20,400

6

14,200

12

6

15,800

7

19,200

12

7

21,600

7

19,200

12

7

21,600

7

15,200

12

7

16,800

8

20,200

12

8

22,800

8

20,200

12

8

22,800

8

16,200

12

8

18,000

9

21,200

12

9

24,100

9

21,200

12

9

24,000

9

17,200

12

9

19,200

10

22,200

12

10

25,400

10

22,200

12

10

25,200

10

18,200

12

10

20,400

11

23,200

12

11

26,700

11

23,200

12

11

26,400

11

19,200

12

11

21,600

12

24,200

12

12

28,000

12

24,200

12

12

27,600

12

20,200

12

12

22,800

13

25,200

12

13

29,300

13

25,200

12

13

28,800

13

21,200

12

13

24,000

14

26,200

12

14

30,600

14

26,200

12

14

30,000

14

22,200

12

14

25,200

15

27,200

12

15

31,900

15

27,200

12

15

31,000

15

23,200

12

15

26,400

3等級(その1)

3等級(その2)

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

旧給料表の昇給期間

切替号給

切替給料月額

号給

1

7,700

12

号給

1

8,600

号給

1

7,700

12

号給

1

8,600

2

8,300

12

2

9,200

2

8,300

12

2

9,200

3

8,900

12

3

9,800

3

8,900

12

3

9,800

4

9,500

12

4

10,500

4

9,500

12

4

10,500

5

10,200

12

5

11,300

5

10,200

12

5

11,300

6

10,900

12

6

12,100

6

10,900

12

6

12,100

7

11,600

12

7

13,000

7

11,600

12

7

12,900

8

12,400

12

8

13,900

8

12,400

12

8

13,800

9

13,200

12

9

14,800

9

13,200

12

9

14,700

10

14,200

12

10

15,800

10

14,200

12

10

15,600

11

15,200

12

11

16,800

11

15,200

12

11

16,500

12

16,200

12

12

17,800

12

16,200

12

12

17,200

13

17,200

12

13

18,800

 

14

18,200

12

14

19,800

15

19,200

12

15

20,800

16

20,200

15

16

21,800

17

21,200

18

17

22,600

18

23,400

18

22,200

24

19

24,100

20

24,800

(注) この表の1等級(その1)は、中央病院の総婦長、保健所の指導係長に、1等級(その2)は、中央病院の婦長、高等看護学院の教務主任に、2等級は、中央病院、保健所、高等看護学院、職員診療所、農地開拓課(以下「中央病院等」という。)の吏員である保健婦、看護婦、助産婦に、3等級(その1)は、中央病院等に勤務するその他の保健婦、看護婦、助産婦に、3等級(その2)は、中央病院等に勤務する准看護婦に適用する。

附 則(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、昭和35年11月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級が1等級から4等級までの職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級とし、その者の切替日における号給は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

(2) 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級が5等級の職員については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級及び号給は、人事委員会の定めるところによる。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は職務の等級の1号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で、昭和35年9月30日において教育職給料表(1)の2等級の21号給から31号給までの号給を受けていたものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年10月鳥取県条例第36号。以下この項において「昭和32年改正条例」という。)による改正前の条例の規定による高等学校等教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第4条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和32年改正条例附則第14項の規定の適用を受けた職員及び昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(差額の支給)

13 切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る改正後の条例の規定により職員に支払われるべき給与と前項に規定するすでに支払われた給与との差額は、人事委員会の定めるところにより支給する。

附則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

附 則(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(昭38条例23・全改)

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和36年10月1日から切替日の前日までの間において勤務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第4条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年12月鳥取県条例第55号)附則第3項に規定する給料月額若しくは同条例附則第5項の人事委員会が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の人事委員会が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第4条第7項の規定の適用については、人事委員会が定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭38条例23・追加)

(旧号給の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(昭38条例23・旧第12項繰下)

(人事委員会への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭38条例23・旧第13項繰下)

(給与の内払)

15 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭38条例23・旧第14項繰下)

附則別表第1

(昭38条例23・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

(昭38条例23・一部改正)

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,100

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第4

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,400

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

附則別表第5

(昭38条例23・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第6

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―13

1―18

1―18

5―18

8―17

15―17

公安職給料表

1―16

1―20

6―25

9―27

12―29

 

教育職給料表(1)

1―22

8―35

14―30

 

 

 

教育職給料表(2)

1―26

11―37

14―24

 

 

 

研究職給料表

1―21

1―26

8―29

11―28

 

 

医療職給料表(1)

1―15

1―18

1―22

6―25

 

 

医療職給料表(2)

1―15

3―20

8―24

11―22

 

 

医療職給料表(3)

1―23

3―23

9―20

13―18

 

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

附 則(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(1)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年12月鳥取県条例第55号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

公安職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

教育職給料表(1)

1―23

12―21

18―31

 

 

教育職給料表(2)

1―27

15―38

18―25

 

 

研究職給料表

1―22

5―27

12―30

15―29

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(2)

1―16

7―21

12―25

15―23

 

医療職給料表(3)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

備考 この表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

附 則(昭和39年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条第1項及び第11条の6の改正規定は昭和39年4月1日から、第11条の2及び別表第6の改正規定は昭和39年8月31日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく昭和39年4月1日から施行日の前日までの間の農業改良普及手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和38年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭44条例2・旧第15項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員等の旅費に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭44条例2・旧第16項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭44条例2・旧第17項繰上)

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―14

4―19

9―19

13―19

16―18

公安職給料表

2―17

9―21

14―26

17―28

20―30

教育職給料表(1)

1―23

16―36

22―31

 

 

教育職給料表(2)

5―27

19―38

22―25

 

 

研究職給料表

1―22

9―27

16―30

19―29

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

7―23

14―26

 

医療職給料表(2)

1―16

11―21

16―25

19―23

 

医療職給料表(3)

6―24

11―24

17―21

 

 

備考 この表中「1―14」等とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年12月鳥取県条例第55号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

附 則(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 この条例施行の日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の5の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の4及び第16条の5の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条の4第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条の5第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

12 第4条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、昭和41年6月1日における適用については、同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

13 第5条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、昭和41年6月1日における適用については、同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

教育職給料表(1)

 

9~15

15~21

 

 

教育職給料表(2)

1~4

12~18

15~21

 

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(3)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年12月鳥取県条例第55号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

附 則(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第41号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第7の改正規定を除くほか、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

公安職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(1)

1等級

教育職給料表(2)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(1)

3等級

附 則(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条(調整手当に関する部分を除く。)、第16条第2項(給料及びこれに対する調整手当に関する部分を除く。)、第16条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第16条の5(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(同条例の題名及び第1条を除く。)の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第7項及び第10項の規定、附則第11項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第40号)の規定並びに附則第12項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)(同条例第9条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭46条例21・旧第9項繰上・一部改正)

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭46条例21・旧第10項繰上)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

9 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭46条例21・旧第11項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

10 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭46条例21・旧第12項繰上)

附 則(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第38号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

附 則(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第12条の2第5号、第16条の4第1項及び第2項並びに第16条の5の改正規定、第5条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定並びに第6条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定、第5条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3の規定及び第6条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第7条の3第1項及び別表第1から別表第5までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第11条の2第2項及び別表第6の規定は同年8月31日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

11 改正後の条例の規定の適用をうける職員で、同条例第11条の2第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「基礎額」という。)が、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第11条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第11条の2第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の額とする。

12 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第11条の2第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第11条の2第2項の規定にかかわらず、定率額をもって同項の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第11条の2第2項及び前項の規定にかかわらず、定率額をもって同条例同条同項の額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

公安職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

附 則(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改正は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条の4及び第16条の5の規定の適用については、同条例第16条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年3月鳥取県条例第3号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定及び改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第6条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、人事委員会が定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定及び第8条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び第8条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(へき地手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第11条の4の規定によるへき地手当(以下「旧手当」という。)を受けていた期間がある県費負担教職員で改正後の条例第11条の4の規定に基づく当該期間におけるへき地手当の額が当該期間において支給された旧手当の額に達しないものについては、同条の規定にかかわらず、当該期間において支給された旧手当の額に相当する額のへき地手当を支給する。

12 昭和35年改正条例附則第5項の規定に基づき旧手当を受けていた県費負担教職員で改正後の条例第11条の4の規定に基づくへき地手当(以下「新手当」という。)の月額が施行日の前日における旧手当の月額に達しないものについては、施行日以後当該県費負担教職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が旧手当の月額に達するまでの間、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(人事委員会への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和46年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)第31条の規定は、昭和46年9月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び改正後の特勤条例の規定(第31条を除く。)は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職員の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、人事委員会が定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

7 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

8 附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第4条の適用の経過措置)

13 改正後の給与条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年3月鳥取県条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

14 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会が定める。

(給与の内払)

15 改正前の給与条例の規定及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

教育職給料表(1)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(2)

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

附 則(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第6項から第8項まで及び第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)及び第3条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の警察特勤条例」という。)の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特定の職務の等級の切替え)

6 昭和48年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級である職員の特定切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

7 前項の規定により特定切替日における職務の等級が特1等級となる職員の特定切替日における号給は、人事委員会が定める号給とし、前項の規定により特定切替日における職務の等級が1等級となる職員の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号給とする。

8 前項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、特定切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例の規定、第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の特勤条例の規定及び改正後の警察特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年12月鳥取県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例の一部改正)

13 教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(昭和34年10月鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 職員の旅費に関する条例(昭和45年7月鳥取県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和48年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第9項から第12項までの規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の警察特勤条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第16条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員

旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員

旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職務の等級の切替え)

9 昭和49年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている職員の特定切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が公安職給料表の特1等級である職員の特定切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え等)

10 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「特定旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

11 附則第9項の規定により特定切替日における職務の等級が1等級となる職員の特定切替日における号給は、人事委員会が定める号給とする。

12 前2項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、特定旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第4条の規定の適用の経過措置)

14 改正後の給与条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年10月鳥取県条例第46号)附則別表第1のイからチまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

15 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会が定める。

(住居手当に関する経過措置)

16 切替期間において、改正前の給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

17 改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第9条の4又は前項)の規定及び改正後の警察特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1 特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

オ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

カ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

キ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ク 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

附則別表第2 職務の等級の切替表

給料表

旧等級

特定切替日における職務の等級

公安職給料表

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

附 則(昭和49年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職給料表の適用を受ける職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に医療職給料表(3)の適用を受ける職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和49年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和49年条例第31号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項及び第16条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第9条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日の月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和50年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職給料表の適用を受けていた職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2 教育職給料表(1)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第3 教育職給料表(1)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

附則別表第4 教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

附則別表第5 教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から14まで

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

19

33

20

34

21

35

22

36

22

37

23

38

24

附 則(昭和50年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和50年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

4 附則第2項に規定する職員以外の職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則第3項及び第4項に規定する職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、附則第3項及び第4項に規定する職員との権衡を考慮して人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(昇給期間の特例)

10 この条例の施行の日に在職する職員に係る昭和51年4月1日以降における最初の改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

特1等級

1等級

特2等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附 則(昭和51年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号で昭和52年1月25日から施行)

(暫定等級別標準職務)

2 職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「条例施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、附則別表第1のとおりとする。

(特定の職務の等級の切替え)

3 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2(以下「切替表」という。)のイの表の旧等級欄に掲げられている職員でその者の職の職務が切替表のイの表の職務欄に掲げられているもの及び旧等級が切替表のロの表の旧等級欄に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する切替表のイ又はロの表の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給等の切替え等)

4 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第3の新号給等欄又は新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項若しくは第8項ただし書又は附則第14項の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における特定の異動者の号給等)

6 切替期間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日(以下「異動日」という。)においてその者が属していた職務の等級(以下「異動日等級」という。)が切替表のイの表の旧等級欄に掲げられている職員でその者の職の職務が切替表のイの表の職務欄に掲げられているもの及び異動日等級が切替表のロの表の旧等級欄に掲げられている職員については、前3項の規定を準用する。この場合において、附則第3項中「切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)」とあるのは「異動日等級」と、「旧等級が」とあるのは「異動日等級が」と、「切替日に」とあるのは「異動日に」と、「旧等級に」とあるのは「異動日等級に」と、附則第4項中「切替日に」及び「切替日の前日に」とあるのは「異動日に」と、前項中「切替日」とあるのは「異動日」と読み替えるものとする。

7 附則第3項又は前項に規定する職員で、切替期間又は異動日から条例施行日の前日までの間において、その者の職の職務に異動のあったもののうち、人事委員会が定める職員の当該異動の日における職務の等級は、附則別表第1に規定する等級別標準職務表に基づき人事委員会が定める。

8 前項に規定する職員の当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、その者が附則第3項又は第6項の規定の適用を受けなかったものとした場合との権衡を考慮して人事委員会が定める。

(条例施行日以降の特定の異動者の号給等)

9 附則第3項又は第6項に規定する職員(附則第7項に規定する職員を除く。)で、条例施行日以降において、その属する職務の級の上位の職務の級への異動をすることとなるものの当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、当該異動をすることとなる職務の級に既に属している他の職員との権衡を考慮して人事委員会が定める。

(昭60条例38・一部改正)

(最高号給等の切替え等)

10 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(附則第3項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

11 切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

12 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(昇給期間の特例)

14 平成11年3月31日までの間、切替表のイ若しくはロの表の新等級欄に掲げられている職務の等級又は医療職給料表(2)の2等級が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月鳥取県条例第38号)附則第3項の規定により切り替えられることとなる職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、職員の給与に関する条例第4条第8項ただし書中「24月(その給料月額が職員の属する職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18月)」とあるのは、「12月(56歳以上の職員のうち人事委員会規則で定める年齢を超える職員の昇給にあっては、18月)」と読み替えて、同項ただし書の規定を適用する。

(昭56条例36・昭60条例38・平10条例26・一部改正)

(期末手当の額の特例)

15 昭和51年12月に改正前の条例第16条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

16 昭和51年6月に改正前の条例第16条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

17 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第16条の4又は附則第15項、勤勉手当については改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職務の等級の切替えに伴う旅費の特例)

19 附則第3項又は第6項に規定する職員に係る旅費で、条例施行日前に完了する旅行又は条例施行日前に出発し、かつ、条例施行日以後に完了する旅行のうち、切替期間に対応する分につき支給するものについては、改正前の条例の規定によるその者が属していた職務の等級をその者の職務の等級とみなして、職員の旅費に関する条例(昭和45年7月鳥取県条例第48号)の規定を適用する。

附則別表第1 等級別標準職務表

ア 行政職給料表等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

特1等級

本庁の部長の職務

1等級

1 本庁の次長の職務

2 委員会の事務局長の職務

3 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

2等級

1 本庁の課長の職務

2 出先機関の長又は困難な業務を所掌する課の長の職務

3等級

1 本庁の課長補佐の職務

2 出先機関の課長の職務

3 困難な業務を分掌する係の長の職務

4 困難な業務を処理する主任の職務

5 特に高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務

4等級

1 係長又は主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3 高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務

5等級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 困難な特定の業務を専門的に行う職の職務

6等級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 相当困難な特定の業務を専門的に行う職の職務

7等級

1 定型的な業務を行う職務

2 特定の業務を専門的に行う職の職務

イ 公安職給料表等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

1等級

1 警察本部の困難な業務を所掌する部の長の職務

2 困難な業務を所掌する警察署の署長の職務

2等級

1 警察本部の部長又は課長の職務

2 警察署の署長又は副署長の職務

3等級

1 警察本部の困難な業務を処理する次席又は課長補佐の職務

2 警察署の困難な業務を処理する次長又は困難な業務を所掌する課の長の職務

3 困難な業務を分掌する係の長の職務

4 特に困難な業務を処理する主任の職務

4等級

1 警察本部の次席又は課長補佐の職務

2 警察署の次長又は課長の職務

3 相当困難な業務を分掌する係の長の職務

4 困難な業務を処理する主任の職務

5等級

1 係長の職務

2 相当困難な業務を処理する主任の職務

3 困難な業務を行う係員の職務

6等級

1 主任の職務

2 相当困難な業務を行う係員の職務

7等級

係員の職務

ウ 教育職給料表(1)等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

特1等級

1 規模の大きい高等学校の校長の職務

2 規模の大きい盲学校、ろう学校又は養護学校(以下「特殊学校」という。)の校長の職務

3 教育委員会事務局の困難な業務を処理する指導主査の職務

1等級

1 高等学校の校長又は相当困難な業務を処理する教頭の職務

2 特殊学校の校長又は相当困難な業務を処理する教頭の職務

3 教育研修センターの困難な業務を処理する研修主事の職務

4 教育委員会事務局の指導主査の職務

5 喜多原学園の園長の職務

2等級

1 高等学校又は特殊学校の教頭、教諭、養護教諭又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う講師、助教諭、養護助教諭、実習助手若しくは寮母の職務

2 教育研修センターの研修主事の職務

3 教育委員会事務局の係長又は指導主事の職務

4 喜多原学園の部長、主任又は教護の職務

5 保育専門学院の部長又は講師の職務

3等級

高等学校又は特殊学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寮母の職務

エ 教育職給料表(2)等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

特1等級

1 規模の大きい中学校又は小学校の校長の職務

2 教育委員会事務局の困難な業務を処理する指導主査又は社会教育主査の職務

1等級

1 中学校又は小学校の校長又は相当困難な業務を処理する教頭の職務

2 教育研修センターの困難な業務を処理する研修主事の職務

3 教育委員会事務局の指導主査又は社会教育主査の職務

4 幼稚園の園長の職務

2等級

1 中学校、小学校又は幼稚園の教頭、教諭又は養護教諭の職務

2 教育研修センターの研修主事の職務

3 教育委員会事務局の係長、指導主事又は社会教育主事の職務

3等級

中学校、小学校又は幼稚園の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

オ 研究職給料表等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

1等級

1 試験場又は研究所の長の職務

2 博物館の課長の職務

3 科学捜査研究室の室長の職務

2等級

1 困難な研究を行う試験場又は研究所の分場長又は科長の職務

2 博物館の課長補佐の職務

3 科学捜査研究室の室長補佐の職務

4 試験場又は研究所の困難な研究を行う分場又は科の長の職務

5 困難な研究を行う係の長の職務

6 高度の知識経験に基づき研究を行う研究員、学芸員又は主任の職務

3等級

1 試験場又は研究所の分場長又は科長の職務

2 係長の職務

3 相当高度の知識経験に基づき研究を行う研究員、学芸員又は主任の職務

4等級

研究員、学芸員又は主任の職務

カ 医療職給料表(1)等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

1等級

1 病院の院長又は困難な業務を処理する副院長の職務

2 整肢学園の園長の職務

3 規模の大きい保健所の長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務

2等級

1 病院の副院長又は困難な業務を処理する医長、科長若しくは副医長の職務

2 整肢学園の困難な業務を処理する医長の職務

3 保健所の所長又は困難な業務を所掌する課の長の職務

4 本庁の課長の職務

3等級

1 病院の医長、科長又は副医長の職務

2 整肢学園の医長の職務

3 保健所の課長の職務

4等級

医師又は歯科医師の職務

キ 医療職給料表(2)等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

1等級

 

