○鳥取県育英奨学資金貸与規則

昭和35年7月30日

鳥取県教育委員会規則第5号

鳥取県育英奨学資金貸与規則をここに公布する。

鳥取県育英奨学資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、県内に住所を有する者の子等で高等学校(高等学校に相当する外国の学校のうち教育委員会が認めるものを含む。)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校若しくは専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)又は大学(大学に相当する外国の学校のうち教育委員会が認めるものを含む。)若しくは修業年限が2年以上の専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)に在学するもののうち、経済的理由により修学が困難である者に対して、育英奨学資金を貸与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(昭44教委規則8・平2教委規則5・平9教委規則4・平10教委規則3・平14教委規則14・平16教委規則14・平17教委規則1・平19教委規則1・平20教委規則7・一部改正)

(育英奨学資金の種類)

第1条の2 育英奨学資金(以下「奨学資金」という。)の種類は、高等学校等奨学資金及び大学等奨学資金とする。

(平14教委規則14・追加)

(奨学資金の貸与)

第2条 奨学資金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を備えている者に対して貸与するものとする。

(1) 高等学校等奨学資金 次に掲げる要件

 高等学校等に在学する者であること。

 修学に対する意欲があり、性行が正しいこと。

 経済的理由により修学が困難であると認められること。

 県から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと。

 県以外の者から、同種類の奨学資金であって1月当たりの貸与額又は給与額が次条に定める額以上のものの貸与(無利子のものに限る。)又は給与を受けていないこと。

 県内に住所を有する者と生計を同じくしていること。

(2) 大学等奨学資金 次に掲げる要件

 大学等に在学する者であること。

 特に学業に優れ、性行が正しいこと。

 経済的理由により修学が困難であると認められること。

 県から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと。

 県以外の者から、同種類の奨学資金(教育委員会が別に定める奨学資金を除く。)であって1月当たりの貸与額又は給与額が次条に定める額以上のものの貸与(無利子のものに限る。)又は給与を受けていないこと。

 県内に住所を有する者と生計を同じくしていること。

(昭37教委規則3・平元教委規則8・平2教委規則5・平7教委規則3・平9教委規則4・平10教委規則3・平14教委規則14・平18教委規則29・平26教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

金額

高等学校等奨学資金

自宅から通学している場合

国立又は公立

月額 18,000円

私立

月額 30,000円

自宅以外から通学している場合

国立又は公立

月額 23,000円

私立

月額 35,000円

大学等奨学資金

国立又は公立

月額 45,000円

私立

月額 54,000円

(昭51教委規則7・全改、昭52教委規則9・昭53教委規則4・昭54教委規則3・昭55教委規則5・昭56教委規則2・昭61教委規則2・平2教委規則5・平3教委規則2・平4教委規則4・平5教委規則4・平7教委規則3・平9教委規則4・平11教委規則3・平13教委規則4・平14教委規則14・平15教委規則6・平18教委規則29・一部改正)

(貸与の期間)

第4条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受けることとなった月から高等学校等又は大学等の正規の修業年限(高等学校の通信制の課程又は学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程にあっては、4年)の終了する月までとする。

(平2教委規則5・平9教委規則4・平14教委規則14・平20教委規則7・一部改正)

(高等学校等奨学資金の貸与の申請)

第4条の2 高等学校等奨学資金の貸与の申請は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下「中学校」という。)在学時申請と高等学校等在学時申請に区分して行うものとし、当該申請に係る資格を有する者は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 中学校在学時申請 中学校の第3学年(義務教育学校にあっては、第9学年)に在学する者

(2) 高等学校等在学時申請 高等学校等に在学する者

(平14教委規則14・追加、平16教委規則14・平19教委規則1・平20教委規則7・平30教委規則4・一部改正)

第4条の3 高等学校等奨学資金の貸与を受けようとする者のうち前条第1号の規定に該当する者は、鳥取県高等学校等奨学資金貸与申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の所得を証する書類

(2) 誓約書(別記様式第2号)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、将来高等学校等奨学資金を貸与することが適当と認めたときは、当該申請者を高等学校等奨学資金貸与予定者として決定するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により、高等学校等奨学資金貸与予定者を決定したときは、その旨を本人及びその者が在学する中学校の長に通知するものとする。

