○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年12月21日

鳥取県人事委員会規則第16号

職務に専念する義務の特例に関する規則をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳥取県条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平19人委規則20・一部改正)

(義務免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する人事委員会が定める場合及びその期間は、次の表のとおりとする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的又は公益的な活動を行う団体から書面等による委嘱を受けて、現在又は過去の職務に関連のある講演、講義、討論又は審査を行う場合

その都度必要と認める期間

(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合

その都度必要と認める期間

(6) 非常事態の発生等により職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

(7) 任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合

その都度必要と認める期間

(8) 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)に対する補償の実施に関して審査請求又は再審査請求をする場合(準備行為を行う場合を除く。)

その都度必要と認める期間

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分に関する審査請求を行う場合及びその審査に出頭する場合(準備行為を行う場合を除く。)

その都度必要と認める期間

(10) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき勤務時間中において適法な交渉を行う場合又は同条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、若しくは意見を申し出る場合(準備行為を行う場合を除く。)

その都度必要と認める期間

(11) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条の規定に基づき団体交渉を行い、又は同法第13条第1項の規定に基づき設置する苦情処理共同調整会議に出席する場合(準備行為を行う場合を除く。)

その都度必要と認める期間

(12) 国の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合

その都度必要と認める期間

(13) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定に基づき通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合

6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(14) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める場合

その都度必要と認める期間

(平13人委規則16・平19人委規則20・平19人委規則33・平25人委規則19・平28人委規則4・一部改正)

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除をされる期間の単位は、1分とする。ただし、これにより難い場合は、1日又は1時間を単位とすることができる。

2 週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第12条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除をされた場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(平19人委規則20・一部改正)

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)の規定による特別休暇の手続の例による。

(平19人委規則20・一部改正)

(臨時的任用職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3の規定その他の法律の規定により臨時的に任用された職員をいう。)の義務免除については、人事委員会が別に定めるところによる。

(令2人委規則1・一部改正)

(会計年度任用職員の義務免除)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の義務免除については、任命権者が定める。

(平19人委規則20・追加、令2人委規則1・一部改正)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19人委規則20・旧第6条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第27号の規定に基づき人事委員会の承認を得ている場合については、第2条の表第13号の規定に基づき人事委員会の承認を得たものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている同条第1号から第5号まで、第8号、第11号、第19号の3、第20号から第22号まで、第26号又は第27号に掲げる場合の義務免除については、任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けたものとみなす。

附 則(平成13年人委規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年人委規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年人委規則第33号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

附 則(平成25年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する処分についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年12月21日 人事委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
平成6年12月21日 人事委員会規則第16号
平成13年12月25日 人事委員会規則第16号
平成19年3月30日 人事委員会規則第20号
平成19年11月27日 人事委員会規則第33号
平成25年8月30日 人事委員会規則第19号
平成28年3月31日 人事委員会規則第4号
令和2年1月28日 人事委員会規則第1号