特2等級

1 病院の困難な業務を所掌する薬剤科の薬剤長の職務

2 規模の大きい保健所の困難な業務を所掌する課の長の職務

2等級

1 病院の薬剤長の職務

2 保健所の課長、室長、課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務

3 困難な業務を行う薬剤師の職務

4 特に困難な業務を行う衛生技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、診療放射線技師又は診療エックス線技師(以下「衛生技師等」という。)の職務

5 極めて高度の技術又は経験を必要とする理療師又は歯科衛生士の職務

3等級

1 保健所の係長の職務

2 相当困難な業務を行う薬剤師の職務

3 困難な業務を行う衛生技師等の職務

4 特に高度の技術又は経験を必要とする理療師又は歯科衛生士の職務

4等級

1 薬剤師の職務

2 相当困難な業務を行う衛生技師等の職務

3 高度の技術又は経験を必要とする理療師又は歯科衛生士の職務

5等級

1 衛生技師等の職務

2 相当高度の技術又は経験を必要とする理療師又は歯科衛生士の職務

6等級

理療師又は歯科衛生士の職務

ク 医療職給料表(3)等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

特1等級

困難な業務を処理する総婦長の職務

1等級

1 総婦長の職務

2 困難な業務を処理する婦長の職務

3 特に困難な業務を行う助産婦又は看護婦の職務

2等級

1 婦長の職務

2 困難な業務を行う助産婦又は看護婦の職務

3 特に困難な業務を行う准看護婦の職務

3等級

1 助産婦又は看護婦の職務

2 困難な業務を行う准看護婦の職務

4等級

准看護婦の職務

附則別表第2 職務の等級の切替表

給料表

旧等級

職務

新等級

行政職給料表

特1等級

部長、東京事務所の所長、議会事務局の事務局長及び博物館の館長以外の職の職務

1等級

1等級

次長(知事の事務部局の本庁及び教育委員会事務局の次長に限る。)、副出納長、出納室の室長、所長(大阪事務所、西部県税事務所、鳥取土木出張所、米子土木出張所、都市開発事務所及び教育研修センターの所長に限る。)、中央病院の事務長、局長(鳥取地方農林振興局及び米子地方農林振興局の局長に限る。)及び事務局長(監査委員事務局及び地方労働委員会事務局の事務局長に限る。)以外の職の職務

2等級

2等級

課長(知事の事務部局の本庁、地方農林振興局、土木出張所、議会事務局、教育委員会事務局、教育研修センター、博物館及び警察本部の課長に限る。)、室長(青少年室、生活安定対策室、企業診断室、団体検査室、専門技術員室及び金融対策室の室長に限る。)、所長(大阪事務所、西部県税事務所、鳥取土木出張所、米子土木出張所、都市開発事務所及び教育研修センターの所長を除く。)、次長(東京事務所、大阪事務所、自治研修所、県税事務所、福祉事務所、保健所、農業経営大学校、土木出張所、都市開発事務所、鳥取図書館、博物館、監査委員事務局、人事委員会事務局及び地方労働委員会事務局の次長に限る。)、事務長(整肢学園、厚生病院、鳥取東高等学校、鳥取西高等学校、鳥取工業高等学校、八頭高等学校、倉吉東高等学校、倉吉西高等学校、倉吉農業高等学校、米子東高等学校、米子西高等学校、境高等学校及び境水産高等学校の事務長に限る。)、局長(八頭地方農林振興局、倉吉地方農林振興局、日野地方農林振興局及び大山農地開発局の局長に限る。)、館長(営農研修館及び図書館の館長に限る。)、参事、主査、検査専門員、農業技術調整員、農業構造改善員、寮長、園長、院長、校長、場長、空港事務所長、管理官及び調査官以外の職の職務

3等級

研究職給料表

1等級

所長、場長、課長及び科学捜査研究室の室長以外の職の職務

2等級

医療職給料表(3)

1等級

准看護婦の職務

2等級

給料表

旧等級

新等級

公安職給料表

1等級

2等級

医療職給料表(2)

1等級

特2等級

医療職給料表(3)

特1等級

1等級

附則別表第3 号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

(ア) 特1等級から1等級となる職員の号給等の切替表

旧号給

新号給等

号給

号給

5

13

6

14

 

7

295,800

8

304,000

9

316,300

(イ) 1等級から2等級となる職員の号給等の切替表

旧号給等

新号給等

号給

号給

9

14

10

16

11

17

 

12

268,300

13

275,500

14

279,100

15

286,300

16

289,900

 

277,000

293,500

280,900

297,100

(ウ) 2等級から3等級となる職員の号給等の切替表

旧号給等

新号給等

号給

号給

9

13

10

14

11

15

12

16

13

18

14

20

 

15

245,300

16

248,700

17

255,500

18

258,900

19

262,300

 

251,000

265,700

イ 公安職給料表の適用を受ける者

1等級から2等級となる職員の号給等の切替表

旧号給

新号給等

号給

号給

12

14

13

15

14

16

15

17

16

19

 

17

291,300

ウ 研究職給料表の適用を受ける者

1等級から2等級となる職員の号給等の切替表

旧号給

新号給等

号給

号給

9

20

10

21

11

23

12

26

 

13

261,200

14

271,100

15

281,000

16

290,900

17

297,500

18

307,400

19

317,300

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

1等級から特2等級となる職員の号給等の切替表

旧号給

新号給等

号給

号給

9

14

10

15

 

11

268,300

12

275,500

13

279,100

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

(ア) 特1等級から1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

号給

号給

4

11

5

12

6

13

7

15

8

16

9

17

10

18

11

20

12

21

13

23

14

25

(イ) 1等級から2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

号給

号給

10

15

11

16

12

17

附 則(昭和52年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和53年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(第49条第1項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

3 職員が、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第7条の3第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第16条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員について昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第16条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条の4又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和54年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和55年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の2及び第16条の6の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第11条の2の規定は同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 昭和55年8月30日に在職する職員(同日の翌日から同年9月30日までの間に新たに職員となった者を含む。)の同年8月30日から昭和56年2月28日までの間における寒冷地手当に係る改正後の条例第11条の2第3項の規定の適用については、同項中「38万4,000円」とあるのは、「36万7,000円」とする。

8 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第11条の2第2項の規定により算出した場合における額が、同条第1項の基準日(基準日の翌日から同項後段の人事委員会が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が定める職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月鳥取県条例第38号)による改正前の職員の給与に関する条例別表第1から別表第5までに定める職務の級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第11条の2第2項第1号に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第11条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定額をもって当該職員に係る同項の規定により算出される額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭60条例38・平8条例22・一部改正)

9 昭和55年8月30日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第11条の2第2項の規定により算出した場合における額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定額)が、改正前の条例第11条の2第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「旧額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第11条の2第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧額をもって当該職員に係る同条第2項の規定により算出される額とする。

10 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定額を改正前の条例第11条の2第2項の規定により算出される額とみなして、同項又は同条第3項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第11条の2第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(平8条例22・一部改正)

11 改正後の条例第11条の2第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第11条の2第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条、第9条の2、第9条の3及び第11条の2の改正規定並びに附則第7項及び第17項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第83号で昭和56年12月25日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第4条、第9条の2、第9条の3及び第11条の2の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和57年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の人事委員会規則で定める年齢(以下この項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が昇給停止年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして人事委員会規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に昇給停止年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(特定管理職員等の給与の特例等)

8 切替日において管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で定める職にある職員(以下「特定管理職員」という。)であった者の切替日から昭和57年3月31日までの間の給与は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 切替日の翌日から昭和57年3月31日までの間において、特定管理職員となった者又は特定管理職員でなくなった者の当該特定管理職員となった日又は当該特定管理職員でなくなった日から昭和57年3月31日までの間の給与は、改正後の条例の規定又は前項の規定にかかわらず、他の職員との権衡を考慮し、人事委員会が定める。

10 附則第8項の規定の適用を受ける職員のうち前項に規定する職員との権衡上特に必要と認められる職員の切替日から昭和57年3月31日までの間の給与は、改正後の条例の規定及び附則第8項の規定にかかわらず、人事委員会が定める。

11 前3項の規定の適用を受ける職員の昭和57年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間等については、附則第3項から第6項までの規定に準じて、人事委員会が定める。

12 附則第8項から第10項までの規定の適用を受ける職員の切替日から昭和57年3月31日までの間に退職した場合における退職手当の額の計算については、これらの規定にかかわらず、改正後の条例の規定を適用する。

(住居手当に関する経過措置)

13 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当の額の特例)

14 昭和56年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額」と、「給料月額」とあるのは「基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、人事委員会が定める額)」とする。

(昭57条例2・一部改正)

(勤勉手当の額の特例)

15 昭和56年度に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第16条の5第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)(以下「昭和55年の給料の月額」という。)」と、「給料月額」とあるのは「基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、人事委員会の定める額)」と、「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「昭和55年の給料の月額及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額」とする。

(昭57条例2・一部改正)

(給与の内払)

16 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月鳥取県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第5号の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条の4第1項及び第16条の5第1項の改正規定並びに第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月鳥取県条例第36号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前に異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和56年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和59年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第84号で昭和59年12月26日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月鳥取県条例第36号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和56年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第61号で昭和60年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年10月鳥取県条例第37号)、教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(昭和34年10月鳥取県条例第42号)第2条、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月鳥取県条例第49号)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月鳥取県条例第38号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項若しくは第8項ただし書又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月鳥取県条例第49号)附則第14項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において改正後の条例第4条第6項の人事委員会規則で定める年齢に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月鳥取県条例第36号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和56年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例の一部改正)

13 教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

15 証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例(昭和45年7月鳥取県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

16 職員の旅費に関する条例(昭和45年7月鳥取県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

18 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

19 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月鳥取県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月鳥取県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

9級

特1等級

11級

公安職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

9級

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2 医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

8級

9級

11級

1

 

1

1

 

 

 

1

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2

3

2

3

3

2

2

2

3

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

5

4

5

5

4

4

4

5

5

6

5

6

6

5

5

5

6

6

7

6

7

7

6

6

6

7

7

8

7

8

8

7

7

7

8

8

9

8

9

9

8

8

8

9

9

10

9

10

10

9

9

9

10

10

11

10

11

11

10

10

10

11

11

12

11

12

12

11

11

11

12

12

13

12

13

13

12

12

12

13

13

14

13

14

14

13

13

13

14

14

15

14

15

15

14

14

14

15

15

16

15

16

16

15

15

15

16

 

17

16

17

17

16

16

16

 

 

18

 

18

18

17

17

17

 

 

19

 

19

19

18

18

18

 

 

20

 

 

20

19

19

19

 

 

21

 

 

21

20

20

 

 

 

22

 

 

22

21

21

 

 

 

23

 

 

23

22

22

 

 

 

24

 

 

24

23

 

 

 

 

25

 

 

 

24

 

 

 

 

26

 

 

 

25

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

2

2

1

4

3

4

4

3

3

3

2

5

4

5

5

4

4

4

3

6

5

6

6

5

5

5

4

7

6

7

7

6

6

6

5

8

7

8

8

7

7

7

6

9

8

9

9

8

8

8

7

10

9

10

10

9

9

9

8

11

10

11

11

10

10

10

9

12

11

12

12

11

11

11

10

13

12

13

13

12

12

12

11

14

13

14

14

13

13

13

12

15

14

15

15

14

14

14

13

16

15

16

16

15

15

15

14

17

16

17

17

16

16

16

15

18

17

18

18

17

17

17

16

19

18

19

19

18

18

18

17

20

19

20

20

19

19

19

 

21

20

21

21

20

20

 

 

22

21

22

22

21

21

 

 

23

22

23

23

22

22

 

 

24

23

24

24

23

 

 

 

25

24

25

25

24

 

 

 

26

25

26

26

25

 

 

 

27

26

27

27

26

 

 

 

28

27

28

28

27

 

 

 

29

28

29

29

28

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

オ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

1

4

1

 

 

2

5

2

 

 

3

6

3

 

 

4

7

4

1

1

5

8

5

2

2

6

9

6

3

3

7

10

7

4

4

8

11

8

5

5

9

12

9

6

6

10

13

10

7

7

11

14

11

8

8

12

15

12

9

9

13

16

13

10

10

14

17

14

11

11

15

18

15

12

12

16

19

16

13

13

17

20

17

14

14

18

21

18

15

15

19

22

19

16

16

20

23

20

17

17

21

24

21

18

18

22

25

22

19

19

23

26

23

20

20

24

27

24

21

21

25

28

25

22

22

26

29

26

23

23

27

 

27

24

 

28

 

28

 

 

カ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

キ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

 

18

18

18

18

 

 

19

19

19

19

 

 

20

20

20

20

 

 

21

21

21

 

 

 

22

22

22

 

 

 

23

23

23

 

 

 

24

24

24

 

 

 

ク 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

3

3

3

3

1

3

4

4

4

4

1

4

5

5

5

5

2

5

6

6

6

6

3

6

7

7

7

7

4

7

8

8

8

8

5

8

9

9

9

9

6

9

10

10

10

10

7

10

11

11

11

11

8

11

12

12

12

12

9

12

13

13

13

13

10

13

14

14

14

14

11

14

15

15

15

15

12

15

16

16

16

16

13

16

17

17

17

17

14

17

18

18

18

18

15

18

19

19

19

19

16

19

20

20

20

20

17

20

21

21

21

21

18

21

22

22

22

22

19

22

23

23

23

23

20

 

24

24

24

24

21

 

25

25

25

25

22

 

26

26

26

26

23

 

27

27

27

27

24

 

28

28

28

28

 

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表の旧号給欄中「6等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附 則(昭和61年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第67号で昭和61年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月鳥取県条例第36号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和56年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和62年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第67号で昭和62年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができるものとする。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月鳥取県条例第36号)附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(昭和63年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第74号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の2第1項の改正規定並びに第3条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は公布の日から、第1条中給与条例第1条及び第2条第1項の改正規定並びに第10条の次に1条を加える改正規定、第2条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職員給与条例」という。)第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第4条の4の次に1条を加える改正規定並びに第3条中企業職員給与条例第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第72号で平成元年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の現業職員給与条例及び第3条の規定(企業職員給与条例第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の企業職員給与条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第12条の2第1号の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第65号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の給与条例第12条の2の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表(1)

1級 2級

教育職給料表(2)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第66号で平成3年12月25日から施行。ただし、第1条及び第2条第1項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第11条の2第2項第1号の改正規定、第16条の2第1項の改正規定、第16条の3の改正規定並びに第16条の7の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の給与条例第7条の3第1項第1号及び第2号、第8条第3項、第10条第2項、第11条の2第3項、第16条の4第2項並びに別表第1から別表第5までの規定 平成3年4月1日

(2) 改正後の給与条例の規定のうち前号に掲げる規定以外の規定 規則で定める日

(平成3年規則第67号で平成4年1月1日から施行)

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定(附則第2項第2号に掲げる規定に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第9条の2第2項第1号の改正規定及び附則第10項の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年規則第78号で平成4年12月25日から施行。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第16条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第16条の2第1項の規定は、規則で定める日から適用する。

(平成4年規則第79号で平成5年1月1日から施行)

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定(職員の給与に関する条例第9条の2第2項第1号及び第16条の2第1項の改正規定を除く。附則第11項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る事実については、改正後の給与条例第9条第1項の規定は、適用しない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たな新規扶養親族たる子等を有するに至った職員であった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等でその要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 配偶者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となったものであった者(その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた者に限る。)

(6) 配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者を有するに至ったものであった者(その配偶者を有するに至った日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた者に限る。)

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月鳥取県条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例第1条の規定(第9条の2第2項第1号及び第16条の2第1項の改正規定を除く。)の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月鳥取県条例第28号)第1条の規定(第9条の2第2項第1号及び第16条の2第1項の改正規定を除く。)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たな新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に配偶者(職員の給与に関する条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)がある職員が配偶者がない職員なった場合(その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた場合に限る。)

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第9条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の給与条例第9条の4の規定による住居手当(以下「改正前の手当」という。)を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第9条の4の規定による住居手当(以下「改正後の手当」という。)を支給されないこととなる期間又は改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の給与条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の手当を支給されないこととなり、又は改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第16条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員について平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第16条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例及び附則第7項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成6年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第68号で平成6年12月1日から施行)

附 則(平成6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第10条第2項の改正規定、別表第1から別表第5までの改正規定中別表第3イの備考(2)及びロの備考(2)に係る部分並びに附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第16条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員について平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第16条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例及び附則第7項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4の改正規定(同条第2項第2号の改正規定及び同条を第9条の5とする改正規定を除く。)並びに第10条、第16条第2項及び第16条の2第1項の改正規定、第2条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職員給与条例」という。)第4条の3の改正規定、第3条中企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業局給与条例」という。)第4条の2の改正規定並びに第4条中病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院局給与条例」という。)第9条の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第1条中給与条例第9条の4の改正規定(同条第2項第2号の改正規定及び同条を第9条の5とする改正規定に限る。)、第9条の3の次に1条を加える改正規定及び第10条の2第3項の改正規定、第2条中現業職員給与条例第4条の5を第4条の6とし、第4条の4を第4条の5とし、第4条の3を第4条の4とし、第4条の2の次に1条を加える改正規定、第3条中企業局給与条例第2条第3項の改正規定及び第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に1条を加える改正規定並びに第4条中病院局給与条例第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第10項の規定 平成8年4月1日

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成8年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第15項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成8年規則第69号で平成8年12月24日から施行。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第16条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、規則で定める日から適用する。

(平成8年規則第70号で平成9年1月1日から適用)

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の改正規定を除く。)の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3イの備考(2)又はロの備考(2)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3イの備考(2)又はロの備考(2)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第3、別表第4及び別表第5イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条第3項及び第4項、第16条の6第2項並びに別表第3イの備考(2)及びロの備考(2)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年12月鳥取県条例第22号)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第16条の6第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第3イの備考(2)及びロの備考(2)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当に関する経過措置)

