○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
昭和46年12月24日
鳥取県条例第50号
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件についての特例並びに教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置を定めるものとする。
(平16条例2・平28条例2・令2条例29・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。
2 この条例において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(昭49条例31・昭50条例24・平13条例3・平13条例46・平15条例11・平19条例1・平19条例34・平20条例81・平30条例3・一部改正)
(教職調整額の支給等)
第3条 義務教育諸学校等の教育職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第3のア教育職給料表(1)又はイ教育職給料表(2)の適用を受ける者に限る。第3項及び第6条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級、2級又は特2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭60条例38・平13条例3・平20条例81・一部改正)
(昭47条例21・昭63条例3・平7条例38・平9条例23・平11条例28・平14条例3・平18条例43・平20条例65・一部改正)
第5条 削除
(平6条例39)
(正規の勤務時間を超える勤務等)
第6条 義務教育諸学校等の教育職員については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第35号)第2条、第3条第2項、第4条若しくは第5条又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第2条、第3条第2項、第4条若しくは第5条の規定に基づく勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日(給与条例第14条の規定より休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。
2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 生徒の実習に関する業務
(2) 学校行事に関する業務
(3) 教職員会議に関する業務
(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
3 義務教育諸学校等の教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。
(昭58条例4・平6条例35・一部改正)
(教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置)
第7条 義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、教育職員の服務を監督する教育委員会は、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量その他教育職員の健康及び福祉の確保に関する事項について、適切な管理を行うため必要な措置を講ずるものとする。
(令2条例29・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和47年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第31号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第7号で昭和58年3月27日から施行)
附 則(昭和60年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第61号で昭和60年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年10月鳥取県条例第37号)、教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(昭和34年10月鳥取県条例第42号)第2条、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月鳥取県条例第49号)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月鳥取県条例第38号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第10条第2項の改正規定、別表第1から別表第5までの改正規定中別表第3イの備考(2)及びロの備考(2)に係る部分並びに附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第1条中給与条例第9条の4の改正規定(同条第2項第2号の改正規定及び同条を第9条の5とする改正規定に限る。)、第9条の3の次に1条を加える改正規定及び第10条の2第3項の改正規定、第2条中現業職員給与条例第4条の5を第4条の6とし、第4条の4を第4条の5とし、第4条の3を第4条の4とし、第4条の2の次に1条を加える改正規定、第3条中企業局給与条例第2条第3項の改正規定及び第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に1条を加える改正規定並びに第4条中病院局給与条例第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第10項の規定 平成8年4月1日
附 則(平成9年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は平成13年10月1日から、第9条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第43号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第81号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第4条及び第6条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。