○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和27年11月7日

鳥取県条例第39号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平4条例2・全改、平18条例44・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 困難折衝等業務手当

(2) 防疫等業務手当

(3) 児童生活支援業務手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 医療業務手当

(6) 海上危険業務手当

(7) 夜間定時制業務兼務手当

(8) 乗船実習指導手当

(9) 種雄牛馬等取扱手当

(10) 多学年学級担当手当

(11) 取締等業務手当

(12) 爆発物検査手当

(13) と畜検査等業務手当

(14) 狂犬病予防等業務手当

(15) 夜間看護手当

(16) 潜水手当

(17) 特殊現場作業手当

(18) 家畜保健衛生業務手当

(19) 有害物等取扱手当

(20) 環境衛生検査等業務手当

(21) 教員特殊業務手当

(22) 災害応急作業等手当

(23) 教育業務連絡指導手当

(平4条例2・全改、平7条例3・平7条例25・平9条例17・平12条例45・平18条例44・平20条例29・一部改正)

(困難折衝等業務手当)

第3条 困難折衝等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 給与条例第1条の2に規定する職員(以下「職員」という。)が納税義務者若しくは特別徴収義務者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を受けた者その他の県に債務を有する者を訪問し、接見して行う心身に著しい負担を与える業務のうち次に掲げる業務に従事したとき。

 徴収又は折衝の業務

 県税に係る更正若しくは決定のための調査又はこれに準ずる調査に必要な質問又は検査の業務

 滞納処分に係る財産の捜索又は差押え若しくは搬出の業務

(2) 職員が次に掲げる規定その他の福祉に関する法令の規定に基づき、援護、育成、更生その他の措置を要する者を訪問し、接見して行う心身に著しい負担を与える指導、相談又は調査その他これらに準ずると人事委員会が認める業務(次号及び第5号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第4項

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ロからヘまでの規定

 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項第1号から第3号まで(同法第28条の2において準用する場合を含む。)

(3) 職員が児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定に基づいて行う緊急に児童を一時保護する業務及び当該業務に付随する一連の要保護者、親権者等に接見して行う指導、相談又は調査の業務に従事したとき。

(4) 職員が次に掲げる法令の規定に基づき、勤務公署以外の場所において、正規の勤務時間以外の時間に、その所持する公用の携帯電話端末その他の使用場所を特定しない通信機器を用いて行う心身に著しい負担を与える相談又は通報への対応その他これらに準ずると人事委員会が認める業務に従事したとき。

 児童福祉法第11条第1項第2号ロ

 売春防止法第34条第3項第1号

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第1号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)

(5) 職員(医師を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)第27条第1項の規定に基づく調査

 法第27条第3項の規定に基づく精神保健指定医の診察の立会い

 法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定に基づき入院させる精神障害者の護送

 法第34条第1項から第3項までの規定に基づき入院させる精神障害者の移送

 法第47条第1項の規定に基づき精神障害者を訪問して行う精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談又は指導

(6) 職員が用地の取得、使用又は損失の補償のために、土地所有者又は関係人(官公署その他これに準ずる機関を除く。)を訪問し、直接接見して行う折衝の業務のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号の業務 職員が業務に従事した日1日につき600円(当該業務が積極的な加害意思を持った相手方に対し行われ、職員の身体又は生命に重大な危険を及ぼすと人事委員会が認める場合にあっては、1,200円)

(2) 前項第4号の業務 職員が業務に従事した月1月につき11,000円

(平4条例2・全改、平4条例18・平12条例45・平18条例44・平23条例30・平25条例66・平26条例40・令元条例14・令2条例14・一部改正)

(防疫等業務手当)

第4条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条第2項、第3項及び第9項に定める感染症並びに人事委員会がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている区域において行う患者の看護、当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業又は当該区域から患者を移送する業務に従事したとき。

(2) 職員が感染症予防法第6条第7項に定める感染症の病原体に汚染されている区域において行う患者の看護、当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業又は当該区域から患者を移送する業務その他これらに準ずると人事委員会が認める業務に従事したとき。

(3) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める家畜伝染病及び同法第4条第1項に定める届出伝染病並びに人事委員会がこれらに相当すると認める伝染性疾病の病原体に汚染されている区域において行う次に掲げる業務に従事したとき。

 患畜の飼育又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理業務(及びに掲げるものを除く。)

 死亡畜の解剖業務又はその補助業務

 患畜等の殺処分若しくはこれに伴う解体検査業務又はこれらの補助業務

(4) 保健所に勤務する保健師(第1号又は第2号に掲げる業務に従事する職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