15 平成8年度の給与条例第11条の2第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する人事委員会が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第11条の2第2項の規定によるものとした場合の額(以下「改正後の額」という。)が、みなし額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は58万3,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第11条の2第2項第1号に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項第2号に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし額から改正後の額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第11条の2第2項の規定にかかわらず、みなし額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(人事委員会への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表(附則第3項―第5項、第12項関係)

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

ウ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

附 則(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年10月鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

5 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年3月鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成9年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の2第1項の改正規定、第16条の4第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第16条の7第2項の改正規定 平成10年1月1日

(2) 第11条の9第1項及び第2項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定 平成10年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年10月鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員等の期末手当の額に関する特例措置)

12 平成10年3月に議会の議員並びに知事、副知事及び出納長並びに教育長に支給する期末手当の額については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年12月鳥取県条例第57号)第2条第3項及び第3条第4項並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年10月鳥取県条例第42号)第2条第4項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第16条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

附 則(平成10年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月鳥取県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成11年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の4第2項の改正規定及び別表第1から別表第5までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

5 平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正前の条例第16条の4の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。

(1) 改正前の条例第16条の4第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に改正前の条例第16条の4の規定に基づいて支給された期末手当の額から、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の165」と、「100分の170」とあるのは「100分の145」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項又は次項の規定の適用を受ける職員について平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第16条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額及び次項の規定による加算額に相当する額の合計額を減じた額とする。

(勤勉手当の額の特例)

5 平成12年12月に改正前の条例第16条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例並びに附則第3項及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例並びに附則第3項及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例第16条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第16条の4の規定を適用したならば同月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額を減じた額とする。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の項及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の項に掲げる改正は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平18条例43・旧第5項繰上・一部改正)

附 則(平成14年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当(任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第4条第1項に規定する特定任期付職員に支給するものを除く。以下この項において同じ。)の項は、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1項各号(第4号を除く。)若しくは第16条の4第2項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第4条並びに雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号。第1号において「特例条例」という。)第7条第5項又は第8条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第12条の2第1項第6号又は第16条の4第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年8月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(期末手当及び勤勉手当を除く。次号において「給料等」という。)の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)並びに平成14年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この号及び次号において「特定期末手当等」という。)のいずれかが支給された職員にあっては、当該支給された特定期末手当等の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額並びに特定期末手当等のいずれかが支給された職員にあっては、改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(平成14年6月1日又は同年12月1日において附則第2項各号の給料月額を受けていた職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の特定期末手当等(当該支給された特定期末手当等に対応する部分に限る。)の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の給与条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項の表中「6月」とあるのは「3月」と、「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

8 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期付研究員条例の一部改正)

11 任期付研究員条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

12 任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

13 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の職員の給与に関する条例第10条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算出される通勤手当の月額を支給されている者(同条第3項に規定する特別急行列車でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る同項に規定する特別料金等を負担することを常例とするものに限る。)は、その者の通勤の実情に変更がない限り、改正後の職員の給与に関する条例第10条第3項の規定により算出される通勤手当の月額を支給される者とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附 則(平成15年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに附則第5項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第6条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

5 第3条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第9条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第3条の規定による改正後の給与条例第9条の4の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の4第1項

場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)

場合

いい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする

いう

2年を超えない範囲内において人事委員会規則で定める期間を経過するまでの間

3年を超えない範囲内において人事委員会規則で定める期間を経過するまでの間又は当該異動等の日から平成18年3月31日までの間のいずれか短い期間

当該異動等の日から1年を経過する

平成17年3月31日

第9条の4第1項第1号

同日以後1年を経過する日

平成17年3月31日

第9条の4第1項第2号

2年を経過する日までの期間

3年を超えない範囲内において人事委員会規則で定める期間を経過するまでの間又は当該異動等の日から平成18年3月31日までの間のいずれか短い期間

第9条の4第2項

前項

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年鳥取県条例第68号)附則第5項の規定により読み替えて適用される前項

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に係る経過措置)

2 職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する平成16年度分の寒冷地手当については、次の表に、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項から附則第4項までにおいて「旧給与条例」という。)第11条の2に規定する支給地域の区分(一の地域についてその区分が旧給与条例別表第6及び別表第7に掲げられている場合にあっては、旧給与条例別表第7に掲げる区分)及び基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の人事委員会で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)における職員の世帯等の区分に応じ、額が掲げられている場合に限り、なお従前の例による。この場合において、同条第2項の表は次のとおりとする。

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族が3人以上ある職員

扶養親族が1人又は2人ある職員

扶養親族のいない職員

1級地

9,600円

3,000円

 

 

2級地

37,500円

26,300円

3,600円

 

3級地

67,800円

51,500円

19,100円

4,200円

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与条例第12条の2第1項第3号に規定する寒冷地手当の額は、同項の表の規定にかかわらず、同項の表に規定する額の100分の80に相当する額とする。

4 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与条例別表第6及び別表第7に掲げる町村(旧阿毘縁村を除く。)の名称及びその地域は、この条例の施行の日におけるものをそれぞれ示すものとする。

附 則(平成16年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第109号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第5項から第24項までの規定は同年2月1日から、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(平18条例43・平20条例29・一部改正)

(施行日における職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会が定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号。以下「14年改正給与条例」という。)附則第2項から第4項まで、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(主査等に係る職務の級の特例)

5 平成18年2月1日(以下「移行開始日」という。)の前日において附則別表第1の給料表の種類の欄に応じ同表の旧級の欄に掲げる職務の級に属する者であって、同日におけるその職務が同表の職務の欄に掲げる職務であるものの職務の級は、移行開始日から平成19年3月31日までの間(以下「前期移行期間」という。)、移行開始日の前日における職務の級(平成18年4月1日以後にあっては、同表の暫定級の欄に定める職務の級。以下この項において「暫定級」という。)とする。ただし、前期移行期間中の異動により、第3条及び第4条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第3条第2項及び第4条第2項の規定を適用した場合における職務の級が暫定級以上の級となる者の当該異動の日以後の職務の級については、この限りでない。

(平18条例43・一部改正)

(主査等の職務の級の切替え)

6 前項に規定する職員のうち、平成19年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が附則別表第1の暫定級の欄に定めるものである者であって、同日におけるその職務が同表の職務の欄に掲げるものであるものの第1切替日における職務の級は、旧級の1級下位の級(附則第10項において「第1切替後級」という。)とする。ただし、第1切替日における異動により、新給与条例第3条第2項及び第4条第2項の規定を適用した場合における職務の級が旧級以上の級となる者の職務の級については、この限りでない。

(平18条例43・一部改正)

(主査等の号給の切替え等)

7 前項本文に規定する職員の第1切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、その者が第1切替日の前日において適用を受けていた給料表の種類及び同日において受けていた号給の区分に応じ、附則別表第2に定める号給とする。

(平18条例43・一部改正)

8 附則第6項本文に規定する職員のうち前項の規定を適用した場合に部内の他の職員と均衡を失することとなるとして人事委員会が定める職員の号給は、人事委員会が定める。

(平18条例43・旧第9項繰上・一部改正)

(主任等に係る職務の級の特例)

9 移行開始日の前日において附則別表第3の給料表の種類の欄に掲げる給料表の種類に応じ同表の旧級の欄に掲げる職務の級に属する者であって、同日におけるその職務が同表の職務の欄に掲げる職務(同日においてこれに相当するものとして人事委員会が定める職務を含む。)であるものの職務の級は、移行開始日から平成20年3月31日までの間(以下この項及び附則第19項において「移行期間」という。)、移行開始日の前日における職務の級(平成18年4月1日以後において、同表に暫定級の定めのある職員にあっては、同表の暫定級の欄に定める職務の級。以下この項において「暫定級」という。)とする。ただし、移行期間中の異動により、新給与条例第3条第2項及び第4条第2項の規定を適用した場合における職務の級(人事委員会が定めるものを除く。)が暫定級以上の級となる者の当該異動の日以後の職務の級については、この限りでない。

(平18条例43・旧第10項繰上・一部改正、平20条例29・一部改正)

10 附則第6項の規定により第1切替日における職務の級が第1切替後級とされる職員であって、第1切替日における職務が附則別表第3の職務の欄に掲げる職務(第1切替日においてこれに相当するものとして人事委員会が定める職務を含む。)であるものの職務の級は、第1切替日から平成20年3月31日までの間(以下この項において「後期移行期間」という。)、当該第1切替後級(平成18年4月1日以後において、同表に暫定級の定めのある職員にあっては、同表の暫定級の欄に定める職務の級。以下この項において同じ。)とする。ただし、後期移行期間中の異動により、新給与条例第3条第2項及び第4条第2項の規定を適用した場合における職務の級(人事委員会が定めるものを除く。)が第1切替後級以上の級となる者の当該異動の日以後の職務の級については、この限りでない。

(平18条例43・旧第11項繰上・一部改正)

(主任等の職務の級の切替え)

11 前2項に規定する職員のうち、平成20年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日における職務の級が附則別表第4の旧級の欄に掲げるものであり、かつ、第2切替日におけるその職務が同表の第2切替日における職務の欄に掲げる職務(第2切替日においてこれに相当するものとして人事委員会が定めるものを含む。)であるものの第2切替日における職務の級は、同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(平18条例43・旧第12項繰上)

(主任等の号給の切替え等)

12 前項に規定する職員の第2切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、第2切替日の前日においてその者が受けていた号給及び附則別表第5の職員の区分欄に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める号給とする。

(平18条例43・旧第13項繰上・一部改正)

13 附則第9項本文に規定する職員(公安職給料表の適用を受ける職員に限る。)のうち、第2切替日の前日における職務の級が4級であり、かつ、第2切替日におけるその職務が主任の職務であるものの第2切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、第2切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じ、附則別表第6の新号給の欄に定める号給とする。

(平20条例29・追加)

(主任等の職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

14 附則第11項本文に規定する職員のうち附則第12項の規定を適用した場合に部内の他の職員と均衡を失することとなるとして人事委員会が定めるもの及び前項に規定する職員のうち同項の規定を適用した場合に部内の他の職員と均衡を失することとなるとして人事委員会が定めるものの号給は、人事委員会が定める。

(平18条例43・旧第15項繰上・一部改正、平20条例29・旧第13項繰下・一部改正)

(主任等の切替えに伴う経過措置)

15 前3項の規定の適用を受ける職員(第2切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるものに限る。)で、これらの規定により定められる第2切替日における給料月額(以下この項において「新給料月額」という。)が第2切替日の前日に受けていた給料の月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しないこととなるものの給料月額は、平成23年3月31日までの間、新給料月額に旧給料月額から新給料月額を差し引いた額に附則別表第7の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級から5級までであるもの(以下この項において「行政職5級以下職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が行政職5級以下職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるものにあっては、当該額に1,000分の965(他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事委員会が別に定める場合は、その割合)を、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級から9級までであるもの(以下この項において「行政職6級以上職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が行政職6級以上職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるものにあっては、当該額に1,000分の936(他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事委員会が別に定める場合は、その割合)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下この項から附則第17項までにおいて「経過措置額」という。)とする。ただし、新給与条例第3条及び第4条の規定により算出した場合における給料月額が経過措置額に達することとなる場合には、その達した日以後の給料月額については、この限りでない。

(平18条例43・旧第16項繰上・一部改正、平19条例90・一部改正、平20条例29・旧第14項繰下・一部改正、平20条例81・平21条例64・一部改正)

16 附則第12項から第14項までの規定の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)の給料月額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、経過措置額に準じた額とすることができる。

(平18条例43・旧第17項繰上・一部改正、平20条例29・旧第15項繰下・一部改正)

17 第2切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額については、任用の事情等を考慮して附則第15項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、経過措置額に準じた額とすることができる。

(平18条例43・旧第18項繰上・一部改正、平20条例29・旧第16項繰下・一部改正)

18 前3項の規定の適用を受ける職員に係る次に掲げる額の算出の基礎となる給料月額は、これらの規定に定める額とする。

(1) 手当(退職手当を除く。)の額

(2) 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(3) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)第3条第1項の教職調整額

(4) 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号)第3条の給料の月額

(5) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第43号)附則第7条の施行日の前日における給料月額

(平18条例43・旧第19項繰上・一部改正、平20条例29・旧第17項繰下)

(休職者等の特例)

19 附則第9項又は第10項に規定する職員のうち、移行期間中引き続いて休職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)第17条第1項第2号若しくは県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第15条第1項第2号に掲げる海外随伴休暇又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業(以下「休職等」という。)を命ぜられ、又は承認されているものが、第2切替日以降に復職し、又は職務に復帰した場合(復職し、又は職務に復帰した日(以下「復職等の日」という。)が平成23年3月31日以前であるものに限る。)には、附則第9項又は第10項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる復職等の日の区分に応じ当該各号に定める日(当該日前の異動により、当該異動の日における新給与条例第3条第2項及び第4条第2項の規定を適用した場合における職務の級(人事委員会が定めるものを除く。)が第2切替日の前日における職務の級以上の級となる者にあっては、当該異動の日の前日)までの期間(以下「特例延長期間」という。)、その者の職務の級は、移行開始日の前日における職務の級とする。

(1) 第2切替日から平成22年3月31日まで 復職等の日の属する年度の翌年度の末日

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 平成23年3月31日

(平18条例43・旧第20項繰上・一部改正、平19条例90・一部改正、平20条例29・旧第18項繰下)

20 附則第12項から第14項までの規定は、前項に規定する職員の特例延長期間の末日の翌日における号給について準用する。この場合において、附則第12項及び第13項中「第2切替日における」とあるのは「特例延長期間の末日の翌日における」と、「第2切替日の前日」とあるのは「特例延長期間の末日」と読み替えるものとする。

(平18条例43・旧第21項繰上・一部改正、平20条例29・旧第19項繰下・一部改正)

21 前項の規定により準用される附則第12項から第14項までの規定の適用を受ける職員(附則第19項第2号に係るもの以外で特例延長期間の末日から引き続き同一の給料表の適用を受けるものに限る。)で、これらの規定により定められる特例延長期間の末日の翌日における給料月額(以下この項において「新給料月額」という。)が特例延長期間の末日に受けていた給料の月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しないこととなるものの給料月額は、平成23年3月31日までの間、新給料月額に旧給料月額から新給料月額を差し引いた額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額(以下「経過措置額」という。)とする。ただし、新給与条例第3条及び第4条の規定により算出した場合における給料月額が経過措置額に達することとなる場合には、その達した日以後の給料月額については、この限りでない。

(平18条例43・旧第22項繰上・一部改正、平19条例90・一部改正、平20条例29・旧第20項繰下・一部改正)

22 附則第16項及び第18項の規定は、附則第19項に規定する職員(同項第2号に係る者を除く。)の平成23年3月31日までの間の給料月額について準用する。

(平18条例43・旧第23項繰上・一部改正、平20条例29・旧第21項繰下・一部改正)

23 移行開始日前から引き続いて次の各号のいずれかに該当する者の平成23年3月31日までの間の職務の級、号給及び給料月額については、附則第5項又は第9項の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第2条第1項の規定による派遣

(2) 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第2条第1項の規定による派遣

(3) 前2号のほかこれらに相当するものとして人事委員会が定めるもの

(平18条例43・旧第24項繰上・一部改正、平20条例29・旧第22項繰下、平20条例65・一部改正)

(職員が受けていた号給等の基礎)

24 附則第5項から前項まで(附則第15項から第18項まで、第21項及び第22項を除く。)の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第3条及び第4条の規定による改正前の給与条例又は14年改正給与条例附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平18条例43・旧第25項繰上・一部改正、平20条例29・旧第23項繰下・一部改正)

(人事委員会への委任)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平18条例43・旧第26項繰上、平20条例29・旧第24項繰下)

附則別表第1(附則第5項、第6項関係)

(平18条例43・一部改正)

給料表の種類

旧級

職務

暫定級

行政職給料表

7級

主査の職務

5級

公安職給料表

7級

主査の職務

6級

研究職給料表

4級

専門研究員又は専門学芸員の職務

4級

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

6級

技幹の職務

6級

附則別表第2(附則第7項関係)

(平18条例43・全改)

旧号給

行政職給料表

公安職給料表

研究職給料表

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

57

 

 

 

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58

 

 

 

85

 

59

 

 

 

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97

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93

64

 

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93

65

 

71

97

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67

 

73

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93

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74

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78

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101

 

 

71

79

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101

 

 

72

80

78

101

 

 

73

83

79

101

 

 

74

84

80

101

 

 

75

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81

101

 

 

76

86

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101

 

 

77

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101

 

 

78

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101

 

 

79

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80

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83

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84

93

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85

93

85

 

 

 

附則別表第3(附則第9項、第10項関係)

(平18条例43・一部改正)

給料表の種類

旧級

職務

暫定級

行政職給料表

4級

1 主事又は技師の職務

3級

2 主任の職務

5級

主任の職務

6級

1 主任の職務

4級

2 係長の職務

公安職給料表

4級

巡査長の職務

4級

5級

1 主任の職務

2 主幹の職務

6級

1 主幹の職務

5級

2 係長の職務

教育職給料表(1)

2級

実習助手又は寄宿舎指導員の職務

 

研究職給料表

3級

研究員の職務

 

医療職給料表(2)

3級及び4級

1 衛生技師の職務

 

2 薬剤師の職務

5級

1 主任の職務

 

2 係長の職務

医療職給料表(3)

2級から4級まで

1 准看護師の職務

 

2 看護師の職務

5級

1 看護師の職務

 

2 技幹の職務

附則別表第4(附則第11項関係)

(平18条例43・平20条例29・一部改正)

給料表の種類

第2切替日における職務

旧級

新級

行政職給料表

主事又は技師の職務

3級及び4級

2級

係長の職務

4級

3級

公安職給料表

巡査長の職務

4級及び5級

3級

主任又は係長の職務

5級

4級

教育職給料表(1)

実習助手又は寄宿舎指導員の職務

2級

1級

研究職給料表

研究員又は学芸員の職務

3級

2級

医療職給料表(2)

衛生技師の職務

3級から5級まで

2級

総合事務所の係長の職務

5級

4級

医療職給料表(3)

看護師又は准看護師の職務

3級から5級まで

2級

看護主任の職務

4級及び5級

3級

副看護師長の職務

5級

4級

附則別表第5(附則第12項関係)

(平18条例43・全改、平20条例29・一部改正)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職員の区分

旧級が3級であった職員(改定前級が4級であったものに限る。)であって、新級が2級となるもの

旧級が3級であった職員(改定前級が4級であったものを除く。)であって、新級が2級となるもの

旧級が4級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が4級であった職員であって、新級が3級となるもの