4 高等学校等奨学資金貸与予定者は、第2項の規定による決定を受けた日の属する年度の翌年度に高等学校等に入学できなかったときは、その資格を失うものとする。

5 高等学校等奨学資金貸与予定者は、高等学校等に入学したときは、直ちに鳥取県高等学校等奨学資金貸与予定者進学届出書(別記様式第3号)に在学証明書その他教育委員会が必要と認める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。ただし、高等学校等からの高等学校等奨学資金貸与予定者の入学状況等を証する書類の提出をもってこれに代えることができる。

(平16教委規則14・追加、平16教委規則23・平26教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

第4条の4 高等学校等奨学資金の貸与を受けようとする者のうち第4条の2第2号の規定に該当する者は、鳥取県高等学校等奨学資金貸与申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、現に在学する高等学校等(以下「在学高等学校等」という。)の長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の所得を証する書類

(2) 誓約書(別記様式第2号)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(平14教委規則14・追加、平16教委規則14・旧第4条の3繰下・一部改正、平22教委規則5・平26教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

(大学等奨学資金の貸与の申請)

第5条 大学等奨学資金の貸与の申請に係る資格を有する者は、大学等への入学(当該申請を行う年度の翌年度においてするものに限る。)をしようとする者とする。

(平2教委規則5・追加、平9教委規則4・平10教委規則3・平14教委規則14・平16教委規則23・平22教委規則5・一部改正)

第5条の2 大学等奨学資金の貸与を受けようとする者は、鳥取県大学等奨学資金貸与申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の所得を証する書類

(2) 誓約書(別記様式第2号)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、将来大学等奨学資金を貸与することが適当と認めたときは、当該申請者を大学等奨学資金貸与予定者(以下「貸与予定者」という。)として決定するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により、貸与予定者を決定したときは、その旨を本人(現に高等学校等に在学する貸与予定者にあっては、本人及び在学高等学校等の長)に通知するものとする。

4 貸与予定者は、第2項の規定による決定を受けた日の属する年度の翌年度に大学等に入学できなかったときは、その資格を失うものとする。

5 貸与予定者は、大学等に入学したときは、直ちに鳥取県大学等奨学資金貸与予定者進学届出書(別記様式第5号)に在学証明書その他教育委員会が必要と認める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(平2教委規則5・追加、平9教委規則4・平10教委規則3・平14教委規則14・平16教委規則23・平22教委規則5・平26教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

(連帯保証人等)

第5条の3 奨学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人及び保証人は、各1人とし、連帯保証人は、申請者が未成年である場合はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)、成年者である場合は父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。ただし、これらの者を連帯保証人とすることが困難な場合には、教育委員会が認める者を連帯保証人とすることができる。

3 第1項の保証人は、奨学資金の貸与を受けようとする者及び同項の連帯保証人と生計を別にする者でなければならない。

(平2教委規則5・追加、平16教委規則23・平18教委規則29・平20教委規則7・一部改正、平22教委規則5・旧第5条の4繰上)

(奨学資金の貸与の決定及び通知)

第6条 教育委員会は、第4条の4の規定による申請書又は第4条の3第5項若しくは第5条の2第5項の規定による届出書の提出があった場合においては、その内容を審査し、奨学資金を貸与することが適当と認めたときは、貸与の決定をし、その旨を本人に通知するものとする。

(平2教委規則5・追加、平14教委規則14・平16教委規則14・一部改正、平22教委規則5・旧第5条の5繰上・一部改正、平26教委規則7・旧第5条の4繰下)

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金は、毎月1月分ずつ交付する。ただし、都合により数月分を合わせて交付することができる。

(昭41教委規則4・平2教委規則5・一部改正)

(奨学資金の休止)

第8条 第6条の規定により奨学資金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学したときは、当該休学した日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から復学した日の属する月の前月分までの奨学資金の貸与を休止する。

(平2教委規則5・全改、平26教委規則7・一部改正)

(貸与期間の延長)

第8条の2 教育委員会は、第4条の規定にかかわらず、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めるときは、1年を超えない範囲内で奨学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)を延長することができる。

2 前項の規定により貸与期間の延長を受けようとする者は、鳥取県育英奨学資金貸与期間延長申請書(別記様式第6号)に別に定める書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、貸与期間の延長を認めたときは、その旨を本人に通知する。

(平13教委規則4・追加、平17教委規則26・一部改正)

(転学による奨学資金の取扱い)