 結核患者の家庭を訪問し、当該患者に対して行う療養指導業務

 結核患者又はその疑いのある者に対して行う問診業務

 感染症予防法第15条第1項の規定により結核患者に対して行う質問若しくは必要な調査又は感染症予防法第26条において準用する感染症予防法第19条第1項の規定により結核患者に対して行う入院の勧告の業務であって、面接により行うもの

 感染症予防法第6条第1項に定める感染症(次号において「感染症」という。)の患者又はその疑いのある者に対して行う検査における採血業務

(5) 衛生環境研究所に勤務する職員(第1号又は第2号に掲げる業務に従事する職員を除く。)が感染症の病原体が付着した物件又は付着の疑いのある物件に対する検査、調査又は研究の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号第3号ア第4号及び第5号の業務 300円

(2) 前項第3号イ及びの業務 1,200円

3 第1項各号に掲げる業務のうち次の表の左欄に掲げる業務に係る手当が支給される日については、同項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる業務に係る手当は、支給しない。

第3号イの業務

第3号アの業務

第3号ウの業務

第3号アの業務

第3号イの業務

(平4条例2・全改、平4条例18・平8条例23・平11条例9・平12条例45・平14条例5・平18条例44・平20条例45・平21条例9・平22条例9・一部改正)

(児童生活支援業務手当)

第5条 児童生活支援業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 喜多原学園に勤務する職員のうち児童の生活指導を本務とする職員が生活指導業務に従事したとき。

(2) 皆成学園に勤務する職員のうち児童の生活指導を本務とする保育士(夜間における生活指導業務を行わない者を除く。)が生活指導業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した月1月につき22,000円とする。

(平12条例45・全改、平12条例70・平18条例44・令2条例14・一部改正)

(放射線取扱手当)

第6条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 医療用放射線取扱作業に従事する診療放射線技師がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき(月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが人事委員会が定める測定方法により認められた場合に限る。次号において同じ。)

(2) 前号に掲げる職員に準ずる勤務を命ぜられた職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業のうち次に掲げるものに従事したとき。

 透視

 治療、直接撮影又は間接撮影

(3) 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働者令第41号)第3条第1項第1号に規定する区域において職員が放射線を照射する作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の業務 職員が業務に従事した月1月につき5,500円

(2) 前項第3号の業務 職員が業務に従事した日1日につき300円

(平4条例2・追加、平6条例40・平10条例1・平18条例44・平19条例41・令2条例14・一部改正)

(医療業務手当)

第7条 医療業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会規則で定める医師(歯科医師を含む。以下同じ。)が患者に接し、医療業務又は公衆衛生業務に従事したとき。

(2) 医師(前号に掲げる者を除く。)が患者に接し、医療業務又は公衆衛生業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同項第2号の業務に係る1月の手当の総額は、第1号に定める額を超えることができない。

(1) 前項第1号の業務 次の区分による額

1級 職員が業務に従事した月1月につき44,000円

2級 職員が業務に従事した月1月につき29,000円

3級 職員が業務に従事した月1月につき24,000円

4級 職員が業務に従事した月1月につき22,000円

5級 職員が業務に従事した月1月につき20,000円

(2) 前項第2号の業務 次の区分による額

1級 職員が業務に従事した日1日につき2,440円

2級 職員が業務に従事した日1日につき1,610円

3級 職員が業務に従事した日1日につき1,330円

4級 職員が業務に従事した日1日につき1,220円

5級 職員が業務に従事した日1日につき1,110円

3 前項の級に属する職種は、人事委員会規則で定めるものとする。

(昭31条例12・追加、昭33条例4・昭34条例3・昭35条例10・昭38条例15・昭42条例7・昭44条例40・昭48条例9・昭50条例41・一部改正、平4条例2・旧第12条繰上・一部改正、平7条例3・平12条例45・一部改正、平18条例44・旧第8条繰上・一部改正)

(海上危険業務手当)

第8条 海上危険業務手当は、職員が漁業取締船、水産試験船又は実習船に乗り組み、次に掲げる業務(以下「海上危険業務」という。)に従事したときに支給する。

(1) 気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条に規定する注意報若しくは警報、同令第5条に規定する特別警報又は同令第6条に規定する警報(第19条第1項において「警報等」という。)のうち航海において危険と認められるものが行われている期間に行われる巡視(第13条に規定する取締等業務手当に係るものを除く。)、試験調査、実習又は講習のための航海の業務

(2) 日没時から日出時までの間において行われる試験調査、実習又は講習の業務(船室内で行われるものを除く。)