17

29

 

 

 

18

30

 

 

 

19

31

 

 

 

20

32

 

 

 

21

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36

 

 

 

23

37

 

 

 

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38

 

 

 

25

39

 

 

 

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27

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29

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53

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61

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73

63

79

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81

73

58

 

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59

 

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61

 

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70

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71

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79

64

 

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73

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74

90

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99

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92

 

100

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101

人事委員会規則で定める号給

人事委員会規則で定める号給

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117

 

125

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職員の区分

旧級が4級であった職員(改定前級が4級であったものに限る。)であって、新級が3級となるもの

旧級が4級であった職員(改定前級が4級であったものを除く。)であって、新級が3級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が3級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が4級となるもの(第2切替日におけるその職務が係長の職務(第3条第2項の人事委員会規則の定めるところによりそれに相当するものとされる職務を含む。この表において同じ。)であるものを除く。)

旧級が5級であった職員であって、新級が4級となるもの(第2切替日におけるその職務が係長の職務であるものに限る。)

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104

86

96

61

 

 

104

86

96

62

 

 

105

87

97

63

 

 

106

88

98

64

 

 

107

89

99

65

 

 

108

90

100

66

 

 

109

91

101

67

 

 

110

92

102

68

 

 

111

93

103

69

 

 

112

94

104

70

 

 

113

95

105

71

 

 

114

96

106

72

 

 

115

97

107

73

 

 

116

98

108

74

 

 

117

99

109

75

 

 

118

100

110

76

 

 

119

101

111

77

 

83

120

102

112

78

 

84

121

103

113

79

96

85

122

104

114

80

98

86

123

105

115

81

99

89

124

105

116

82

100

90

125

106

117

83

101

91

126

106

117

84

102

92

127

107

117

85

103

93

人事委員会規則で定める号給

人事委員会規則で定める号給

人事委員会規則で定める号給

86

104

94

 

 

 

87

105

95

 

 

 

88

106

96

 

 

 

89

107

97

 

 

 

90

108

98

 

 

 

91

109

99

 

 

 

92

110

100

 

 

 

93

111

101

 

 

 

94

112

102

 

 

 

95

113

103

 

 

 

96

114

104

 

 

 

97

115

105

 

 

 

98

116

106

 

 

 

99

117

107

 

 

 

100

118

108

 

 

 

101

119

109

 

 

 

102

120

110

 

 

 

103

121

111

 

 

 

104

122

112

 

 

 

105

124

113

 

 

 

106

126

114

 

 

 

107

128

115

 

 

 

108

130

116

 

 

 

109

133

117

 

 

 

110

134

118

 

 

 

111

135

119

 

 

 

112

136

120

 

 

 

113

139

121

 

 

 

114

140

122

 

 

 

115

141

123

 

 

 

116

141

124

 

 

 

117

143

127

 

 

 

118

144

128

 

 

 

119

145

129

 

 

 

120

145

130

 

 

 

121

145

135

 

 

 

122

 

136

 

 

 

123

 

137

 

 

 

124

 

137

 

 

 

125

 

人事委員会規則で定める号給

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職員の区分

旧級が2級であった職員であって、新級が1級となるもの

57

89

58

90

59

91

60

92

61

95

62

96

63

97

64

98

65

99

66

100

67

101

68

102

69

103

70

104

71

105

72

106

73

107

74

108

75

109

76

110

77

111

78

112

79

113

80

114

81

115

82

116

83

117

84

118

85

119

86

120

87

121

88

122

89

123

90

124

91

125

92

126

93

127

94

128

95

129

96

130

97

131

98

132

99

133

100

134

101

135

102

136

103

137

104

138

105

139

106

140

107

141

108

142

109

143

110

144

111

145

112

146

113

147

114

148

115

149

116

150

117

152

118

153

119

153

120

153

121

153

122

153

123

153

124

153

125

153

126

153

127

153

128

153

129

153

130

153

131

153

132

153

133

153

134

153

135

153

136

153

137

153

エ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職員の区分

旧級が3級であった職員

17

53

18

53

19

54

20

54

21

55

22

56

23

57

24

57

25

58

26

59

27

60

28

61

29

62

30

63

31

64

32

65

33

66

34

67

35

68

36

69

37

70

38

71

39

72

40

73

41

74

42

75

43

76

44

77

45

78

46

79

47

80

48

81

49

82

50

83

51

84

52

85

53

86

54

87

55

88

56

89

57

90

58

91

59

92

60

93

61

94

62

95

63

96

64

97

65

98

66

99

67

100

68

101

69

102

70

103

71

104

72

105

73

106

74

107

75

108

76

109

77

110

78

111

79

112

80

113

81

113

82

113

83

114

84

115

85

116

86

117

87

117

88

117

89

117

90

117

91

118

92

119

93

120

94

121

95

121

96

121

97

121

98

121

99

121

100

121

101

121

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職員の区分

旧級が3級であった職員

旧級が4級であった職員

旧級が5級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が4級となるもの

25

37

47

65

41

26

38

48

66

42

27

39

49

67

43

28

40

50

68

44

29

43

53

69

45

30

44

54

70

46

31

45

55

71

47

32

46

56

72

48

33

47

57

73

49

34

48

58

74

50

35

49

59

75

51

36

50

60

76

52

37

51

61

77

53

38

52

62

78

54

39

53

63

79

55

40

54

64

80

56

41

55

65

81

57

42

56

66

82

58

43

57

67

83

59

44

58

68

84

60

45

59

69

85

61

46

60

70

86

62

47

61

71

87

63

48

62

72

88

64

49

63

73

89

65

50

64

74

90

66

51

65

75

91

67

52

66

76

92

68

53

67

77

93

69

54

 

78

94

70

55

 

79

95

71

56

 

80

96

72

57

 

81

97

73

58

 

82

98

74

59

 

83

99

75

60

 

84

100

76

61

 

85

101

77

62

 

86

102

78

63

 

87

103

79

64

 

88

104

80

65

 

89

105

81

66

 

90

105

82

67

 

91

105

83

68

 

92

105

84

69

 

93

105

85

70

 

94

105

86

71

 

95

105

87

72

 

96

105

88

73

 

97

105

89

74

 

98

105

90

75

 

99

105

91

76

 

100

105

92

77

 

101

105

93

78

 

102

105

94

79

 

103

105

95

80

 

104

105

96

81

 

105

105

99

82

 

105

105

100

83

 

105

105

101

84

 

105

105

101

85

 

105

105

人事委員会規則で定める号給

86

 

105

 

 

87

 

105

 

 

88

 

105

 

 

89

 

105

 

 

90

 

105

 

 

91

 

105

 

 

92

 

105

 

 

93

 

105

 

 

94

 

105

 

 

95

 

105

 

 

96

 

105

 

 

97

 

105

 

 

98

 

105

 

 

99

 

105

 

 

100

 

105

 

 

101

 

105

 

 

102

 

105

 

 

103

 

105

 

 

104

 

105

 

 

105

 

105

 

 

106

 

105

 

 

107

 

105

 

 

108

 

105

 

 

109

 

105

 

 

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

(ア) 准看護師以外の職員

旧号給

職員の区分

旧級が3級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が4級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が4級であった職員であって、新級が3級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が3級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が4級となるもの

7

27

 

 

 

 

 

8

28

 

 

 

 

 

9

29

 

 

 

 

 

10

30

 

 

 

 

 

11

33

 

 

 

 

 

12

34

 

 

 

 

 

13

35

 

 

 

 

 

14

36

 

 

 

 

 

15

37

 

 

 

 

 

16

38

 

 

 

 

 

17

41

 

 

 

 

 

18

42

 

 

 

 

 

19

43

 

 

 

 

 

20

43

 

 

 

 

 

21

43

 

 

 

 

 

22

44

 

 

 

 

 

23

45

 

 

 

 

 

24

46

 

 

 

 

 

25

47

 

 

 

 

 

26

48

 

 

 

 

 

27

49

 

 

 

 

 

28

50

 

 

 

 

 

29

51

 

 

77

55

45

30

52

 

 

78

56

46

31

53

 

 

79

57

47

32

54

67

45

80

58

48

33

55

67

45

81

59

49

34

56

67

45

82

60

50

35

57

67

45

83

61

51

36

58

67

45

84

62

52

37

59

67

45

85

63

53

38

60

68

46

86

64

54

39

61

69

47

87

65

55

40

62

70

48

88

66

56

41

63

73

51

89

67

57

42

64

74

52

90

68

58

43

65

75

53

91

69

59

44

66

76

54

92

70

60

45

67

77

55

93

71

61

46

68

78

56

94

72

62

47

69

79

57

95

73

63

48

70

80

58

96

74

64

49

71

81

59

97

75

65

50

72

82

60

98

76

66

51

73

83

61

99

77

67

52

74

84

62

100

78

68

53

75

85

63

101

79

69

54

76

86

64

102

80

70

55

77

87

65

103

81

71

56

78

88

66

104

82

72

57

79

89

67

105

83

73

58

80

90

68

106

84

74

59

81

91

69

107

85

75

60

82

92

70

108

86

76

61

 

 

 

109

87

77

62

 

 

 

110

88

78

63

 

 

 

111

89

79

64

 

 

 

112

90

80

65

 

 

 

113

91

81

66

 

 

 

114

92

82

67

 

 

 

115

93

83

68

 

 

 

116

94

84

69

 

 

 

117

95

85

70

 

 

 

118

96

86

71

 

 

 

119

97

87

72

 

 

 

120

98

88

73

 

 

 

121

99

89

74

 

 

 

122

100

90

75

 

 

 

123

101

91

76

 

 

 

124

102

92

77

 

 

 

125

103

93

78

 

 

 

126

104

94

79

 

 

 

127

105

95

80

 

 

 

128

106

96

81

 

 

 

129

107

97

82

 

 

 

130

108

98

83

 

 

 

131

109

99

84

 

 

 

132

110

100

85

 

 

 

135

113

103

86

 

 

 

136

114

104

87

 

 

 

137

115

105

88

 

 

 

138

116

105

89

 

 

 

143

121

109

90

 

 

 

144

121

109

91

 

 

 

145

121

109

92

 

 

 

146

122

109

93

 

 

 

人事委員会規則で定める号給

人事委員会規則で定める号給

人事委員会規則で定める号給

(イ) 准看護師

旧号給

職員の区分

旧級が3級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が4級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が4級であった職員であって、新級が3級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が3級となるもの

旧級が5級であった職員であって、新級が4級となるもの

57

 

 

 

121

99

89

58

 

 

 

122

100

90

59

 

 

 

123

101

91

60

 

 

 

124

102

92

61

 

 

 

125

103

93

62

 

 

 

126

104

94

63

 

 

 

127

105

95

64

 

 

 

128

106

96

65

 

 

 

129

107

97

66

 

 

 

130

108

98

67

 

 

 

131

109

99

68

 

 

 

132

110

100

69

 

101

79

132

110

100

70

 

102

80

133

111

101

71

 

103

81

134

112

102

72

 

104

82

135

113

103

73

 

105

83

136

114

104

74

 

106

84

137

115

105

75

 

107

85

138

116

105

76

 

108

86

139

117

105

77

99

109

87

140

118

106

78

100

110

88

141

119

107

79

101

111

89

142

120

108

80

102

112

90

143

121

109

81

103

113

91

144

121

109

82

104

114

92

145

121

109

83

105

115

93

146

122

109

84

106

116

94

147

123

109

85

107

117

95

149

125

112

86

108

118

96

149

125

113

87

109

119

97

150

125

113

88

110

120

98

151

125

113

89

111

121

99

153

129

113

90

112

122

100

153

129

113

91

113

123

101

154

129

113

92

114

124

102

155

129

113

93

115

125

103

人事委員会規則で定める号給

129

113

94

116

126

104

 

 

 

95

117

127

105

 

 

 

96

118

128

106

 

 

 

97

119

129

107

 

 

 

98

120

 

 

 

 

 

99

121

 

 

 

 

 

100

122

 

 

 

 

 

101

123

 

 

 

 

 

102

124

 

 

 

 

 

103

125

 

 

 

 

 

104

126

 

 

 

 

 

105

127

 

 

 

 

 

106

128

 

 

 

 

 

107

129

 

 

 

 

 

108

130

 

 

 

 

 

109

131

 

 

 

 

 

110

132

 

 

 

 

 

111

133

 

 

 

 

 

112

134

 

 

 

 

 

113

135

 

 

 

 

 

備考 この表において、「旧級」とは、第2切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいい、「新級」とは、第2切替日においてその者が属することとなる職務の級をいい、「改定前級」とは、平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級をいう。

附則別表第6(附則第13項関係)

(平20条例29・追加)

旧号給

新号給

77

69

78

70

79

71

80

72

81

75

82

76

83

77

84

77

85

78

86

78

87

79

88

79

89

80

90

80

91

81

92

82

93

83

94

84

95

85

96

86

97

87

98

88

99

89

100

90

101

91

102

92

103

93

104

94

105

95

106

96

107

97

108

98

109

99

110

100

111

101

112

102

113

103

114

104

115

105

116

105

117

107

118

107

119

108

120

108

121

111

122

112

123

113

124

113

125

人事委員会規則で定める号給

附則別表第7(附則第15項関係)

(平18条例43・一部改正、平20条例29・旧附則別表第6繰下・一部改正)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の75

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の50

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の25

附 則(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務について適用する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げられているものである職員の施行日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

第5条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例、第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで又は第9条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合(他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事委員会が別に定める場合は、その割合)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額))に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成24年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級又は2級であるもの(以下この条において「行政職2級以下職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)でその職務の級及び号給が行政職2級以下職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるもの 1,000分の994

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級から5級までであるもの(以下この条において「行政職5級以下職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が行政職5級以下職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるもの 1,000分の959

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級から9級までであるもの(以下この条において「行政職6級以上職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が行政職6級以上職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるもの 1,000分の931

(4) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が行政職5級以下職員又は行政職6級以上職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるもの 1,000分の965

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成24年3月31日までの間、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなる職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成24年3月31日までの間、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平20条例81・平21条例64・平23条例60・平24条例41・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条の4第5項(第16条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第16条の4第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第43号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平18条例83・平20条例29・一部改正)

(地域手当に関する経過措置)

第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる新給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

2 施行日の前日に旧給与条例第9条の4の規定の適用を受けていた職員であって施行日以後引き続き同条の規定による調整手当の支給要件に該当するものについては、新給与条例の規定にかかわらず、同条の規定による支給延長期間中、同条の調整手当に相当する額の地域手当を支給する。

3 施行日の前日に第3条の規定による改正前の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職給与条例」という。)第4条の3、第11条の規定による改正前の企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業局給与条例」という。)第4条の2又は第12条の規定による改正前の病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院局給与条例」という。)第8条の2の規定の適用を受けていた職員であって、施行日以後引き続きこれらの規定による調整手当の支給要件に該当するものについては、第3条の規定による改正後の現業職給与条例、第11条の規定による改正後の企業局給与条例又は第12条の規定による改正後の病院局給与条例の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける者の例により、地域手当を支給する。この場合において、企業局給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。

4 施行日の前日において旧給与条例第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域又は公署に在勤していた職員のうち施行日に当該地域又は公署以外の地域又は公署に異動したものについて、任用の事情等を考慮して第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じ、平成19年3月31日までの間(同項の規定に準じた場合に平成19年3月31日までの間より短い期間となるときは、その期間)、旧給与条例第9条の4第1項第2号の規定による調整手当に相当する額を超えない範囲内において、地域手当を支給する。

5 前項の規定は、現業職給与条例第1条第2項に規定する現業職員又は企業局給与条例第1条若しくは病院局給与条例第1条に規定する職員について準用する。この場合において、企業局給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。

(平18条例83・一部改正)

(職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正)

第10条 職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年鳥取県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第11条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第12条 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

第13条 証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例(昭和45年鳥取県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第14条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第15条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第16条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第17条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

附則別表第2(附則第3条関係)

ア 行政職給料表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

33

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

33

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

33

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

33

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

85

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

85

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

85

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

85

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

78

 

6月以上9月未満

87

87

79

 

9月以上12月未満

88

88

80

 

12月以上

89

89

81

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

エ 教育職給料表(2)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

38

6月以上9月未満

55

55

51

39

9月以上12月未満

56

56

52

40

12月以上

57

57

53

41

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

96

 

12月以上

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

オ 研究職給料表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

74

65

6月以上9月未満

87

87

83

75

65

9月以上12月未満

88

88

84

76

65

12月以上

89

89

85

77

65

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

カ 医療職給料表(1)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

53

6月以上9月未満

 

71

63

53

9月以上12月未満

 

72

64

53

12月以上

 

73

65

53

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

85

78

 

6月以上9月未満

 

85

79

 

9月以上12月未満

 

85

80

 

12月以上

 

85

81

 

キ 医療職給料表(2)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

45

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

45

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

45

12月以上

65

65

65

61

57

53

45

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

ク 医療職給料表(3)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

53

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

53

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

53

12月以上

73

73

73

69

65

61

53

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

附 則(平成18年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第10条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平19条例40・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例40・旧第3項繰上・一部改正)

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日における昇給の特例)

2 平成19年4月1日における職員の昇給に係る改正後の職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、同項の規定中「同日前1年間」とあるのは「平成19年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。この場合において、職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同条第6項及び第7項の規定にかかわらず、同条第5項の期間の全部を良好な成績で勤務した場合における昇給の号給数を1号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い、決定するものとする。

(人事委員会への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成19年条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は平成20年4月1日から、第5条の規定は公布の日から施行する。

(平成20年4月1日における昇給の特例)

2 平成20年4月1日における職員の昇給に係る第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については、同項中「50歳」とあるのは「55歳」と、「2号給(55歳を超える職員にあっては、1号給)」とあるのは「2号給」とする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成19年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(海事職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下この項から附則第4項までにおいて「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において海事職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(海事職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(海事職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者の号給の調整)

4 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定める職員の切替日における号給は、人事委員会の定めるところにより、他の職員との権衡上必要な調整を行うことができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

11

7

7

7

15

11

2

12

8

8

8

16

12

3

13

9

9

9

17

13

4

14

10

10

10

18

14

5

15

11

11

11

19

15

6

16

12

12

12

20

16

7

17

13

13

13

21

17

8

18

14

14

14

22

18

9

19

15

15

15

23

19

10

20

16

16

16

24

20

11

21

17

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附 則(平成20年条例第58号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第60号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第4条及び第6条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(異動者の給料月額の調整)

