○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和31年4月6日
鳥取県人事委員会規則第5号
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則をここに公布する。
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭41人委規則17・全改、平4人委規則5・平18人委規則18・一部改正)
(医療業務手当)
第2条 条例第7条第1項第1号の人事委員会規則で定める医師は、医療政策課の副医長及び医師並びに総合療育センターの院長、副院長、医長、副医長及び医師とする。
級の区分 | 職種 |
1級 | 総合療育センターの院長 |
2級 | 総合療育センターの副院長、医長及び副医長のうち職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第5医療職給料表(1)の3級の職務にあるもの |
3級 | 医療政策課の副医長並びに総合療育センターの医長及び副医長のうち給与条例別表第5医療職給料表(1)の2級の職務にあるもの |
4級 | 精神保健福祉センター、保健所及び衛生環境研究所の所長 |
5級 | 医療政策課及び総合療育センターの医師並びに保健所及び精神保健福祉センターの課長及び医長 |
(平12人委規則17・全改、平13人委規則5・平14人委規則5・平14人委規則33・一部改正、平18人委規則18・旧第4条繰上・一部改正、平18人委規則40・平21人委規則10・平28人委規則5・令元人委規則8・一部改正)
(特殊現場作業手当)
第3条 条例第19条第1項第4号イの人事委員会規則で定める時間は、4時間とする。
(平28人委規則5・追加)
(教員特殊業務手当)
第4条 条例第23条第2項第3号の人事委員会規則で定める時間は、同号の業務に直接従事した時間とする。
(昭47人委規則9・追加、昭47人委規則21・旧第9条の25繰下、昭49人委規則29・昭50人委規則21・昭53人委規則9・昭60人委規則22・一部改正、平4人委規則5・旧第9条の26繰上・一部改正、平4人委規則29・平6人委規則18・平8人委規則16・平12人委規則17・平12人委規則24・平13人委規則1・平13人委規則16・平14人委規則17・一部改正、平18人委規則18・旧第15条繰上・一部改正、平19人委規則1・一部改正、平28人委規則5・旧第3条繰下)
(手当の支給の特例)
第5条 次に掲げる特殊勤務手当が支給される業務に給与条例第1条の2に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)が従事した場合における当該特殊勤務手当の額は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項若しくは第4項又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第2条第3項若しくは第4項の規定により勤務時間が定められた者にあってはその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ条例に規定する額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、勤務時間条例第2条第5項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第5項の規定により勤務時間が定められた者にあっては人事委員会が別に定める額とする。
(1) 児童生活支援業務手当
(2) 医療業務手当(条例第7条第1項第1号の業務に係るものに限る。)
(3) と畜検査等業務手当(条例第15条第1項第1号及び第3号の業務に係るものに限る。)
2 月の1日から末日までの間において前項各号に掲げる特殊勤務手当が支給される業務に従事した日数が15にその者の1週間当たりの勤務日(勤務時間条例第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数を5で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項において同じ。)未満である場合における当該特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる当該業務に従事した日数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をそれぞれ条例に規定する額又は前項の規定により求められた額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 8に算出率を乗じて得た日数以上15に算出率を乗じて得た日数未満 100分の60
(2) 1日以上8に算出率を乗じて得た日数未満 100分の30
3 月の中途において1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更される場合における前2項の規定の適用については、人事委員会が別に定める。
4 次に掲げる特殊勤務手当(手当の額が日額により定められているものに限る。)の支給される業務、作業等に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該特殊勤務手当の額は、それぞれ条例に規定する額に100分の60を乗じて得た額とする。
(1) 困難折衝等業務手当(積極的な加害意思を持った相手方に対し行われる業務に従事した場合を除く。)
(2) 防疫等業務手当(条例第4条第1項第4号アからウまで又は第5号の業務に係るものに限る。)
(3) 海上危険業務手当
(4) 種雄牛馬取扱手当
(5) 狂犬病予防等業務手当(条例第16条第1項第1号の業務に係るものに限る。)
(6) 特殊現場作業手当(条例第19条第1項第4号の業務に係るものを除く。)
(7) 家畜保健衛生業務手当(条例第20条第1項第1号ア又は第2号の業務に係るものに限る。)
(8) 有害物等取扱手当(条例第21条第1項第2号の作業又は業務のうち毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物を含有する危険物以外の危険物に係るものに限る。)
(9) 環境衛生検査等業務手当
(平4人委規則5・追加、平7人委規則7・平8人委規則25・平12人委規則17・平13人委規則1・平16人委規則29・一部改正、平18人委規則18・旧第16条繰上・一部改正、平19人委規則10・平20人委規則2(平20人委規則18)・平20人委規則9・平21人委規則1・平21人委規則10・平22人委規則13・平23人委規則6・平25人委規則7・一部改正、平28人委規則5・旧第4条繰下・一部改正)
(勤務実績簿)
第6条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、職員に対し特殊勤務(条例の規定により特殊勤務手当の支給される業務、作業等に係る勤務をいう。)を命じたときは、人事委員会が定める様式の特殊勤務実績簿に所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(昭32人委規則2・昭35人委規則4・昭36人委規則14・昭36人委規則39・昭38人委規則14・昭39人委規則17・昭40人委規則12・昭41人委規則8・昭41人委規則17・昭42人委規則13・昭44人委規則20・昭45人委規則17・昭46人委規則30・一部改正、平4人委規則5・旧第10条繰上・一部改正、平13人委規則5・一部改正、平18人委規則18・旧第17条繰上、平23人委規則6・一部改正、平28人委規則5・旧第5条繰下)
2 条例第24条第1項第3号に規定する手当の額を計算する場合において、月の1日から末日までの間における同号に掲げる業務に従事した時間数の合計又は同条第3項に掲げる業務に従事した時間数の合計に1分に満たない端数時間があるときは、当該端数時間を切り捨てるものとする。
(平4人委規則5・追加、平9人委規則14・平13人委規則5・一部改正、平18人委規則18・旧第18条繰上・一部改正、平28人委規則5・旧第6条繰下)
(支給の方法)
第8条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、次の各号に定めるところにより支給する。
(1) 手当の額が月額により定められている特殊勤務手当は、当該計算期間における給料の支給期日に支給する。
(2) 前号の特殊勤務手当以外の特殊勤務手当は、当該計算期間の次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、勤務実績の報告が遅れる場合等で、当該給料の支給期日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関しては、給料の支給方法に関する規定を準用する。
(平4人委規則5・追加、平5人委規則22・平6人委規則18・平12人委規則17・一部改正、平18人委規則18・旧第19条繰上・一部改正、平28人委規則5・旧第7条繰下)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平4人委規則5・追加、平18人委規則18・旧第20条繰上、平28人委規則5・旧第8条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和31年人委規則第9号)
この規則は、昭和31年7月1日から施行する。
附 則(昭和31年人委規則第10号)
この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
附 則(昭和31年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附 則(昭和32年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月3日から適用する。
附 則(昭和33年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。