(3) 前2号に掲げる業務に相当すると人事委員会が認める業務

2 前項の手当の額は、職員が海上危険業務に従事した日1日につき600円とする。

(平4条例2・追加、平15条例13・一部改正、平18条例44・旧第10条繰上・一部改正、平20条例29・平22条例9・平25条例63・一部改正)

(夜間定時制業務兼務手当)

第9条 夜間定時制業務兼務手当は、全日制課程又は昼間において授業を行う定時制課程の授業に従事することを本務とする教育職員が本務に係る正規の勤務時間を超えて夜間において授業を行う定時制課程の授業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、授業1時間につき600円とする。

(昭47条例1・全改、昭49条例28・昭50条例41・昭52条例32・一部改正、平4条例2・旧第16条繰上・一部改正、平18条例44・旧第12条繰上、平20条例29・一部改正)

(乗船実習指導手当)

第10条 乗船実習指導手当は、教育職員が実習船に乗り組み、航海中に生徒の実習指導業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき5,100円とする。

(昭47条例1・全改、昭47条例12・昭49条例28・昭50条例41・昭52条例32・一部改正、平4条例2・旧第17条繰上・一部改正、平18条例44・旧第13条繰上)

(種雄牛馬等取扱手当)

第11条 種雄牛馬等取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 畜産試験場若しくは中小家畜試験場又は倉吉農業高等学校に勤務する職員が種雄牛馬若しくは種雄豚の自然交配若しくは精液の採取若しくはこれらの作業の準備のため種雄牛馬若しくは種雄豚を御する作業に従事したとき、又は恒温室において精液の保存処理の作業に従事したとき。

(2) 職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第1項に規定する鳥獣の捕獲、搬送等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき300円とする。

(昭35条例2・追加、昭38条例15・昭42条例29・昭45条例17・昭46条例27・昭48条例9・昭49条例28・昭50条例41・昭52条例32・昭61条例5・一部改正、平4条例2・旧第18の2条繰上・一部改正、平12条例45・一部改正、平18条例44・旧第15条繰上・一部改正、平25条例11・平27条例26・平29条例45・一部改正)

(多学年学級担当手当)

第12条 多学年学級担当手当は、公立の小学校、中学校又は義務教育学校の2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級を引き続き1週間以上担当する教諭、助教諭及び講師のうち次の各号に掲げる者を除く者(以下この条において「教諭等」という。)が、当該学級における授業又は指導業務に従事したときに支給する。

(1) 給与条例第7条の2の規定に基づき管理職手当を受ける者

(2) 2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数(通常の状態の1週間の担当授業時間数をいう。以下この項において同じ。)がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(3) 2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数が12時間に満たない者

2 前項の手当の額は、教諭等が勤務した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 3の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導業務350円

(2) 2の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導業務290円

(昭35条例2・全改、昭35条例31・昭37条例44・昭41条例17・昭46条例27・昭47条例1・昭49条例28・昭50条例41・昭52条例32・一部改正、平4条例2・旧第19条繰上・一部改正、平18条例44・旧第16条繰上・一部改正、平30条例3・一部改正)

(取締等業務手当)

第13条 取締等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 麻薬取締員が麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第5項に規定する職務に従事したとき。

(2) 職員が漁業取締船に乗り組み、漁業法(昭和24年法律第267号)その他の漁業関係法規に違反又はその疑いのある船舶について、海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙又はこれらの船舶の追跡その他の取締業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が職務に従事した日1日につき600円とする。

(昭35条例10・追加、平2条例21・一部改正、平4条例2・旧第21条繰上・一部改正、平4条例18・平12条例45・一部改正、平18条例44・旧第17条繰上・一部改正)

(爆発物検査手当)

第14条 爆発物検査手当は、職員が大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく立入検査の業務

(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づく立入検査の業務

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定に基づく立入検査の業務

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき300円とする。

(昭38条例15・追加、昭42条例7・昭42条例29・昭43条例8・昭46条例27・昭49条例28・昭50条例41・昭52条例32・一部改正、平4条例2・旧第27条繰上・一部改正、平18条例44・旧第21条繰上・一部改正、平19条例41・一部改正)

(と畜検査等業務手当)

第15条 と畜検査等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 食肉衛生検査所に勤務すると畜検査員(次号に掲げる者を除く。)がと畜場法(昭和28年法律第114号。次号において「法」という。)の規定に基づき行う獣畜のと殺検査又は解体検査その他これに付随する業務に従事したとき。

(2) 食肉衛生検査所長が、法の規定に基づき行う獣畜のと殺検査又は解体検査その他これに付随する業務に従事したとき。

(3) 食肉衛生検査所に勤務する衛生技師(前2号に掲げる者を除く。)が食肉処理施設内において、解体された獣畜の肉、内臓及び血液等について必要な採取及び検査業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同項第2号の業務に係る1月の手当の総額は、第1号に定める額を超えることができない。