2 この条例の施行の日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその属する職務の級若しくはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用を受け、又は当該異動のあった日における給料月額については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までの規定の適用により他の職員と著しい不均衡を生ずる場合においては、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成20年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21条例10・旧附則・一部改正)

附 則(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第64号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条、第6条及び第8条の規定は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の4の規定、第3条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例第7条の規定及び第5条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定は、平成22年12月1日から適用する。

附 則(平成23年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(研究職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の研究職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において改正後の研究職給料表の適用を受けることとなる職員で、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げるものであり、かつ、切替日におけるその職務が旧級に応じ同表の切替日における職務の欄に掲げる職務であるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、それぞれ同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 旧級が2級又は3級であった職員 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び附則別表第2の職員の区分欄に掲げる職員の区分に応じ同表に定める号給

(2) 旧級が1級、4級又は5級であった職員 旧号給

4 前項の規定によっては均衡を失することとなるとして人事委員会の定める職員の切替日における号給は、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き研究職給料表の適用を受ける職員で、前3項の規定により定められる切替日における給料月額(以下この項において「新給料月額」という。)が切替日の前日に受けていた給料の月額(同日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号)附則第15項から第17項まで若しくは第21項から第23項まで又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第43号)附則第7条第1項から第3項までの規定の適用を受けていた者にあっては、これらの規定の適用がなかったとした場合の額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しないこととなるものの給料月額は、平成27年3月31日までの間、新給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加えた額に1,000分の995(職務の級が1級である職員にあっては、1,000分の960)を乗じて得た額(第1号に該当する職員にあっては、その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額とし、第2号に該当する職員にあっては、その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。以下この項において「経過措置額」という。)とする。ただし、改正後の職員の給与に関する条例第3条及び第4条の規定により算出した場合における給料月額が経過措置額に達することとなる場合には、その達した日以後の給料月額については、この限りでない。

(1) 新級が旧級と同じ又は旧級より上位の職務の級となる職員 旧給料月額から新給料月額を差し引いた額

(2) 新級が旧級より下位の職務の級となる職員 旧給料月額から新給料月額を差し引いた額に附則別表第3の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平23条例60・平24条例41・平24条例89・一部改正)

6 切替日の前日から引き続き研究職給料表の適用を受けていた職員が異動により同表以外の給料表の適用を受ける職員となった後に再び研究職給料表の適用を受ける職員となった場合には、前項の規定は適用しない。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替日における職務

旧級

新級

研究員又は学芸員の職務

1級又は2級

1級

試験場の室長補佐の職務

2級又は3級

2級

試験場の室長の職務

3級

3級

試験場の場長の職務

4級

4級

困難な業務を行う試験場の場長の職務

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

職員の区分

旧級が2級であった職員であって、新級が1級となるもの

旧級が2級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が3級であった職員であって、新級が2級となるもの

旧級が3級であった職員であって、新級が3級となるもの

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121

人事委員会規則で定める号給

人事委員会規則で定める号給



附則別表第3(附則第5項関係)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の100

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の75

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の50

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

100分の25

附 則(平成23年条例第60号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級及び号給が2級74号給から125号給までであるもの(以下「特定職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)でその職務の級及び号給が特定職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるものに対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1から別表第6まで及び第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「新平成23年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、平成27年3月31日までの間、新給与条例別表第1から別表第6までの備考2中「1,000分の964」とあるのは「1,000分の972」と、新平成23年改正条例附則第5項中「1,000分の960」とあるのは「1,000分の968」とする。

(平24条例89・平25条例65・一部改正)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち次のいずれかに該当する職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料の月額から1万円を控除した額(行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が1級又は2級であるもの(以下「行政職2級以下職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の級及び号給が行政職2級以下職員に対応するものとして人事委員会規則で定めるものにあっては、当該職員が同日において受けていた給料の月額を勘案して人事委員会規則で定める額)に1,000分の982を乗じて得た額(新平成23年改正条例附則第5項第2号に該当する職員以外の職員にあっては、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げた額とし、同号に該当する職員にあっては、その額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 施行日の前日において第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「旧平成18年改正条例」という。)附則第7条第1項から第3項までの規定の適用を受けていた職員

(2) 施行日の前日において第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項本文の規定の適用を受けていた職員であって、同項に規定する切替日の前日において旧平成18年改正条例附則第7条第1項から第3項までの規定の適用を受けていたもの

(平24条例89・一部改正)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成25年3月31日までの間、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなる職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成25年3月31日までの間、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項に規定する職員のうち、その者が平成25年3月31日において受ける給料の月額と同年4月1日において受けることとなる給料の月額を比較して任命権者が特に必要と認めるものについては、人事委員会の承認を得て、同日から平成26年3月31日までの間の給料月額について必要な調整を行うことができる。

7 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第16条の4第5項(新給与条例第16条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新給与条例第16条の4第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年鳥取県条例第41号)附則第3項から第5項までの規定よる給料の額との合計額」とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成24年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第89号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号及び附則第3項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年4月13日)

附 則(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第11条の10の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成26年4月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附 則(平成26年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例及び第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める額)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 切替日の前日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年鳥取県条例第29号)附則第5項の規定の適用を受けていた者 同項の規定の適用がなかったとした場合に同日において受ける給料月額

(2) 切替日の前日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年鳥取県条例第41号)附則第2項の規定の適用を受けていた者 同項の規定の適用がなかったとした場合に同日において受ける給料月額。ただし、平成28年3月31日までは、切替日の前日において受けていた給料月額とする。

(3) 次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(その号給がその職務の級における最低の号給である者を除く。以下「特定職員」という。) 切替日の前日において受けていた給料月額に100分の98.5を乗じて得た額(人事委員会規則で定める特定職員にあっては、その額に、同日において受けていた給料月額に100分の1.5を乗じて得た額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)ただし、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)の前日までは、切替日の前日において受けていた給料月額とする。

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

公安職給料表

7級

教育職給料表(1)

4級

教育職給料表(2)

4級

研究職給料表

4級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

海事職給料表

5級

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第60号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の4第5項(第16条の7第4項において準用する場合を含む。)

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例第6条第6項

(3) 任期付職員の採用等に関する条例第7条第5項

(地域手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第9条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の3

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成27年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第4項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等条例」という。)及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例、第6条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例又は第10条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附 則(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)第2条の規定の適用を受ける職員以外の職員に関する部分に限る。)、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条中給与条例第7条の3の改正規定、第2条の改正規定、第4条中任期付研究員条例第6条の改正規定、第6条中任期付職員条例第7条の改正規定、第8条中知事等条例別表第1の改正規定及び第10条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)第2条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の知事等条例(以下この項において「改正後の知事等条例」という。)又は第10条の規定による改正後の教育長条例(以下この項において「改正後の教育長条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正前の給与条例」という。)、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の知事等条例又は第10条の規定による改正前の教育長条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替期間における異動者の号給等)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当については、第1条の規定による改正後の給与条例第8条の規定にかかわらず、次の表に定める額の扶養手当を支給する。

扶養親族

扶養手当の額

第3条の規定による改正後の給与条例第8条第2項第1号に掲げる扶養親族

10,000円

第3条の規定による改正後の給与条例第8条第2項第2号に掲げる扶養親族

8,000円

第3条の規定による改正後の給与条例第8条第2項第3号から第6号までに掲げる扶養親族

6,500円

備考 職員に配偶者がない場合にあっては、この表中「8,000円」とあるのは「8,000円(そのうち1人については10,000円)」と、「6,500円」とあるのは「6,500円(第3条の規定による改正後の給与条例第8条第2項第2号に掲げる扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(平29条例49・全改)

8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に係る届出については、第3条の規定による改正後の給与条例第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政9級職員等以外の職員から行政9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

9 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に係る届出については、第3条の規定による改正後の給与条例第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政9級職員等以外の職員から行政9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

10 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における扶養手当に係る届出については、第3条の規定による改正後の給与条例第9条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第3条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政9級職員等から行政9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政9級職員等以外の職員から行政9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政8級職員等が」とあるのは「行政8級職員等又は行政9級職員等が」と、同項第6号中「が行政8級職員等」とあるのは「が行政8級職員等又は行政9級職員等」とする。

(平31条例22・一部改正)

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成29年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条を改正する部分に限る。)、第5条(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)第2条の規定の適用を受ける職員以外の職員に関する部分に限る。)及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(給与条例第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第7条の3及び別表第1から別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)別表第1(知事等条例第2条の規定の適用を受ける職員に関する部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(次項において「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の知事等条例、第6条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間における扶養手当については、第1条の規定による改正後の給与条例第8条第3項の規定にかかわらず、次の表に定める額の扶養手当を支給する。

扶養親族

職務の級

平成30年度

令和元年度

給与条例第8条第2項第1号に掲げる扶養親族

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政8級職員等」という。)及び行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政9級職員等」という。)以外の職員

6,500円

6,500円

行政8級職員等及び行政9級職員等

6,500円

3,500円

給与条例第8条第2項第2号に掲げる扶養親族

全ての級の職員

9,200円

9,200円

給与条例第8条第2項第3号から第6号までに掲げる扶養親族

行政8級職員等及び行政9級職員等以外の職員

6,500円

6,500円

行政8級職員等及び行政9級職員等

6,500円

3,500円

(平31条例22・一部改正)

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置に係る手数料の徴収)

2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項に規定する許可の申請については、1件につき22,000円の手数料を徴収する。

3 前項の規定により手数料を徴収した申請に係る許可については、鳥取県旅館業法施行条例第8条第1号の手数料は徴収しない。

附 則(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日における昇給等の特例)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項又は任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員に限る。)である者に係る平成31年4月1日における職務の級及び号給の決定については、その者が同日以後に新たに職員となったものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附 則(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

附 則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 行政職給料表(第3条関係)

(平29条例49・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

143,000

193,300

229,600

262,800

288,900

319,500

363,400

408,900

459,400

2

144,100

195,100

231,200

264,700

291,100

321,700

366,000

411,300

462,500

3

145,300

196,900

232,700

266,500

293,400

324,000

368,500

413,800

465,500

4

146,400

198,700

234,300

268,600

295,500

326,200

371,100

416,200

468,500

5

147,500

200,300

235,800

270,400

297,500

328,400

373,000

418,200

471,500

6

148,600

202,100

237,500

272,300

299,800

330,400

375,500

420,500

474,500

7

149,700

203,900

239,000

274,200

302,100

332,600

377,800

422,600

477,500

8

150,900

205,700

240,600

276,300

304,300

334,800

380,300

424,800

480,600

9

152,000

207,400

241,900

278,400

306,300

336,800

382,800

426,800

483,300

10

153,400

209,200

243,400

280,400

308,600

339,000

385,600

428,900

486,500

11

154,700

211,000

245,000

282,500

310,800

341,000

388,200

431,000

489,500

12

156,000

212,800

246,400

284,600

313,100

343,200

390,900

433,100

492,600

13

157,300

214,200

247,900

286,600

315,200

345,000

393,300

434,800

495,300

14

158,800

216,000

249,400

288,700

317,300

347,000

395,600

436,600

497,600

15

160,300

217,800

250,800

290,700

319,600

349,100

397,800

438,600

499,900

16

161,900

219,600

252,200

292,700

321,700

351,200

400,200

440,600

502,200

17

163,200

221,300

253,700

294,600

323,700

352,900

402,000

442,500

504,300

18

164,700

223,000

255,400

296,600

325,700

354,900

404,000

444,300

505,700

19

166,200

224,600

257,100

298,700

327,700

356,700

405,900

446,100

507,200

20

167,700

226,200

258,900

300,700

329,700

358,600

407,700

447,800

508,600

21

169,100

227,700

260,500

302,700

331,500

360,600

409,600

449,600

509,800

22

171,800

229,400

262,300

304,800

333,600

362,500

411,400

451,100

511,200

23

174,400

231,000

264,000

306,800

335,600

364,500

413,200

452,600

512,700

24

177,000

232,600

265,700

308,900

337,700

366,400

415,100

454,100

514,200

25

179,700

233,800

267,700

310,600

339,100

368,400

416,900

455,500

515,300

26

181,400

235,300

269,600

312,700

341,000

370,300

418,500

456,800

516,400

27

183,100

236,700

271,400

314,700

342,900

372,300

420,000

458,100

517,600

28

184,900

238,000

273,200

316,700

344,800

374,300

421,600

459,300

518,900

29

186,400

239,300

274,900

318,600

346,500

375,800

423,200

460,300

519,900

30

188,200

240,500

276,800

320,600

348,400

377,600

424,500

461,000

520,800

31

190,000

241,500

278,700

322,700

350,300

379,400

425,800

461,800

521,700

32

191,700

242,700

280,400

324,800

352,200

381,000

427,000

462,500

522,600

33

193,300

244,000

282,000

326,100

354,100

382,800

428,200

463,200

523,400

34

194,800

245,200

283,900

328,100

355,900

384,200

429,500

464,000


35

196,300

246,400

285,800

330,000

357,700

385,800

430,800

464,700


36

197,800

247,700

287,700

332,100

359,400

387,400

432,000

465,300


37

199,100

248,600

289,300

334,000

360,800

388,800

433,200

465,800


38

200,400

250,000

291,000

335,900

362,100

390,000

434,000

466,400


39

201,700

251,500

292,800

337,900

363,500

391,200

434,800

467,000


40

203,000

253,000

294,600

339,800

364,900

392,300

435,600

467,600


41

204,300

254,400

296,200

341,700

366,200

393,400

436,200

468,100


42

205,600

255,800

297,900

343,600

367,100

394,600

436,900



43

206,900

257,200

299,400

345,400

368,200

395,800

437,600



44

208,200

258,500

301,000

347,300

369,300

396,900

438,300



45

209,400

259,700

302,600

348,800

370,100

397,600

439,100



46

210,700

261,000

304,300

350,200

371,000

398,300

439,900



47

212,000

262,400

305,900

351,800

371,900

399,000

440,300



48

213,300

263,700

307,600

353,300

372,800

399,700

441,000



49

214,400

264,900

308,600

354,900

373,700

400,300

441,500



50

215,500

266,000

310,100

355,700

374,500

400,900

441,900



51

216,500

267,300

311,600

356,900

375,300

401,400

442,300



52

217,700

268,600

313,200

357,900

376,100

401,800

442,700



53

218,800

269,600

314,800

358,800

376,800

402,200

443,100



54

219,800

270,700

316,400

359,900

377,500

402,500




55

220,700

272,000

318,100

360,800

378,200

402,800




56

221,700

273,300

319,600

361,900

378,900

403,100




57

222,200

274,300

321,100

362,800

379,400

403,400




58

223,100

275,300

322,300

363,500

380,000

403,700




59

223,900

276,200

323,500

364,200

380,600

404,000




60

224,800

277,300

324,700

364,900

381,300

404,300




61

225,500

278,400

325,400

365,300

381,700

404,600




62

226,500

279,400

326,300

365,900

382,400

404,900




63

227,300

280,300

327,100

366,600

383,000

405,200




64

228,200

281,300

327,900

367,300

383,600

405,500




65

228,900

281,900

328,800

367,600

384,000

405,800




66

229,700

282,800

329,200

368,300

384,700

406,100




67

230,600

283,500

329,900

369,000

385,300

406,400




68

231,700

284,500

330,700

369,700

385,900

406,700




69

232,400

285,500

331,500

370,000

386,300

406,900




70

233,100

286,300

332,200

370,600

386,800

407,200




71

233,700

287,100

332,900

371,300

387,300

407,500




72

234,500

287,900

333,600

371,900

387,900

407,800




73

235,300

288,700

334,100

372,200

388,200

408,000




74

236,000

289,200

334,700

372,800

388,600

408,300




75

236,700

289,600

335,200

373,500

389,000

408,600




76

237,300

290,100

335,800

374,100

389,400

408,800




77

238,000

290,200

336,100

374,500

389,700

409,000




78

238,800

290,600

336,600

375,000

390,000

409,300




79

239,600

290,800

337,000

375,600

390,300

409,600




80

240,300

291,200

337,500

376,100

390,600

409,800




81

240,900

291,400

337,900

376,600

390,800

410,000




82

241,600

291,600

338,400

377,200

391,100





83

242,300

292,000

338,900

377,700

391,400





84

243,000

292,300

339,400

378,000

391,600





85

243,600

292,600

339,700

378,400

391,800





86

244,300

292,900

340,100

378,900

392,100





87

245,000

293,200

340,600

379,300

392,400





88

245,700

293,600

341,000

379,700

392,600





89

246,300

293,900

341,300

380,100

392,800





90

246,800

294,300

341,700

380,600

393,100





91

247,100

294,600

342,200

381,000

393,400





92

247,500

295,000

342,600

381,400

393,600





93

247,800

295,100

342,800

381,700

393,800





94


295,300

343,200







95


295,700

343,700







96


296,100

344,100







97


296,300

344,200







98


296,600

344,700







99


297,000

345,100







100


297,400

345,400







101


297,600

345,700







102


297,900

346,100







103


298,300

346,500







104


298,600

346,900







105


298,800

347,400







106


299,100

347,800







107


299,500

348,200







108


299,800

348,600







109


300,000

349,100







110


300,400

349,500







111


300,800

349,800







112


301,100

350,100







113


301,200

350,600







114


301,500

351,100







115


301,800

351,400







116


302,200

351,700







117


302,400

352,200







118


302,600








119


302,900








120


303,200








121


303,600








122


303,800








123


304,100








124


304,400








125


304,700








再任用職員


187,900

215,400

255,600

275,000

290,200

315,600

357,500

390,700

441,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 公安職給料表(第3条関係)