第8条の3 奨学生(高等学校等奨学資金の貸与を受けている者に限る。)は、転学した場合において引き続き奨学資金の貸与を受けようとするときは、転学奨学資金継続申請書(別記様式第7号)を在学高等学校等の長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の書類が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金の貸与を継続するものとする。

(平16教委規則14・追加、平17教委規則26・一部改正)

(奨学資金の取りやめ及び辞退)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を取りやめる。

(1) 退学したとき。

(2) 傷病のため成業の見込みがないとき。

(3) 高等学校等奨学資金の貸与を受けている者にあっては、修学に対する意欲が欠け、又は性行が不良となったとき。

(4) 大学等奨学資金の貸与を受けている者にあっては、学業成績又は性行が不良となったとき。

(5) 他から同種類の奨学資金を貸与又は給与を受けるに至ったとき。

(6) その他奨学生として適当でないとき。

2 奨学生は、鳥取県育英奨学資金辞退届(別記様式第8号)を教育委員会に提出することにより、いつでも奨学資金を辞退することができる。

(平元教委規則8・平2教委規則5・平14教委規則14・平20教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

(借用証書の提出)

第10条 奨学生は、奨学資金の貸与が終了し、又は前条の規定により奨学資金の貸与を取りやめられ、若しくは辞退したときは、連帯保証人及び保証人と連署した鳥取県育英奨学資金借用証書(別記様式第9号。以下「借用証書」という。)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、借用証書を提出しなければならない。この場合は、相続人又は連帯保証人が借用証書の本人欄に署名し、連帯保証人等の連署は不要とする。

(平16教委規則23・平20教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

(奨学資金の返還)

第11条 奨学資金は無利子とし、貸与期間の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、高等学校等奨学資金にあっては15年以内、大学等奨学資金にあっては20年以内に、半年賦又は月賦の方法で返還しなければならない。ただし、奨学資金は、いつでも繰り上げて返還することができる。

2 第9条の規定により、奨学資金を取りやめられ、又は辞退した者は、10年以内に前項に準じて奨学資金を返還しなければならない。

3 正当な理由なく奨学資金の最終の貸与の日の属する月の翌々月の月末までに借用証書を提出しない者にあっては、半年賦の方法による返還を選択したものとみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、貸与した奨学資金の即時返還を命ずることができる。

(1) 奨学資金を目的外に使用したとき。

(2) いつわりの申請により奨学資金を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく奨学資金の返還を怠ったとき。

(昭41教委規則4・昭44教委規則8・平14教委規則14・平16教委規則14・平20教委規則7・一部改正)

(奨学資金の返還猶予)

第12条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校等又は大学等を卒業後、教育長が定める他の学校又は課程に進学し、在学中であるとき。

(2) 高等学校等又は大学等を卒業後、就職することができないとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受け、又はこれと同等の状況にあるとき。

(4) 妊娠、出産又は育児を理由として休業し、又は退職したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、災害、傷病、失業その他やむを得ない理由により、奨学資金の返還が困難となったとき。

2 返還猶予を受けようとする者は、鳥取県育英奨学資金返還猶予申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 返還猶予を認めたときは、その旨を本人に通知する。

(平14教委規則14・平16教委規則23・平17教委規則26・平25教委規則5・令2教委規則5・一部改正)

(奨学資金の返還免除)

第13条 奨学資金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号)の定めるところによる。

2 返還免除を受けようとする者は、鳥取県育英奨学資金返還免除申請書(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 返還免除を認めたときは、その旨を本人に通知する。

(昭44教委規則8・平14教委規則14・平16教委規則23・平17教委規則26・平25教委規則5・令2教委規則5・一部改正)

(延滞金)

第14条 奨学生であった者が奨学資金の償還を延滞したときは、延滞金を徴収するものとする。ただし、延滞したことにつき疾病その他特別の事由により奨学資金の返還が困難であったと認められるときは、当該延滞金を減免することができる。

(平元教委規則8・追加、令2教委規則4・一部改正)

(奨学生に関する届出)

第15条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに鳥取県育英奨学生異動届(別記様式第12号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学し、又は復学したとき。

(2) 第9条第1項第1号又は第4号の規定に該当したとき。

(3) 氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 連帯保証人又は保証人の住所その他身上に関する重要な事項に異動が生じたとき。