(1) 前項第1号の業務 職員が業務に従事した月1月につき22,000円

(2) 前項第2号の業務 職員が業務に従事した日1日につき1,200円

(3) 前項第3号の業務 職員が業務に従事した月1月につき11,000円

(平18条例44・追加)

(狂犬病予防等業務手当)

第16条 狂犬病予防等業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。ただし、第2号の業務に係る手当が支給される日については、第1号の業務に係る手当は、支給しない。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条若しくは第18条の規定に基づく犬の捕獲業務、同法第13条の規定に基づく犬の検診若しくは予防注射の業務又は鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第48号。次号において「動物愛護条例」という。)第11条第1項の規定に基づく犬の収容業務

(2) 狂犬病予防法第6条第9項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第1項の規定に基づく犬の殺処分業務又は動物愛護条例第13条第1項の規定に基づく犬、猫その他人事委員会が認める動物の殺処分業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 職員が業務に従事した日1日につき300円

(2) 前項第2号の業務 職員が業務に従事した日1日につき600円

(昭47条例12・全改、昭47条例31・昭48条例9・昭49条例28・昭50条例41・昭52条例32・一部改正、平4条例2・旧第29条繰上・一部改正、平13条例48・一部改正、平18条例44・旧第23条繰上・一部改正、平20条例29・平25条例11・平25条例44・平29条例45・一部改正)

(夜間看護手当)

第17条 夜間看護手当は、看護師若しくは准看護師又は人事委員会がこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(同項の看護師及び准看護師以外の職員のうち人事委員会が定める職員にあっては、当該額の100分の80に相当する額)とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

3 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事委員会が認める場合における第1項の手当の額については、当分の間、前項に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて人事委員会が定める額を加算した額とする。

(昭41条例1・追加、昭45条例3・昭46条例21・昭47条例1・昭47条例42・昭48条例33・昭50条例41・昭52条例2・昭52条例32・昭53条例37・昭54条例41・昭55条例39・昭56条例37・昭63条例9・一部改正、平4条例2・旧第31条繰上・一部改正、平7条例3・平8条例23・平14条例5・平17条例23・一部改正、平18条例44・旧第24条繰上、平30条例42・一部改正)

(潜水手当)

第18条 潜水手当は、職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、職員が作業に従事した時間1時間につき、次の各号に掲げる潜水深度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 20メートルまでのとき。 300円

(2) 20メートルを超え、30メートルまでのとき。 600円

(3) 30メートルを超えるとき。 1,200円

(昭41条例5・追加、昭42条例7・昭42条例29・昭46条例27・昭49条例28・昭50条例41・昭52条例32・一部改正、平4条例2・旧第34条繰上・一部改正、平18条例44・旧第25条繰上・一部改正)

(特殊現場作業手当)

第19条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が地上又は水面上15メートル以上の足場の不安定な箇所(治山工事、防災工事、橋りょう工事その他の土木工事にあっては、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所に限る。以下この号において「高所」という。)で行う工事の監督、検査、測量、調査若しくは実習の指導その他これに類する業務又は高所で行う大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づくばい煙若しくは粉じんの測定の業務に従事したとき。

(2) 職員がトンネルの坑内で行う監督、検査、測量、調査又は指導その他これに類する業務に従事したとき。

(3) 職員が道路の交通を遮断することなく行う次に掲げる作業で、日没時から日出時までの間又は当該作業を行うに当たって危険と認められる警報等が行われている期間において行われるものに従事したとき。

 舗装の打換、カバーリング、パッチング又は路面の整正の作業

 橋、トンネル、歩道、歩道橋、排水溝、防護柵、分離帯、区画線、道路標識等の新設、改築、維持又は修繕の作業

 除雪車による除雪及びこれに伴う排雪等の作業

(4) 職員が次に掲げる作業に従事したとき。

 県の管理する道路、河川等において著しく腐敗し、又は損壊した鳥獣の死体を処理する作業

 県の管理する河川等において著しく腐敗した魚の死骸を処理する作業(作業に従事した時間が人事委員会規則で定める時間に満たないものを除く。)

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号及び第4号の業務 300円

(2) 前項第3号の業務 600円

3 第1項各号に掲げる業務のうち次の表の左欄に掲げる業務に係る手当が支給される日については、同項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる業務に係る手当は、支給しない。