附 則(昭和35年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、種雄牛馬取扱作業従事職員の手当に関する規定は昭和34年4月1日から、県費負担教職員の手当に関する規定は昭和34年9月1日から適用する。
附 則(昭和35年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年人委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年人委規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年人委規則第14号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年人委規則第21号)
この規則は、昭和38年5月1日から施行する。
附 則(昭和38年人委規則第29号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附 則(昭和39年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年人委規則第12号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附 則(昭和41年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年人委規則第39号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附 則(昭和42年人委規則第13号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年人委規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年人委規則第20号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。
附 則(昭和45年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年人委規則第16号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年人委規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条の28の規定は、昭和47年4月1日から、改正後の第9条の13及び第9条の24の規定は、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年人委規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年人委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年5月1日から適用する。
附 則(昭和56年人委規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年人委規則第9号)
この規則は、昭和58年3月27日から施行する。
附 則(昭和59年人委規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年人委規則第14号)
この規則は、昭和62年10月16日から施行する。
附 則(昭和63年人委規則第12号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第9条の5第4項第1号の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和63年4月17日から施行する。
2 職員の勤務時間に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年3月鳥取県条例第8号)附則第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第9条の5第4項第1号に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。
附 則(平成元年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年人委規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年人委規則第21号)抄
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年人委規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年人委規則第23号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年人委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年人委規則第29号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年人委規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年人委規則第22号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年人委規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年人委規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年人委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年人委規則第16号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年人委規則第14号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年人委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年人委規則第12号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年人委規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則は、平成12年7月1日から適用する。
附 則(平成13年人委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年人委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第4条(保健所の医長に係る部分に限る。)及び第18条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年人委規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年人委規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年人委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項の改正は、鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例(平成14年鳥取県条例第9号)の施行の日から施行する。
附 則(平成14年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年人委規則第33号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年人委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年人委規則第29号)
この規則は、任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取県条例第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年12月28日)
附 則(平成17年人委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年人委規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年人委規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年人委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年人委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年人委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年人委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年人委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定(「業務等」を「業務、作業等」に改める部分に限る。)及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年人委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年人委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第3条及び第5条の規定は、平成28年3月25日から適用する。
附 則(令和元年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。