2 奨学生又は奨学生であった者が、連帯保証人又は保証人を変更したときは、鳥取県育英奨学生連帯保証人・保証人変更届(別記様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに鳥取県育英奨学生死亡届(別記様式第14号)に死亡の事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(昭41教委規則4・旧第15条繰上、平元教委規則8・旧第14条繰下、平2教委規則5・平9教委規則4・平16教委規則23・平17教委規則26・令2教委規則5・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭41教委規則4・旧第16条繰上、平元教委規則8・旧第15条繰下)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に昭和35年度鳥取県育英奨学生募集要領に基づき決定されている奨学生は、この規則により決定された奨学生とみなす。

3 昭和36年度においては、規則第2条第1項の規定によるもののほか、同条同項の規定に準じて大学第1年次に在学する者のうちから決定することができる。

附 則(昭和37年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年教委規則第4号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年教委規則第4号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に奨学資金の貸与を受けている大学在学中の者およびその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額は、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和44年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に奨学資金の資金を受けている大学在学中の者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和48年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に奨学資金の貸与を受けている高等学校在学中の者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和51年教委規則第7号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に奨学資金の貸与を受けている大学在学中の者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和52年教委規則第9号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に奨学資金の貸与を受けている高等学校在学中の者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和53年教委規則第4号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に奨学資金の貸与を受けている大学在学中の者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和54年教委規則第3号)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

2 昭和54年4月1日前に奨学資金の貸与を受けている私立の大学に在学中の者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和55年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年4月1日前に奨学資金の貸与を受けている者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和56年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年4月1日前に奨学資金の貸与を受けている高等学校に在学する者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金(同日以後高等学校に在学する者については、高等学校に在学する期間分に限る。)の額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年教委規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の貸与については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成3年教委規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年4月1日前から引続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成4年教委規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成5年教委規則第4号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成7年教委規則第3号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年教委規則第4号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年教委規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成12年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成14年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている第1条の規定による改正前の鳥取県育英奨学資金貸与規則第2条に規定する奨学資金は、第1条の規定による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第1条の2の大学等奨学資金とみなす。

附 則(平成15年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成16年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に奨学資金を年賦により返還している者の返還方法については、この規則による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成16年教委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県育英奨学資金貸与制度の規定は、平成17年4月1日以後に新たに育英奨学資金の貸与を受ける者から適用し、同日前に育英奨学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

附 則(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)に係る奨学資金の額については、改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者(貸与を休止されている者を含む。)については、改正後の別記様式第8号及び別記様式第12号の規定にかかわらず、印鑑登録証明書は、添付を要しないものとする。

附 則(平成22年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第5条の2第4項の規定は、この規則の施行の日以後新たに貸与予定者として決定する者について適用し、同日前に貸与予定者として決定されている者については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則の規定は、平成23年4月1日以後に行われる貸与の申請について適用し、同日前に行われる貸与の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第14条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じる奨学資金に係る延滞金について適用し、施行日前に生じた奨学資金に係る延滞金については、なお従前の例による。

附 則(令和2年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則の規定は、令和3年4月1日以後に新たに育英奨学資金の貸与を受ける者から適用し、同日前に育英奨学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に作成されている用紙は、第2条の規定による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

<参考>

○貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

昭和44年10月1日

鳥取県条例第35号

(令2教委規則5・全改)

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鳥取県育英奨学資金貸与規則

昭和35年7月30日 教育委員会規則第5号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 高等学校/第2節 授業料等
沿革情報
昭和35年7月30日 教育委員会規則第5号
昭和37年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和41年3月18日 教育委員会規則第4号
昭和43年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和44年10月1日 教育委員会規則第8号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和48年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和52年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和57年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
平成元年4月1日 教育委員会規則第8号
平成2年3月30日 教育委員会規則第5号
平成3年3月26日 教育委員会規則第2号
平成4年3月27日 教育委員会規則第4号
平成5年3月26日 教育委員会規則第4号
平成7年3月28日 教育委員会規則第3号
平成8年3月22日 教育委員会規則第4号
平成9年3月28日 教育委員会規則第4号
平成10年3月24日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年3月23日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第14号
平成15年3月31日 教育委員会規則第6号
平成16年6月30日 教育委員会規則第14号
平成16年12月28日 教育委員会規則第23号
平成17年1月28日 教育委員会規則第1号
平成17年10月28日 教育委員会規則第26号
平成17年12月26日 教育委員会規則第29号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年8月26日 教育委員会規則第7号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成25年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年3月28日 教育委員会規則第7号
平成30年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年5月15日 教育委員会規則第5号