第1号の業務

第2号の業務

第3号の業務

第4号の業務

(平4条例2・追加、平12条例45・平14条例12・平15条例40・一部改正、平18条例44・旧第26条繰上・一部改正、平28条例15・一部改正)

(家畜保健衛生業務手当)

第20条 家畜保健衛生業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 家畜保健衛生所に勤務する獣医師が次に掲げる業務に従事したとき。

 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条第1項第2号から第6号までに規定する業務のうち家畜等に直接接して行う業務(及びに掲げる業務を除く。)

 死亡畜の解剖業務又はその補助業務

 患畜等の殺処分若しくはこれに伴う解体検査業務又はこれらの補助業務

(2) 畜産試験場又は中小家畜試験場に勤務する職員が牛又は豚に対して行うワクチン接種業務又は疾病治療業務に従事したとき。

(3) 中小家畜試験場に勤務する職員が死亡畜の解剖業務又はその補助業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号ア及び第2号の業務 300円

(2) 前項第1号イ及び並びに第3号の業務 1,200円

3 第1項各号に掲げる業務のうち次の表の左欄に掲げる業務に係る手当が支給される日については、同項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる業務に係る手当は、支給しない。

第1号イの業務

第1号アの業務

第1号ウの業務

第1号アの業務

第1号イの業務

第3号の業務

第2号の業務

(平12条例45・全改、平18条例44・旧第27条繰上・一部改正、平22条例9・一部改正)

(有害物等取扱手当)

第21条 有害物等取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、第1号の作業に係る手当の支給を受ける日については、第2号の作業又は業務に係る手当は、支給しないものとする。

(1) 職員が建築物その他の工作物(以下この条において「建築物等」という。)で戸、窓等を密閉したものの内部において、有害物を取り扱う作業のうち次に掲げる作業に従事したとき。

 クロールピクリン、ホルマリン又は二硫化炭素を使用して行うくん蒸作業(くん蒸箱又は小型消毒缶によるものを除く。)

 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。次号において「法」という。)第2条に規定する毒物又は劇物に関わる作業のうち大量のガスの発生を伴うもの

(2) 職員が建築物等の内部で法第2条第1項に規定する毒物その他人体に有毒な成分を含有する危険物質の散布等の作業又は現場におけるその直接の指導業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき300円とする。

(平4条例2・追加、平18条例44・旧第28条繰上・一部改正)

(環境衛生検査等業務手当)

第22条 環境衛生検査等業務手当は、職員が鳥取県石綿健康被害防止条例(平成17年鳥取県条例第67号)第11条第1項の規定に基づく石綿除去作業の立入検査の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき300円とする。

(平4条例2・追加、平6条例5・平14条例9・一部改正、平18条例44・旧第31条繰上・一部改正、平20条例16・平25条例11・平29条例45・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第23条 教員特殊業務手当は、公立学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員(給与条例別表第3のア教育職給料表(1)又はイ教育職給料表(2)の適用を受ける職員に限る。)が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの

(3) 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)第3条第1項及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第3条第1項に規定する週休日(以下この項において「週休日」という。)若しくは給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等若しくは給与条例第14条後段に規定する人事委員会規則で定める日(以下この項において「休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は正規の勤務時間が3時間45分若しくは4時間である日(休日等に当たる日を除く。)に行うもの

(5) 入学者選抜における採点又は合否判定の業務で週休日、休日等又は正規の勤務時間が3時間45分若しくは4時間である日(休日等に当たる日を除く。)に行うもの

(6) 次に掲げる業務のうち勤務時間が割り振られている日(休日等に当たる日を除く。)の午後8時から翌日の午前8時までの間又は週休日若しくは休日等に行われるもの

 農場等の管理業務

 家畜及び家畜舎等の管理業務

 家畜等の分娩の補助に係る業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 業務に従事した日1日につき8,000円

(2) 前項第1号イ又はの業務 業務に従事した日1日につき7,500円

(3) 前項第2号から第4号まで及び第6号の業務 次に掲げる業務に従事した時間(人事委員会規則で定める時間に限る。)の区分に応じ、それぞれに定める額

 1時間以上2時間未満 900円

 2時間以上3時間未満 1,800円

 3時間以上4時間未満 2,700円

 4時間以上5時間未満 3,600円

 5時間以上6時間未満 4,500円

 6時間以上 5,400円

(4) 前項第5号の業務 業務に従事した日1日につき900円

3 前項の規定にかかわらず、被害が特に甚大な非常災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置される災害をいう。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合における第1項第1号アの業務に係る同項の手当の額は、前項第1号に定める額に8,000円を加算した額とする。

