○職員の休職の事由を定める条例
昭和56年3月27日
鳥取県条例第7号
職員の休職の事由を定める条例をここに公布する。
職員の休職の事由を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の休職の事由について定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員の休職の事由は、法第28条第2項各号に掲げる事由のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校、研究所、病院その他人事委員会規則で定める公共的機関において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明の場合
(平14条例3・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。