○鳥取県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成3年5月31日
鳥取県条例第14号
〔鳥取県立精神保健センターの設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。
鳥取県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平7条例25・改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、鳥取県立精神保健福祉センターの設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(平7条例25・平14条例25・一部改正)
(設置)
第2条 県民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、鳥取県立精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)を鳥取市に設置する。
(平7条例25・一部改正)
(業務)
第3条 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及
(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究
(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの
(4) 法第12条に規定する事項を処理する鳥取県精神保健福祉医療協議会の事務
(5) 法第45条第1項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第52条第1項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの
(6) 障害者総合支援法第22条第2項の規定により、市町村が同条第1項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
(7) 障害者総合支援法第26条第1項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
(8) 精神障害者の社会復帰を促進するための診療
(9) 前各号に掲げるもののほか、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に関し必要な業務
(平7条例25・平14条例25・平18条例26・平25条例34・平26条例12・一部改正)
(使用料及び手数料の徴収)
第4条 精神保健福祉センターにおける診療並びに診療書及び証明書の交付については、別表に定める額の使用料又は手数料を徴収する。
(平7条例25・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第5条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料又は手数料を減免することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例25・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第48号で平成7年7月1日から施行)
附 則(平成8年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第34号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平6条例16・平8条例12・平9条例11・平18条例50・平20条例31・一部改正)
区分 | 金額 |
1 診療 | 平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)に基づき、同告示に定める医科診療報酬点数表により算定した額 |
2 診断書及び証明書の交付 | 1通につき 420円 |