○鳥取県自然環境保全条例

昭和49年10月15日

鳥取県条例第41号

鳥取県自然環境保全条例をここに公布する。

鳥取県自然環境保全条例

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 自然環境保全基本方針(第12条)

第3章 県自然環境保全地域

第1節 指定等(第13条―第15条)

第2節 保全(第16条―第20条)

第4章 緑地環境保全地域

第1節 指定等(第21条―第23条)

第2節 保全(第24条―第26条)

第5章 緑化の推進(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条―第36条)

第7章 罰則(第37条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自然環境を保全すべき地域の指定、当該地域における行為の規制等について定め、自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く県民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の県民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(平8条例19・一部改正)

(県等の責務)

第2条 県、市町村、事業者及び県民は、鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例(平成8年10月鳥取県条例第19号)第3条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(平8条例19・全改)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 自然環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(基礎調査の実施)

第4条 県は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うものとする。

(平8条例19・旧第5条繰上)

(地域開発施策等における配慮)

第5条 県は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たっては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。

(平8条例19・追加)

第6条から第11条まで 削除

(平8条例19)

第2章 自然環境保全基本方針

第12条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。

2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 自然環境の保全に関する基本構想

(2) 県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、自然環境の保全に関する重要事項

3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、鳥取県環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。

(平13条例44・一部改正)

第3章 県自然環境保全地域

第1節 指定等

(指定)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを県自然環境保全地域として指定することができる。

(1) 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)

(2) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)

(3) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域

(4) その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域

(5) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの

2 次の各号に掲げる区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

(1) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域の区域

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域

3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長及び鳥取県環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。

4 知事は、県自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該県自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、県自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。

8 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

9 第3項前段第7項及び前項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第3項後段及び第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(平13条例44・一部改正)

(県自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第14条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

4 前条第3項前段の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第2項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、それぞれ準用する。

(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第15条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。

2 市町村は、知事の承認を受けて、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

第2節 保全

(特別地区)

第16条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。

2 第13条第7項及び第8項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、併せて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第14条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

(8) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

5 前項の許可には、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。

6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、又は同項第7号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。

10 次の各号に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。

(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(2) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(3) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(平6条例23・平13条例44・一部改正)

(野生動植物保護地区)

第17条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第13条第7項及び第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第20条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 前条第5項の規定は、前項第6号の許可について準用する。

(平6条例23・一部改正)

(普通地区)

第18条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 県自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(中止命令等)

第19条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第16条第4項若しくは第17条第3項の規定に違反し、若しくは第16条第5項(第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(国等に関する特例)

第20条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第16条第4項又は第17条第3項第6号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第16条第7項の規定により届出を要する行為をしたとき、又は第18条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

第4章 緑地環境保全地域

第1節 指定等

(指定)

第21条 知事は、県自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを緑地環境保全地域として指定することができる。

(1) 市街地若しくは集落地又はこれらの周辺の地域の樹林地、草地、湖沼、河川等の区域及びこれらと一体となって良好な自然環境を形成している区域

(2) 歴史的又は文化的資産と一体となって良好な自然環境を形成している区域

2 次の各号に掲げる区域は、緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。

(1) 自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域の区域

(2) 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区の区域

(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域

3 第13条第3項前段第7項及び第8項の規定は緑地環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、同条第3項後段及び第4項から第6項までの規定は緑地環境保全地域の指定及びその区域の拡張について、それぞれ準用する。

(平16条例61・一部改正)

(緑地環境保全地域に関する保全計画の決定)

第22条 緑地環境保全地域に関する保全計画(緑地環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 緑地環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

(2) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

(3) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

3 第13条第3項前段の規定は緑地環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は緑地環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第2号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、第14条第3項の規定は緑地環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、それぞれ準用する。

(緑地環境保全地域に関する保全事業の執行)

第23条 緑地環境保全地域に関する保全事業(緑地環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。

2 市町村は、知事の承認を受けて、緑地環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

第2節 保全

(行為の届出等)