(平29条例49・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

166,500

182,200

208,800

249,000

292,700

319,300

347,800

382,400

423,700

2

168,200

184,100

210,800

250,900

294,700

321,500

350,000

384,700

425,500

3

170,000

185,900

212,800

252,700

296,800

323,800

352,400

386,700

427,400

4

171,700

187,700

214,800

254,500

299,100

325,900

354,600

388,800

429,300

5

173,200

189,600

216,800

256,200

300,900

328,200

356,600

390,500

430,700

6

175,100

191,900

218,900

258,000

303,100

330,400

358,700

392,500

432,400

7

176,900

194,200

220,900

259,600

305,200

332,700

360,900

394,300

434,000

8

178,800

196,500

222,800

261,300

307,400

334,900

363,100

396,100

435,500

9

180,500

198,700

224,900

262,600

309,400

336,700

364,900

397,900

437,100

10

182,200

201,300

226,700

264,200

311,600

339,000

367,100

399,900

438,800

11

184,000

203,800

228,500

265,500

313,900

341,200

369,100

401,900

440,400

12

185,700

206,300

230,300

266,800

316,000

343,500

371,300

404,000

442,000

13

187,600

208,600

232,200

268,400

318,200

345,500

373,200

405,700

443,100

14

189,700

210,400

234,100

269,800

320,500

347,600

375,300

407,800

444,700

15

191,800

212,200

236,000

270,900

322,700

349,800

377,400

409,800

446,500

16

193,900

214,000

237,900

272,200

324,900

352,000

379,500

411,900

448,300

17

196,100

215,900

239,500

273,100

326,700

354,100

381,100

413,600

449,900

18

198,500

217,900

241,300

274,500

329,000

356,100

383,100

415,300

451,800

19

200,900

219,800

243,100

275,900

331,100

358,100

385,100

417,000

453,600

20

203,300

221,600

244,900

277,300

333,400

360,200

387,100

418,700

455,300

21

205,800

223,300

246,500

278,600

335,400

362,000

388,900

420,400

456,900

22

207,600

225,100

247,900

280,000

337,400

364,000

391,000

422,000

458,600

23

209,400

226,900

249,100

281,300

339,500

365,900

393,100

423,400

460,200

24

211,200

228,700

250,400

282,800

341,500

368,000

395,100

424,900

462,000

25

213,100

230,400

251,800

284,000

343,400

369,700

396,800

426,200

463,500

26

214,900

232,100

253,100

286,000

345,500

371,700

398,800

427,600

464,900

27

216,700

233,800

254,400

288,000

347,400

373,700

400,900

429,100

466,400

28

218,500

235,500

255,600

290,000

349,400

375,700

403,000

430,700

467,700

29

220,400

236,900

256,800

291,900

351,400

377,600

404,500

432,000

468,900

30

222,200

238,700

257,900

293,900

353,500

379,700

406,300

433,700

469,600

31

224,000

240,500

259,200

295,700

355,400

381,800

408,000

435,400

470,300

32

225,800

242,300

260,300

297,600

357,500

383,800

409,700

437,000

471,000

33

227,500

243,700

260,900

299,400

359,000

385,800

411,400

438,400

471,500

34

229,200

245,200

262,100

301,200

361,000

387,900

412,900

440,100

472,300

35

230,900

246,500

263,200

303,100

362,900

390,000

414,500

441,800

473,000

36

232,600

247,900

264,400

304,900

365,000

391,900

416,000

443,400

473,600

37

234,000

249,200

265,300

306,700

366,900

393,600

417,300

444,800

473,900

38

235,800

250,500

266,500

308,600

369,000

395,100

418,900

445,500


39

237,600

251,800

267,500

310,500

371,000

396,400

420,400

446,200


40

239,400

253,000

268,500

312,200

373,000

397,800

421,900

446,900


41

240,800

254,200

269,700

314,000

375,000

399,000

423,400

447,300


42

242,200

255,400

271,100

315,800

377,100

400,100

424,700

447,900


43

243,500

256,500

272,400

317,800

379,200

401,100

426,000

448,600


44

244,700

257,600

273,600

319,700

381,200

402,100

427,200

449,200


45

246,000

258,400

274,700

321,400

382,900

403,300

428,200

450,000


46

247,100

259,500

276,200

323,300

384,700

404,500

428,900

450,700


47

248,100

260,600

277,700

325,200

386,300

405,600

429,700

451,200


48

249,000

261,800

279,300

327,000

388,000

406,800

430,500

451,800


49

249,900

262,700

281,100

328,500

389,400

408,100

431,000

452,300


50

251,100

263,900

282,800

330,100

390,400

408,900

431,400

452,600


51

252,300

264,900

284,600

331,500

391,400

409,700

431,800

452,900


52

253,400

266,000

286,100

333,200

392,400

410,400

432,100

453,300


53

254,100

267,200

287,600

334,700

393,700

410,900

432,400

453,700


54

255,300

268,200

289,400

336,400

394,800

411,600

432,800

453,900


55

256,200

269,600

291,100

338,100

395,900

412,300

433,100

454,200


56

257,400

270,800

292,800

339,900

397,100

412,900

433,400

454,400


57

258,400

271,800

294,300

340,900

398,400

413,600

433,700

454,800


58

259,400

273,400

296,000

342,600

399,200

414,000

434,000



59

260,200

274,800

297,800

344,200

400,000

414,600

434,300



60

261,200

276,400

299,600

345,800

400,700

415,200

434,600



61

262,300

278,000

301,000

347,400

401,200

415,600

434,900



62

263,300

279,600

302,800

349,100

401,900

416,200

435,200



63

264,400

281,200

304,600

350,800

402,600

416,700

435,500



64

265,300

282,700

306,300

352,600

403,300

417,200

435,800



65

266,400

284,100

307,700

354,200

403,600

417,700

436,100



66

267,600

285,600

309,400

355,800

404,300

418,400

436,400



67

268,800

287,100

310,800

357,400

405,000

418,800

436,700



68

270,100

288,500

312,500

359,000

405,600

419,300

437,000



69

271,300

290,100

313,900

360,200

406,000

419,700

437,200



70

272,700

291,600

315,300

361,600

406,500

420,000

437,500



71

274,100

293,200

316,700

362,900

407,100

420,300

437,800



72

275,400

294,800

318,300

364,300

407,600

420,600

438,100



73

276,600

296,000

319,100

365,500

408,100

420,900

438,300



74

278,000

297,400

320,700

366,700

408,500

421,200

438,600



75

279,400

298,900

322,200

368,000

409,000

421,500

438,900



76

280,600

300,400

323,900

369,300

409,500

421,800

439,200



77

281,800

301,400

325,700

370,600

410,000

422,000

439,400



78

283,000

302,900

327,400

371,800

410,500

422,300

439,700



79

284,300

304,100

329,000

373,000

411,100

422,600

440,000



80

285,300

305,600

330,600

374,200

411,600

422,900

440,300



81

286,400

306,900

332,300

375,400

412,000

423,100

440,500



82

287,600

308,300

334,000

376,600

412,600

423,400




83

288,900

309,500

335,600

377,700

413,100

423,700




84

290,200

310,900

337,300

378,900

413,300

423,900




85

291,400

311,900

338,700

380,000

413,600

424,100




86

292,600

313,400

340,200

380,600


424,400




87

293,500

314,700

341,700

381,100


424,700




88

294,700

316,200

343,200

381,700


424,900




89

295,700

317,800

344,500

382,300


425,100




90

296,900

319,300

345,700

382,900


425,400




91

298,000

320,700

347,000

383,500


425,700




92

299,200

322,200

348,300

384,100


425,900




93

299,800

323,500

349,700

384,400


426,100




94

301,100

324,800

351,300

385,000






95

302,200

326,200

352,800

385,600






96

303,500

327,500

354,300

386,100






97

304,600

328,700

355,600

386,500






98

305,800

330,000

356,800

386,900






99

307,000

331,300

357,900

387,500






100

308,200

332,600

359,100

388,000






101

309,400

334,000

360,200

388,400






102

310,400

334,900

361,300

388,900






103

311,500

336,000

362,400

389,500






104

312,500

337,200

363,600

390,000






105

313,300

338,300

364,800

390,300






106

313,900

339,400

365,300

390,700






107

314,500

340,400

365,900

391,200






108

315,200

341,500

366,500

391,500






109

315,700

342,700

367,100

391,800






110

316,200

343,700

367,600

392,300






111

316,700

344,700

368,100

392,800






112

317,300

345,600

368,600

393,300






113

318,200

346,500

369,000

393,600






114

318,900

347,400

369,400

394,100






115

319,600

348,400

370,000

394,600






116

320,300

349,400

370,500

395,100






117

320,900

350,400

370,900

395,400






118

321,700

350,900

371,400

395,900






119

322,400

351,600

372,000

396,400






120

323,200

352,200

372,500

396,900






121

323,800

352,500

372,600

397,300






122

324,100

352,900

373,200

397,800






123

324,600

353,400

373,700

398,200






124

325,100

353,800

374,100

398,700






125

325,400

354,200

374,600

399,100






126


354,600

375,100







127


355,100

375,600







128


355,500

376,100







129


355,900

376,400







130


356,300

376,900







131


356,700

377,400







132


357,100

377,900







133


357,300

378,200







134


357,800

378,700







135


358,200

379,100







136


358,500

379,500







137


358,800

379,800







138


359,200

380,300







139


359,700

380,800







140


360,200

381,300







141


360,500

381,600







142


361,000

382,100







143


361,500

382,600







144


362,000

383,100







145


362,300

383,400







再任用職員


241,800

253,600

257,700

289,100

305,600

319,800

343,400

378,600

410,300

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3 教育職給料表(第3条関係)

(平29条例49・全改)

ア 教育職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

156,800

201,200

261,900

330,200

417,700

2

158,300

202,900

264,400

332,400

419,600

3

159,800

204,600

266,700

334,700

421,400

4

161,300

206,300

269,000

336,800

423,100

5

163,000

208,100

271,600

339,100

424,600

6

164,900

209,800

274,000

341,300

426,100

7

166,700

211,500

276,200

343,600

428,000

8

168,500

213,100

278,400

345,900

429,900

9

170,300

214,900

280,700

347,700

431,700

10

172,400

216,800

283,000

349,800

433,500

11

174,400

218,800

285,500

352,000

435,400

12

176,400

220,700

287,700

354,100

437,200

13

178,400

222,400

290,100

356,200

438,900

14

180,600

224,400

292,200

358,200

440,800

15

182,800

226,400

294,100

360,200

442,600

16

185,100

228,400

296,100

362,200

444,500

17

187,400

230,300

298,200

364,000

446,200

18

190,000

233,000

300,700

365,900

448,000

19

192,500

235,700

303,200

367,700

449,800

20

195,000

238,400

305,900

369,700

451,700

21

197,500

241,000

308,200

371,300

453,300

22

199,200

243,800

310,800

373,200

455,000

23

200,900

246,400

313,100

375,100

456,900

24

202,600

249,100

315,800

377,000

458,600

25

204,100

251,700

318,500

378,300

460,300

26

205,800

254,200

320,800

380,100

461,900

27

207,500

256,700

323,200

381,900

463,500

28

209,100

259,000

325,400

383,800

465,000

29

210,600

261,700

327,700

385,800

466,500

30

212,300

264,100

329,700

387,700

467,800

31

214,000

266,300

331,900

389,600

469,100

32

215,700

268,500

334,100

391,600

470,400

33

217,400

270,600

336,000

393,300

471,600

34

219,200

272,800

338,100

395,000

472,300

35

221,000

275,000

340,200

396,600

473,000

36

222,800

277,000

342,300

398,400

473,700

37

224,400

279,300

344,400

399,600

474,300

38

226,200

281,300

346,500

401,100

475,000

39

228,000

283,200

348,700

402,500

475,700

40

229,800

285,300

350,800

403,900

476,400

41

231,500

287,100

352,900

405,600

477,000

42

233,200

289,500

355,000

407,000

477,700

43

234,800

291,800

356,900

408,300

478,400

44

236,400

294,300

359,000

409,800

479,100

45

237,900

296,400

360,800

411,400

479,700

46

239,300

298,900

362,800

412,700

480,400

47

240,600

301,200

364,800

414,200

481,100

48

241,800

303,900

366,800

415,800

481,800

49

243,300

306,300

368,400

417,500

482,400

50

244,800

308,700

370,200

419,000


51

246,000

311,200

372,100

420,600


52

247,500

313,500

374,100

422,100


53

248,700

315,800

376,000

423,800


54

249,900

318,100

377,800

425,300


55

251,400

320,200

379,600

426,900


56

252,500

322,400

381,300

428,500


57

253,800

324,500

382,800

430,000


58

254,900

326,600

384,400

431,500


59

256,000

328,700

386,200

432,700


60

257,200

330,700

387,900

433,900


61

258,500

332,800

389,100

435,100


62

259,800

334,900

390,500

436,400


63

261,200

337,100

391,900

437,700


64

262,300

339,300

393,200

438,900


65

263,600

341,100

394,600

440,100


66

265,100

343,300

395,800

441,300


67

266,600

345,300

397,200

442,500


68

268,300

347,500

398,600

443,700


69

269,800

349,300

399,900

444,900


70

271,200

351,300

401,200

446,100


71

272,600

353,400

402,600

447,300


72

274,000

355,400

403,900

448,500


73

275,100

357,000

405,200

449,600


74

276,500

358,900

406,600

450,200


75

277,900

360,700

408,000

450,700


76

279,100

362,600

409,300

451,200


77

280,400

364,500

410,500

451,800


78

281,600

366,200

411,700

452,400


79

282,800

367,900

413,000

452,900


80

284,000

369,500

414,400

453,400


81

285,200

371,000

415,700

453,900


82

286,400

372,500

416,900

454,500


83

287,600

374,000

418,000

455,000


84

288,800

375,400

419,200

455,500


85

289,900

376,500

420,400

456,000


86

291,000

377,900

421,600

456,600


87

292,000

379,300

422,800

457,100


88

293,200

380,600

423,800

457,600


89

294,300

381,900

424,900

458,100


90

295,400

383,200

425,900



91

296,600

384,400

426,900



92

297,800

385,800

427,900



93

298,400

387,100

428,800



94

299,400

388,200

429,600



95

300,500

389,500

430,400



96

301,700

390,700

431,200



97

302,700

392,100

432,000



98

303,800

393,100

432,400



99

304,800

394,200

432,800



100

305,900

395,200

433,200



101

306,800

396,100

433,600



102

307,900

397,100

433,900



103

309,000

398,200

434,200



104

310,000

399,300

434,500



105

310,600

400,000

434,800



106

311,500

400,900

435,100



107

312,300

401,800

435,400



108

313,100

402,700

435,600



109

314,000

403,500

435,800



110

314,400

404,400




111

314,800

405,200




112

315,300

406,000




113

315,900

406,600




114

316,300

407,300




115

316,800

408,000




116

317,300

408,700




117

318,000

409,300




118

318,500

409,800




119

318,900

410,200




120

319,400

410,600




121

319,900

411,000




122

320,300

411,300




123

320,800

411,600




124

321,300

411,800




125

321,900

412,000




126

322,200

412,300




127

322,500

412,600




128

322,800

412,800




129

323,000

413,000




130

323,300

413,300




131

323,600

413,600




132

323,900

413,800




133

324,100

414,000




134

324,300

414,300




135

324,500

414,600




136

324,800

414,800




137

325,100

415,000




138

325,300





139

325,600





140

325,900





141

326,100





142

326,300





143

326,600





144

326,800





145

327,100





146

327,300





147

327,600





148

327,900





149

328,100





150

328,300





151

328,600





152

328,900





153

329,100





再任用職員


234,300

274,700

303,500

331,700

416,000

備考

1 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会規則で定めるものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、同表に定める給料月額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

156,800

172,700

261,900

291,000

407,500

2

158,300

174,800

264,400

293,600

409,000

3

159,800

176,900

266,700

296,500

410,500

4

161,300

179,100

269,000

299,000

412,000

5

163,000

181,100

271,600

301,500

413,400

6

164,900

183,300

274,000

303,900

414,800

7

166,700

185,600

276,200

306,200

416,300

8

168,500

187,800

278,400

308,600

418,000

9

170,300

190,100

280,700

311,000

419,400

10

172,400

192,900

283,000

313,600

420,800

11

174,400

195,600

285,500

316,300

422,200

12

176,400

198,300

287,700

319,300

423,500

13

178,400

201,200

290,100

321,800

424,800

14

180,600

202,900

292,200

323,800

426,200

15

182,800

204,600

294,100

325,800

427,600

16

185,100

206,300

296,100

328,100

429,000

17

187,400

208,100

298,200

330,200

430,200

18

190,000

209,800

300,700

332,400

431,500

19

192,500

211,500

303,200

334,700

432,700

20

195,000

213,100

305,900

336,800

434,000

21

197,500

214,900

308,200

339,100

435,100

22

199,200

216,800

310,800

341,300

436,300

23

200,900

218,800

313,100

343,600

437,600

24

202,600

220,700

315,800

345,900

438,900

25

204,100

222,400

318,500

347,700

440,200

26

205,700

224,400

320,800

349,500

441,400

27

207,300

226,400

323,200

351,500

442,400

28

208,800

228,400

325,400

353,400

443,500

29

210,500

230,300

327,700

355,200

444,700

30

212,200

233,000

329,700

357,000

445,500

31

213,900

235,700

331,900

358,700

446,300

32

215,600

238,400

334,100

360,600

447,200

33

217,100

241,000

336,000

362,100

448,100

34

218,900

243,800

338,100

363,800

448,600

35

220,600

246,400

340,200

365,300

449,100

36

222,300

249,100

342,200

367,100

449,600

37

223,800

251,700

344,200

369,000

450,100

38

225,500

254,200

346,100

370,500

450,600

39

227,200

256,700

348,100

371,900

451,100

40

228,900

259,000

350,000

373,500

451,700

41

230,500

261,700

351,800

374,600

452,200

42

232,200

264,100

353,600

376,000

452,700

43

233,800

266,300

355,200

377,400

453,200

44

235,400

268,500

356,900

378,900

453,700

45

237,100

270,600

358,700

380,400

454,200

46

238,600

272,800

360,400

382,000

454,700

47

239,900

275,000

361,800

383,600

455,200

48

241,300

277,000

363,400

385,200

455,800

49

242,700

279,300

364,600

386,600

456,200

50

244,100

281,300

366,100

388,100


51

245,600

283,200

367,700

389,600


52

246,800

285,300

369,300

391,000


53

247,900

287,100

370,800

392,200


54

249,300

289,500

372,300

393,500


55

250,500

291,800

373,800

394,600


56

251,800

294,300

375,300

395,700


57

253,000

296,400

376,800

397,100


58

254,200

298,900

378,200

398,300


59

255,300

301,200

379,600

399,500


60

256,500

303,900

380,900

400,800


61

257,900

306,300

381,800

402,000


62

259,100

308,700

383,000

403,000


63

260,300

311,200

384,200

404,400


64

261,200

313,500

385,400

405,700


65

262,200

315,800

386,300

406,900


66

263,600

318,100

387,500

408,000


67

265,000

320,200

388,500

409,200


68

266,500

322,400

389,600

410,300


69

268,100

324,500

390,800

411,300


70

269,600

326,600

391,800

412,500


71

271,100

328,800

392,900

413,700


72

272,500

330,800

394,100

414,900


73

273,500

332,900

395,100

415,500


74

274,700

335,000

396,200

416,300


75

276,000

337,200

397,300

417,000


76

277,200

339,400

398,400

417,500


77

278,500

341,100

399,300

417,800


78

279,600

343,000

400,200

418,300


79

280,800

344,700

401,200

418,700


80

282,000

346,500

402,200

419,100


81

283,200

348,300

403,000

419,400


82

284,100

350,100

403,800

419,800


83

285,400

351,700

404,500

420,200


84

286,600

353,500

405,300

420,500


85

287,600

354,700

406,000

420,800


86

288,500

356,300

406,800

421,200


87

289,200

357,800

407,500

421,600


88

290,200

359,300

408,200

421,900


89

291,200

360,700

408,800

422,200


90

292,100

362,000

409,500

422,500


91

293,000

363,400

410,000

422,800


92

293,900

364,800

410,700

423,000


93

294,200

366,300

411,100

423,200


94

294,900

367,600

411,500

423,500


95

295,600

368,900

411,800

423,800


96

296,400

370,100

412,100

424,000


97

297,200

371,100

412,400

424,200


98

298,000

372,100

412,700

424,500


99

298,800

373,100

413,000

424,800


100

299,500

374,100

413,200

425,000


101

300,400

375,000

413,400

425,200


102

300,900

376,000

413,700

425,500


103

301,400

377,000

414,000

425,800


104

301,900

378,000

414,200

426,000


105

302,100

378,800

414,400

426,200


106

302,500

379,700

414,700



107

302,800

380,600

415,000



108

303,000

381,600

415,200



109

303,200

382,400

415,400



110

303,400

383,400




111

303,700

384,400




112

304,000

385,500




113

304,200

386,100




114

304,400

387,000




115

304,600

387,900




116

304,900

388,800




117

305,200

389,600




118

305,500

390,300




119

305,800

391,100




120

306,100

391,900




121

306,200

392,500




122

306,400

393,300




123

306,700

394,000




124

307,000

394,700




125

307,200

395,300




126


396,000




127


396,500




128


397,100




129


397,800




130


398,400




131


398,900




132


399,400




133


399,700




134


400,000




135


400,300




136


400,600




137


400,900




138


401,200




139


401,500




140


401,800




141


402,100




142


402,400




143


402,700




144


403,000




145


403,200




146


403,500




147


403,800




148


404,000




149


404,200




再任用職員


225,500

271,500

298,600

325,000

406,000

備考

1 この表は、中学校、小学校及びこれらに準ずるもので人事委員会規則で定めるものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、同表に定める給料月額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4 研究職給料表(第3条関係)

