○鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則
昭和52年3月30日
鳥取県教育委員会規則第3号
〔鳥取県立鳥取青年の家の管理運営に関する規則〕をここに公布する。
鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則
(昭53教委規則7・昭55教委規則7・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年鳥取県条例第7号)の規定に基づき、鳥取県立大山青年の家(以下「青年の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭53教委規則7・昭55教委規則7・平22教委規則6・一部改正)
(職員の種類及び職)
第2条 青年の家の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の種類は、事務職員とする。
2 青年の家の職員の職は、所長、次長、係長、指導主事、社会教育主事、専門指導員及び主事とする。
(昭53教委規則7・旧第4条繰下・一部改正、昭55教委規則7・昭56教委規則3・平14教委規則16・平18教委規則1・一部改正、平25教委規則1・旧第5条繰上・一部改正、平27教委規則5・旧第4条繰上、平28教委規則2・令2教委規則1・一部改正)
(職員の分担事務)
第3条 職員の分担事務は、所長が定める。
2 所長は、職員の分担事務を定めたときは、これを教育長に報告しなければならない。
(昭53教委規則7・旧第5条繰下、平25教委規則1・旧第6条繰上、平27教委規則5・旧第5条繰上)
(利用の申込み等)
第4条 青年の家を利用しようとする者は、様式第1号による利用申込書に集団宿泊訓練又は研修の計画を記載した書面を添えて、利用しようとする日の10日前までに、所長に提出しなければならない。
2 所長は、青年の家の利用の許可をしたときは、様式第2号によりその申込者に通知しなければならない。
3 青年の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可に係る事項に変更を生じたときは、直ちに、その旨を所長に届け出なければならない。
(昭53教委規則7・旧第7条繰下、平12教委規則1・一部改正、平25教委規則1・旧第8条繰上、平27教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(事故の発生の届出)
第5条 利用者は、青年の家の利用に際し事故が生じたときは、直ちに、その旨を所長に届け出なければならない。
(昭53教委規則7・旧第11条繰下、平25教委規則1・旧第12条繰上、平27教委規則5・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、青年の家の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭53教委規則7・旧第13条繰下、平25教委規則1・旧第14条繰上、平27教委規則5・旧第13条繰上・旧第7条繰上)
附 則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 鳥取県立青年の家の管理運営に関する規則(昭和37年9月鳥取県教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和53年教委規則第7号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年教委規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第13号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成14年教委規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附 則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)
2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(昭53教委規則7・昭55教委規則7・平元教委規則9・平8教委規則5・平12教委規則1・平17教委規則14・平22教委規則6・平22教委規則7・平25教委規則1・平26教委規則6・平27教委規則5・一部改正)
(平12教委規則1・全改、平17教委規則14・平25教委規則1・平26教委規則6・平27教委規則5・一部改正)