第24条 緑地環境保全地域の区域内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対して、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 木竹を伐採すること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3号までの規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 緑地環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(中止命令等)

第25条 知事は、緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する権限の行使について準用する。

(国等に関する特例)

第26条 国の機関又は地方公共団体は、第24条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、同項の規定により届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

第5章 緑化の推進

(緑化に関する措置等)

第27条 県は、市街地等の良好な環境を確保するため、その施策の策定に当たり緑化の推進について特に配慮するとともに、緑化の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 市町村は、県が行う緑化に関する措置に協力するとともに、当該地域における緑化の推進に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 県民は、自ら緑化の推進に努めるとともに、県及び市町村が行う緑化に関する措置に協力しなければならない。

(公共施設等の緑化)

第28条 県は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の施設(以下「公共施設」という。)について、その緑化を図らなければならない。

2 市町村は、その設置し、又は管理する公共施設について、その緑化に努めなければならない。

3 事業者は、その事業の用に供する施設について、その緑化に努めなければならない。

第6章 雑則

(報告及び検査等)

第29条 知事は、県自然環境保全地域又は緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第16条第4項若しくは第17条第3項第6号の許可を受けた者若しくは第18条第2項若しくは第24条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を採るべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、県自然環境保全地域若しくは緑地環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第16条第4項各号第17条第3項本文第18条第1項各号若しくは第24条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(実施調査)

第30条 知事は、県自然環境保全地域若しくは緑地環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、県自然環境保全地域に関する保全計画若しくは緑地環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は県自然環境保全地域に関する保全事業若しくは緑地環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実施調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(損失の補償)

第31条 県は、第16条第4項若しくは第17条第3項第6号の許可を得ることができないため、第16条第5項(第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を附せられたため、若しくは第18条第2項若しくは第24条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者又は前条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(土地の買入れ)

第32条 県は、県自然環境保全地域又は緑地環境保全地域内の土地の所有者から、第16条第4項若しくは第17条第3項第6号の許可を得ることができないため、又は第18条第2項若しくは第24条第2項の規定による処分を受けたため、その土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより、当該土地を県において買い入れるべき旨の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該土地を買い入れるものとする。

2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、知事が定める適正な評価基準に基づいて算定する。

(配慮)

第33条 県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域に関する規定の適用に当たっては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

(保全事業の執行に要する費用)

第34条 保全事業(県自然環境保全地域に関する保全事業又は緑地環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。

2 県は、保全事業の一部を執行する市町村に対し、予算の範囲内において、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(自然保護監視員)

第35条 知事は、県自然環境保全地域及び緑化環境保全地域における自然環境の保全を図るために必要な監視及び指導を行わせるため、自然保護監視員を置くことができる。

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第37条 第19条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・一部改正)

第38条 第25条第1項又は同条第2項において準用する第19条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・一部改正)

第39条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第4項又は第17条第3項の規定に違反した者

(2) 第16条第5項(第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附せられた条件に違反した者

(平4条例5・一部改正)

第40条 第18条第2項又は第24条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・一部改正)

第41条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項又は第24条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条第4項又は第24条第4項の規定に違反した者

(3) 第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(4) 第30条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

(平4条例5・一部改正)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第37条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附 則

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第2号で昭和50年2月14日から施行)

附 則(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取県自然環境保全条例第16条第4項の規定による許可を要しなかった行為で、この条例による改正後の鳥取県自然環境保全条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第4項の規定による許可を要することとなったもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、同項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に着手している行為で、改正後の条例第17条第3項の規定によりしてはならないこととされたものについては、同項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第66号で平成13年10月1日から施行)

附 則(平成16年条例第61号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年12月17日)

鳥取県自然環境保全条例

昭和49年10月15日 条例第41号

(平成16年12月17日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第3章 景観自然/第1節 自然環境
沿革情報
昭和49年10月15日 条例第41号
平成4年3月24日 条例第5号
平成6年7月8日 条例第23号
平成8年10月8日 条例第19号
平成13年7月6日 条例第44号
平成16年11月26日 条例第61号