(平29条例49・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

143,200

193,100

279,900

331,500

389,400

2

144,300

195,700

282,300

333,700

392,300

3

145,500

198,100

284,800

335,900

395,000

4

146,600

200,500

287,200

337,900

397,800

5

147,700

203,000

289,500

339,800

399,900

6

149,000

205,300

291,700

341,900

402,600

7

150,300

207,600

293,700

344,000

405,300

8

151,700

209,800

295,700

346,000

408,000

9

152,800

211,900

297,800

347,800

410,600

10

154,500

214,200

300,400

349,800

413,200

11

156,100

216,700

303,000

352,000

415,900

12

157,700

219,100

305,800

353,900

418,800

13

159,200

221,300

308,000

355,900

421,400

14

161,100

223,700

310,600

357,800

424,100

15

163,000

226,100

313,100

359,600

426,900

16

165,000

228,500

315,900

361,500

429,600

17

166,800

230,800

318,600

363,400

432,100

18

169,000

233,600

320,800

365,300

434,700

19

171,200

236,500

323,000

367,000

437,200

20

173,300

239,400

325,100

369,000

439,800

21

175,500

241,900

327,400

370,500

442,300

22

177,900

244,600

329,400

372,500

444,900

23

180,200

247,100

331,400

374,300

447,500

24

182,500

249,800

333,400

376,200

450,000

25

184,700

252,600

335,400

377,600

452,300

26

186,900

255,000

337,300

379,300

454,600

27

189,000

257,300

339,100

381,200

457,100

28

191,100

259,500

340,900

383,100

459,600

29

193,200

262,200

342,800

385,000

462,100

30

194,900

264,400

344,500

386,900

464,600

31

196,700

266,300

346,000

388,800

467,100

32

198,400

268,400

347,700

390,700

469,600

33

200,200

270,200

349,100

392,300

471,900

34

202,100

272,200

350,500

394,100

474,300

35

204,000

274,300

351,900

395,700

476,700

36

205,900

276,200

353,400

397,500

479,200

37

207,600

278,100

354,600

398,700

481,600

38

209,500

279,600

356,000

400,200

484,100

39

211,400

280,800

357,300

401,600

486,600

40

213,300

282,300

358,700

403,000

489,100

41

215,200

283,700

359,400

404,400

491,400

42

217,100

284,800

360,500

405,700

493,600

43

219,100

285,800

361,700

407,200

495,800

44

221,000

286,800

362,800

408,800

498,000

45

222,700

287,500

364,000

410,200

499,700

46

224,600

288,700

366,500

411,400

501,200

47

226,400

289,900

368,700

413,000

502,800

48

228,200

291,100

371,300

414,600

504,300

49

229,900

292,500

373,300

415,900

506,000

50

231,700

294,900

374,300

417,300

507,400

51

233,400

297,200

375,200

418,900

508,800

52

235,100

299,700

376,200

420,300

510,300

53

236,600

301,800

377,000

421,700

511,400

54

238,400

304,100

378,500

423,100

512,600

55

240,100

306,100

379,800

424,500

513,800

56

241,700

308,300

381,400

425,900

515,000

57

243,000

310,300

382,300

427,000

515,900

58

244,200

312,300

382,900

428,300

516,900

59

245,200

314,300

383,700

429,700

517,900

60

246,300

316,400

384,600

431,000

519,000

61

247,400

318,200

385,400

431,800

520,100

62

248,500

320,300

386,000

432,700

521,000

63

249,400

322,500

386,700

433,700

521,700

64

250,500

324,400

387,400

434,600

522,400

65

251,800

326,400

388,100

435,500

523,200

66

252,900

328,700

388,800

436,300


67

254,000

330,200

389,400

436,900


68

254,900

330,700

390,000

437,700


69

255,800

331,000

390,700

438,100


70

257,200

331,500

391,400

438,700


71

258,700

332,000

392,000

439,200


72

260,100

332,500

392,600

439,700


73

261,500

332,800

393,200

440,200


74

262,900

333,200

393,800

440,800


75

264,300

333,700

394,400

441,300


76

265,400

334,200

395,000

441,800


77

266,500

334,700

395,600

442,300


78

267,700

335,200

396,100

442,900


79

269,000

335,700

396,600

443,400


80

270,100

336,200

397,100

443,900


81

271,400

336,700

397,800

444,400


82

272,700

337,200

398,200



83

274,000

337,700

398,700



84

275,200

338,200

399,300



85

276,300

338,700

400,000



86

277,400

339,100

400,300



87

278,700

339,600

400,800



88

279,900

340,000

401,400



89

280,800

340,500

402,100



90

282,000

340,900

402,400



91

283,000

341,400

402,900



92

284,300

341,800

403,500



93

285,200

342,300

404,200



94

286,200

342,700

404,500



95

287,200

343,200

404,700



96

288,200

343,600

405,000



97

288,600

344,100

405,400



98

289,500

344,500

405,700



99

290,200

344,900

405,800



100

291,100

345,300

406,000



101

292,000

345,700

406,300



102

292,700

345,900




103

293,400

346,100




104

294,100

346,300




105

294,800

346,500




106

295,300

346,700




107

295,800

346,900




108

296,300

347,100




109

296,500

347,300




110

296,900

347,500




111

297,200

347,700




112

297,500

347,900




113

297,800

348,100




114

298,100

348,300




115

298,400

348,500




116

298,700

348,700




117

299,000

348,900




118

299,400

349,100




119

299,700

349,300




120

300,100

349,500




121

300,400

349,700




122

300,600





123

300,800





124

301,000





125

301,100





126

301,300





127

301,500





128

301,700





129

301,800





130

302,000





131

302,200





132

302,400





133

302,500





134

302,700





135

302,900





136

303,100





137

303,200





138

303,400





139

303,600





140

303,800





141

303,900





142

304,100





143

304,300





144

304,500





145

304,600





146

304,800





147

305,000





148

305,200





149

305,300





150

305,500





151

305,700





152

305,900





再任用職員


217,800

259,100

283,900

326,500

385,200

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会規則で定めるものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5 医療職給料表(第3条関係)

