○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月24日

鳥取県条例第6号

職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例21・平11条例39・平14条例14・平19条例65・平19条例91・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求をした時点において次の各号のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日の日数が121日以上である職員に限る。第19条第2号において同じ。)として引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

 当該請求に係る子が1歳6か月に達する日(以下「子の1歳半到達日」という。)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び非常勤職員として引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

2 前項第3号の規定にかかわらず、任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員で、任期が更新され、又は任期が満了した後に非常勤職員として引き続き採用されたことに伴い、任期の末日の翌日又は引き続き採用された日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするものは、育児休業法第2条第1項の条例で定める職員としない。

(平14条例14・平19条例91・平22条例6・平23条例5・平29条例9・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員に委託されている児童のうち、当該児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該職員が養子縁組によって養親となることができない者とする。

(平28条例56・追加、平29条例2・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日等)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、子の1歳半到達日とする。

2 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 当該育児休業に係る子について、当該非常勤職員又はその配偶者が子の1歳半到達日において育児休業をしている場合

(2) 当該育児休業に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の人事委員会規則で定める場合

(平23条例5・追加、平28条例56・旧第2条の2繰下、平29条例30・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情等)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第16条第1項又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第14条第1項に規定する特別休暇(以下単に「特別休暇」という。)のうち人事委員会規則で定めるものを得、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該承認が取り消された後、当該特別休暇若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことその他の人事委員会規則で定める事情

(2) 育児休業をしている職員が、休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児休業をしている職員が、当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、任期が更新され、又は任期が満了した後に非常勤職員として引き続き採用されたことに伴い、任期の末日の翌日又は引き続き採用された日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

2 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。

(平6条例35・平14条例14・平19条例91・平22条例6(平22条例38)・平23条例5・平29条例9・平29条例30・一部改正)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平19条例91・平29条例30・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例14・平19条例91・平22条例6・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例14・追加、平19条例91・旧第5条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条の4第1項に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第16条の7第1項に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例39・追加、平14条例3・一部改正、平14条例14・旧第5条の2繰下・一部改正、平14条例72・一部改正、平19条例91・旧第5条の3繰下・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例43・平19条例69・一部改正、平19条例91・旧第6条繰下)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)第8条の2第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第8条の2第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例45・平19条例69・一部改正、平19条例91・旧第7条繰下)

(育児休業をする非常勤職員の給与に係る特例)

第9条の2 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員及び短時間勤務職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を除く。)については、第7条第1項の規定は、適用しない。

2 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)については、第7条第2項の規定は、適用しない。

3 非常勤職員については、第8条の規定は、適用しない。

4 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)については、前条の規定は、適用しない。

(平23条例5・追加、令元条例14・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(平19条例91・追加、平22条例6・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が、特別休暇のうち人事委員会規則で定めるものを得、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該特別休暇若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことその他の人事委員会規則で定める事情

(2) 育児短時間勤務職員が、休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務職員が、当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例91・追加、平22条例6(平22条例38)・平29条例9・平29条例30・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、勤務時間条例第4条第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員(第3号に掲げる勤務の形態は勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員のうち船舶に乗り組む職員に限る。)に係る勤務の形態のうち、次に掲げるもの(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(3) 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。

(平19条例91・追加、平20条例82・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、承認の請求にあっては育児短時間勤務を始めようとする日、期間の延長の請求にあってはその期間の末日の翌日のそれぞれ1月前までに行うものとする。

(平19条例91・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例91・追加、平22条例6・一部改正)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第15条 職員の退職手当に関する条例第8条の2第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第8条の2第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例91・追加)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第16条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例91・追加)

(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

第17条 任命権者は、育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、前条各号に掲げるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第15条の規定を準用する。

2 任命権者は、前項の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、当該短時間勤務に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

(平19条例91・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第18条 任命権者は、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、当該育児短時間勤務職員の育児短時間勤務の承認の請求に係る期間又は当該期間の初日から育児短時間勤務の期間の延長の請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(平19条例91・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 育児休業法第19条第1項の規定による請求をした時点において次の各号のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(短時間勤務職員を除く。次条及び第21条において同じ。)

 職員として引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

 1日の勤務時間数を考慮して人事委員会が定める非常勤職員

(平13条例3・平19条例65・一部改正、平19条例91・旧第8条繰下・一部改正、平22条例6・平23条例5・令元条例14・一部改正)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 特別休暇のうち人事委員会規則で定めるものを承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間(前項に規定する特別休暇に相当する休暇を承認されている非常勤職員にあっては、1日の勤務時間から当該休暇の時間に5時間45分を加えた時間を減じた時間)の範囲内で行うものとする。

(平6条例35・一部改正、平19条例91・旧第9条繰下・一部改正、平23条例5・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員(非常勤職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 非常勤職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定の例により計算した給与額を減額して給与を支給する。

(平11条例39・一部改正、平19条例91・旧第10条繰下・一部改正、平23条例5・平25条例65・平26条例60・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例91・旧第11条繰下・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平19条例91・旧第12条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止等)

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年4月鳥取県条例第24号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律(平成3年法律第112号)による廃止前の義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年10月鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平7条例21・旧第6項繰上)

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平7条例21・旧第7項繰上)

附 則(平成6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

附 則(平成11年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(鳥取県職員定数条例の一部改正)

4 鳥取県職員定数条例(平成6年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県警察職員定員条例の一部改正)

5 鳥取県警察職員定員条例(昭和32年鳥取県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成14年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。

附 則(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附 則(平成19年条例第65号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日前から引き続き育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における新条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

附 則(平成19年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第13条の規定による育児短時間勤務の承認の請求及び当該請求に対する承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成20年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21条例10・旧附則・一部改正)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に職員の育児休業等に関する条例第17条第1項の規定による勤務(以下「特定短時間勤務」という。)をさせている職員に係る当該特定短時間勤務の内容は、同項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(平21条例10・追加)

附 則(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第6号)

この条例は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

(平21法93の施行の日=平成22年6月30日)

附 則(平成22年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第56号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月24日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
平成4年3月24日 条例第6号
平成6年12月19日 条例第35号
平成7年3月10日 条例第21号
平成11年12月24日 条例第39号
平成13年3月28日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月25日 条例第72号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第45号
平成19年7月31日 条例第65号
平成19年10月16日 条例第69号
平成19年12月25日 条例第91号
平成20年12月26日 条例第82号
平成21年3月27日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年6月29日 条例第38号
平成23年3月18日 条例第5号
平成25年12月20日 条例第65号
平成26年12月24日 条例第60号
平成28年12月22日 条例第56号
平成29年2月10日 条例第2号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年7月7日 条例第30号
令和元年10月15日 条例第14号