(昭47条例1・追加、昭50条例41・昭53条例12・一部改正、平4条例2・旧第49条繰上・一部改正、平12条例45・一部改正、平18条例44・旧第33条繰上・一部改正、平19条例1・平19条例41・平20条例29・平20条例81・平20条例82(平21条例10)・平22条例9・平25条例11・平27条例8・平30条例9・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第24条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業、応急作業のための災害状況の調査若しくは災害救助(次項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設等

 ダム等

 災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域の設定又は拡大が行われた場合において、その設定又は拡大が行われた時までの間における当該区域と同一の地域を含む。)

(2) 前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

(3) 職員が航空機に搭乗して行う次に掲げる業務

 消火活動、救急業務その他の消防活動

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査その他の防災業務

 教育訓練

 からまでの業務に相当すると人事委員会が認める業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の巡回監視の作業 職員が作業に従事した日1日につき600円

(2) 前項第1号の応急作業等 職員が作業に従事した日1日につき1,200円

(3) 前項第2号の作業 職員が作業に従事した日1日につき1,200円の範囲内において、それぞれの作業に応じて人事委員会の定める額

(4) 前項第3号ア及びの業務 職員が業務に従事した時間1時間につき1,200円

(5) 前項第3号ウの業務 職員が業務に従事した時間1時間につき600円

(6) 前項第3号エの業務 職員が業務に従事した時間1時間につき1,200円の範囲内において、それぞれの業務に応じて人事委員会の定める額

3 前項の規定にかかわらず、第1項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合に該当するときにあっては、同号に定める額を同項の手当の額とする。

(1) 第1項第1号又は第2号の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に定める額にその額の100分の100(当該業務が日没時から日出時までの間において行われた場合にあっては、100分の150)に相当する額を加算した額

(2) 第1項第3号の作業が次のものである場合 前項各号に定める額にその額の100分の100(当該業務が日没時から日出時までの間において行われた場合にあっては、100分の150)に相当する額を加算した額

 海上における飛行距離が100キロメートル以上の救助業務

 高度100メートル以下の低空をヘリコプターにより30分以上飛行して行う海上における救助業務及び海洋等の汚染等の観測業務

 空中で停止飛行したヘリコプターにより行うつり上げ救助業務

 空中で停止飛行したヘリコプターにより行うつり上げ業務で第1項第3号イ及びに掲げる業務に係るもの

 空中で停止飛行したヘリコプターにより行う降下の業務

 空中で停止飛行したヘリコプターにより行う降下の業務で第1項第3号アからまでの業務を機外において補助するもの

 その他人事委員会がこれらに準ずると認める業務

(3) 第1項第3号の作業が日没時から日出時までの間において行われた場合(前号に掲げるものを除く。) 前項各号に定める額にその額の100分の50に相当する額を加算した額

(昭50条例41・追加、昭52条例32・昭54条例6・一部改正、平4条例2・旧第54条繰上・一部改正、平8条例23・平12条例45・平14条例32・平15条例40・一部改正、平18条例44・旧第35条繰上・一部改正、平19条例41・平23条例30・一部改正)

(教育業務連絡指導手当)

第25条 教育業務連絡指導手当は、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に所属する主幹教諭、教諭又は養護教諭のうち、次の表に定める教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する主幹教諭、教諭又は養護教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

小学校

教務主任、学年主任、保健体育主事又は人権教育主任

中学校又は義務教育学校

教務主任、学年主任、保健体育主事、生徒指導主事、進路指導主事又は人権教育主任

高等学校

教務主任、学年主任、保健体育主事、生徒指導主事、進路指導主事、人権教育主任、学科主任又は農場長

特別支援学校

教務主任、学年主任、保健体育主事、生徒指導主事、進路指導主事、人権教育主任、学科主任又は寮務主任

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき200円とする。

(昭53条例12・追加、昭54条例24・一部改正、平4条例2・旧第55条繰上・一部改正、平7条例39・平16条例8・一部改正、平18条例44・旧第36条繰上、平19条例1・平20条例81・平30条例3・一部改正)

(併給禁止)

第26条 給与条例第16条の3に規定する人事委員会規則で定める職員には、同条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、教員特殊業務手当は、支給しない。

2 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当の支給を受けるときは、それぞれ同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の右欄に掲げるいずれかの特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、当該同表の右欄に掲げるいずれかの特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。

と畜検査等業務手当

防疫等業務手当(第4条第1項第3号の業務に係るものに限る。)

有害物等取扱手当

特殊現場作業手当(第19条第1項第1号の業務に係るものに限る。)

爆発物検査手当

特殊現場作業手当(第19条第1項第2号の業務に係るものに限る。)