(平29条例49・全改)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

247,100

332,800

397,900

472,500

2

249,600

335,800

400,800

474,800

3

252,200

338,700

403,700

477,000

4

254,700

341,700

406,500

479,300

5

257,000

344,400

409,200

481,600

6

260,800

347,700

411,900

483,800

7

264,600

350,800

414,700

486,100

8

268,400

354,000

417,400

488,300

9

272,000

356,800

419,900

490,300

10

276,000

359,700

422,600

492,400

11

280,000

362,800

425,200

494,500

12

284,000

366,000

427,900

496,600

13

287,900

369,000

430,300

498,700

14

291,900

372,600

432,800

500,800

15

295,800

375,800

435,200

502,900

16

299,700

379,500

437,700

505,000

17

303,500

383,100

439,800

507,100

18

307,100

385,900

442,200

509,100

19

310,600

388,700

444,500

511,100

20

314,200

391,400

446,900

513,100

21

317,900

394,300

448,500

514,900

22

321,600

396,900

450,900

516,700

23

325,100

399,500

453,400

518,700

24

328,600

401,900

455,700

520,600

25

332,100

404,100

457,700

522,300

26

334,900

406,400

460,000

524,100

27

337,500

408,600

462,200

525,900

28

340,100

410,900

464,500

527,700

29

342,900

413,200

466,700

529,400

30

345,000

415,300

469,000

531,200

31

347,200

417,300

471,300

533,000

32

349,600

419,500

473,500

534,800

33

352,000

421,500

475,500

536,400

34

354,400

423,400

477,600

538,200

35

356,600

425,200

479,700

539,900

36

359,100

427,200

481,800

541,700

37

361,500

429,100

483,900

543,300

38

363,900

431,100

485,800

544,900

39

366,300

433,100

487,600

546,300

40

368,500

435,100

489,400

547,900

41

370,800

436,900

491,100

549,400

42

372,200

438,700

492,900

550,800

43

373,700

440,400

494,700

552,300

44

375,100

442,200

496,500

553,600

45

376,400

444,100

498,100

554,800

46

377,800

445,900

499,800

555,800

47

379,300

447,700

501,600

556,800

48

380,800

449,400

503,400

557,800

49

382,000

451,200

505,000

558,800

50

383,000

453,000

506,300

559,700

51

384,000

454,800

507,600

560,600

52

385,000

456,600

508,900

561,500

53

385,900

458,500

510,000

562,300

54

386,800

459,700

511,300


55

387,500

460,900

512,600


56

388,400

462,100

513,900


57

389,200

463,300

514,900


58

390,100

464,300

515,700


59

390,900

465,300

516,500


60

391,700

466,300

517,300


61

392,300

467,100

518,300


62

392,800

467,800

519,100


63

393,200

468,500

520,000


64

393,700

469,200

520,800


65

394,000

469,900

521,700


66


470,600

522,600


67


471,300

523,300


68


472,000

524,200


69


472,300

525,100


70


473,000

525,900


71


473,700

526,800


72


474,400

527,700


73


474,800

528,500


74


475,400

529,400


75


476,100

530,300


76


476,800

531,000


77


477,200

531,800


78


477,800

532,700


79


478,400

533,600


80


478,900

534,500


81


479,500

535,300


82


480,000



83


480,500



84


481,000



85


481,400



再任用職員


296,700

339,200

393,800

467,000

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

147,900

186,000

221,600

247,700

279,800

327,300

371,800

2

149,300

187,600

223,200

249,000

281,800

329,300

374,500

3

150,800

189,200

224,800

250,200

284,000

331,500

377,100

4

152,200

190,800

226,400

251,700

286,200

333,700

379,800

5

153,400

192,300

227,800

252,900

288,400

335,600

382,200

6

155,200

193,900

229,400

254,100

290,500

337,800

385,000

7

156,900

195,500

230,900

255,300

292,600

339,800

387,600

8

158,600

197,000

232,500

256,400

294,700

342,000

390,300

9

160,300

198,600

233,700

257,700

296,700

343,800

392,400

10

162,000

200,300

235,200

258,700

298,900

345,900

394,700

11

163,700

201,900

236,600

259,700

301,000

348,100

396,900

12

165,500

203,600

237,800

260,700

303,200

350,200

399,100

13

167,000

205,200

239,500

262,000

305,300

351,800

401,200

14

168,900

206,800

240,900

263,500

307,200

353,800

403,200

15

170,900

208,400

242,100

265,100

309,300

355,700

405,200

16

172,800

210,000

243,500

266,500

311,300

357,700

407,300

17

174,700

211,500

244,500

268,000

313,400

359,600

409,100

18

176,600

213,100

245,700

269,800

315,400

361,600

411,100

19

178,400

214,800

246,900

271,600

317,500

363,600

413,000

20

180,300

216,500

248,100

273,400

319,700

365,600

415,100

21

182,200

217,900

249,500

275,200

321,500

367,400

416,900

22

183,700

219,400

250,500

277,000

323,500

369,400

418,600

23

185,300

220,800

251,600

278,800

325,300

371,500

420,200

24

186,800

222,300

252,700

280,500

327,300

373,600

421,700

25

188,400

223,700

253,900

282,300

329,100

375,000

423,200

26

189,900

225,100

255,300

284,300

331,000

376,800

424,500

27

191,400

226,400

256,700

286,200

333,000

378,600

425,800

28

192,800

227,700

258,200

288,000

335,000

380,300

427,100

29

194,300

229,100

259,600

289,900

336,400

382,100

428,400

30

195,600

230,500

261,300

291,700

338,200

383,600

429,600

31

196,900

232,000

263,000

293,500

339,900

385,300

430,800

32

198,200

233,400

264,600

295,400

341,700

387,000

431,900

33

199,600

234,600

266,100

297,100

343,400

388,300

433,100

34

201,000

235,900

267,900

298,800

345,200

389,600

434,300

35

202,400

236,900

269,600

300,600

347,100

390,900

435,500

36

203,800

238,200

271,300

302,400

348,900

392,100

436,700

37

204,900

239,600

272,800

303,800

350,700

393,200

438,000

38

206,200

240,900

274,500

305,500

352,500

394,400

438,800

39

207,500

242,000

276,200

307,000

354,100

395,500

439,200

40

208,800

243,300

277,800

308,600

355,800

396,600

439,900

41

210,000

244,600

279,400

310,300

357,000

397,400

440,400

42

211,200

245,800

281,000

312,000

358,100

398,200

440,800

43

212,400

247,000

282,700

313,600

359,300

399,000

441,200

44

213,600

248,100

284,500

315,300

360,500

399,800

441,600

45

214,800

249,200

286,000

316,300

361,700

400,200

442,000

46

215,900

250,600

287,700

317,800

362,500

400,800


47

216,900

252,200

289,400

319,300

363,700

401,300


48

218,100

253,600

291,000

320,900

364,800

401,700


49

219,100

255,200

292,300

322,300

365,800

402,100


50

220,100

256,600

293,900

323,600

366,800

402,400


51

221,000

258,000

295,200

324,800

367,800

402,700


52

222,000

259,300

296,800

326,100

368,800

403,000


53

222,500

260,400

298,100

327,200

369,600

403,300


54

223,400

261,800

299,600

328,200

370,400

403,600


55

224,100

263,200

301,000

329,300

371,300

403,900


56

225,100

264,500

302,500

330,300

372,200

404,200


57

225,800

265,400

303,600

330,800

372,700

404,500


58

226,700

266,700

304,800

331,700

373,500

404,800


59

227,400

268,000

306,000

332,500

374,300

405,100


60

228,200

269,300

307,400

333,400

375,100

405,500


61

229,100

270,200

308,700

334,200

375,500

405,700


62

229,900

271,400

309,900

334,500

376,200

406,000


63

230,800

272,700

311,200

335,100

376,900

406,300


64

231,900

274,000

312,400

335,800

377,600

406,600


65

232,500

274,900

313,800

336,400

378,000

406,800


66

233,300

276,000

314,600

337,100

378,600



67

234,100

276,900

315,400

337,800

379,300



68

234,900

278,000

316,200

338,500

379,900



69

235,600

279,000

316,800

339,200

380,300



70

236,300

280,000

317,500

339,700

380,800



71

237,000

281,100

318,300

340,300

381,300



72

237,600

282,200

318,900

340,900

381,800



73

238,300

282,900

319,600

341,200

382,400



74

239,100

283,600

319,800

341,800

382,900



75

239,900

284,100

320,400

342,300

383,500



76

240,600

285,000

321,000

342,900

384,100



77

241,100

285,800

321,600

343,400

384,700



78

241,700

286,400

322,100

343,900

385,200



79

242,300

287,000

322,600

344,400

385,700



80

242,900

287,600

323,100

344,800

386,200



81

243,200

288,300

323,700

345,100

386,500



82

243,600

288,800

324,200

345,400

387,000



83

244,000

289,200

324,600

345,800

387,400



84

244,400

289,600

325,100

346,100

387,800



85

244,700

289,800

325,600

346,600

388,200



86


290,000

326,000

346,900




87


290,200

326,200

347,200




88


290,400

326,600

347,500




89


290,800

327,000

347,900




90


291,000

327,400

348,200




91


291,200

327,800

348,600




92


291,400

328,200

348,900




93


291,800

328,500

349,300




94


292,000

328,700

349,600




95


292,200

329,100

349,900




96


292,500

329,400

350,200




97


292,900

329,600

350,500




98


293,200

329,900

350,900




99


293,400

330,200

351,400




100


293,700

330,500

351,800




101


294,000

330,700

352,300




102


294,200

331,000

352,700




103


294,400

331,400

353,100




104


294,700

331,600

353,500




105


295,000

331,700

354,000




106



332,000

354,400




107



332,400

354,800




108



332,600

355,200




109



332,800

355,700




110



333,200





111



333,600





112



334,000





113



334,200





114



334,600





115



335,000





116



335,400





117



335,600





118



336,000





119



336,400





120



336,800





121



337,000





122



337,400





123



337,800





124



338,200





125



338,400





再任用職員


188,900

215,500

243,800

257,300

282,500

323,400

365,700

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

161,800

189,400

237,900

260,800

285,900

330,500

374,800

2

163,200

191,500

239,700

261,800

287,700

332,600

377,400

3

164,700

193,600

241,500

262,700

289,500

334,600

380,100

4

166,100

195,600

243,300

263,800

291,400

336,800

382,700

5

167,600

197,700

244,700

264,500

293,200

338,800

385,000

6

169,100

200,000

246,000

265,500

295,000

340,900

387,400

7

170,600

202,300

247,200

266,300

296,900

343,100

389,700

8

172,100

204,600

248,500

267,300

298,700

345,200

392,000

9

173,400

207,000

249,500

268,400

300,600

346,700

394,000

10

175,100

208,400

250,600

269,200

302,500

348,700

396,100

11

176,700

209,800

251,600

270,300

304,300

350,600

398,300

12

178,200

211,100

252,500

271,500

306,200

352,700

400,600

13

179,700

212,500

253,800

272,800

307,800

354,700

402,500

14

181,700

214,000

254,900

274,100

309,400

356,800

404,500

15

183,700

215,500

255,700

275,300

311,200

358,900

406,700

16

185,800

216,700

256,700

276,700

313,000

360,900

408,900

17

188,000

218,200

257,400

278,000

314,800

362,900

410,900

18

190,100

219,700

258,300

279,400

316,400

364,900

413,100

19

192,200

221,200

259,300

280,600

318,200

367,000

415,300

20

194,300

222,700

260,200

282,000

319,900

369,100

417,400

21

196,400

224,100

261,100

283,600

321,300

370,800

419,400

22

198,600

225,800

262,100

285,300

322,800

372,900

421,300

23

200,800

227,500

263,000

286,800

324,300

375,000

423,100

24

203,000

229,200

264,000

288,200

325,800

377,000

425,000

25

205,000

230,600

265,200

289,500

327,300

379,000

426,700

26

206,300

232,300

266,500

291,300

328,700

380,600

428,300

27

207,600

234,000

267,700

293,100

330,200

382,500

430,000

28

208,900

235,700

268,900

294,800

331,800

384,400

431,600

29

210,100

237,300

270,100

296,300

333,000

386,300

432,900

30

211,300

238,700

271,600

297,900

334,500

388,000

434,200

31

212,600

240,000

273,200

299,500

335,900

389,900

435,800

32

213,800

241,100

274,600

301,200

337,400

391,700

437,300

33

215,100

242,300

276,200

302,600

339,000

393,400

439,000

34

216,400

243,400

277,700

304,100

340,500

395,100

440,600

35

217,800

244,300

279,000

305,700

342,100

396,900

442,000

36

219,100

245,400

280,300

307,300

343,600

398,600

443,400

37

220,500

246,500

281,900

308,700

345,300

400,200

444,500

38

221,900

247,600

283,300

310,100

346,900

401,900

445,800

39

223,200

248,500

284,900

311,500

348,400

403,700

447,100

40

224,600

249,600

286,300

313,100

350,000

405,500

448,500

41

225,600

250,200

287,800

314,600

351,300

407,000

449,500

42

227,000

251,200

289,300

316,000

352,800

408,500

450,200

43

228,400

252,100

290,800

317,400

354,300

410,000

451,000

44

229,800

253,000

292,400

319,000

355,700

411,300

451,700

45

231,000

253,800

293,700

319,900

357,300

412,400

452,600

46

232,400

254,800

295,100

321,300

358,300

413,500

453,300

47

233,700

255,700

296,600

322,700

359,800

414,600

454,100

48

235,000

256,700

298,100

324,200

361,100

415,800

454,900

49

236,000

257,700

299,300

325,300

362,500

417,100

455,600

50

237,100

258,900

300,600

326,700

363,900

418,300

456,300

51

238,100

260,100

301,800

328,000

365,200

419,500

457,000

52

239,200

261,300

303,200

329,300

366,600

420,600

457,800

53

240,300

262,400

304,600

330,700

368,100

421,800

458,600

54

241,400

263,900

305,900

332,100

369,300

422,800


55

242,400

265,300

307,300

333,500

370,400

423,900


56

243,400

266,700

308,700

334,800

371,600

425,000


57

244,200

268,300

309,600

335,700

372,700

426,100


58

245,200

269,900

310,800

337,000

373,600

426,600


59

245,900

271,400

312,000

338,200

374,600

427,200


60

246,900

272,900

313,400

339,500

375,600

427,600


61

247,800

274,300

314,500

340,600

376,200

428,200


62

248,800

275,800

315,800

341,500

377,000

428,700


63

249,600

277,300

317,100

342,700

377,800

429,100


64

250,600

278,600

318,400

344,000

378,600

429,600


65

251,600

280,100

319,700

345,100

379,300

430,200


66

252,600

281,600

321,000

346,300

380,000

430,600


67

253,700

283,100

322,300

347,500

380,800

430,900


68

254,600

284,700

323,600

348,600

381,500

431,200


69

255,400

285,800

324,300

349,600

382,100

431,600


70

256,500

287,300

325,400

350,600

382,700



71

257,600

288,800

326,500

351,800

383,400



72

258,800

290,200

327,400

352,900

384,000



73

260,200

291,300

328,700

353,700

384,800



74

261,500

292,700

329,400

354,800

385,300



75

262,800

293,900

330,500

355,900

385,900



76

264,000

295,200

331,700

357,000

386,400



77

265,000

296,600

332,800

357,700

386,800



78

266,100

297,900

334,000

358,500

387,400



79

267,400

299,100

335,100

359,300

387,900



80

268,600

300,400

336,300

360,000

388,200



81

269,600

301,000

337,400

360,600

388,500



82

270,600

302,200

338,500

361,100

389,000



83

271,700

303,300

339,500

361,700

389,400



84

272,800

304,500

340,600

362,200

389,700



85

273,600

305,600

341,500

362,800

390,000



86

274,500

306,800

342,500

363,300

390,500



87

275,600

308,000

343,400

363,900

391,000



88

276,700

309,100

344,400

364,400

391,400



89

277,600

310,400

345,400

364,800

391,700



90

278,500

311,600

346,200

365,200

392,100



91

279,300

312,800

347,000

365,800

392,600



92

280,300

314,000

347,800

366,300

393,000



93

281,200

314,800

348,400

366,600

393,400



94

282,200

315,500

349,000

367,100




95

283,100

316,200

349,700

367,500




96

284,100

316,800

350,300

367,800




97

284,900

317,500

350,700

368,400




98

285,700

317,900

351,200

368,900




99

286,300

318,500

351,700

369,400




100

287,200

319,200

352,100

369,900




101

288,000

319,600

352,600

370,500




102

288,800

320,200

353,000

371,000




103

289,600

320,800

353,500

371,500




104

290,400

321,400

353,900

371,900




105

291,100

321,800

354,200

372,500




106

291,600

322,300

354,700

373,000




107

292,100

322,800

355,100

373,500




108

292,600

323,300

355,400

374,000




109

292,800

323,700

355,900

374,600




110

293,100

324,100

356,400

375,000




111

293,300

324,400

356,900

375,500




112

293,700

324,700

357,400

376,000




113

294,000

325,100

357,900

376,600




114

294,200

325,500

358,400





115

294,600

325,900

358,900





116

294,900

326,200

359,300





117

295,200

326,400

359,700





118

295,500

326,700

360,100





119

295,800

327,100

360,600





120

296,200

327,300

361,100





121

296,500

327,500

361,500





122

296,900

327,800

362,000





123

297,200

328,100

362,500





124

297,600

328,400

363,000





125

297,800

328,600

363,300





126

298,000

328,900

363,800





127

298,300

329,300

364,300





128

298,700

329,500

364,800





129

298,900

329,600

365,100





130

299,200

329,900






131

299,600

330,300






132

300,000

330,500






133

300,200

330,800






134

300,500

331,200






135

300,900

331,600






136

301,200

332,000






137

301,400

332,300






138

301,700

332,700






139

302,100

333,100






140

302,400

333,500






141

302,600

333,800






142

303,000

334,200






143

303,400

334,500






144

303,700

334,900






145

303,800

335,200






146

304,100

335,600






147

304,400

336,000






148

304,800

336,400






149

305,000

336,700






150

305,200

337,100






151

305,500

337,500






152

305,800

337,900






153

306,200

338,200






154

306,400

338,600






155

306,600

339,000






156

306,900

339,400






157

307,200

339,700






再任用職員


235,400

255,800

263,000

273,200

289,600

326,800

371,300

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6 海事職給料表(第3条関係)

(平29条例49・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,800

225,000

269,800

318,900

356,000

2

152,100

226,700

271,600

320,900

358,300

3

153,400

228,200

273,400

323,000

360,500

4

154,700

229,600

275,200

325,100

363,000

5

155,800

230,900

276,500

327,300

365,100

6

157,300

232,600

278,400

329,200

368,200

7

158,900

234,300

280,200

330,800

371,400

8

160,400

235,800

282,000

332,500

374,300

9

161,700

237,300

283,400

334,000

377,200

10

163,200

239,000

286,000

336,300

380,300

11

164,700

240,800

288,200

338,600

383,400

12

166,300

242,500

290,400

341,100

386,500

13

167,700

244,100

293,000

343,200

389,300

14

169,400

245,900

295,600

345,500

392,000

15

171,100

247,700

297,800

347,800

394,800

16

172,800

249,400

300,200

350,200

397,500

17

174,400

251,200

302,400

352,700

400,300

18

176,400

253,100

304,600

355,200

402,300

19

178,300

255,000

306,800

357,600

404,300

20

180,200

256,600

308,900

360,000

406,400

21

181,900

258,200

310,900

362,400

407,900

22

183,700

259,600

312,100

364,800

409,800

23

185,600

261,100

313,200

367,000

411,600

24

187,400

262,800

314,400

369,300

413,600

25

190,700

264,400

315,700

371,500

415,100

26

192,800

266,300

317,300

373,900

416,700

27

195,000

268,000

318,900

376,300

418,600

28

197,200

269,600

320,500

378,600

420,300

29

199,300

270,800

321,800

380,700

421,300

30

201,200

272,600

323,400

382,800

422,900

31

203,100

274,200

325,000

385,100

424,400

32

205,000

275,800

326,700

387,200

426,000

33

206,800

277,300

328,300

388,900

427,600

34

208,400

278,700

329,900

390,600

428,900

35

210,000

280,200

331,200

392,200

430,200

36

211,600

281,600

332,700

394,000

431,400

37

213,200

282,900

334,200

395,600

432,600

38

214,800

284,300

335,800

397,000

433,600

39

216,200

285,500

337,400

398,500

434,600

40

217,800

286,800

338,800

400,000

435,600

41

219,000

288,400

340,200

400,600

436,000

42

220,400

289,700

341,600

401,900

436,600

43

221,800

291,000

343,100

403,100

437,300

44

223,100

292,300

344,600

404,500

438,000

45

224,100

293,800

346,000

405,900

438,600

46

225,500

295,100

347,400

407,300

438,900

47

226,900

296,400

348,800

408,700

439,500

48

228,300

297,700

350,200

410,000

440,100

49

229,600

298,700

351,200

411,300

440,400

50

230,900

299,900

352,600

412,200

441,100

51

232,300

300,900

353,900

413,100

441,800

52

233,700

302,200

355,300

414,000

442,500

53

235,000

303,500

356,600

414,200

443,100

54

236,500

304,500

358,000

414,600

443,800

55

237,900

305,500

359,300

415,100

444,500

56

239,200

306,400

360,700

415,600

445,100

57

240,300

307,500

361,400

416,000

445,500

58

241,200

308,500

362,600

416,200

446,200

59

241,900

309,600

363,700

416,800

446,900

60

243,000

310,600

365,000

417,300

447,600

61

243,700

311,500

366,100

417,600

448,000

62

245,000

312,400

366,700

418,300

448,300

63

246,100

313,500

367,200

418,900

448,600

64

247,300

314,500

367,800

419,500

448,900

65

248,100

315,200

368,200

420,100

449,100

66

249,400

316,100

368,700

420,700

449,400

67

250,600

316,900

369,200

421,200

449,700

68

252,200

317,900

369,700

421,800

450,000

69

253,200

318,800

369,900

422,400

450,200

70

254,600

319,500

370,200

422,900

450,500

71

255,900

320,000

370,600

423,500

450,800

72

257,100

320,700

370,900

424,100

451,000

73

258,200

320,900

371,400

424,600

451,200

74

259,600

321,400

371,600

425,200


75

261,000

321,900

372,100

425,700


76

262,400

322,200

372,600

426,300


77

263,400

322,700

372,900

426,800


78

264,800

323,100

373,400

427,400


79

266,000

323,700

373,900

428,100


80

267,200

324,300

374,400

428,700


81

268,200

324,900

374,900

429,000


82

269,500

325,300

375,300

429,600


83

270,700

325,600

375,800

430,300


84

272,000

325,900

376,300

430,900


85

273,000

326,100

376,700

431,300


86

274,200

326,400

377,200

431,800


87

275,200

326,600

377,600

432,500


88

276,500

326,900

378,100

433,200


89

277,800

327,200

378,600

433,400


90

279,000

327,500

379,100



91

280,200

327,700

379,600



92

281,100

328,000

380,100



93

282,000

328,200

380,400



94

282,900

328,400

380,800



95

283,800

328,800

381,300



96

284,800

329,200

381,700



97

285,600

329,400

382,200



98

286,300

329,700

382,500



99

286,900

330,100

383,000



100

287,500

330,500

383,400



101

288,000

330,600

384,000



102

288,600

330,800




103

289,200

331,000




104

289,700

331,300




105

290,300

331,600




106

290,900

331,900




107

291,300

332,100




108

291,800

332,400




109

292,200

332,700




110

292,500

333,000




111

292,900

333,300




112

293,200

333,600




113

293,400

333,800




114

293,700





115

294,100





116

294,400





117

294,600





118

295,000





119

295,400





120

295,800





121

296,000





122

296,200





123

296,400





124

296,700





125

297,100





126

297,400





127

297,600





128

297,800





129

298,100





再任用職員


229,900

231,900

280,100

321,000

349,800

備考 この表は、船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第7 行政職給料表等級別基準職務表(第3条関係)

(平18条例43・全改、平20条例29・旧別表第6繰下、平22条例8・平28条例13・一部改正)

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

係長の職務

4級

本庁(地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき設置される知事の直近下位の内部組織並びに当該内部組織の下に設けられる局(局に相当するものを含む。)及び課(課に相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の課長補佐の職務

5級

困難な業務を行う本庁の課長補佐の職務

6級

本庁の課長の職務

7級

困難な業務を行う本庁の課長の職務

8級

本庁の次長の職務

9級

本庁の部長の職務

別表第8 公安職給料表等級別基準職務表(第3条関係)

(平18条例43・全改、平20条例29・旧別表第7繰下、平28条例13・一部改正)

職務の級

標準的な職務

1級

係員の職務

2級

相当困難な業務を行う係員の職務

3級

1 困難な業務を行う係員の職務

2 主任の職務

4級

1 困難な業務を行う主任の職務

2 係長の職務

5級

警察本部(警察法(昭和29年法律第162号)第47条第1項の規定に基づき設置されるものをいう。以下同じ。)の課長補佐の職務

6級

困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務

7級

警察本部の課長の職務

8級

困難な業務を行う警察本部の課長の職務

9級

警察本部の部長の職務

別表第9 教育職給料表等級別基準職務表(第3条関係)

(平17条例109・追加、平19条例1・一部改正、平20条例29・旧別表第8繰下、平20条例81・平28条例13・平30条例3・一部改正)

ア 教育職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

高等学校又は特別支援学校(以下「高等学校等」という。)の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

高等学校等の教諭又は養護教諭の職務

特2級

高等学校等の主幹教諭の職務

3級

高等学校等の副校長又は教頭の職務

4級

高等学校等の校長の職務

イ 教育職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

小学校、中学校又は義務教育学校の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

小学校、中学校又は義務教育学校の教諭又は養護教諭の職務

特2級

中学校又は義務教育学校の主幹教諭の職務

3級

小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

4級

小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務

別表第10 研究職給料表等級別基準職務表(第3条関係)

(平23条例29・全改、平28条例13・一部改正)

職務の級

標準的な職務

1級

研究員又は学芸員の職務

2級

試験場の室長補佐の職務

3級

試験場の室長の職務

4級

試験場の場長の職務

5級

困難な業務を行う試験場の場長の職務

別表第11 医療職給料表等級別基準職務表(第3条関係)

(平17条例109・追加、平20条例29・旧別表第10繰下・一部改正、平25条例16・平28条例13・一部改正)

ア 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

医長又は副医長の職務

3級

1 困難な業務を行う医長又は副医長の職務

2 本庁の次長又は課長の職務

4級

1 困難な業務を行う本庁の次長の職務

2 本庁の部長の職務

イ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

衛生技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う衛生技師の職務

3級

係長の職務

4級

困難な業務を行う係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

困難な業務を所掌する課長の職務

ウ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 相当困難な業務を行う准看護師の職務

2 助産師又は看護師の職務

3級

看護主任の職務

4級

副看護師長の職務

5級

看護師長の職務

6級

総合療育センター(鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第11号)第2条の規定に基づき設置されるものをいう。)の部長の職務

別表第12 海事職給料表等級別基準職務表(第3条関係)

(平20条例29・追加、平28条例13・一部改正)

職務の級

標準的な職務

1級

1 大型船舶の二等航海士若しくは二等機関士(以下「二等航海士等」という。)又は乗組員の職務

2 中型船舶の航海士、機関士又は通信士(以下「航海士等」という。)の職務

3 小型船舶の機関士の職務

2級

1 大型船舶の相当困難な業務を処理する二等航海士等又は各長若しくは高度の技能又は経験を必要とする乗組員の職務

2 中型船舶の高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等の職務

3 小型船舶の船長又は機関長の職務

3級

1 大型船舶の一等航海士、一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。)又は困難な業務を処理する二等航海士等若しくは各長の職務

2 中型船舶の船長、機関長又は士長の職務

3 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務

4級

1 大型船舶の機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務

2 中型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務

5級

大型船舶の船長の職務

備考

1 この表において「大型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶をいう。

2 この表において「中型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上の船舶をいう。

3 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶をいう。

4 この表において「各長」とは甲板長、操機長、司ちゅう長又は冷凍長を、「乗組員」とは甲板員、操舵手、操機手、機関員又は司ちゅう員をいう。

職員の給与に関する条例

昭和26年2月27日 条例第3号

(令和2年11月30日施行)