爆発物検査手当

家畜保健衛生業務手当

防疫等業務手当(第4条第1項第3号の業務に係るものに限る。)

有害物等取扱手当

有害物等取扱手当

防疫等業務手当(第4条第1項第1号から第3号まで及び第5号の業務に係るものに限る。)

災害応急作業等手当(第24条第1項第1号及び第2号の業務に係るものに限る。)

特殊現場作業手当(第19条第1項第3号の業務に係るものに限る。)

(平4条例2・追加、平6条例40・一部改正、平9条例17・旧第37条繰下、平12条例45・一部改正、平18条例44・旧第38条繰上・一部改正、平22条例9・一部改正)

(人事委員会への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭31条例12・旧第9条繰下、昭31条例37・旧第18条繰下、昭32条例11・旧第20条繰下、昭35条例10・旧第21条繰下、昭36条例7・旧第22条繰下、昭36条例25・旧第23条繰下、昭37条例5・旧第25条繰下、昭38条例15・旧第27条繰下、昭40条例12・旧第30条繰下、昭41条例1・旧第31条繰下、昭41条例5・旧第32条繰下、昭42条例7・旧第39条繰下、昭44条例13・旧第41条繰下・一部改正、昭45条例17・旧第44条繰下、昭46条例27・旧第49条繰下、昭47条例1・旧第50条繰下、昭47条例12・旧第51条繰下、昭47条例31・旧第52条繰下、昭48条例9・旧第53条繰下、昭49条例28・旧第54条繰下、昭50条例41・旧第55条繰下、昭53条例12・旧第56条繰下、平4条例2・旧第57条繰上・一部改正、平9条例17・旧第38条繰下、平18条例44・旧第39条繰上・一部改正)

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

2 税務特別手当支給条例(昭和23年11月鳥取県条例第68号)は廃止する。

3 この条例に基き、人事委員会規則が制定実施されるまでの間は、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するための防疫等業務手当の特例)

4 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)第1条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる感染の危険を伴う業務であって人事委員会が定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。この場合においては、第4条の規定は適用しない。

(令2条例41・追加、令3条例5・一部改正)

5 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いがある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他人事委員会がこれに準ずると認める業務に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令2条例41・追加)

附 則(昭和28年条例第19号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年条例第12号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年条例第37号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

附 則(昭和32年条例第11号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

附 則(昭和33年条例第20号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、多学年学級担当手当に関する規定は、昭和34年9月1日から適用する。

2 削除

(昭35条例31)

3 削除

(昭35条例31)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに県費負担教職員に支給された単級手当及び多級手当は、改正後の条例の規定による多学年学級担当手当の内払いとみなす。

附 則(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年11月1日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和35年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第15号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年条例第58号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

附 則(昭和39年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 皆成学園に勤務する児童指導員及び教育に直接従事する主任のうち、児童と起居を共にしないものには、その者が受けるこの条例施行後における給料月額の100分の4の額(以下「給料月額に100分の4の額」という。)が、その者がこの条例施行の日の前日における職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第7条の規定により受けていた給料の調整額と改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第14条第2項第2号の規定により受けていた特殊勤務手当の額の合計額(以下「改正前の額」という。)に達しないときは、給料月額の100分の4の額が改正前の額に達するまで、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、その差額に相当する額を特殊勤務手当として支給する。

附 則(昭和40年条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和40年8月1日から適用する。

附 則(昭和41年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日において、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第7条の規定により受けていた特殊勤務手当の月額が2,500円をこえる職員にあっては、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、当該職員が引き続き同条例第7条の手当の受給の要件となる業務に従事する間は、そのこえる額を2,500円に加えた額を月額として支給する。

附 則(昭和41年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の支払われた県費負担教職員の特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による県費負担教職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和41年条例第41号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第32条第2項の改正規定は昭和42年6月1日から、その他の改正規定は昭和42年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

附 則(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和44年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の支払われた医療従事職員の特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による医療従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和45年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定及び改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和45年条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第6条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定及び第8条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び第8条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和46年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、災害出動業務従事職員の特殊勤務手当に関する改正規定以外の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)第31条の規定は、昭和46年9月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び改正後の特勤条例の規定(第31条を除く。)は、昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

15 改正前の給与条例の規定及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第51条の規定は、昭和47年4月1日から、改正後の第29条及び第46条の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和47年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第6項から第8項まで及び第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)及び第3条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の警察特勤条例」という。)の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(給与の支払)

10 改正前の給与条例の規定、第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の特勤条例の規定及び改正後の警察特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和49年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和50年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和52年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第31条第2項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第31条の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第31条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和52年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和53年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(第49条第1項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第31条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第31条の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例第31条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和54年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和55年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和56年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和58年条例第33号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

附 則(平成2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び次項の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項第1号の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第17条の規定の適用については、平成3年4月1日から同年12月31日までの間は、同条第2項中「5,100円」とあるのは、「4,200円」とする。

4 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定の適用については、平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間は、同条第2項中「100分の10」とあるのは、「100分の12」とする。

5 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第34条第1項に規定する土木事務所に勤務する職員のうち人事委員会が定める職員に対する同条の規定の適用については、平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間は、同条第2項中「100分の6」とあるのは「100分の8」とする。

(手当の内払)

6 改正後の条例の規定(附則第3項の規定により読み替えられた場合を含む。以下同じ。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第48号で平成7年7月1日から施行)

附 則(平成7年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(平成8年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項、第18条第2項第1号並びに第24条第2項第1号及び第2号の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第45号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の項及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の項に掲げる改正は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第71号で平成14年7月1日から施行)

附 則(平成14年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成20年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第4条及び第6条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21条例10・旧附則・一部改正)

附 則(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第66号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成26年条例第40号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

附 則(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(令和3年条例第5号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和27年11月7日 条例第39号

(令和3年2月13日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 与/第3節 一般職諸手当
沿革情報
昭和27年11月7日 条例第39号
昭和28年3月31日 条例第19号
昭和29年7月1日 条例第39号
昭和31年3月30日 条例第12号
昭和31年9月29日 条例第37号
昭和32年3月30日 条例第11号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和33年4月1日 条例第20号
昭和34年3月25日 条例第3号
昭和35年3月31日 条例第2号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和35年10月20日 条例第31号
昭和35年10月20日 条例第32号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和36年10月9日 条例第25号
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和37年7月18日 条例第23号
昭和37年10月12日 条例第44号
昭和38年3月30日 条例第15号
昭和38年12月25日 条例第58号
昭和39年3月30日 条例第37号
昭和40年3月26日 条例第12号
昭和41年2月1日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和41年6月22日 条例第17号
昭和41年12月23日 条例第41号
昭和42年3月24日 条例第7号
昭和42年10月9日 条例第29号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和44年10月1日 条例第40号
昭和45年3月19日 条例第3号
昭和45年3月27日 条例第17号
昭和46年3月19日 条例第21号
昭和46年7月15日 条例第27号
昭和47年3月17日 条例第1号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和47年8月7日 条例第31号
昭和47年10月13日 条例第35号
昭和47年12月6日 条例第42号
昭和48年3月28日 条例第9号
昭和48年7月16日 条例第33号
昭和49年6月13日 条例第28号
昭和50年12月25日 条例第41号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和52年10月6日 条例第32号
昭和53年2月24日 条例第12号
昭和53年12月22日 条例第37号
昭和54年3月16日 条例第6号
昭和54年7月10日 条例第24号
昭和54年12月25日 条例第41号
昭和55年12月25日 条例第39号
昭和56年12月22日 条例第37号
昭和58年12月27日 条例第33号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和60年3月26日 条例第9号
昭和61年3月22日 条例第5号
昭和63年3月28日 条例第9号
昭和63年7月15日 条例第17号
平成2年10月6日 条例第21号
平成3年3月5日 条例第8号
平成3年5月31日 条例第14号
平成4年3月13日 条例第2号
平成4年7月3日 条例第18号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第40号
平成7年3月10日 条例第3号
平成7年6月2日 条例第25号
平成7年12月22日 条例第39号
平成8年12月24日 条例第23号
平成9年6月23日 条例第17号
平成10年3月24日 条例第1号
平成11年3月12日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第45号
平成12年10月17日 条例第70号
平成13年9月28日 条例第48号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第32号
平成15年3月18日 条例第13号
平成15年6月30日 条例第40号
平成16年3月30日 条例第8号
平成17年3月29日 条例第23号
平成18年3月28日 条例第44号
平成19年2月7日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第41号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年3月28日 条例第29号
平成20年6月24日 条例第45号
平成20年12月26日 条例第81号
平成20年12月26日 条例第82号
平成21年3月27日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第9号
平成23年3月18日 条例第30号
平成25年3月26日 条例第11号
平成25年7月2日 条例第44号
平成25年11月8日 条例第63号
平成25年12月20日 条例第66号
平成26年8月29日 条例第40号
平成27年3月17日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第15号
平成29年12月26日 条例第45号
平成30年3月27日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第9号
平成30年7月10日 条例第42号
令和元年10月15日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第14号
令和2年7月3日 条例第41号
令和3年2月12日 条例第5号